元不良理事
[更新日時] 2024-11-20 20:04:07
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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1582
匿名さん
>>1581 匿名さん
そうですよね。三権分立はこの分野には機能していませんね。
では、どうすれば良いか、私たち既得権益にあずかれない弱者
は黙って手を拱いてみるだけしかできません。
いい方法はないものでしょうか。?問題は人事権でしょうか。
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1583
匿名さん
>>1582
本人訴訟が民事訴訟の73%の時代、地裁の窓口が込み合い食えない弁護士が判事に任用されている。本人訴訟でそのような判事に出会うと、被告側弁護士に区分所有法の解説本のコービーを受け取って、いい加減な判決を出している。そのような時、認められなくとも「裁判官訴追請求」をすると、管轄外の法廷1つの支部へ転任させられている。
-
1584
匿名さん
>>1583 匿名さん
分譲マンションの役員選任も法令に反しても理事長と管理会社が
共謀すれば気に食わない組合員を役員候補から排除してしまうこ
とができます。これも一種の人事権ですよね。
分譲マンションの組合員が自主性をもって組合員に有利な管理方
法を模索しだすと排除されるので管理会社独占体制が確立されて
いる。
これはひとえに組合員の管理意識のなせる悪しき技がそうさせて
いるとは思いますが、
残念ですが、いくら月日が経ってもあまり変化はありません。
これ等を打破するためには区分所有権を持っている者を対象にし
た個人組合みたいなコミュニティーを創設できないかを模索して
いる。ご意見はございませんか。
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1585
フライドチキン
教えて下さい。
最近、マンションに引っ越して来ました。
管理費滞納者がいるのは知っていましたが
議事録に、その方の名前が載っていました。
これは良いのですか?
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1586
匿名さん
>>1584
マンションの購入者は、鍵ひとつ閉めれば簡単だ、の意識で購入し、管理費だけを払えばよいと思っていたら、管理組合制度、修繕積立金だの思ってもいない面倒さが区分所有者でも意識にない人ばかり。区分所有者の意識改革に任せるしかない。
NPO法人、マン管士の相談しても無理。役員交代を2年ごとに強制的にやるしかない。
国交省の標準管理規約 「第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない」
こんなものがあるから、悪習慣になる。
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1587
匿名さん
>>1585 フライドチキン
私のマンションでは6か月以上の長期滞納者は管理委託契約
により管理会社の督促・徴収業務が終了するのに伴いその業務
を再委託するかしないかを理事会で図らなければなりませんの
で、さらに滞納が続くようであれば理事会に諮る議案として全
役員にその旨を周知させるために議事録に残します。
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1588
匿名さん
>>1586 匿名さん
そうです。
再任を妨げない、は問題です。
いい役員が再任されたらいいですが、組合員には良いか悪いかの
判断がつきかねます。
立候補制はどうかと思うのですが、立候補者の横顔が見えるので
、規約に選挙規定で立候補者の資格制や報酬規程を決めてよい役
員を選択しやすいようにできれば良いかも知れません。
それ等に不安を感じるのであれば1586さんの再任制度は廃止
するか、任期を決めての再任にするかの規定もいいでしょう。
いずれにしても組合員一人一人の為になる役員が一人でも残留し
てくれれば組合員にとっては上々だと思います。
良い役員が残留か就任して組合員の為に尽力しやすい方法はあり
ませんか。
-
1589
匿名さん
>>1588
理事の互選で理事長になるので、役員交代時期に理事、立候補を受け付けない限り無理。
当管理組合も、Tコミュニティーと同じような状態。議決権行使書の変造、決議事項制限
を無視した3/4の議決を必要とする管理規約変更をやってのける組合と管理会社。
過去3人の理事長解任「区分所有法25条」を裁判所に請求したが、認められなかった。
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1590
フライドチキン
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1591
匿名さん
区分所有法 第四節
(選任及び解任)
第25条 区分所有者は、規約に別段の定めのない限り集会の
決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
2、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求す
ることができる。
から権限がまったくないように見るか、あるように見るかです。
規約に別段の定めのない限り、と不正な行為と職務を行うに適
してない事情がときは各区分所有者がその解任を裁判所に請求
できる。にご注意ください。
-
-
1592
匿名さん
>>1591 匿名さん
1589です。
1人は、議決権行使書の加筆変造、2人目は、字が読めなく管理会社の言いなりになって押捺している。3人目も2人目同様。
