マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
961
マンション住民さん
-
962
住民板ユーザーさん1
上の部屋うるさすぎです
子供が小さいのはわかっているから、できるだけ我慢するようにしていますが、あまりひどいと、さすがに声をかけてます
小さな子供がいるのは分かるけど、一戸建てじゃないのはわかっているはず、
しかも対応する親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と、面倒がっているうえ、奥さんの弾くピアノも、結構うるさい
他所の家庭のことや、趣味とはいえど、何で近くに公園があり、キッズルームもある集合住宅の室内で、子供を走り回らせるのか理解できないし、階下の住民が迷惑と分かっていて、走らせるのか理解に苦しむ毎日です
静かに暮らすために引っ越してきたのに、頭の上で毎日運動会が開催されている
なんとかしたかったんで、ちょっとグヂっちゃいました
-
963
住民
直接注意しても改善が見られないなら、共同生活を乱す輩として理事長に頼んで怒鳴り込んでもらえばいい。
それでもだめなら警察マターにすること。当マンションで4年前に警察沙汰になった例がある。
-
964
マンション住民さん
>親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と。
この時代若い母親はそんなもんですよ。
子供が大きくなるのを待つか、引っ越しするかです。
集合住宅の宿命ですよ。
-
965
マンション住民さん
マンション内で子供のすり足歩行の講習会を開催すればいい。
講師は伊賀から忍者をつれて来て。
-
966
A棟住民
>>965 マンション住民さん
おしゃれ^_^
お見事な回答 座布団5枚
-
967
マンション住民さん
-
968
マンション住民さん
夏から秋にかけてのスズメバチ襲来も去年から見られなくなったよ。
気候が異変を来してるみたい。
-
969
マンション住民さん
今年1月末の管理組合定期総会で、議案の第11期事業計画の中に自治会立ち上げが記載されている。
今まで何も事前アナウンスがないのにあまりにも唐突である。
当マンション内で自発的に自治会立ち上げの機運が高まってるわけではないし第一その兆候すら何もない。
ところで自治会設立に関しては、実は数年前に有志で検討されていた。市との電話打合せも行っていた。
その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?
-
970
入居済みさん
前に中庭でクリスマスイブにキャンドルロードをやって子供たちにプレゼントしてましたね。
あれは自治会が無いのに住民有志のボランティアでやってしてました。
ところでその時の財源は自治会費なんてありませんから住民篤志家の寄付だったのですよ。
とにかく何かお祭りやるには金策が必要です。
-
-
-
971
住民板ユーザーさん6
うちも上の階が必ず22時半過ぎ~23時あたりまでバタバタ走り回るはジャンプするらしまいには車輪の様な音がして毎晩かなりうるさい。
随分前に上下左右含めて何軒かに手紙を配って貰ったが全く変化なし。 うるさい時間帯に直接言いに行かないとわからないのだろうか。
-
972
住民Aさん
そもそも疑問なんですが、築10年経ってますがその間に東日本太平洋沖地震の大災害にも遭遇してますが、マンション内に自治会が無くても管理組合だけでその難局を乗り越えてきていますし、ふだんの日常生活においても自治会が無くても何ら生活に支障がありません。
なぜ自治会が必要なのですか?自治会に何を期待するのですか?管理組合だけで十分じゃないですか?
マンションには全員強制加入の管理組合がありますから、管理組合の中に自治会機能(例えばコミュニティー分科会)を設ければ済む話です。
そうすれば任意加入でしかも別途自治会費を徴収しなければならない独立した自治会よりも、強制加入してる管理組合の人的資源と財源がそのまま利用できて合理的かつ効率的です。
カスミ裏のフージャースのマンション群、管理費のなかに自治会やコミュニティー費が最初から組みこまれていますよ。管理組合員=自治会員の組織率100%の自治会、合理的な仕組みです。
-
973
住民Bさん
センチュリーマンションに自治会が必要なのは、マンション住民ではなく「つくばみらい市の行政」なんですが・・・・。
もともと**が何もなかったみらい平に新興住宅地が出来て人口が増えてきているので、市は「行政区(区会=自治会)」を作って行政末端組織にするのです。市の色々な仕事を自治会にやってもらうために。
先日配布された理事会報にもハッキリと書いてあるでしょ、市の要請による「行政区、区会」と。
だから住民の自発的な意思による自治会設立とは違うのです。行政の仕事の受け皿として市に言われてつくるのです。
自治会でお祭りが出来る!なんて安易に考えてたらギャップの大きさに失望しますよ。自治会設置の目的は、市の委託業務を自治会員が手弁当で行うことですから。まずは毎月の660世帯への広報投函が定常的な仕事です。他にも色々仕事があります。
-
974
マンション住民さん
>>969
>その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?
