マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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1931
マンション住民さん
>> 1926: マンション住民さん [2018-06-29 12:19:24]
>> 市の方針であることの証拠は?新市長がそう言明したのか?
ここはあべこべのマンションだから、市の方針ではないと思っている人が証拠を出してください。
このスレの書き込みをみると、区会員ではないと思っている人に対して区会員ではない証拠を出せなどというあべこべの書き込みをしている人が多い。ですので、市の方針ではないと思っている人が、市の方針ではないという証拠を示す責任があります。証拠ならいくらでもあると思いますよ。市役所に潜入すればわかりますし、このマンションにも市役所の人がいるので聞いてみてはどうでしょう。
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1932
マンション住民さん
>理事会5人組の不正や横暴を許せないと思っている住民は実際には数百人単位で存在することを忘れるな。
1月28日の区会設立総会の前に、既に文書で人権侵害の不法行為と訴訟リスクは警告されていた。
理事会で訴えられたのは6名。人権侵害の不法行為の証拠は次の通り(>>1852に既出)。
原告は、本件会則第3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は区会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法第21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため区会設立総会は中止すべきであること、を付記して出した。しかし本件設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。
平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、被告区会が設立された。本件会則第3条により、原告も被告区会に強制加入させられた。
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1933
住民板ユーザーさん2
175戸回答で回答率24%
会員戸数が729か。ずいぶんと大きな自治会だね。うちはどれくらいなんだろう。
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1934
マンション住民さん
>>1932 マンション住民さん
>理事会で訴えられたのは6名。
内訳を教えてください。
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1935
マンション住民さん
>>1934
理事長経験者4名、監事経験者1名、理事経験者1名で、この6名が、自己の欲望を満たすための任意団体区会を設立するにあたり、加入する意思のない住民に何の説明もせず了承も取らずに強制的に区会に入会させ、憲法第21条で保障されている「結社の自由」の人権を侵害した。
この6名による傍若無人な人権侵害の不法行為は、マンション共同生活の規律と秩序と平和を維持するためにも、絶対に許すわけには行かないので提訴した。
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1936
マンション住民さん
>> 理事長経験者4名、監事経験者1名、理事経験者1名で、この6名が、自己の欲望を満たすための任意団体区会を設立するにあたり、加入する意思のない住民に何の説明もせず了承も取らずに強制的に区会に入会させ、憲法第21条で保障されている「結社の自由」の人権を侵害した。
この6名による傍若無人な人権侵害の不法行為は、マンション共同生活の規律と秩序と平和を維持するためにも、絶対に許すわけには行かないので提訴した。
「憲法違反には罰則がない」とか「実害はない」とかいう意見もこのスレでは繰り返し出てきましたが、憲法違反は私たちの平穏な生活やこの国の未来を根本から破壊しようとする重大犯罪ですので、重い罰を与えていただきたいと思います。安易に和解や示談には応じず、重い罰を与えてください。皆様の勝利を確信しています。
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1937
マンション住民さん
>> 1927
>> 6月18日に提訴されている。8名の共同訴訟。
皆様が勝訴されましたあかつきには、市を訴えたいと思います。市は状況を知りながら区会を認定していますので、住民に苦痛を与えた共犯者だと言えます。前の市長はマンション内の問題と言っていたようですが、そんな責任逃れが許されるはずがありません。市が認定しなければ区会にはなりませんので、ある意味市の方が責任は重いです。
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1938
住民板ユーザーさん5
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1939
マンション住民さん
>> 1927: マンション住民さん
>> 6月18日に提訴されている。8名の共同訴訟。
8名集まった意義は大きいですね。来年度の理事にもぜひ立候補してください。私も立候補すれば9名で、これで過半数を取れます。あと10名、頑張って集めます。
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1940
住民板ユーザーさん1
>>1939 マンション住民さん
素晴らしい。是非頑張っていただきたいですね。
以前Gちゃんネットなるゴミ(その後の事後報告なしのバカチラシ)を配布したバカ女と同じ意気込みを感じます。
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1941
マンション住民さん
>>1938
強制入会の区会を設立した行為自体が人権侵害の不法行為なので、その区会の設立に関わった当時の管理組合役員が不法行為で訴えられるが、区会設立後に担ぎ出されて就任した区会長は不法行為を働いたわけではないので訴えられない。
ところで、区会長は会則で代表権が付与されていないので、区会を代表することは出来ない。これは非常に重要で、代表権がないことが後々問題を引き起こすことになる。即ち、区会には代表者がいないのである。この点、管理組合の場合は管理規約で理事長に代表権が付与されているのと大きく異なる。
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1942
マンション住民さん
>> 1940
>>>>1939 マンション住民さん
>> 素晴らしい。是非頑張っていただきたいですね。
>> 以前Gちゃんネットなるゴミ(その後の事後報告なしのバカチラシ)を配布したバカ女と同じ意気込みを感じます。
すばらしくもないし、ばかでもないよ。来期の理事に立候補しようって言ってるだけなのに、なぜ過剰に反応してんのかな?あなたも立候補したりチラシを配ったりすればいいじゃない。事後報告なんて必要ないし、好きにやればよいでしょう。それとも、あなたは理事会主要メンバーの腰ぎんちゃくなの?