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1593
匿名さん
>>1592 匿名さん
管理者(理事長)の不正行為、職務を行うに適さないといった
件での証拠が不十分であると裁判官は認めたのでしょう。
組合員一人で弁護士を雇い管理会社や管理組合の不法行為をた
しなめるには相当な知力と体力と根性を必要とします。
裁判は少く主義ですのでその証拠収集には労力を要します。
日ごろから、原始規約、各期の定期総会(臨時総会)とその議
事録、管理委託契約書、重要事項の説明書等はチェックして保
管して置かれることを提案します。
証拠を持っての不正を行った団体との交渉は全く意気込みが違
います。
分譲マンションにおいて団体活動を拒否はできませんのでいつ
濡れ衣を着せられるかもしれません。
管理の勉強は自分を守ることにつながるし大切な仲間を守るこ
とにつながります。
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1594
職人さん
合人社の元社員はどこにいってもひどいらしいね。
名古屋の管理会社に就職しているみたいだけど、自分のお抱えだった業者使ってリベート取りまくりだって。そしてそこ以外はすべて気に入らないので追い込むらしいです。
そのうち明るみに出るでしょうけど、仕事内容を家族とか身内に胸張って言えないですよね。
まあ管理会社というのはそういう業界なんでしょうね。
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1595
口コミ知りたいさん
管理会社が「総会議決は不要ですから事後承諾でいい」と理事会での疑問を打ち消して火災保険契約の更新に理事長印を押させた。
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1596
匿名さん
マンション標準管理規約に準拠した管理規約であれば、特に問題はない。
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1597
匿名さん
ただし、積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、マンション標準管理規約の規定では、総会決議が必要となる。
・マンション標準管理規約
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
八 修繕積立金の保管及び運用方法
-
1598
匿名さん
>>1597 匿名さん
積立型の保険契約は修繕積立金の運用の一面をもつなどの
勝手なルールを持ち出さないでください。
管理費会計の運用でよい、従って、総会で報告すればよい。
実務的には総会の普通決議事項は事後報告に過ぎない。
総会に事後報告として議案で提出して賛否は問うているは
ずです。
-
1599
評判気になるさん
マンション保険は、仕様・保険額に関する総会普通決議承認が必要です。理事会にて決めたものが仮に、管理組合に不利益なる条件の場合、役員の善管注意義務違反に該当します。
(管理会社お任せの場合、保険料が割高になる条件での提案、多々あります。)
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1600
匿名さん
保険金の請求事務に保険代理店の力関係も考慮したほうが良い
でしょう。力関係を見極める知識は理事の面々にほしいですが。
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1601
匿名さん
ブロガーに金掴ませて最近の管理費値上げを正当化工作
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1602
匿名さん
保険代理店=管理会社シェアー100%が通常のようです。
だから、管理会社にお任せはNG。
マンション内で保険に詳しい人探してアドバイスを受けましょう。
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1603
買い替え検討中さん
>>1601 匿名さん
先日北関東のマンションで管理費、修繕積立金滞納の訴訟があり、原告代表(理事長)じゃない管理会社の担当者と弁護士が法廷に来て、理事長が蚊帳の外。どうなっているのでしょう。
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1604
匿名さん
>>1603 買い替え検討中さん
たいした金額でない滞納管理費を顧問弁護士を使って弁護士費用も弱い滞納組合員に支払わせていじめる管理会社です。
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1605
買い替え検討中さん
>>1604 匿名さん
弁護士も食えない世界、ちまちました仕事で小商い。滞納違約金は、年利15%に設定。
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1606
匿名さん
うちなどは滞納管理費で弁護士を雇ったことはない。
マンション管理士は組合員の中にいるので顧問として
役員においている。
管理会社は顧問弁護士を紹介するが断っている。
督促に内容証明を出したことはあるがその都度回収している。
無駄なことはしない。
清掃と建物・設備の維持管理に重点を置いている。
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1607
買い替え検討中さん
>>1606 匿名さん
顧問のマン管士は、無報酬ですか ?
本来内容証明で十分用が足りますね、被告の滞納者が管理会社にしてみれば、目障りだったのでしょう ?
