マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1991
マンション住民さん
>> 1990
>> 昨日の消防車まで来たボヤって原因何なのですか?
この部屋は消火器は交換済みだったんだろうか?
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1992
マンション住民さん
玄関の傘立箱の中に設置されている消火器は、部屋の消火を行うことが目的ではなく、共用廊下の消火を行うことが目的である。即ち、防火上共用廊下に本来設置すべき消火器の専有部分内への代替設置なのである。だから消火器は個人の持ち物であるのにも関わらず管理組合が口うるさく期限切れは交換しろと言うのである。もし専有部分の消火専用消火器なら、管理組合は一切口出ししない。
それを有効期限切れで交換しない人がいるから、組合費で一括交換しようとするのである。ただし、それをするためには規約変更が必要なのに、規約変更せずに一括交換しようとしたから区分所有法違反で住民に訴えられたのである。
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1993
住民
現理事長と市の偉い人が癒着しているのではないか。それで急に決まったように思う
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1994
住民板ユーザーさん1
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1995
マンション住民さん
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1996
マンション住民
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1997
住民板ユーザーさん
事 件 名:損害賠償請求事件
事件番号:水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第199号
原 告:X
被 告:区会、A、B、C、D、E、F
第一回口頭弁論期日:平成30年9月11日(火)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部
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1998
マンション住民さん
>> 1997
これでも区会関係者はまだやったもん勝ちとか、泣き寝入りとか、言ってんのかな?
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1999
マンション住民さん
>> 1997
被告の区会役員は何の得にもならないのになぜ裁判を避けなかったのだろうか?
勝っても何ももらえず、負ければ多額の賠償金。しかも、区会に強制入会させた事実に争いの余地はなく、最初から分が悪い。そこまでして区会のために争うのはなぜ?区会って、そんなにすごいの?
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2000
マンション住民さん
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2001
マンション住民さん
>>1997
区会員ですが、訴状は区会事務所(区会長宅)に行けば閲覧できますか?
A~F以外に区会も訴えられてますので区会員としては是非とも見たいです。
それとも区会報で訴訟内容が報告されますか?
それから違法な強制入会の区会則を作った主犯は誰ですか?
6名ではなく主犯格が被害者に損害賠償すればいいと思いますが。
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2002
マンション住民さん
>>1999 マンション住民さん
>しかも、区会に強制入会させた事実に争いの余地はなく、最初から分が悪い。
それでは初めから被告の負けですね。
どう逆立ちしても「強制入会は人権侵害に非ず」と言えないですよ。
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2003
マンション住民さん
勝訴した暁には他のマンション住民も同額の損害賠償を請求できますか。もらえるものはもらわないと損ですからね。
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2004
マンション住民さん
>>2003
強制入会に同意したか否かで決まる。
売買条件や賃貸借条件で強制入会に同意してたらだめ。
カスミ裏のフージャースのマンション群は、新築売買条件が自治会強制入会になっていた。
したがって、購入者は自治会強制入会に同意したことになる。
売主が重説で自治会強制入会を説明し、購入者はそれに同意したから購入したのだから。
そこがセンチュリーとの大きな違いである。
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2005
マンション住民さん
>>2000
先般、住民がニセ理事の摘発をしたが、この区会訴訟に絡んで強制執行の差押財産を調べるために区分所有権を調査してる中で発覚したとのこと。正にひょうたんから駒でニセ理事が摘発されてしまった。
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2006
マンション住民さん
ニセ理事で理事会に潜り込んだはいいもの区会にまで手を出したため、ニセ理事を見破られた挙句に区会関連で訴えられたなんてシャレにならないぞ。
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2007
マンション住民さん
人権侵害で民生委員が訴えられたことの方が洒落にならないだろう。
市に通報しとくよ。
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2008
マンション住民さん
区会設立総会で議決権行使を求められたが、団体の区会が設立されていない段階で、「何の団体における意思決定参加の議決権なのか?」と疑問に思ったが、まさか管理組合の組合員の議決権だったのか?