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1943
住民板ユーザーさん2
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1944
住民板ユーザーさん2
>>1943 住民板ユーザーさん2さん
相変わらず尻の青いガキだ。
共有物の処分に関する規定が準用されるだけで何も問題はない。
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1945
マンション住民さん
>>1944
区会に共有物などありゃしない(笑)。
代表権がないと被告は区会としか書けない、代表者名が書けない。
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1946
マンション住民さん
>>1944
代表者もいないし、誰が本当の会員かもわからない。責任の所在も不明。これで市は委託金を交付できるのか?
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1947
マンション住民さん
>>1946
提出書類が整っていたので市に行政区認定された。
区会は区会員名簿を保有しているので会員を把握している。
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1948
マンション住民さん
訴訟で区会が負けたら裁判所命令で区会は解散させられるのですか?
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1949
マンション住民さん
>>1948
訴訟は区会を否定し区会の解散を要求してるのではないと思うよ。
本人の意思と裏腹に区会に強制入会させた人権侵害に対する抗議だよ。
だから区会員でない事の確認と人権侵害に対する慰謝料請求になるはず。
区会員でない事の確認はほぼ確実に取れるので、慰謝料額が争点になる。
慰謝料は140万円を超える請求をしてると思う。
被告6名とのことだから連帯して支払わせるのだろう。
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1950
マンション住民さん
>> 1949: マンション住民さん [2018-07-05 20:06:04]
>> 慰謝料は140万円を超える請求をしてると思う。
>> 被告6名とのことだから連帯して支払わせるのだろう。
被告6名で払えない場合には区会費(まさかの委託金?)から払うのでしょうか?
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1951
マンション住民さん
消火器の裁判のこととか、区会の裁判のこととか、情報が全く入ってこないので何が起きているのかわかりません。住民ですが、裁判に関係ありますか?お隣にも聞いてみましたが、全くご存知ないようです。
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1952
マンション住民さん
>>1950 マンション住民さん
>被告6名で払えない場合には区会費(まさかの委託金?)から払うのでしょうか?
区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人6名ですよ。
個人に対する損害賠償請求ですから、被告個人の支払いです。
払わなけれは強制執行されます。個人の不動産資産がありますから心配無用です。
区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人ですから、区会のお金は使えません。
全て被告の自腹です。
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1953
マンション住民さん
一部の住民の仲良しクラブなのに、全世帯強制入会させるからこんなことになる。
そりゃ関係ない住民は怒るよな。何で入会させるんか?と。
住民なめたらいかんぜよ。訴えられるからな。
任意入会にしてれば訴訟なんか起こらなかったことに気づけよ。もう遅いけど。
6名は自業自得だ。
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1954
マンション住民さん
>> 区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人ですから、区会のお金は使えません。
>> 全て被告の自腹です。
区会のためにボランティアで役員をしてやっているのに、区会の金で裁判できないのはおかしいじゃないか。
訴える住民も住民だ。マンションのためを思ってやってるのに、どうかしてる。
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1955
マンション住民さん
>>1954
>区会の金で裁判できないのはおかしいじしゃないか。
そもそも、区会にお金なんてないのでは?
区会費は徴収していない、市からの業務委託費は今年は入らない。
だから区会役員の立替えだと理事会報に書いてあった。
役員の経済的負担が大きすぎる。
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1956
マンション住民さん
>>>1954
>マンションのためを思ってやってるのに、どうかしてる。
それが独善というもの。だれもやってくれって頼んでない。
そのために入会したくない団体に強制入会までさせている。
訴えられても文句は言えないよ。
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1957
住民板ユーザーさん
区会役員14名中、6名が訴えられたとのこと。
役員なら皆同じだと思うけど、訴えられた人と訴えられなかった人、違いは何なのか?
