管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 1581 匿名さん

    >>1580
    10万円でも認められルケースは、稀有である。大手の会社には、ヤメ判が再就職との天下りを雇用して後輩判事の人事権を操作して、判決を有利にしていることがある。
    新潮文庫「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著を参考にしてみては。

  2. 1582 匿名さん

    >>1581 匿名さん
    そうですよね。三権分立はこの分野には機能していませんね。
    では、どうすれば良いか、私たち既得権益にあずかれない弱者
    は黙って手を拱いてみるだけしかできません。
    いい方法はないものでしょうか。?問題は人事権でしょうか。

  3. 1583 匿名さん

    >>1582
    本人訴訟が民事訴訟の73%の時代、地裁の窓口が込み合い食えない弁護士が判事に任用されている。本人訴訟でそのような判事に出会うと、被告側弁護士に区分所有法の解説本のコービーを受け取って、いい加減な判決を出している。そのような時、認められなくとも「裁判官訴追請求」をすると、管轄外の法廷1つの支部へ転任させられている。

  4. 1584 匿名さん

    >>1583 匿名さん
    分譲マンションの役員選任も法令に反しても理事長と管理会社が
    共謀すれば気に食わない組合員を役員候補から排除してしまうこ
    とができます。これも一種の人事権ですよね。
    分譲マンションの組合員が自主性をもって組合員に有利な管理方
    法を模索しだすと排除されるので管理会社独占体制が確立されて
    いる。
    これはひとえに組合員の管理意識のなせる悪しき技がそうさせて
    いるとは思いますが、
    残念ですが、いくら月日が経ってもあまり変化はありません。

    これ等を打破するためには区分所有権を持っている者を対象にし
    た個人組合みたいなコミュニティーを創設できないかを模索して
    いる。ご意見はございませんか。

  5. 1585 フライドチキン

    教えて下さい。
    最近、マンションに引っ越して来ました。
    管理費滞納者がいるのは知っていましたが
    議事録に、その方の名前が載っていました。
    これは良いのですか?

  6. 1586 匿名さん

    >>1584
    マンションの購入者は、鍵ひとつ閉めれば簡単だ、の意識で購入し、管理費だけを払えばよいと思っていたら、管理組合制度、修繕積立金だの思ってもいない面倒さが区分所有者でも意識にない人ばかり。区分所有者の意識改革に任せるしかない。

    NPO法人、マン管士の相談しても無理。役員交代を2年ごとに強制的にやるしかない。
    国交省の標準管理規約 「第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない」
    こんなものがあるから、悪習慣になる。

  7. 1587 匿名さん

    >>1585 フライドチキン
    私のマンションでは6か月以上の長期滞納者は管理委託契約
    により管理会社の督促・徴収業務が終了するのに伴いその業務
    を再委託するかしないかを理事会で図らなければなりませんの
    で、さらに滞納が続くようであれば理事会に諮る議案として全
    役員にその旨を周知させるために議事録に残します。

  8. 1588 匿名さん

    >>1586 匿名さん
    そうです。
    再任を妨げない、は問題です。
    いい役員が再任されたらいいですが、組合員には良いか悪いかの
    判断がつきかねます。
    立候補制はどうかと思うのですが、立候補者の横顔が見えるので
    、規約に選挙規定で立候補者の資格制や報酬規程を決めてよい役
    員を選択しやすいようにできれば良いかも知れません。
    それ等に不安を感じるのであれば1586さんの再任制度は廃止
    するか、任期を決めての再任にするかの規定もいいでしょう。
    いずれにしても組合員一人一人の為になる役員が一人でも残留し
    てくれれば組合員にとっては上々だと思います。
    良い役員が残留か就任して組合員の為に尽力しやすい方法はあり
    ませんか。

  9. 1589 匿名さん

    >>1588
    理事の互選で理事長になるので、役員交代時期に理事、立候補を受け付けない限り無理。
    当管理組合も、Tコミュニティーと同じような状態。議決権行使書の変造、決議事項制限
    を無視した3/4の議決を必要とする管理規約変更をやってのける組合と管理会社。
    過去3人の理事長解任「区分所有法25条」を裁判所に請求したが、認められなかった。

  10. 1590 フライドチキン

    >>1587さん
    有難うございます。

  11. 1591 匿名さん

    区分所有法  第四節
    (選任及び解任)
    第25条 区分所有者は、規約に別段の定めのない限り集会の
     決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
     があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求す
     ることができる。

    から権限がまったくないように見るか、あるように見るかです。
    規約に別段の定めのない限り、と不正な行為と職務を行うに適
    してない事情がときは各区分所有者がその解任を裁判所に請求
    できる。にご注意ください。

  12. 1592 匿名さん

    >>1591 匿名さん
    1589です。
    1人は、議決権行使書の加筆変造、2人目は、字が読めなく管理会社の言いなりになって押捺している。3人目も2人目同様。

  13. 1593 匿名さん

    >>1592 匿名さん
    管理者(理事長)の不正行為、職務を行うに適さないといった
    件での証拠が不十分であると裁判官は認めたのでしょう。
    組合員一人で弁護士を雇い管理会社や管理組合の不法行為をた
    しなめるには相当な知力と体力と根性を必要とします。
    裁判は少く主義ですのでその証拠収集には労力を要します。
    日ごろから、原始規約、各期の定期総会(臨時総会)とその議
    事録、管理委託契約書、重要事項の説明書等はチェックして保
    管して置かれることを提案します。
    証拠を持っての不正を行った団体との交渉は全く意気込みが違
    います。
    分譲マンションにおいて団体活動を拒否はできませんのでいつ
    濡れ衣を着せられるかもしれません。
    管理の勉強は自分を守ることにつながるし大切な仲間を守るこ
    とにつながります。

  14. 1594 職人さん

    合人社の元社員はどこにいってもひどいらしいね。
    名古屋の管理会社に就職しているみたいだけど、自分のお抱えだった業者使ってリベート取りまくりだって。そしてそこ以外はすべて気に入らないので追い込むらしいです。
    そのうち明るみに出るでしょうけど、仕事内容を家族とか身内に胸張って言えないですよね。
    まあ管理会社というのはそういう業界なんでしょうね。

  15. 1595 口コミ知りたいさん

    管理会社が「総会議決は不要ですから事後承諾でいい」と理事会での疑問を打ち消して火災保険契約の更新に理事長印を押させた。

  16. 1596 匿名さん

    マンション標準管理規約に準拠した管理規約であれば、特に問題はない。

  17. 1597 匿名さん

    ただし、積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、マンション標準管理規約の規定では、総会決議が必要となる。

    ・マンション標準管理規約

    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

    八 修繕積立金の保管及び運用方法

  18. 1598 匿名さん

    >>1597 匿名さん
    積立型の保険契約は修繕積立金の運用の一面をもつなどの
    勝手なルールを持ち出さないでください。
    管理費会計の運用でよい、従って、総会で報告すればよい。
    実務的には総会の普通決議事項は事後報告に過ぎない。
    総会に事後報告として議案で提出して賛否は問うているは
    ずです。

  19. 1599 評判気になるさん

    マンション保険は、仕様・保険額に関する総会普通決議承認が必要です。理事会にて決めたものが仮に、管理組合に不利益なる条件の場合、役員の善管注意義務違反に該当します。
    (管理会社お任せの場合、保険料が割高になる条件での提案、多々あります。)

  20. 1600 匿名さん

    保険金の請求事務に保険代理店の力関係も考慮したほうが良い
    でしょう。力関係を見極める知識は理事の面々にほしいですが。

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