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1608
匿名さん
少子高齢化で益々管理費、修繕積立金の滞納者は増加すると思う。
少額の内に訴訟を起こしてでも回収する姿勢を組合員に見せておくことが、
将来、滞納者を増やさない予防策と考えると弁護士費用は必要経費と考えます。
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1609
匿名さん
>>1608 匿名さん
5年の消滅時効にかからなければ、
そのうち大半は債務不履行で競売か、任売にかかるので、
特定承継人から回収すれば組合の損害は防げます。
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1610
匿名さん
>>1578 匿名さん
同じような内容の裁判で総合ハウジングも名誉毀損の判決を下されていますよ。
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1611
買い替え検討中さん
>>1610 匿名さん
ttp://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z31.html
>>罪行為多発!!!住民を陥れ名誉毀損で裁判所から支払い命令がでている会社 (07/8/20)
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1612
匿名さん
>>1608 匿名さん
管理組合が組合員に対してそのような強圧的態度は
控えるべし、
5年の消滅時効を考えて他の方法を奉ずるべきでしょう。
承継人問題もありますから、
滞納管理費等位で管理組合が目くじらをたてる必要は
ありません。
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1613
匿名さん
>>1608
滞納は公平を保つ意味でも機械的に処理しないと。督促から始まり、いつまでに払わないと訴訟(少額訴訟)の警告、期限を区切って本当に訴訟。こういう手順ですね。この正式文書化もすべきです。滞納管理費の督促の場合、弁護士費用も併せて請求すれば認められる可能性は高いと思います。それでも払わなければ差し押さえて競売にかけるしかありません。理事会の裁量で場当たり的で不公平な扱いをすることは絶対にしてはなりません。
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1614
匿名さん
>>1612
ちっとも払わない人間の場合、大きな借金を抱えている可能性がある。物件が抵当に入っている可能性だってある。滞納が小額のうちに手を打つのは管理の鉄則ですよ。
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1615
匿名さん
5年なんて待ってたら、管理組合の財政破綻します。他にも滞納者がどんどん増えていきますよ。
駐車場強制解約や、その他デメリットの付与などは、ある程度のルールは必要でしょうが、管理組合側からすれば、交渉のために切れるカードなだけですので、思考停止するようなルールは辞めた方がいいです。
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1616
職人さん
>>1613 匿名さん
北関東のマンションで滞納金の請求訴訟で、滞納者が15%の違約金+の支払いの判決が決定したが、それには管理組合より管理会社の一方的な意向が働き、提訴に至る経緯が不透明で、精査すると必要な理事会決議(議事録)の添付が必要との不知な裁判所書記官、判事、弁護士。其の判決の心理の在り方について「無効確認」の訴訟が来月結審する。ご期待ください。
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1617
匿名さん
>>1616
そうですね、管理規約に添っていることは必要ですね。
ですからその手順を総会で決議して文書化して機械的に運用し、少額訴訟でも差し押さえでもする、という姿勢が必要ですね。
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1618
匿名さん
管理費等の滞納の場合は承継人(特定・包括)に請求できるので裁判等で弁護士費用等を組合費を費やすことは組合費の無駄使いと解釈します。但し、5年間の時効問題には注意して対応すること。
管理組合が組合員等に対して管理費等の滞納位で裁判等を行使する組合には問題が多いマンションとして購入は控えれうべきでしょう。いいマンションではありません。
私のマンションは1000戸数を超えるマンションですが、
30年間で管理費等の為には告訴等は一度もありません。
但し、督促の為に内容証明発行までは幾度か経験があります。ほとんどは承継人から回収できています。
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1619
匿名さん
>>1618
弁護士費用?少額訴訟なら弁護士無しで大丈夫。滞納の請求なら負けることもまずありません。60万円までですけどね。裁判も1日で終わります。滞納を放置して、我も我もと滞納者が増殖したら手に負えなくなります。
>管理組合が組合員等に対して管理費等の滞納位で裁判等を行使する組合には問題が多いマンションとして購入は控えれうべきでしょう。
購入を控えろ?マンション管理とマンション選定の問題をごっちゃにしてますね。今は所有しているマンションでの問題解決の話をしているのです。話をそらさないで下さい。
>30年間で管理費等の為には告訴等は一度もありません。
>但し、督促の為に内容証明発行までは幾度か経験があります。ほとんどは承継人から回収できています。
もちろん、いきなり訴訟を起こせとは言っていませんよ。まず請求、応じなければ内容証明郵便、それでも応じなければ少額訴訟、それでも応じなければ差し押さえて競売。これを予め手順を決めておき、機械的に実行するということです。一般に、内容証明郵便による警告に応じないなら、それは支払い能力に問題がある可能性が高く、長期の滞納に繋がり、滞納額も60万円を超え、少額訴訟では対処できなくなる危険があります。
継承人から回収すればいいんだから、ずっと滞納したって構わない、請求はして来るがそれ以上は何もない、そもそも今までの滞納者に少額訴訟もして来なかったのに自分にそれをやるなら不公平だ、みたいなことが高齢所有者の間で常態化したらとてやっかい。
また、誰だって面倒なことはしたがりません。理事会側でも、滞納者に形式的に請求だけ続けてバトンタッチするような慣例でもできたらやっかいです。しかし機械的な手順が決まっていればそれを防げるし、所有者にも緊張感が生じます。
初めから訴訟しないと決めてかかるようなやり方は、それを見透かされて滞納者を発生させる原因になり得ますね。全体に物言いが、まるで共○党の末端運動員みたいなんですが気のせいでしょうか?