不思議なことに区会長は訴えられていない。
区会が強制入会で権利侵害していることは明らかなので、役員は皆同罪だと思うけど。
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1958
マンション住民さん
>>1957
>区会が強制入会で権利侵害していることは明らかなので、役員は皆同罪だと思うけど。
役員がみな権利侵害をなんとも思ってないのなら全員を訴えるべきだと思う。
残り8名、誰か訴えないのか?
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1959
マンション住民さん
>>1957 住民板ユーザーさん
>役員なら皆同じだと思うけど、訴えられた人と訴えられなかった人、違いは何なのか?
設立後ではなく、設立前に区会の立ち上げに深く関与したか否かで戦犯が決まるようだ。
すなわち、強制入会の人権侵害区会の設立に加担していたか否か。
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1960
マンション住民さん
任意団体と知ってるのに故意に強制入会させたのでしょ?
確信犯だよ。弁解の余地はないと思う。
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1961
マンション住民さん
>> 1960
>> 任意団体と知ってるのに故意に強制入会させたのでしょ?
>> 確信犯だよ。弁解の余地はないと思う。
訴えられているみなさんは、いつもながらなぜ負け戦を避けられないのでしょうか?訴訟予告(もしくは警告)があった時点で強制入会を見直していれば慰謝料を払わなくてすんだのに。事務所の問題もあるし、いずれにしても規約の修正は必要。もう一度総会をやればよい。
結局、消火器裁判から何も学んでいない。メンツの問題なのか。負けるのは勝手だが好きでやっているまじめな区会員に迷惑をかけないでほしい。
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1962
マンション住民さん
>>1961
区会役員に民生委員・児童委員が2名もいる。
民生委員・児童委員が人権侵害してていいのか?
市に通報だな。
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1963
マンション住民さん
>> 1962
ちょっといばりたくてやっているだけ。えらそうに人のことは注意するが、自分たちは特別なので決まりは守らない。ここには名前は書かないけど、駐車のルールや、掲示物のルール、ゴミ出しのルールなんかも守れない人が役員になってるよ。言ってることはすごく立派なんだけどなあ。現場を見たらまさかの役員さんでがっかりだったよ。
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1964
住民板ユーザーさん1
茨城に住むような民度の低い土人に何を期待しているのか。
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1965
マンション住民さん
>> 1964
結局のところ、このままほうっておいてよいのかという問題になりますね。
このままでよいと思う人が多いからこそ、同じ人が毎年理事になって、やりたい放題やってるんですものね。
最近は行動を起こす人がじわじわと増えているようなので、捨てたもんじゃないなという気もしています。
ただ、間に合うかどうか。
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1966
マンション住民さん
>> 1962
>> 区会役員に民生委員・児童委員が2名もいる。
>> 民生委員・児童委員が人権侵害してていいのか?
> 市に通報だな。
区会強制入会で人権を侵害されたって、お二人に相談に行ってみれば?
お立場上、親身になって相談に乗ってくださるはず。
区会に対してきちんとした対応をしてもらえなかった場合には、民生委員・児童委員協議会あてに解任の申し立てをするとよい。
「民生委員・児童委員の方々は、厚生労働省から委嘱され、生活困窮者・高齢者・児童・障がいのある方などの援護を必要とする方の保護・指導にあたります。お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。」
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/info.html?id=3267&g=329
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1967
マンション住民さん
>>1966
人権問題は民生委員や児童委員ではないよ。法務省から委嘱されている人権擁護委員だよ。
民生委員やっていながら理事会や区会にクビ突っ込んで双方の役員やってると今回の訴訟に巻き込まれるよ。
立場上、やたらクビ突っ込むもんじゃない。中立性を保たないと。注意した方がいい。
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1968
マンション住民さん
気がついたらマンションの理事も、区会の役員も、大規模修繕も、民生委員・児童委員も、子ども会も、PTAもみんな同じ人たちで牛耳ってますね。まあ、他にやってくれる人もいないということなので、ありがたいことです。全部任せておいて文句ばかり言うなってことなのかもしれません。
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1969
マンション住民さん
>>1968
そう思うのも事実です。自分もだから。
でも将来的には自ずと公私混同が吹き出します。
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1970
マンション住民さん
>>1968
PTAは強制加入ではないよ。
強制加入をにおわせて児童の父兄に義務を課した結果、「おかしい!」と言って区会同様に訴訟になったね。
二審(高裁)で和解した有名な熊本PTA裁判。
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1971
住民板ユーザーさん1
またまたgoogleでみただけのバカが跋扈してるな。裁判というもの論点を見ずにノーガキたれている。片腹痛し。
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1972
マンション住民さん
>>1971
論点は強制入会の人権侵害による不法行為。
詳しくは区会役員に聞いたら?