理由は何ですか?
-
975
入居済みさん
自治会に一体何を期待するのだろう。
色々な当番とか回ってきて鬱陶しいがな。
-
976
第7期理事長
>>974
この話、5年前に高齢者の会で結論が出てるはずだが。
①認可してもらうには自治会の組織率が80%以上と高すぎる。
・任意加入で660世帯の80%の528世帯以上の加入が必要
→自治会費取る任意加入で528世帯以上の組織率はまず無理
→ブランズシティ守谷(550戸)のように自治会費を取らなければ可能だが
・組織率80%以上の条件緩和に市は応じない
→条例改正だからそう簡単にはいかない
→条件緩和は既存自治会への影響もある
②自治会長は特別職の公務員に採用され市から報酬をもらう。
・なぜ自治会長は公務員(市の職員)になる必要があるのか?
→報酬を与え公務員として遇するする意味は一体なんなのか?
・市の組織になり、自治会の自主性・主体性・独立性が損なわれる
→市の組織として自治会を作るようなもの、住民の自発的設立ではない
・報酬は自治会長の所得(課税される)になり自治会に還流されない
→会長の個人所得、会長は報酬を自治会に上納するのか?
・会長は金貰うのに副会長、班長、一般会員は自治会費を取られてタダ働きする
→報酬貰うのだから会長自身の職務である、会員を動員するなら会長は会員に金払う必要がある
③自治会に対して定常的な助成金がない。
・月100円くらいの自治会費だけが財源だと会計が厳しい
→市の業務もやり協力するのだから自治会に対する助成金は必要
・助成金がないと市の仕事を自治会員はやる必要がなくなる
→報酬貰ってる会長自身の仕事で無報酬の一般自治会員の仕事ではない
「自治会は自治体に協力することはあっても住民の自主的なマンションコミュニティ形成団体で役所の下請け機関ではない。それなのに自治会に対する市からの助成金が一切なく、自治会長を公務員に遇して報酬を与え市の行政組織に組み込むとは如何なものか?」これが最大の問題である。
この点、隣接するつくば市や守谷市は、自治会長を公務員とはせず、自治会に助成金を交付している。その助成金額は、つくばみらい市で言うところの自治会長報酬額に相当する金額である。
ところで自治会長が報酬貰う公務員だと、完全な二束草鞋になるので民間会社勤務のサラリーマン、地方公務員、国家公務員は副業規定や職務専念規定に抵触するので自治会長にはなれないだろう。そうなると自治会長は、無職の年金受給者、自営業、フリーターに限られる。
-
977
マンション住民さん
マンション660世帯を一行政区にした場合、市の条例に従って区長即ち自治会長の報酬を計算すると、
年額12,000円に世帯割1,200円が加算されるから、12,000円+1,200円×660世帯になる。
自治会長はなんと年額804,000円の報酬を貰う特別職地方公務員である。
マンション自治会のトップが市の職員?自治会は市の組織?
ちょっと違うんじゃないの?市のために自治会作るの?
-
978
入居済みさん
陽光会の延長線上に自治会があるとの考え方が違和感なく自治会が設立できる。
それで引っかかったのが行政区と自治会長の公務員化と会長の個人報酬だったはずだが。
何を今さらぶり返しているのか。今の理事会に陽光会のメンバーがいるのに。
-
979
マンション住民さん
行政区の設置は市の組織作りだから管理組合とは関係ないんじゃないの?
なんで理事会で検討するの?陽光会で検討すべきだと思う。
-
980
第7期理事長
つくばみらい市市民サポート課に確認したが、今年度から行政協力員報酬と業務委託料の何れかの選択制に変更されたとのこと。
現在要綱で運用しているが、近々に条例と共に公開予定とのこと。
報酬の場合も委託料の場合も「基本割+世帯割」の条件は同一で、委託料を選択した場合は連絡調整員(区長=自治会長)の身分は特別職の公務員ではなく市民のままである。
また地縁団体認可の自治会組織率は、4/5以上から3/5以上に緩和されたので、660世帯の3/5だと396世帯以上になる。
任意加入の自治会で60%以上の組織率が得られるかが勝負になる。
396世帯以上だと最低487,200円の委託料が自治会に交付されることになる。
自治会費を徴収するか否かは行政委託業務以外に何をやるか?による。
近隣マンションでは自治会費は月額100円である。
-
981
マンション住民さん
自治会費でも修繕費でもなんでも良いので、
中庭の再整備をお願いしたい。
子供が遊びやすく、年配の方も散歩しやすいようにして欲しい。
現状ちょっと団地っぽさが増している気がする。
資産価値を高める意味からしても悪くないと思うのだが。
-
982
マンション住民
アプロ-チからエントランスへの入口のドアも
自動ドアにしてほしい!
