マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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426
住民主婦さん
管理組合が除雪しないので車の出し入れができない場合は、使用料の日割り減額請求できますか?
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427
住民さんB
理事長!今回の件で太っ腹なところ見せてこれ管理組合に寄付してくれない?15万くらい。
そしたら住民駆り出して除雪しなくても管理員だけで出来るよ。除雪も機械化だ!
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428
匿名
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429
マンション住民さん
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430
匿名
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431
マンション住民さん
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433
マンション住民さん
以前にせっかく車を洗う機械を寄付を寄付して貰ったのにコンセントがどうのこうのということで撤回になったのは残念だ。
借りようと思っていたのに。
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435
匿名
コンセントの増設を寄付なら設置して問題ないと勘違いしている第7期の理事長のに問題ありと分からない時点で話にならん。
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438
匿名
>436
区分所有法第17条を読んでご覧。
コンセントの増設は保存行為じゃないからな。
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440
匿名
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441
マンション住民さん
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443
マンション住民さん
じゃあ著しい変更ではないコンセントは総会決議は不要ってことなのですか?
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444
マンション住民さん
コンセントをつけた位では著しい変更には思えないのだけれど。せっかく寄付してくれた物を組合員で有意義に使用した方が
良かったのでは?
なんでケチをつけたんだろう。
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446
匿名
>444
コンセントの増設が著しい変更を伴わないものだとしても普通決議は必要なんだよ。第17条のカッコ内の除くは特別決議の対象から除くってことで総会決議が不要ということではない。
だから、寄付だからと言って勝手にコンセントを増設した第7期の理事長は法律違反を犯したことになる。しかもその尻拭いを自分でしなかったってことだね。
445とか読んでると笑っちゃうよね。
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451
匿名
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452
住民さんD
コンセントうんぬんと書いてあるけど、何が言いたいの?
結論だけ言えば、前期理事長が、みんなに言われて引っ込めただけでしょ。
それに対して意見があるなら前期理事長に直接言えばいい。「中途半端するな」と
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453
匿名
>コンセントうんぬんと書いてあるけど、何が言いたいの?
法律違反を犯して他人に尻拭いさせてそれでいいのかと言う事だね。最低でもその過ちを謝罪したのかだ。コンセントを外したから問題ないと言う事ではない。
自分の事を棚に上げて他人を批判とは片腹痛い。
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455
匿名
>454
コンセントの増設について法律違反だと指摘されているわけで誰も洗車場の使用目的を問題にはしていない。
自身の間違いを間違いだと認めないところが一番の問題なんだろうな。
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457
匿名
>456
移設も増設も共用部分の変更には変わりない。コンセントがないから不便と言うのは全く別の問題。
不便だからコンセントの増設なり移設をするとしても行為には総会決議が必要。
もっと勉強してからでなおせ。
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458
マンション住民さん
それじゃ総会決議して(多分、賛成多数?)使用できるようになったら嬉しいです。
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460
匿名
>458
そういうこと。筋を通せば誰も反対なんかするような案件ではない。
当事者がスタンドプレー好きだから筋論を無視して走ってしまったのが間違いなんだよ。ここの自画自賛な書き込みを見てもわかる通り目立ちたがり屋だからしょうがない。
それにしても法律違反を知らなかったとは驚きだよね。
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463
匿名
そろそろ模型の画像がUPされる頃だね。
反論できなくなると459や461みたいな2chみたいな書き込みを始めたり462みたいな誰も興味を示さない土地の話を書いてみたり、最後は模型で締めだよね。
その内自画自賛記事が過去の批判記事を掘り起こすがごとく初めて小馬鹿にされて反論ができなくなるとを延々と繰り返す(笑)
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469
住民さん
>>460
住民以外の人が荒らしてるので仕方がないから書きますね。
コンセントの増設か移設かは知りませんが、法律違反でも規約違反でもありませんよ。
だから理事会で反体制派理事が「法律違反、規約違反!」と糾弾した時に、理事長に簡単に論破されて、その理事は恥かいたと聞いています。
住民以外は管理規約見れないから、可哀想に区分所有法だけが拠り所になるのですね。それを運営を知らない「法律バカ」と言います。マンション管理士に多いタイプです。
同法18条第2項で「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」となってるでしょ。うちのマンションの管理規約が規約で別段の定めをしているのです。規約読んだら如何ですか?
だから共用部分の軽微な変更は総会決議は不要なのですよ。コンセント1個取り付けるのに、いちいち総会決議を採るなんて運営上現実的ではないからです。
それと、もともと洗浄機は「コンセント付き物品寄贈」ですから共用部分の変更には該当しません。
例を挙げると同法14条第3項では専有部分床面積は不動産登記法と同じ内法面積と規定されてますが、同条第4項で同様に「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」と規定されています。
だから全てのマンション管理規約は、誤認がないように売買契約面積と同じ壁芯面積で床面積が規定されてます。そして共有持分の計算も、この壁芯床面積を100倍して持分の分子にしています。
登記簿を見たら、専有部分の床面積が売買契約書や管理規約で表記の床面積よりも少ないのに疑問を持つでしょう。また共有持分比率の分子が登記床面積よりも多いのにも疑問を持つでしょう。
それは、管理規約の床面積は分譲時の契約面積と同じ壁芯面積表示なのに対して、登記簿は内法面積表示だからです。そして登記簿上の持分比率の分子は、売買契約と管理規約の壁芯床面積を基準にしているからです。
これは宅建主任者なら重説で必ず説明しなければなりませんから常識です。
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470
匿名
>共用部分の軽微な変更は総会決議は不要なのですよ。
それでは理事会決議が必要なのでは?
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471
住民Aさん
↑管理規約読めば理事会決議も必要ないことが分かるだろう。
共用部分の玄関扉表にクリスマスや正月の飾り付け(軽微な変更)を増設するのに、うちのマンションは総会決議や理事会決議とらないのと同じだよ。
但し、マンションによっては細則で許可や禁止してるところもある。前に住んでたマンションは、玄関扉表の飾り付けは理事会への届出がいった。
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472
匿名
何で玄関扉の飾り付けくらいで理事会へ届出が必要なのですか?
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473
匿名さん
それは、共用部分の玄関扉は共用廊下に面しているので、専用使用権があっても美観を損ねるような勝手な振る舞いを制限する必要があるから。
共用部分のサィンや看板の設置と同様な扱いを規約で定めるマンションはある。
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474
住民Bさん
何かと言うと区分所有法を担ぎ出すのは管理組合の運営経験のない素人さんですね。
管理組合の運営は区分所有法に規定する別段の定めによる管理規約で運営されていることを知らないからです。
区分所有法通りなら管理規約は必要ありません。
区分所有法はあくまでも幹で、その幹に枝葉をつけて樹木に仕立て上げたのが管理規約なのです。
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475
匿名
呼ばれて雪かき参加したけど、休日に清掃員を急遽集めてどうこうとやってるうちに日が暮れて雪が凍ってしまっていただろう。
もちろん管理契約は大切だが、あの状況でボランティアを募ったことは非難されるべきでないと思う。
手伝えなかったなら仕方ないんだよ。
やれなかった自分を正当化する必要はない。
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