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1620
職人さん
>>1580 匿名さん
原告が勝訴できたのは、管理会社に判事の再就職(腹下り、天下り)がいなかったからです。当管理組合で理事長の不当利得返還訴訟をした際、管理会社に高裁の判事が再就職していたため、判決は「取(盗)ったものはかえさなくてもよい」との判決だった。
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1621
匿名さん
>>1615 匿名さん
管理費等の滞納位で財政が破綻するマンションなんてありえない。大げさすぎる。
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1622
匿名さん
>>1619 匿名さん
トラブルの多いマンションは買わないほうが良いでしょう。
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1623
職人さん
>>1607 買い替え検討中さん
マン管士も食えない資格、組合役員に顧問なんて不要。
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1624
匿名さん
>>1622
当たり前でしょ。
でもここでは、
どういうマンションを買ううべきか?とか、買うべきでないか?
という話をしてるんじゃないでしょ。
滞納者にどう対処するかという話をしてるんでしょ。←コレだよコレ
露骨に話をそらそうとしたから警告しただけ。読んで分からんかなあ。
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1625
匿名さん
>>1624 匿名さん
管理会社のあくどい手口についてのスレだよ、
滞納は管理会社には関係はない。
但し、893等に忖度して見逃したりすることはスレの
目的にはかなうけどね。
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1626
匿名さん
管理会社のあくどい手口の一つは、
組合員の個人情報を知るものとして表向きは正義を装うているが、裏では役員選任等では組合員の個人情報をを駆使して内部工作を得意とする管理会社109は代表格である。
管理物件は役員の身元調査を怠ってはいけません。
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-
1627
職人さん
>>1626 匿名さん
警備と管理を兼ねている管理会社には、警察OBが腹下りして前科、身内に前科者がいないか調査していた事実があった。警察官も暴力団が減り下痢先がないので、1件100円程度後輩に調査させている事実を目の当たりで見たことがある。
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1628
匿名さん
>>1625
どういうマンションを買うとか、ますます関係ないだろ。
滞納の管理は管理会社を絡める場合が多い。
放置しとけば継承人が払うみたいなことを言ってるノー天気はもしかしたら管理会社のステマかもしれんぞ。
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1629
匿名さん
こんにちは。理事ご経験者の方にお尋ねしたいのですが、最近、管理会社から管理委託費の値上げを持ち掛けられた方はいませんか?いらっしゃったら、どのように交渉されたか是非ともお教えいただきたく。
なお、当方の住んでいるマンションで値上げの話が出てきてまして、理由は最低賃金の値上げや人員不足による人件費の高騰と聞いています。
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1630
職人さん
>>1629 匿名さん
契約期間は、何年になっているか、重要事項説明書を元に新しい管理会社と個別に折衝しては、いかがでしょうか。当該管理組合は、18年位同額です。
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1632
口コミ知りたいさん
>>1629 匿名さん
管理会社と交渉の余地なんてありませんよ。
あるとしたら値上げ幅を抑えてもらう程度。管理会社だって赤字や損益分岐を下回るなら契約を維持する意味がありませんから。
人件費高騰によると推測される値上げ幅程度ならば応じてもいいのではないでしょうか。特に管理員や清掃員は最低時給で働いていることが多いです。つまり最低賃金が少しでも上がると管理会社の利益は都度少なくなります。かと言って、管理会社は毎年値上げは言ってきてませんよね。値上げを申し入れてきたということは企業努力ではカバーできなくなったということです(どれだけの利益を得ることができるかの基準が各社で異なるでしょうが)。