ベビ-カ-や車椅子を利用し易くなれば
資産価値も高まるでしょう
大規模修繕の時にできないのかなぁ
-
983
マンション住民さん
>>982
エントランス扉の自動化は有意義な提案になると思う。
寺岡オート・ドアシステム呼んで現地調査させ見積提案書を作成させ理事会に提案したらいい。
規約違反者のために無用な消火器660本買う550万円の費用で十分実施可能だと思う。
-
984
入居済みさん
自動ドアで思い出したけど、A棟とプラザ棟の間のA棟側自動ドアが開けっ放しになってます。
開閉頻度が多いためしょっちゅう故障して修繕費がかさむからが理由と聞きました。
それならタッチスイッチに改造したらいかがですか?
人感センサーの感知範囲が広いので傍を通っただけで開いてしまうからだと思います。
開けっ放しだと冬場は風が吹き込みゴミが舞い上がって気分悪いですね。
-
985
住民板ユーザーさん1
>>981 マンション住民さん
わたしもそうとおもいます。18時過ぎてもギャーギャー騒いであそんでいるし マンション内だから親たちは遊ばせているかもしれないけど住人の中には病人だっているわけだし つくばみらい市で立派なマンションだけどただのデカイ団地ですよ…(´;д;`)
-
-
986
第7期理事長
第10期定期総会決議の「住宅用消火器一括交換」は、
その有効/無効に関して司法判断に委ねられることになった。
-
987
第7期理事長
理事会は「期限切れ消火器や消火器未設置宅があるために居住者の安心・安全を妨げる重要な問題と認識している」と言っているが、その原因が「管理規約に違反して期限切れ消火器を自費交換していない区分所有法の共同の利益に反する行為をしている区分所有者」であることは認識していないようだ。
共同の利益のために規約違反者を厳しく指導するのではなく、共同の利益のために規約違反者を不問にしその代償として自腹の痛まない組合公金を投じる、が当マンション理事会の考えのようだ。参考までに、管理組合役員宅の消火器有効期限切れ有無のリストを要求したが、いまだに出してこないのだが・・・・
このあたりをどう司法判断するのかがポイントになる。
【建物の区分所有等に関する法律第六条第1項】
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
【管理規約第80条第10号】
住宅用消火器について、消防法の特例に基づき、対象物件各住戸の玄関付近には住宅用消火器が設置されており、使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと。なお取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと。
-
988
マンション住民B
消火器一括交換は理由はどうであれ総会で決議されたから騒いでも無駄だと思うけど。
その総会決議を実行するのが理事会の務めだと思う。
-
989
第7期理事長
誤った内容の総会決議でもいったん総会で可決されれば有効である。
そしてその総会決議を実施するは理事会の義務であり務めでもある。
しかしながら、その総会決議が法令違反、規約違反、公序良俗に反する内容であれば、訴訟で無効または取消が出来る。
-
990
マンション住民さん
>988 短略的なご意見ですよ。
理事会は区分所有者間の不公平になる施策を
絶対に推し進めるべきでないと思う。
-
991
マンション住民B
>理事会は区分所有者間の不公平になる施策を絶対に推し進めるべきでないと思う。
法的根拠は?少なくとも管理規約には何も書いてない。
-
992
第7期理事長
管理組合の施策は、法令や規約や総会決議に則り策定するものである。指摘の通り管理規約には公平性に関する規定は何もない。
しかしながら、憲法や民法に拠り所を求めるまでもなく、区分所有法第30条第3項に「衡平性」に関する規定がある。公平と衡平は似たような使い方をするが、厳密に言えば、「公平」とは「平等」の意味で、「衡平」とは「バランス」のことである。管理組合で良く問題になるのは、組合員間の管理費用の負担バランス、すなわち衡平性である。
区分所有法第30条の第1項と第2項は同法以外に別途定める管理規約に関する任意規定だが、同条第3項は強行規定で平成14年の改正で新たに追加された。
【建物の区分所有等に関する法律】
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
-
993
第7期理事長
区分所有法第30条第3項の「規約の衡平性」に関して、平成25年の消火器交換費用の自己負担有無の点で衡平性を欠く今回の住宅用消火器一括交換のために新たに追加された使用細則第9条第9号が、同法に違反しているか?