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1973
マンション住民さん
>> 1971
さすがに何度も訴えられているだけあって裁判にはお詳しいようです。立派立派。
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1974
マンション住民さん
>>1961
理事会も区会も6人組の同じ穴の貉、懲りない奴らだ。
こいつらを追放しない限り悪政は永遠に繰り返される。
人権侵害された被害者の人たちに、それぞれ140万円の慰謝料支払ってやれよ。
それが償いだ。当然理事会も区会も役員辞任。
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1975
マンション住民さん
>> 1970
PTAも入らなかったり途中で抜けようとしたりすると、いやがらせやいじめがおこったりしていろいろ大変みたいですね。民生委員と区会役員の兼任を認めてしまうと、区会に入っていないお年寄りが相談しにくくなってしまったりするのでやはり問題ですよね。ご本人的にはご親切に両方引き受けてくださったのだと思いますが、役割間の線引きも簡単にできるものではありませんので、やはり片方をお辞めいただくしかないと思います。マンション理事会役員と区会役員の関係も同様です。
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1976
マンション住民さん
【熊本PTA裁判】
2014年に熊本市立帯山西小学校の保護者がPTAに対して行われた裁判。2017年2月に福岡高裁で和解した。
1.概要
熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。
原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。
2.和解条項
双方が合意した和解条項には、下記の通り。
■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。
■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。
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1977
マンション住民さん
>>1976
その和解条項で「PTA」→「区会」とすれば使えるね。
でも賠償金取れないと原告は和解するメリットが何もないね。
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1978
マンション住民さん
>>1966
民生委員が、管理組合副理事長、区会副会長、大規模修繕検討委員会委員、陽光会会長。
こんなに兼任していたら、国から委嘱されてる民生委員の職責を全うするのは難しいだろう。
民生委員に専念すべき。
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1979
マンション住民さん
管理組合理事長も区会役員兼任してる。なんで区会の役員やりたいのだろう?
他の人に任せたらいいのに。兼任してると何かあると連座するよ。
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1980
マンション住民さん
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1981
マンション住民さん
>> 1980
>> 民生委員は、市からお金を貰える。
だとすると、市からお金をもらいつつ、区会設立や町内清掃など市に都合のよいことばかりをマンション住民に押し付けてきたことになります。早く辞めてもらうなりしないと、住民全員、市に売り飛ばされてしまいますね。
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1982
マンション住民さん
>>1978
>>1979
分をわきまえて職務に精励していれば良いものを、不用意に兼任していたために、区会訴訟なのに民生委員と管理組合理事長が訴えられてしまった。洒落にならないよ。
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1983
マンション住民さん
民生委員の解任方法はGoogleですぐわかります。ばかにされようがGoogleで十分。
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1984
マンション住民さん
>>1982
理事会会報を読むと、この2名は理事会の「区会世話人」と書かれている。
人権侵害区会を設立した主犯格とみなせる。訴えられて当然だ。
そうなると残り4名は誰?
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1985
元理事
理事会会報を、書いているのは管理会社。管理会社交替を望む。
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1986
マンション住民さん
人権侵害の6人組を理事会から永久追放し、区会に押し込んでしまえばいい。
理事会と区会のずぶずぶの関係を断ち切る必要がある。
それをしないから、今回の区会訴訟で現役理事が6人も訴えられている。
それと管理組合のお金が今後湯水の如く区会に流れていく。
理事会報にそれらしきことが既に書かれている。とんでもない話だ。
それをやると、今度は管理組合が組合費の公金不法支出で訴えられる。
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1987
住民板ユーザーさん1
>>1986 マンション住民さん
区会員からもお断りなのだが。
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1988
マンション住民さん
「強制入会は訴訟リスクがある」と区会設立総会前に住民から警告されていたのに、何で強制入会を強行したのですか?訴えられることを初めから覚悟していたと言うことですね。そこまでして区会を設立したい理由は一体何ですか?