値上げを拒否した場合、その管理会社から撤退される・以前のようなサービスを受けられない可能性もあり、それでも構わないならばお断りすればいいのではないでしょうか。
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1633
ご近所さん
>1632 口コミ知りたいさん
>管理会社と交渉の余地なんてありませんよ。
何をあほなことを。
近隣物件の管理費データを収集し、比較検討すればいい。
管理会社によってかなりの差額があるから、そのデータを提示して、リプレイスも含めて交渉すればいい。
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1634
周辺住民さん
>>1633 ご近所さん
交渉と同時に、他社から見積もりをもらえば、納得できるでしょう。
全体的に物価が下がり、管理業務主任者も正規雇用じゃなく、派遣が多い時代。
管理費をただ上げる話の会社は、契約解除すべき。
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1635
口コミ知りたいさん
>>1633 ご近所さん
1632です。近隣の管理費データを収集する意味はなんですか?管理委託費のことですか?それにしたって同一仕様でなければ意味ないのに。あそこのマンションの方が管理費安いじゃないかって叫んで、そのマンションがエレベーター無し管理員なしだったら、そりゃ安いはずで比較しようがないと思いますよ。
交渉の余地なしというのは切るか受け入れるかのどちらかしかないということ。そりゃあ、少額の値上げ幅抑制なら有り得るんじゃない?ってことは言ってますよ。管理会社だって値上げを申し入れたら相見積とられようとする組合が出てくることなんて予測してるし、それでも値上げして欲しいから申し入れてるんだろうし。むしろ、相見積して今が安すぎることを理解して欲しいまであるんじゃなかろうか?
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1636
匿名さん
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管理会社と契約するメリット
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・高額だが安心感を感じられる。
・窓口が一つで楽
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管理会社と契約するデメリット
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
・管理の実務は外注先が担っており、管理会社フロントは通常、10棟以上、担当が持てる程、実際はたいした仕事もないのに、毎月管理費のかなりの割合のマージンをとっていく。
・委託管理報酬以外にも、当然ながら営利企業であるので、清掃費、エレベーター保守費などほとんどの外注業務に自社のマージンを上乗せしている(管理組合の直接発注で回避可能)。
・外注先との契約や規約変更や長期修繕業務はレア。そもそも長期修繕は管理組合主導です。それなのに、毎月忙しい風を装い、法外な管理費を正当化する。
・30戸のマンションでも300戸のマンションでも手間は10倍も無いにも関わらず、管理費は10倍。大規模マンションほど損をしている。
・利益相反の関係のため、不要不急の修繕事業を提案してくる。合言葉は「予防保全」。しかも割高な方が管理会社の利益になる。もちろんノルマも存在している。営利企業でノルマがないなんてのはガセ。メディア等で証言者多数。
・管理会社が代行で取る「相見積もり」はほぼヤラセで自社の利益を載せた金額。数字にあからさまに差をつけて、どの業者が受注するか決まっている。もちろん見積もり先も懇意の業者だけ。定期的に受注させる代わりに受注させない時は名前だけ、借りる。
つまり、実態は見積もりでもなんでもなく、実際は管理会社と懇意な企業による割高な随意契約。
・管理会社の利益にならず、手間になる様な住民サービスや運用の向上等はことごとく、「万一のことを考えてやめておきましょう」などと反対。住民でも相場が分かりそうな物品はピンハネできないので旨みがなく、反対(そんな金は修繕のぼったくり原資にしたい)。
・理事長や理事会を丸め込むのが仕事。住民は敵であり、養分。
「つまり、管理会社とはできるだけ関わらない方が得」
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ーー自主管理や理事会支援業務などに限定した一部委託
管理会社による中抜きを回避する手段であって、住民自ら掃除したりクレーム処理するなど、管理するわけではない。管理の実務は従来通り、外注先が担う。理事会支援や会計もマンション管理士に依頼が可能。大抵のクレーム処理などは管理人が対応。
