契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
あらら、調停には出てこないのね。
でも昨日午後の保全審尋には出た、弁護士付きで。
ところで、臨時総会の議案になった二百万円の弁護士費用、調停のためと書いてあるよね?
結局、弁護士はどの案件の対応ですか?
議案の説明は足りないじゃないでしょう!
>>1664 住民板ユーザーさん2さん
それはお互い様です。
ラゾーナ川崎レジデンスを見れば分かる、お互いを尊重しあいの共同生活しているマンションもあります。
プランターさんは間違って寛容と理解の心を持ってない理事会があるマンションを買った、本当におかしい、このマンション!
>>1666 住民板ユーザーさん2さん
当然認識してなかったですよ。
仮に逆梁において良いと明示的に書いてあったとしても、住民の総意としてルール変更すりゃ良い話だし、それで買わないは無かっただろうね。
まっ、それを特別な影響があるに抵触するからダメと彼は言ってるわけだけど。
>>1668 マンションの住民さん
すみません。どれ位の方が置いて良いと説明うけていたか、または認識した上で購入しているのか知りたいのです。残念ながら、私は置いてはいけないと説明された立場でして。規約資料も、手付金を払う前に貰っていたのか等、記憶になくてですね…
>>1672 住民板ユーザーさん2さん
まずは、金属の手摺の上に絶対掛けてはいけない。逆梁の上では、規約上は良いと書いてないけれどダメとも書いてない。ただ、クリスマスツリーのような大型物はダメでしょう。普通に考えたら、重心は金属の手摺の高さ以下重さは10kgぐらいの小型プランターは問題ないと思う、のような案内でした。
先週末 神田で見た物件も、同じ逆梁工法で、営業さんに尋ねた結果も、このような内容でした。
だいたい、不動産っで似ているよ。
住宅ローンを審査する際に、マンションの重要事項説明書が必要だからね、あまりルールが厳しい過ぎると、銀行に流通が悪いと判断され、審査を通るのが難しくなる。
気になられているマンション掲示板の、2010年の書き込み↓
>確かT西初年度にも売り出しされていたような。バルコニー喫煙や植栽はどこも守られてませんね。
>ラゾーナ駐車場屋上からバルコニーに植木鉢放置よく見えますよ。
>
>水やりで下の階はたまったもんじゃないでしょうか?
勿論、どういった意味の文章なのか、
現在の規約や、10年の間の規約変更の経緯等については謎です。
(で、だから何?という意見は持ち合わせていません。あしからず)
>>1674 住民板ユーザーさん2さん
集団生活をしているマンションなので、いろんな人がいて、いろんなトラブルがあるっで、当然ですが。。。
重要なのは、そこのマンションにマナー悪い人がいても、ちゃんとマナーを守る人の権利は認めてくれること。実際に出た問題が取り締まられればいいのに、別に個別の人のせいで全ての人が一律にダメにしなくてもいいでしょう。
それは大半の住民は良識ある、お互いを尊重しあいの姿勢があるからね。暮らし易い環境であると思われるでしょう。
昨日午後の保全審尋のおかげで、この間管理組合が実施したアンケートを相手方の証拠として、拝見することができました。
その他の意見として、このようなコメントがありました。「本来 置くことは良くないと思いますが、先月の総会の際にどうしても置きたい住人の方もいらっしゃるようであり、現状の規約では制限されていないことから、今後は申請許可制にしてはどうかと思います。」
どなたか書いたのかわかりませんが、ありがとうございます。
申請制で、安全が担保されているなら、プランターを置いても、いいと思います。この流れで、アルコープにベビーカーなども、置かして欲しい。エアコンの室外機を置いてないので、ベビーカーぐらい置いても、許して欲しい。
>>1676 マンションの住民さん
置くのに月額費払うわけでも無いのに、申請制にする意味が分からん。
申請しても全数承認するんだから、無駄な提出受入の手間が発生するだけ。
そんならルールとしておいてOKにすりゃいい。役員やってないから、そういう想像が出来ないんだろう。
私物を置くとベビーカーも含めカウントされとりしまられてますよ
規約はあってないようなものではないでしょうか
>>1679 匿名さん
報酬を受け取っているのに、面倒だから一律ダメとのことでしょうか?
別にうちはもう引越すから、申請許可とかもう無関係だけど、これからこのマンションの理事たち、少しでも同じ屋根の下で生活してる他の住民の、確実な需要を考えて欲しい!
確かに、アルコーブには何も置かない方が見栄えがいい。けれど、全ての住民は観賞用の芸術品を買うつもりでマンションを購入したわけじゃないからね。
美観と利便性をバランス良く取るべきでしょう。
>>1635
規則に合致してるのなら、受け入れもやぶさかではないですね。
>>1636, 1637
屋上や壁面緑化は結構なことですが、論点はそこではないです。
飛散させてはいけない、という規則がある以上、飛んで行く葉っぱのついた植栽の設置は適当ではないのでは?ということ。(植栽にネットかけるなどしてれば別ですが)
土も同様ですね。減ってるのならどこかに飛んでいってるわけで、汚染かどうかにかかわらず、規則からいえばこれも不適当。
植栽を置かないとなれば「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」にも該当しなくなるわけだし、規約改定もスムーズでは?
一部住民の方が大切になさっている園芸趣味は、地上の植栽スペースの利用という話もあったようなので、そちらでやっていただくということで解決できないかと。
趣味にも配慮しつつ、住民に規約改定の是非を問う道筋がないかと考えてみましたが、受け入れられないですかねぇ?