契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
なんか、それぞれ立場があって結論が出にくいことは理解しますが。。
理事会役員でない人は、報酬もらってんだろとか。理事会役員は、報酬は割に合わないだろとか。
直接話した訳ではないので、どちらの言い分が正しいかはわかりませんが、個人的には、理事会の対応が最善でなかっただけのような気もします。。
手摺部分はだめだと思いますが、逆梁の上に、プランター等を置くか置かないかは、居住者の裁量に任せられていた範囲のような気もします。
今あの部分を逆梁という名称で理解しているのであれば、個人的には、現行細則は、禁止されていない解釈です。
ただ、良いかダメかとアンケートされたら、ダメって答えます。
個人的には、別に今、逆梁になにか置きたいと思ってませんし、置くのと置かないのでどっちが安全かと言われたら、置かないほうが安全ですから。
弁護士費用について、全体の話ですから、組合費からの支払もやぶさかではありませんが、理事会の対応不備なのであれば、負担割合は考慮したほうが良いかと考えます。理事会側が何をそんなに拒んでいるのかわかりません。。
あと、匿名掲示板とかじゃなくて、クローズドで発言者が明確な掲示板が欲しい。。
意見は、総会で直接言えというのはわかるが、、あと、書面で提出とかも、、意見はメールで受付とかしてほしい。まぁ、それも総会で言えというのも。。
となると、総会で決まったことに従う所存です。
現行細則では、「落下の危険性がある」とあるのに、改定案では、しれっとなくなってるのも気になりましたね。
「落下の危険性」は人によってそれぞれでしょうが、個人的には、別にいいんじゃないかと。
それに、逆梁を禁止にするなら、もともと手摺はいらないんじゃないだろうか。
逆梁においても落ちないように、手摺があるんじゃ。。とかも思う。それは別の話か。
プランターさんのようにしっかりと管理できる人なら安心です。
でもとんでもないものを置く人が現れ、置いてもいいと聞いた、書いてある。
問題ない。
と言われた時はなにも言えないですね。
>>1379 マンション住民さん
>過半数に足したら、区分所有法第31条第1項と
>このマンションの規約の第57条第7項をご参照
昨日投函の紙拝見しましたが、既に理事会に指摘しましたよね。
役員が問題ないと法的に判断したから総会の賛否取ることにしているので、プランターさんは法的に問題ないと役員が判断した理由を総会出席メンバーの前で質問してもらえますか。
質問せず過半数賛成票をとった後日ダラダラと長引かせるのは時間の無駄です。
時間とお金と労力の無駄使い
結局、安全かどうかという二元論で、多数決を取られたら、安全を選ばざるを得ないですね。そもそも、多数決をとって、禁止にするって、単純だけど、多数決の乱用のような気がしてきました。安全を担保するんだったら、申請などして、安全を配慮して、プランターが置かれているか、見れば済むことじゃないですかね?そんなことしたら、管理会社の管理業務ががたいへんになるっていうかもしれないけど、外から、ベランダにプランターが置かれているか定期的に確認するより、楽じゃないかなぁ?思いつきの案だけど、一緒のマンションに住んでいる住人同士なので、ゼロサムじゃなくて、双方、少しは妥協できるような案をもう少し、議論して、無用な弁護士費用を使わないように、歩み寄って欲しいです。。。
>>1405 入居済みさん
多数決の乱用と言いますが、多数決とっても歩み寄れないのが現状です。
プランタープランターって今は言ってますがそのうちプランターじゃない物を置くようになっていくんだろうな、って思います。