マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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941
入居済みさん
4年前の第7期に管理組合から斡旋のあった消火器は、
管理組合で纏め買いするので下記の型式と斡旋価格でした。
取扱業者:防災技術センター㈱
商 品 名:ヤマトプロテックYTK-1X(現行と同等品)
斡旋価格: 7,739円(税込)※既存消火器処分費含む (1台当り)
本体定価:10,290円(税込)
当時、管理組合に申し込んだ人と独自にネット通販やホームセンター購入で安く調達した人がいました。独自に購入しても良いのですが、交換した古い消火器をゴミ置き場に捨てないよう注意もありました。
私は消火器を自分で処分するのが面倒なので、処分付きの管理組合斡旋で購入しました。購入した消火器の使用有効期限は平成31年4月まで。有効期限があと2年もありますから安心です。
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942
マンション住民さん
使用期限があと2年もあるのに何故管理費で消火器を新たに買って強制支給するのですか?
管理費から故意に無用な支出して管理組合資金を毀損することになります。
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943
マンション住民さん
なぜ住宅内に消火器が必要なのか?なぜ区分所有者が自費で消火器を交換しなければならないのか?
本件を考えるには、管理規約と消防法令を理解しておく必要があります。
これは決して理事会からは情報が流れてきません。
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944
byマンション住民
>943によると「管理規約」に、各区分所有者の責任と負担において行うこと。
とあるので、やはり管理費ですべて対応とするのは非常に不公平感が残る。
こんな事あっていいのだろうか。
我が家も管理組合の斡旋で購入していました。
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945
住民
>>943
管理規約第80条第十号を遵守するには「未交換未設置の214世帯(全世帯数の32.4%)に対して、管理組合は管理費から立て替えで214本の消火器を纏め買いし該当世帯に支給して設置させ、その世帯から消火器代金を強制回収して管理費立て替え分を充当する」と考えるのが、規約を遵守して自費購入交換した446世帯(全世帯数の67.6%)との公平性の観点からの正しい管理組合運営になります。
こうすることにより、管理規約の遵法性、火災に対する安心安全性、区分所有者の義務・負担の公平性が確保されます。
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946
マンション住民さん
今回の消火器一斉交換に関しては、完全に理事会の独善だと思う。
理事会報にはちょこちょこ報告が載ってたけど、たぶん住民は読んでいなかったと思う。
聞くところによると、この件に関して意見書を提出した住民がいたそうだが、全くの無視を決め込んだとか。
本件は住民との合意形成のプロセスがないがしろにされている。
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947
第7期理事長
今期の第11期坂本理事長が214戸を一軒一軒虱潰しに回って「お宅が消防法と管理規約に違反してるがために、マンションの防火管理に不備を来しており、住民の火災に対する安心と安全が脅かされている。管理組合から消火器を支給するから古い物と交換して即刻代金払え!」と説教して新しい消火器を強制支給して金払わせればいいだけの話。
それが4年前の第7期に規約を順守して自費交換した善良な446戸に対する公平性と信義である。そうすれば570万円もの無用な管理費の支出をする必要がなくなるし、理事長に対して組合費毀損の損害賠償請求訴訟も提起されることもなくなる。
これが今期坂本理事長の仕事である。理事会のトップが率先して動かないと解決しない。全戸の32.4%の消火器が有効期限切れ又は未設置の防火管理の不備なんだから、防火管理権限者である理事長はもっとアグレッシブに動かないとだめだ。それが出来ない座して動かぬ理事長なら即刻辞めろ。理事長は組合員のために額に汗して働け!!管理組合公金の管理費を無駄使いするな!!
それにしても毎年の消防設備法定点検を請け負ってる管理会社が、期限切れ消火器が214本もあることを知っていながら理事会に3年間も適切なアドバイスもせず、今頃になって消防法違反と騒ぎ立てて理事会を急かして570万円も管理費から一括購入することを仕掛けるとは、管理会社の怠慢かつ商機丸出しも甚だしい。
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948
マンション住民さん
>>947 善良な446戸を代弁するような最高の投稿でした。
理事長 & 管理会社の無能ぶりが際立つばかりです。
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949
住民板ユーザーさん1
隣人トラブルで困っている方おりませんか?参考にさせてください。
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950
マンション住民さん
>>949
まずは管理規約に違反してるかどうか調べること。規約違反なら理事長に言え。
そうでなければ個人マターになる。
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951
第7期理事長
「理事長が怠慢で座して動かないために、その代償として214戸(全世帯数の32.4%)の消防法違反・管理規約違反のために管理組合は570万円もの大金を管理費から支出をしなければならず、管理組合は大損害を被る」という事実を理解する必要がある。
理事長が率先して虱潰しに214戸に対して消防法・管理規約を厳しく遵守させれば、管理費からそんな無用な大金を支出をしなくて済むのだ。組合員を遵法させるのは理事長の責務である、それを怠っている。誠実義務違反。
それなら坂本理事長に570万円損害賠償してもらおうじゃないか!! 自分の金で払うとなると、そんなバカな大金は払うわけ無い、ひっちゃきになって214戸の法令・規約順守に動く。ところが自分のふところが痛まない金(管理費)だから座して怠慢で動かない、法令・規約違反、管理費浪費も糞喰らえか?
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952
マンション住民さん
結局のところ消火器は交換しないといけないのですか?