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2009
マンション住民さん
>>2007
市民サポート課には既に、区会が住民に提訴された件とその訴訟で民生委員が被告になってる件は通報されている。
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2010
マンション住民さん
伊奈町・谷和原村の時代から含めて、つくばみらい市で区会が住民に訴えられたのは初めてですね。
知り合いの区長(旧谷和原地域)に話したらビックリしていました。区長会で市から警鐘の意味で報告されるでしょう。
本人の合意なしに強制入会なんてありえません。新築マンションの強制入会は売買契約で購入者から同意を取ってます。
市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。
市としても人権侵害の区会を行政区認定したとなると大問題に発展します。
しかも市が委嘱している民生委員が人権問題の訴訟に巻き込まれたとなると・・・
訴えられるなんて区会設立が住民のコンセンサスを得てない証拠です。
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2011
マンション住民さん
当初区会は任意入会ということで、昨年12月に賛同票を集めましたが、それがいつの間に本人の了解を取らずに強制入会に変更になったのですか?
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2012
マンション住民さん
>> 2010
>> 市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。
市はわかっていて認定してますよ。いずれ責任が問われるでしょう。
>> 1737: 不本意にも入会させられた住民 [2018-05-11 20:15:29]
>> 以下は参考情報。
>> ■行政区認定
2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。
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2013
マンション住民さん
>>2012
行政区認定に当り、市の行政手続き上の問題はない。
なぜなら、市の規則では行政区認定基準に区会の入会方法の規定はないから。
行政区認定に当たり、区会が強制入会だろうが任意入会だろうが考慮されない。
「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とは正にその通り。市には関係ない。
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2014
マンション住民さん
>>2011
昨年の12月に賛同票を集めたが80票くらいしか集まらなかった。
これでは市の行政区認定基準(組織率3/5以上)の市長特別決済のお目こぼしを得るにしても過半数以上は必要なので、何がなんでも区会を設立したい6人組が、有無を言わさず人権侵害して勝手に全世帯強制入会にし、不賛同者は後で退会出来るようにして高組織率の区会を設立し、市の認定基準をクリアして行政区の認定を受けた。
強制入会に対しては、今年1月の区会設立総会前に、住民が訴訟の警告をして人権侵害区会の設立総会中止要請の抗議を行ったが、6人組はそんなもの一切無視して独善で強制入会を断行した。
その結果、警告通り住民に6人組が訴えられたのが今回の経緯である。6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
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2015
マンション住民さん
>6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
団体である区会が提訴されることは管理組合の消火器の例もあるから想定していたかもしれないが、区会役員個人が提訴されることは全くの想定の範囲外だろう。
すでに区会が存在し中途から強制入会に変更になったのではなく、本件は新たに強制入会の区会を設立したために、強制入会の区会設立行為自体が人権侵害の不法行為になるので、区会設立に深く関わった特定の個人の不法行為とみなされる。だから区会設立に深く関わった6人組の各個人が提訴されたのであろう。
この点が、団体の管理組合が提訴された消火器裁判と大きく異なる。
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2016
マンション住民さん
第3条 組織
会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)
「全」の文字がなければ、「第3条は、強制入会ではなく会員の範囲を定めた規定である」と裁判で主張できるが、本件会則は「全」の文字が入っているために強制入会の規定であることには弁解の余地はない。
会則は、会員の範囲と入退会の規定はそれぞれ別条項で定めるもの。
また、会長の代表権も定めるもの。代表権がないと会長は区会を代表できない。
当区会の会則は、無知な素人作成と言わざるを得ないので、全面改訂が必要。
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2017
マンション住民
民政委員の***さん。
いろんなところに顔を出し役員をやられているが趣味で民生委員をやられては困る。
職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
区会に専念して下さい。
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2018
マンション住民さん
民生委員の任期は3年、人権侵害で訴えられたのだから辞任するのが当然では?