-
1637
買い替え検討中さん
>>1636 匿名さん
あくどい管理会社の牙抜きが出来る。
牙を抜かれた管理会社は忠犬ハチ公になる。
私のマンションは10年間この管理手法で積立金は潤沢になった。
組合員負担は管理費・修繕積立金で180円以下/㎡である。マンションは手入れが行き届いてきれいです。
駐車場収入は修繕積立金等以外で700万円/月収入があります。
-
-
1638
匿名さん
>>1637
どうやって、排除できたんですか?うちのマンションも管理会社排除したいです。
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1639
ご近所さん
>1638
まず、あなたがマンション管理に関する法律等を勉強しないといけない。
自主管理するにはそれなりの知識が必要だからです。
マンション管理に対する基礎的な知識が身につけば、現在の管理会社を排除する理由を組合員に説明し、同調者を募らなければならない。
多数の同調者が得られれば、通常総会の議案、あるいは、臨時総会の議案として審議し、【過半数の議決権を獲得する】ことで現在の管理会社の排除はできますよ。
自主管理の場合は、自分たちで管理するのですから、それだけの管理能力も必要とされますし、切り替え時までにその準備も必要です。
排除したいあなたの気持ちを大切にし、そのための準備をあなた自身がしないといけない。
現在では、自主管理をサポートするアイテムは市場に揃っている。
それらのアイテムをうまく利用すれば大きく踏み外れることもないと思う。
-
1640
ご近所さん
議案として審議する場合、できれば、管理会社のサポートは受けず、組合員だけで審議することです。
どうしてかというと、管理会社にとって非常に不利な議案内容だからです。
管理会社が絡んで、議決権行使書の集開票をした場合、管理会社による【議決権数操作】が行われ、本来なら賛成多数の議案でも【議決権行使書の改竄行為】で反対多数とされる可能性が高いからです。
理事会役員の中にも管理会社と共謀し、【議決権行使書の改竄行為】をする可能性も排除できません。
そういった不正開票が絶対にできない方法があります。
議決権数結果発表を組合員の顔が見える公開発表にすればいいだけです。
単なる、賛否の数だけの発表ではなくて、「何号室の方はこの議案では賛成」とかを議事録や掲示板で公表することです。
これによって、【議決権行使書の改竄行為】は不可能になります。
-
1641
ご近所さん
どうして管理会社がこの【議決権行使書の改竄行為】が不可能な、組合員の顔の見える結果発表を採用しないかというと、彼らに不利な議案の【議決権行使書の改竄行為】が不可能になるからです。
つまり、管理会社の裏都合によるものです。
-
1642
買い替え検討中さん
>>1638 匿名さん
管理会社を排除してはいません。
基幹事務と建物・設備点検業務のみを管理会社に委託した。
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1643
ご近所さん
>1642 買い替え検討中さん
>基幹事務と
基幹事務の中に総会支援業務も含まれていると思う。
この総会支援業務が曲者。
管理会社の牙を完全に抜くためには、議事録での審議結果発表を組合員の顔の見える発表にしなければいけない。
覆面組合員がいるようでは牙を抜いたとは言えない。
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1644
匿名さん
>>ご近所さん
私は一組合員の立場ですが、排除するには理事の輪番が回ってくるまで待たないといけませんかね。知らない現理事に言っても、警戒されたり管理会社にチクられて嫌がらせも怖いので何かいい方法はないですかね。
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1645
ご近所さん
>1644 匿名さん
理事長の立場でやるほうがやりやすいのは確かです。
排除するための条件(普通決議で過半数の賛同者)を揃えるのは理事長という立場が有利に働くからです。
例え理事長でなくても、臨時総会を結集し、そこで普通決議による過半数の賛同を得られれば実現しますが、そのための準備活動が必要です。
管理会社排除のための大義が整い、多くの賛同者がいれば、理事長でなくても管理会社を排除することはできます。
一番大切なのは、排除後の組合の管理運営が整っているかどうかです。
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1646
匿名さん
>>1637 買い替え検討中さん 2021/05/18 23:55:40
マンションの戸数はいくつですか?
ところで、管理会社は東急コミュニティーですか?
