契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
プランターさんだけ特例、っていうのは管理規約上はありえないでしょう。弁護士費用200万円掛かりそうだから認めよう、っていうのも筋としてはおかしいと思います。
「強く意見を主張すれば認められる(訴訟を起こせば意見が通る)」という風潮は個人的には賛同できません。
規約改定できるかどうかは次回の総会で皆さんの投票次第と思いますよ。
住民の皆さんの意思、思いがすべてだと思う。このマンションをどうしていきたいのか、どのようなルールで管理したいと思うのか。
あらら、また訴訟してしまったのですね。
とりあえず、次の総会で皆さんのプランター規約改定について住民の意思を確認してみたいですね。別に訴えられている途中だからといってマンション住民の意思を投票で確認してはいけない、という法律もないと思いますし。
今回、プランターさんも個人配布の資料で自分の正当性や意見を主張しまくってますから、これでプランター派が少数ならそれがすべてだと思います。
>>1477 匿名さん
その法律はあるよ、笑。
まぁ、それを別にして
というのは、違法だと言われても続けたいよね。
もし最後はやはり無効という判決が出たら、理事会の立場を考えて
無効になったらまたその時考えればいいのではないでしょうか?
あと、土や葉や砂が梁上のプランターから飛散しない、という事は証明できたんでしたっけ?
奥様、旦那様の書き込みの文章が分かりにくいことがあって
理解に苦しみます・・・
非難が欲しい策略…
踊らされた住民?
1480:マンション住民さん
私にとっては重要です。自分のバルコニーで干している洗濯物や布団などに葉や砂や土がパラパラ降りかかるのはとても嫌です。何より、バルコニーからのモノの飛散は規約で禁止されています。
ご自分の権利ばかり大事になさらないでくださいね。
>>1483 匿名さん
まず、物の飛散の意味を理解してください。
入居してもうすぐ2年半、プランターさんにより、土と枯葉の被害があった?
だったら証拠を出して。
その時プランターさんが証明する
土の飛散(笑)は、「安全第一」と違って、どうしても証明しなくてはいけない要件じゃないです。
でも、ずっと気になっているようで、かわいそうだから、教えてあげよう
環境省が設定した、大気中の浮遊粒子状物質について、環境基準の設定の根拠について
この環境基準は、現在までに得られた知見をもとに、呼吸器系器官に対する長期的影響および短期的影響を考慮し、次の2つの値のいずれをも満すものとしたものである。
(1) 連続する24時間における1時間値の平均値
0.10mg/m3
(2) 1時間値
0.20mg/m3
簡単に言えば、プランターさんが毎年自分のバルコニーの大きさの空間の中で、5kgの土を放出したら、毎日連続する24時間における1時間値の平均値は
0.016mg/m3
今逆梁の上にはプランター4つ置いている。
一つ10kgぐらいの土が入ってる、一年渡って全て空っぽにになるとしても40kg
それにしても
連続する24時間における1時間値の平均値
0.127mg/m3
プランターは毎年空っぽにになるわけがないし、バルコニーは開放的な空間で、実際の空間体積がとても大きい。
プランターの土の飛散(笑)により、汚染されることはない。
だから、前々から言っていたように、極微量のことは考えなくても良い。