→
管理規約第22条(対象物件の使用についての附属規定)で使用細則等を定めることが規定されているので、衡平性は今回追加された使用細則第9条第9号に及ぶことになる。
したがって区分所有法第30条第3項に違反している。
-
994
第7期理事長
消防法令で専有部分に住宅用消火器の設置が義務付けられているマンションの場合、その有効期限切れによる交換の費用負担は、管理組合か区分所有者かの2種類ある。
そこで、それぞれに対応した規約条文を参考に示す。第80条は当マンションの例。
ここで注意が必要なのは、第80条は区分所有者負担なので資産区分は区分所有者個人であるが、第77条は管理組合公費で交換するので資産区分は管理組合であるから共用部分になる。従って第77条の例では、住宅用消火器は別の規約条項で共用部分かつ専用使用権付与が規定されている。
-
-
995
第7期理事長
-
-
996
第7期理事長
そうなると、管理組合が住宅用消火器を支給する場合は資産区分変更が発生し、住宅用消火器は共用部分に登録する必要が生じる。
具体的には、規約第80条第10号の変更はもちろん、同規約第8条「共用部分」別表第3、同規約第14条「共用部分の専用使用権」に住宅用消火器を追記しなければならない。
これらはいずれも規約の変更であるから特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる。
当マンションの場合、専有部分にある消防関連設備で共用部分に登録されているものは、「火災感知器」と「インターホン」と「非常警報ボタン」と「避難ハッチ」である。
いずれにしろ、第10期定期総会第5号議案「住宅用消火器一括交換」は、規約変更が必須の議案であり、本来は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる議案である。
-
997
マンション住民さん
規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して
総会に諮ったように思えてならない。
委任状で済ませた自分は、単に傍観者のようで、
機会をみて規約を一読したい。
いつも詳細に投稿されている >996 さんにはリスペクトです。
-
998
第7期理事長
>規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して総会に諮ったように思えてならない。
素人目にもそう見えるということは、議案に瑕疵があることが容易に想像できる。
本来規約を変更しなければならないのに、規約変更は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になるから、それを回避するために、規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決に持っていった、という奇策を講じたと見ている。
従って、規約(管理規約第80条第10号)と規約に矛盾する総会決議(第10期定期総会第5号議案決議)の2つが併存する異常な事態になった。
規約はマンション内の「法律」、総会決議はマンション内の「合意」。その「法律」と「合意」が矛盾する場合、「合意」は「法律」違反になる。
従って、第10期定期総会第5号議案決議は管理規約第80条第10号に違反する。
それ以前に、第10期定期総会第5号議案は管理規約第80条第10号を実質変更するものであるから本来なら規約変更の特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要。にもかかわらず第10期定期総会第5号議案は奇策を講じて普通決議で可決されているので、特別決議によらなかった点で区分所有法第31条第1項に違反する。
法的に精査すると法令違反・管理規約違反の総会議案であることがわかる。規約に矛盾する総会決議を採ったことが致命傷になっている。
-
999
第7期理事長
-
1000
第7期理事長
-
1001
第7期理事長
昨日配布された理事会会報に書かれている通り、住宅用消火器一括交換の執行は凍結された。
なぜなら、総会決議の無効確認若しくは取消の判決が確定すると、同決議に基づく住宅一般会計からの消火器代550万8千円の支出根拠が失われ、万一支出していた場合は第11期理事会理事(第11期第1回理事会で東急コミュニティーへの消火器発注決議に賛成した理事のみ)に550万8千円の弁済義務が生じるからである。
もし支払わなければ、当然のことながら不法行為に基づく損害賠償請求訴訟に発展する。
そして、管理規約第80条第10号に違反して有効期限切れ消火器を自費交換してない或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者は、規約を順守して自費で消火器を交換または設置しなければならない。なお住宅用消火器の機種選定に関しては理事会に問い合わせのこと。
また、今年8月の消防設備法定点検では、住宅用消火器の有効期限が特に入念にチェックされ、各戸の点検結果は裁判所に証拠として提出される予定なので、上述した有効期限切れ消火器或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者宅は覚悟すること。
近く、訴訟追行費用の予算承認(管理規約第67条第2項)のために臨時総会が開催されるので、詳しくはそのときに理事会に質問すること。
-
1002
住民板ユーザーさん3
>>1001 第7期理事長さん