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1647
職人さん
cybersecurity-jp.com/news/50941
元従業員が顧客約5,000名の情報を不正持ち出し
一度あることは、不正、犯罪の連鎖。こんな会社の代表が、マンション管理業協会の理事長。そこに国交省再就職組が関与して、国交省から処分されないようにしている。
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1648
匿名さん
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1649
買い替え検討中さん
>>1643 ご近所さん
基幹事務の中に総会支援業務は含まれていません。
平成13年8月1日施行の適正化法をお読みください。
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1650
職人さん
>>1649 買い替え検討中さん
適正化法を読んだところで、腰抜け国交省は、興味を示さない。
せいぜい横領で社員が逮捕されると、後追いで処分する程度。
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1651
評判気になるさん
>1649 買い替え検討中さん
=109爺さんと解釈していいのかな?
>基幹事務の中に総会支援業務は含まれていません
それは失礼しました。
基幹事務以外の理事会総会への支援業務は受けていないということですね。
それでも、覆面組合員は暗躍できます。
どうしてだか分りますか?
覆面組合員がいる以上、その牙は見えない所で発揮されていますよ。
見えると、大変ですからね。
牙を抜いたように安心させるのも彼らハイエナの戦術です。
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1652
買い替え検討中さん
>>1651 評判気になるさん
覆面組合員とは議決権のない人物が総会等に出席している場合等も含まれますでしょうか。覆面を被っているのですか。
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1653
ご近所さん
>1652 買い替え検討中さん
良い質問ですね。
議決権のない人間が総会等に出席するのは覆面ではなくて成りすましですから、覆面組合員とは違います。
成りすましの場合、顔も見えますから可愛いものです。
覆面組合員は総会には出席しません。
議決権行使書の名を借りて【議決権数操作】が必要な時に突然現れるのです。
それを命令しているのは悪意のある管理会社であり、理事長です。
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1654
土佐っぽ理事
某「合」社
あらゆる物品調達や修繕、
さらには、
警備関係まで管理会社の「利ザヤ」を加算する。
それだけではなく、
業者に圧力をかける。
管理会社を中継しない
管理組合直結の「契約」は禁止する
など、
社会全体が、私利私欲にむせび、
高齢者が多い居住者の
修繕積立金
管理費
駐車場代
などなどを好き放題使う。
まさに、
マンションの白蟻だ。
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1655
匿名さん
>それだけではなく、
業者に圧力をかける。
管理会社を中継しない
管理組合直結の「契約」は禁止する
本当ですか?法律引っかかるのでは?
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1657
買い替え検討中さん
管理人をしていました時に00県の警察本部の刑事数人が各々警察手帳を提示して00号室に〇〇さんという方が住んでいると思いますが教えてください。
との要求に対して会社の上司に確認しますと返事して会社に回答を求めたところ、個人情報に触れるので拒否するように命じられた。
幾度も頭を下げる刑事たちに対して会社の上司の命令には逆らえず断った。
噂によると窃盗団の事務所らしかった。この住民は駐車場代等を踏み倒して退去した。
いくら、個人情報保護法とはいえ今でも勇気をもって会社に逆らってでも捜査に協力するべきだったと反省している。
なんだか怪しい管理会社ではある。
確かに、この窃盗団の連中のマナーは私には偉そうにして東急コミュニティーとは仲良し臭かった。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
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1658
職人さん
>>1657 買い替え検討中さん
会社も会社であるが、警察だって自分の階級を上げるためにやっている程度。
しかし、警察規範の則り、告発、告訴状を受理するか、適当にごまかしてじょりしない。一応雇用先に逆らわなくてよい。
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1659
匿名さん
>>658 職人さん
度重なるとどんなもんでしょうね。
問題だと思うが。
暴力団排除条例に反してはいないみたいだけど、
窃盗団は排除条例には反してはいないが、
規約に反社会的との記載があれば窃盗団も反社集団に属するかもしれない。
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1660
ご近所さん
私が常々注意喚起している、管理会社による【議決権行使書改竄行為】の内部告発者がこの掲示板で出た。
管理会社が議決権行為書集開票の際、【議決権数操作が絶対にできない集開票システム】を取り入れていない以上、すべての管理会社で似たようなことが平然と行われていることは間違いない。
それを指摘告発できるのは内部の組合員しかいない。
この穴吹の案件は明らかに有印私文書偽造、或いは有印私文書変造に当たり、刑法に抵触する。
この内部告発者は議案に対してすべて反対したのに、その反対票が議事録では反映されていないのだ。
つまり、組合員の意思表示を無視し、管理会社の利益誘導に走ったわけだ。
