元不良理事
[更新日時] 2024-11-20 20:04:07
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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441
マンコミュファンさん
>>436
>>管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので
どこの管理会社もこんな輩ばかり。
この訴訟の事件番号が知りたい。
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442
不動産業者さん
登記情報がプライバシー?
管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、それを管理組合に渡す、もしくは組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか意味不明の判決ですね。
結審したんですか?
どうせ下級審のパッパラパー裁判官の判決ですよね。
きっと覆りますよ。
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443
匿名さん
訴えた管理組合理事が、管理費の長期滞納者とかだったら問題なかったんじゃないのか?
『仮差し押さえ設定』なんか、他の住民には何の関係もないからね。
子どもなんかいたら学校でいじめられそうだし。
去年の2月28日の新聞記事だから控訴してたらもう結果が出てそうな気がするんだけど。
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444
匿名さん
No.442は東急コミュニティーの関係者?
>管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、
管理組合の依頼ってどこにものってないけど。
>組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか
口頭で朗読とかどこにも書いてないし、擁護しすぎ。
なにかいやなことでもあったのか?
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445
匿名さん
大機部修繕工事を東急に発注するのに反対している理事の住居の差し押さえを
登記簿謄本を取って確認して、弱みに付け込んで脅迫まがいの事をした。事件
と聞いております。私の場合は規約違反と法令違反を繰り返す理事長に忠告したら、
東急の支店長名でこの理事長を擁護する見解文書を各区分所有者に配布した。
支店長に当マンションの規約の説明の為面会を申し出たが担当課長が間に立ちはだかって
面会できません。面会しないのは十分理解しております。
証拠が多すぎて全体の公開はできませんが、徐々に証拠を公開致します。
投稿拒否か削除されたらご勘弁下さい。
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446
不動産業者さん
>>444
いや、ただの通りすがりの他社のフロントです。
内容はマンション管理新聞で読みました。
私もいままで理事会や総会の場で登記簿に記載されてる情報を、債権者の一員である管理組合員に公開することはなんら問題がないと考えていましたし、会社全体としても問題視どころか、当然行うべき説明だと考えています。
なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
まあ確かに本件は何らかの意図があって嫌がらせとして情報を公開したみたいですが、これにより登記簿情報を組合員の皆さんに説明不可となるとかなり支障がでます。
長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。
ですのでわけのわからないと言ったまでです。
正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
まあ最高裁判例でもないですからあまり気にしてませんが。
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447
匿名さん
登記簿謄本の記載事項を組合員に情報公開するのは、
事案により異なりますので慎重に願いたい。
管理会社の受注工事に反対する都合の悪い理事の弱みに付け込んでいる。
これににたような事例は経験している。
管理会社の変更を唱える理事(組合員)に対しては時には
有らぬ噂を、管理会社派の理事(組合員)と組みして噂をまき散らして
反対派の孤立化を画策する。支店長名の理事長擁護の見解文書は、
その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。
弁護士3名と管理士数名に私の見解が正しい事は確認済みです。
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448
匿名さん
>その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。
法律に管理組合理事長に対する規定はないと思うのですが、総会を開催したことが、どのような法律に触れるのですか?
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449
匿名さん
>No.446
>長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者
>である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。
私の読み違いでなければ、No.438さんの新聞記事では長期滞納者ではなさそうです。
>なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
どこが不思議なのか理解できません。
あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。
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450
購入経験者さん
>>449
その通りです、管理会社の社員は、自分の思うとおりにしたいが為に、都合のよい人間を理事にしたがる。
判決も「区分所有法」関連ではなく、名誉毀損関連での訴訟と推量され当然の判決。
区分所有法関連は、判事もよく分かっていないのでは、マイナーな法律ですから。
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451
匿名さん
この管理会社は横領等でよく行政処分を受けますよね。
この名誉棄損及び個人情報保護法違反等々が少し告発されだしました。
住民の気がつかない処では色々画策しているのではありませんか。
分譲マンションの管理の資質に欠けていると思います。
行政庁はここら辺の犯罪には踏み込まない。残念です。
区分所有者だけの集団を考えてみませんか。
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452
匿名さん
プライバシーの侵害は、事実であっても公表して良いわけではないとのことだったと思います。
個人の学歴や住所や出身地なども、一部で公表しますよね。
FaceBookとかね。
でも、閲覧した人しかしりえない情報で、それを印刷してマンション掲示板にはるのはどうでしょうか?
情報は容易く得られますが、個人に許可を得ないで公表してはならないのでは?
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453
匿名さん
判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
ケースバイケースだと判断が難しいです。
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454
匿名さん
>なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
>あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。
そういうことです。
理由もなく、他人の「他人に知られたくない情報」を公表したからです。
本当は「脅迫」という理由があったんですけどね。
罪名が、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害、名誉棄損、脅迫の
どれになるか知りませんが、「してはいけない事」であることは確かです。
会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
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455
匿名さん
>判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
>ケースバイケースだと判断が難しいです。
これってNo.452に言ってるの?
いやいや、今回の件ではケースバイケースじゃないだろ。
弁護士に相談しなくてもわかる。
>会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
>あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
同感。
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456
マンコミファン
登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会|登記情報提供サービスでの
情報取得です。
>>446
>>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
質問
定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、有効との判決。
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457
匿名さん
>登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会
>登記情報提供サービスでの情報取得です。
ありがと。
公開はおかしいって気持ちはかわらないけど。
今、見に行ったらクレジットカード払いだった。
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458
匿名さん
>>446
>>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
>質問
>定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、
>有効との判決。
なんかすごく気になるんだけど。
詳しくおしえて。
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459
マンコミファン
>>458
平成25年(ワ)第31177号「管理規約違反による定期総会(平成24年)無効確認(東京地裁判決平成26年5月13日判決)
①管理規約平成22年6月28日改正、「理事の任期は、定期総会から翌々年の定期総会まで」、となっている。
平成22年定期総会(規約改正と同年の9月から2年間が任期)から平成24年の定期総会に理事の理事としての授権行為(組合承認)がなされていなかった。しかし、議案としなくともよい平成23年(管理規約変更1年後)の定期総会理事の承認を上程。
判決では、平成23年定期総会に議案上程されていたので、平成24年の定期総会に上程しなくともよい、とする判決。
②定期総会召集通知、開催日9月28日(8月31日通知書到着)。開催日9月14日
判決では、過半数の議決を得ているので、有効、との判決。
以上
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460
大規模マンション住人
>459
基本的には民法の範囲だから、事後承諾行為があると大抵のものは有効になっちゃうんじゃないんですか?
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