社会福祉の増進に努める地域の身近な相談者である民生委員が何と人権侵害で訴えられているのだから。
市には既に通報されている。市から罷免される前に自ら辞任する方が名誉は傷つかないと思う。
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2019
マンション住民さん
>職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
>区会に専念して下さい。
逆じゃないか?
区会役員を辞して民生委員に専念すべき。
民生委員は厚労省から委嘱された公職だ。
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2020
マンション住民さん
今回の訴訟の発端は、「区会に入会する意思表示してないのに何で勝手に入会させるのか?お前らにそんな権限がどこにあるのか?嫌なら退会しろ?ふざけんじゃねーよ。入退会の自由を保障した憲法違反の人権侵害だ、訴えてやる!」である。
このような人権侵害がマンション内で平然と行われることを、平和で安心した暮らしを望む住民としては看過できないので、人権侵害をした区会6人組を訴えたということだろう。
区会を任意入会にしていれば、そもそも訴訟なんぞ起こらなかった。後の祭りだ。
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2021
マンション住民さん
6人組の1人は管理組合副理事長兼区会副会長兼大規模修繕検討委員会委員兼陽光会会長兼民生委員であるが、法律で強制加入の管理組合は別として、法律で強制加入の規定のない任意団体である区会を強制加入にしたのに、同じく任意団体の陽光会や修繕検討委員会を強制加入にしないのはなぜ?矛盾してる。
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2022
マンション住民さん
正にその通り!
余計な問題起こすのは、いつも同じ方々ですな
暑気払いのお知らせ 掲示されてたが
メンバ-は お仲間の方々なんでしょうね
同じマンションの住民ですから 仲良くやりたいけど
消火器の件、区会の件、普通に考えれば おかしいと思うのだが
何故そう思わないのかな 意地?
一緒に旨い酒は呑めそうにない 残念!
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2023
マンション住民さん
区分所有者の管理組合への強制加入は、下記の法令根拠による。
【建物の区分所有等に関する法律】
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
↓ ↓ ↓
【管理規約】
(管理組合)
第6条 区分所有者は、第1条(目的)に定める目的を達成するために、全員をもってセンチュリーつくばみらい平管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
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2024
マンション住民さん
>>1997で6人組以外に区会も訴えられているが、管理組合の場合は理事長に代表権が規約で付与されているので、管理組合が訴えられた場合、理事長が被告管理組合を代表して当事者になれるので訴訟追行出来る。消火器裁判がその実例である。
ところが区会の場合、会長に代表権が会則で付与されていないので、区会が訴えられた場合、会長が被告区会を代表して当事者になれないので訴訟追行出来ないことになる。
区会の場合、訴訟追行権者は誰になるのか?訴訟追行権者を会長にしようとした場合、会則では臨時総会の決議が必要になるが。
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2025
マンション住民さん
>> 2024
代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
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2026
マンション住民さん
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
>代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
市の規則では、区会の解散規定はない。 ただし再編規定はある。
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2027
マンション住民さん
「任意入会の区会を住民有志で設立し、自治活動を推進すると同時に役員がローラー作戦で一軒一軒回って入会を勧誘して会員数を増やし、区会組織率を過半数以上に高めてから初めて市に行政区認定の申請をする」。これが本来の手順です。
今回はこの手順を大きく間違えたために訴えられたと言うことですね。「住民のために区会を作ってやるのだから下々はガタガタ言わずに従え!」こんな態度や発言がみられます。誰も区会を作ってくれとは頼んでいないのに。
住民の意見に真摯に耳を傾けず、一部の人間が独善で物事を進めるから訴えられるのです。
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2028
マンション住民さん
>> 2026
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
それは第7条ですね。第8条には「第8条 自治組織の代表者は,行政区を設置しようとするときは,行政区の設置申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる自治組織に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。」とありますので、本来は代表権を持つ者が代表を名乗って申請すべきでしょう。代表権を持たない者が勝手に代表を名乗ったら問題です。もしくは、誰でも代表を名乗れば市が手続きを進めてくれるということです。