これでは、誰のための、何のための年一回の総会なのか、管理組合員は真摯に考えなければならない。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/2829
内部告発者は管理組合員の利益を保護するために、勇気をもって刑事告発し、彼らを処罰すべきです。
そうしないと、やがては組合員の大事な資産は管理会社の利益の為に食い潰されていく道しか残されていない。
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1661
職人さん
>>1660 ご近所さん
立派な法律があるが、警察は告訴、告発状を受理しない。
又、検察に直告係と言うのがあり、そこに私文書変造で告訴状を提出しても、何の回答もなしで戻すだけ。ポリコウのオッカが住民の前科を暴露したので、警察に告訴状を送付したが、検察同様に戻してきたが、受け取り拒否を何度もしてやった。
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1662
ご近所さん
>1661 職人さん
無知ですね。
マンション管理会社の不祥事は彼らを取り仕切ってるる行政担当に告発すればいい。
地方整備局に行けばその担当部局を教えてもらえるから、証拠物件をもって相談すればいい。
処罰は地方整備局が下してくれる。
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1663
管理担当
[プライバシーを侵害する恐れのある投稿ため、削除しました。管理担当]
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1664
評判気になるさん
>1663 通りがかりさん
理事長や理事会に対して談判すべきです。
それでも正当な理由が得られない場合、裁判所にその解任を請求することができます。
(区分法25条2項、49条8項、50条4項)
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1665
評判気になるさん
>>1663 通りがかりさん
盗急コミュニティー(管理会社)に理事の人事権はありません。
主体は、管理組合です。盗急コミュニティーに操られている管理組合の責任です。
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1666
評判気になるさん
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1669
評判気になるさん
盗急に聞く前に、理事会が議案書を作成し印刷、送付の代行するだけの権利しかない。
それで、盗急が回答するのもおかしい。盗急に牛耳られているお飾りの理事長、理事、監事です。
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1670
匿名さん
>1669 評判気になるさん
総会の支援業務を委託されている東急の責任は重い。
事の真相が曖昧なら、そのことを理由に現理事会を裁判所に訴えればいい。
(区分法25条2項、49条8項、50条4項)
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1672
評判気になるさん
>>1670 匿名さん
提訴しても「能力なき社団」の位置づけでは、民法に対抗できない。
判事自体区分所有法を知らない。例えば、修繕積み立て金、管理費の滞納の場合
理事会議事録、総会議事録添付(組合の授権)なしで判決を下している。
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1673
匿名さん
>提訴しても「能力なき社団」の位置づけでは、民法に対抗できない。
何か勘違いしている。
それともおつむが弱いのか。
一組合員個人として提訴するのであって、組合として提訴するわけでもない。
組合が組合を提訴してどうするの?
>判事自体区分所有法を知らない。
法律の条文に従い判決を下すのであって、知っているとか知らないとかのレベルではない。
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1674
評判気になるさん
>>1662 ご近所さん
>>行政担当に告発
地方整備局は、ああだこうだと言って取り合わない。2000年にマン管法が施行された当時は、対応したけど。今は、管理人横領事件があった時、後追いで処分する程度。管理会社を厳しきすると退職後の再就職がなくなるから。
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1678
匿名さん
管理会社の問題ではなく、村人の内輪もめ。
内輪もめの一件落着なんて日常茶飯事。
まず、内輪で話し合いがなかったことが今後の課題として残る。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
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1679
評判気になるさん
>>1678 匿名さん
権利なき社団との位置づけでは、完全な運営はできず、管理会社の言いなりになっているのが、現実。マンション管理業協会が管理業務主任者の試験、資格管理している以上盗急コミュニティーのような会社が常態化し、加盟各社も見習っている。
珍しく盗急コミュニティーが損害賠償事件で敗訴。大手各社は判事の再就職をさせ、後輩判事に判決を操作させて有利な判決を下させている。そのような現実が5大弁護士事務所に、多数の元最高裁判事の再就職。
ttp://www.mynewsjapan.com/reports/1570
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1680
匿名さん
>1679 評判気になるさん
だからどうしたの?
今回のドタバタ劇とは無関係。
>1663は問題の本質を見誤っている。
何も解決してない。
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