一連の投稿なかなか鋭いですね。法的根拠も参考になります。
もし、550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。消火器未交換の問題は寄附による一斉交換で解決、あとは規約の整理だけですね。ただし、第7期11回理事会議事録をみるかぎり、消防法第8条違反で管理権限者たる理事長さんは大変ですね。消防設備設置義務違反ですから。第8期でも副理事長しているようで、放置のままですから法的責任問われそうですね。
-
1003
マンション住民さん
第7期でも10期でも、消防設備設置義務違反は消火器を交換しなかった住民で、理事長や理事会に責任はない。
今の理事会はもう弁護士を見つけたのか?原告側と話し合ったのか?早く動いて事態をこれ以上悪化させないでほしい。
-
1004
マンション住民さん
よくも悪くも理事会は素人集団なので、素人判断で行動せず、一刻も早く専門家に相談して欲しい。臨時総会も早く開くべき。訴訟となった以上、もはや遊びではない。
-
1005
第7期理事長
>>1002
専有部分の住宅用消火器は、管理組合資産の共用部分ではなく、区分所有者資産であることを認識する必要がある。
従って、マンション内の消火器設備は、管理組合が管理する共用部分の業務用消火器と、区分所有者が管理する専有部分の住宅用消火器の、防火管理上は二元管理になっている。
だから、専有部分の住宅用消火器は、管理規約第80条第10号で、区分所有者の管理負担と規定されている。
ゆえに、住宅用消火器の管理責任・法的責任は区分所有者で、管理組合は区分所有者に対して、有効期限切れ消火器の交換を促し、交換の便宜をはかるための消火器斡旋しか、防火管理上はできないのである。
-
-
1006
第7期理事長
>550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。
なぜ突然に寄付なんて発想が出るのか?
でも、そのような篤志家は歓迎する。管理組合費からの550万の支出がなくなる。ただし規約に基づく有効期限切れ住宅用消火器交換の自己負担有無の不衡平を解消してからの話だ。
ところで、550万なんてちっぽけなこと言わず、今検討たけなわの大規模修繕工事費10億強を寄付してくれよ。そしたら、あんたは「神!」になれる。あんたの好きなように大規模修繕したらいい。誰も文句は言わない。何だったらマンション入り口玄関に銅像立ててもいい。みな拝んで通るよ。
-
1007
第7期理事長
1.現状の防火体制
はじめに、当マンションの消火器設備は、「共用部分の管理組合管理の業務用消火器」と「専有部分の区分所有者管理の住宅用消火器」の二元管理体制になっている、ということを認識する必要がある。
2.現状の問題点
しかしながら、管理責任が分散しているこの二元管理体制では、防火管理上、管理組合が統一して一元管理しているわけではないので、今回のような区分所有者管理の住宅用消火器期有効限切れ未交換が発生し、マンション全体としての防火体制に不備を来してしまうのである。
3.解決策として管理組合一元管理
そこで、この解決手段の一つが、「区分所有者管理の住宅用消火器を管理組合管理の共用部分(専用使用権付き)に変更し管理組合の一元管理」にしてしまう、これが今回の「管理組合費用負担による住宅用消火器一括交換」なのである。
4.一元管理移行にあたっての前提条件
ただし、その前提になるのは、一斉交換するためには現行の区分所有者管理の住宅用消火器が全戸有効期限内にあることが必須条件で、有効期限切れ住宅用消火器が全戸数の3割以上(214/660=32.4%)ある現状では、まずはこれらを是正することが先決なのである。当然是正は住宅用消火器の管理責任者である区分所有者が行うことは言うまでもない。
5.第10期定期総会第5号議案決議の問題点
それを是正せず、しかも資産区分変更であるにもかかわらず管理規約を変更もせず、区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が共用部分に変更し、管理組合が強制的に一括交換しようとするから、「有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した組合員としない組合員との間で利害の不衡平(区分所有法違反)が生じ、管理規約を変更していないがために更に輪をかけて区分所有法違反・管理規約違反」、の総会決議になってしまうのである。
今回の問題点を全組合員が情報共有していないと、なぜ管理組合が「総会決議無効確認若しくは取消」で訴えられたのか?が理解できないはず。
これの説明責任は当然のことながら理事会にある。臨時総会で説明があるはず。
-
1008
第7期理事長
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
-
1009
マンション住民さん
この裁判、万が一負けたら裁判費用は組合費から支出するのか?勘弁して欲しい。
-
1010
マンション住民さん
本来、この手の訴訟は事前に何らかの通告があったはず。裁判になればいずれにしても執行を停止せざるを得ないのだから、本来であれば理事会は通告を受けた時点で執行を一時保留し、原告人と話し合うなり、臨時総会を開くなり、誠実な対応をすべきであった。やらなくてすんだはずの裁判を独断で行う以上、費用は理事が負担すべきである。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件