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2029
マンション住民さん
>>2028
会則で会長に代表権を付与していないので、区会員なら誰でも代表者になれる至極便利な会則である。
極端に言えば、区会員全員代表者ということになる。
ちなみに管理組合は、管理規約第47条で理事長に代表権が付与されている。
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2030
マンション住民さん
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2031
マンション住民さん
>>2030
管理組合の居住者名簿。
区会を設立した6人組は、当時の管理組合の役員(理事長、副理事長、理事、監事)。
従って、本人の了解なく個人情報を区会に漏洩した個人情報保護法違反になる。
この件に関しては、今回の区会関連訴訟とは切り離して、新たに管理組合役員6人組を被告とする訴訟を検討中。
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2032
マンション住民さん
>>2030
その件は、3月30日付で文書で区会長に質問したが、無視されたままで今だに回答がない。
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2033
マンション住民さん
>> 2026
> 代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
> 市の規則では、区会の解散規定はない。
規定がないってことは、誰でも解散を申請できるということですね。
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2034
マンション住民さん
>>2033
解散する必要はないでしょう。
会則を任意入会に変更し、あらためて入会届を提出してもらい、住民有志の区会にすれば良いのです。
でも裁判が始まってしまったので、今となっては後の祭りでしょう。
被告は、会則を変更したり原告と話し合う時間が十分あったのに、それをしなかったので自業自得です。
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2035
マンション住民さん
>>2030
区会は会則により、現に居住する世帯主は強制入会(入会届不要)であるから、退会届を出さない限り世帯主は入会を認めたことになる。
したがって、区会に対し入退会に関して能動的に何がしかのアクションをしなければ、有無を言わさず自働的に区会員なのである。
そうなると、区会はこの世帯主の個人情報(世帯主氏名、住所、世帯構成員数)をどのようにして把握したのか?
行政区申請に当り、市に区会が提出する構成員名簿作成に関して、世帯主に問い合わせは一切なかった。
世帯主に問い合わせずに、区会は構成員名簿の作成が出来るわけがない。
なお管理組合は、管理規約第39条第2項第二号の「緊急連絡先届出書」で、全世帯の居住者名簿と連絡先を把握しているが。
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2036
マンション住民さん
管理組合が改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)の個人情報取扱事業者に適用されるようになったことは、昨年の管理組合理事会で説明されています。区会も同様に同法の個人情報取扱事業者の適用を受けますので細心の注意が必要です。
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2037
マンション住民さん
「区会に入会した覚えはない。」と主張する人は、区会長に対して現時点での区会員名簿の開示を請求し、自身が区会員か否かを確認すること。恐らく、区会員として名簿に登録されているはず。
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2038
マンション住民さん
自ら進んで入会していないのだから退会する道理はない。
入会の意思表示をしていない世帯主は「入会していないのだから退会する道理はない」と言う。
しかしながら、このように意地を張っていても区会側から見ると、この世帯主は退会しない限り会則で強制入会だから区会員なのである。
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2039
マンション住民さん
消火器裁判は「法令違反の総会決議を無効にし、新たに法令遵守の総会決議を管理組合に採り直しさせる」事が目的だが、区会裁判は「入会すると意思表示していないのに強制入会させられたので、区会員の地位にない事を確認すると同時に強制入会の人権侵害に対する慰謝料150万円を加害者に支払わせる」事が目的だ。
前者は管理組合を善政に導く全ての区分所有者の公益に関わる裁判だけど、後者は全くの個人の人権に関わる裁判だ。
したがって、後者は区会を善政に導くことは一切考えてない。なぜなら、区会は任意団体で入会しない者にとっては何ら関わりのない事であるから。極論すれば、例え区会が悪政を敷こうとも非区会員にとってはどうでもよい事なのである。
ただし、万一、区会が非区会員の人権を侵害するような不法行為をするものなら、その時は自身の権利保護のために容赦なく反撃されるということだ。
区会はこのことを肝に銘じておくべし。
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2040
マンション住民さん
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