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953
マンション住民さん
>>952
総会議事録読むと「有効期限が切れていなければ交換は強制しないが」と書いてあるから交換しなくてもいいはず。そうなると446戸は交換しなくてもいいことになる。
それなのになんで660本分5,508,000円も管理会社に発注してるの?未交換214戸分の1,800,000円でいいのでは?
370万円も多く支払ってる理由はなに?
怪しい、監事でも会計理事でもいいから答えてください。
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954
byマンション住民
総会に出席せず委任状で済ませたので、今更の感ですが
未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
理事長、理事各氏の良識ある判断を。見直しならまだ間に合うはず。
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955
マンション住民さん
>>945
あなた自身が理事長に直に忠言したら?
7期や9期の理事長と違い坂本理事長は住民が気軽にコンタクトできないように電話・メアド非公開だから、ご相談用紙で投書するか直接自宅訪問して忠告すればいい。
既に行動起こしてる人がいると聞いてるよ。法的・・・・・
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956
マンション住民さん
>未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
自分の懐が痛まない管理組合費だから安直にそう考えたのでしょうか?
そのような不公平な判断をする第10期理事会の理事の資質が問題だと思います。
第10期監事は一体なにを業務監査していたのですか?これも監事の資質の問題?
>見直しならまだ間に合うはず。
間に合わないと思います。
理事会報によると2月25日の理事会で管理会社に550万8千円の発注決議されました。
組合員間不公平の代償が550万8千円ってことですね。だれが償うの?
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957
マンション管理に詳しい人
住宅内消火器の件は、今後の防火管理体制の方針を出さないと安易に「支給」と言うわけにはいかない。
場当たり的対応だと、後年また同じ轍を踏む。
管理組合から支給されると消火器の財産区分が変更になることを考えてないようだ。
区分所有者資産→管理組合資産と。そうなると維持管理責任も変更になる。
これは個人資産→共用設備に変更になることを意味する、専用使用権ではない。
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958
マンション住民さん
>>957
室内火災感知器と同様に専有部分内共用設備で専用使用権はあるよ。
そうじゃないと住民は消火器操作できなくなる。
維持管理・期限切れ交換は管理組合になる。それが年2回の消防設備法定点検。
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959
第7期理事長
今回、管理規約では消火器は自己管理自己費用負担と義務化されているのに、管理組合がなぜか管理費570万円も使って660本も消火器を手配して一斉交換するとか、一体何を考えているのか組合員に真意が全く伝わらない。証憑としての総会議案書・総会時質疑応答(総会議事録)を読んでも同様である。特に質疑応答では理事会の矛盾した回答と検討不足が如実に露呈している。
これは先期の第10期の方針決定であるが、当時2回に渡って組合員への不公平施策は止めろ!と強く警告したにもかかわらず、第10期草野理事長は聞く耳を持たず、挙句の果てに組合員不公平施策で失政をしでかしたことは明らかなので、今期第11期及び今後の防火管理方針を第11期坂本理事長に代わりここに決定する。
**********<今後の防火管理方針>**********
【今期第11期の消火器交換】
①4年前(平成25年)に消防法令と管理規約を遵守して消火器を自費交換した446戸は、有効期限が平成31年までの2年間も残ってるので、消火器は支給されないので交換する必要はない。
②4年前(平成25年)に消防法令と管理規約に違反して消火器を自費交換しなかった214戸は、今回管理組合が消火器を強制支給・設置するのでこれに交換し、管理組合から請求書が発行され管理費と同時に消火器代金が口座から引き落とされる。万一引き落としできなかった場合は管理費等の滞納扱いになり、債務不履行として法的措置を視野に入れた厳しい督促徴収が行われる。
こうすることにより、費用負担面で組合員は公平になり、消防法令と管理規約を遵守した住宅内消火器の自己管理自費負担の防火体制が達成される。なお一時的な管理費会計からの消火器代の立て替えが必要であるが、214戸から代金が回収できるので会計収支はプラマイゼロで組合費は何も毀損しない。
そして次に考えることは、防火管理体制の変更である。
【今後の消火器管理の方針】
①現在消火器は、区分所有者管理(住宅内)と管理組合管理(共用部分)の二元管理になっており、区分所有者管理において消火器を交換しない等の法令違反と規約違反の問題が発生し、住民の防火に対する安心・安全が損なわれ防火管理体制に不備を来している。
②そこで、しかるべき時期に住宅内消火器を財産区分変更し管理組合管理に移行させ、消火器は管理組合の一元管理にする。そうすれば、住宅内消火器の個人管理・個人費用負担が今後はなくなり、全て管理組合で統一管理することが出来る。
③ただし、446戸と214戸では消火器の有効期限が異なるので、2段階に分けて管理組合管理に移行する。移行時期は、446戸は第13期(平成31年)に移行、214戸は第17期(平成35年)に移行。
④当然のことながら、管理費会計からの消火器代購入の支出が必要になるので総会決議が必要になり、防火管理体制変更に伴う管理規約の第80条第十号の改正と第14条の専用使用権への追記、専有部分消火器の共用設備編入に伴う別表第3の改正も必要になるので、特別決議になる。
⑤したがって、防火管理体制変更関連の特別決議は第12期(平成30年)とする。
このように施策を決めるのが理事長の仕事である。管理組合運営の基本は「主体性」「継続性」「公平性」「透明性」であることを心得て理事長は自己研鑽に励め。
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960
マンション住民さん
>>959
なかなか考えてますね。
組合員の公平性と二元管理から一元管理に変更することによる防火管理体制の強化。
どうも今までの理事会はビジョンが描けてないですね。
でもこれで安心しました。みな平等に費用負担ですから。
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