契約済みさん
[更新日時] 2023-04-27 17:53:50
契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目10番2(地番) |
交通 |
東海道本線 「川崎」駅 徒歩4分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩4分 南武線 「川崎」駅 徒歩4分 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩5分 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
159戸(他に管理員室1戸、ゲストルーム1戸、店舗) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上20階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年11月下旬予定 入居可能時期:2015年12月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]株式会社モリモト [売主]大和ハウス工業株式会社 東京本店
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
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カワサキ・ミッドマークタワー口コミ掲示板・評判
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1048
匿名さん
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
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1049
住民板ユーザーさん
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1050
住民板ユーザーさん
役員は組合員の為職務を行うべき。組合員の質問を答えるもその職務の一つと思いますよ。もしそれをしたくないなら、私は喜んでる代わりに役員をやります。
単なる数人の役員の意見で143世代の組合員の価値観を代表するのは出来ないと思います。
今度当家が情報をまとめて住民の方にアンケートを実施する予定です。
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1051
住民板ユーザーさん
>>1048 匿名さん
バルコニーは専用使用権があるです。
もっと規則を精読しろう。
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1052
住民板ユーザーさん
>>1051 住民板ユーザーさん
バルコニーは専用使用権のある共用部分です。
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1053
匿名さん
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
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1054
住民板ユーザーさん
>>1052 住民板ユーザーさん
その通りです。ですので、一般のバルコニーの用法が認められています。物置き(プランター置き)は一般的になプランターの使用方法です。
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1055
住民板ユーザーさん
専用使用権は排他的に使用できる権利です。
この権利は所有区間に付属しています。ですので、その所有区間を取得する為の買う金額にこの権利の値が含まれてる。
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1056
住民板ユーザーさん
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
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1057
匿名さん
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
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1058
匿名さん
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
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1059
住民板ユーザーさん
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
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1060
住民板ユーザーさん
>>1058 匿名さん
マンション当初販売する時認められていた使用方法はそんなに簡単に「NO」と言えません。
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1061
住民板ユーザーさん
>>1056 住民板ユーザーさん
こちらのアンケートの内容は今では秘密です、お楽しみにしてください。
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1062
住民板ユーザーさん
>>1061 住民板ユーザーさん
どのようなアンケート結果であれ、あなた様の振る舞いが変わらないなら、時間の無駄であり投函されるだけ迷惑なので止めて欲しいだけです。
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1063
匿名さん
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…
ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
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1064
住民板ユーザーさん
ご参考に
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1065
住民板ユーザーさん
続き
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1066
住民板ユーザーさん
続き2
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1067
住民板ユーザーさん
>>1063 匿名さん
証拠があればね、しかし偽証は違法なのよ。
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