前市長の選挙絡みのに臭いがします。わざわざ区会の説明会に来たくらいですから。尋常ではありません。
でも選挙で落選、区会は訴訟で沈没、踏んだり蹴ったりです。
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1989
マンション住民さん
単にマンション内に自治会を設立するだけなら何も強制入会にする必要はなく、賛同者だけで立ち上げて任意入会にすれば済む話で訴訟になることもない。
ところが今回、市の強い要請があり、市の行政末端組織である行政区認定された自治会(区会)を設立しようとしたために、市の認定基準を満たすためには高組織率にしなければならないので、市に唆された悪意の一部住民6人組が、独善かつ傍若無人に全世帯を強制入会にして区会を立ち上げた。
この強制入会が、任意団体(最判平17・4・26 集民216号639頁)への入会の自由を蔑にした人権侵害(福岡高判平26.2.18判時2221号42頁)に当たるので、この6人組が不法行為(民法第709条)の損害賠償請求事件として、人権侵害された住民によって訴えられた。
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1990
マンション住民さん
昨日の消防車まで来たボヤって原因何なのですか?
最初放送あったけど、また誤報かと思って気にしてなかったら本当にボヤだった。
掲示板の貼紙には火災原因が何も書いてない。これじゃ注意喚起にならない。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
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1991
マンション住民さん
>> 1990
>> 昨日の消防車まで来たボヤって原因何なのですか?
この部屋は消火器は交換済みだったんだろうか?
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1992
マンション住民さん
玄関の傘立箱の中に設置されている消火器は、部屋の消火を行うことが目的ではなく、共用廊下の消火を行うことが目的である。即ち、防火上共用廊下に本来設置すべき消火器の専有部分内への代替設置なのである。だから消火器は個人の持ち物であるのにも関わらず管理組合が口うるさく期限切れは交換しろと言うのである。もし専有部分の消火専用消火器なら、管理組合は一切口出ししない。
それを有効期限切れで交換しない人がいるから、組合費で一括交換しようとするのである。ただし、それをするためには規約変更が必要なのに、規約変更せずに一括交換しようとしたから区分所有法違反で住民に訴えられたのである。
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1993
住民
現理事長と市の偉い人が癒着しているのではないか。それで急に決まったように思う
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1994
住民板ユーザーさん1
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1995
マンション住民さん
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1996
マンション住民
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1997
住民板ユーザーさん
事 件 名:損害賠償請求事件
事件番号:水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第199号
原 告:X
被 告:区会、A、B、C、D、E、F
第一回口頭弁論期日:平成30年9月11日(火)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部
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-
1998
マンション住民さん
>> 1997
これでも区会関係者はまだやったもん勝ちとか、泣き寝入りとか、言ってんのかな?
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1999
マンション住民さん
>> 1997
被告の区会役員は何の得にもならないのになぜ裁判を避けなかったのだろうか?
勝っても何ももらえず、負ければ多額の賠償金。しかも、区会に強制入会させた事実に争いの余地はなく、最初から分が悪い。そこまでして区会のために争うのはなぜ?区会って、そんなにすごいの?
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2000
マンション住民さん
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2001
マンション住民さん
>>1997
区会員ですが、訴状は区会事務所(区会長宅)に行けば閲覧できますか?
A~F以外に区会も訴えられてますので区会員としては是非とも見たいです。
それとも区会報で訴訟内容が報告されますか?
それから違法な強制入会の区会則を作った主犯は誰ですか?
6名ではなく主犯格が被害者に損害賠償すればいいと思いますが。
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2002
マンション住民さん
>>1999 マンション住民さん
>しかも、区会に強制入会させた事実に争いの余地はなく、最初から分が悪い。
それでは初めから被告の負けですね。
どう逆立ちしても「強制入会は人権侵害に非ず」と言えないですよ。
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2003
マンション住民さん
勝訴した暁には他のマンション住民も同額の損害賠償を請求できますか。もらえるものはもらわないと損ですからね。
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2004
マンション住民さん
>>2003
強制入会に同意したか否かで決まる。
売買条件や賃貸借条件で強制入会に同意してたらだめ。
カスミ裏のフージャースのマンション群は、新築売買条件が自治会強制入会になっていた。
したがって、購入者は自治会強制入会に同意したことになる。
売主が重説で自治会強制入会を説明し、購入者はそれに同意したから購入したのだから。
そこがセンチュリーとの大きな違いである。
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2005
マンション住民さん
>>2000
先般、住民がニセ理事の摘発をしたが、この区会訴訟に絡んで強制執行の差押財産を調べるために区分所有権を調査してる中で発覚したとのこと。正にひょうたんから駒でニセ理事が摘発されてしまった。
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2006
マンション住民さん
ニセ理事で理事会に潜り込んだはいいもの区会にまで手を出したため、ニセ理事を見破られた挙句に区会関連で訴えられたなんてシャレにならないぞ。
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2007
マンション住民さん
人権侵害で民生委員が訴えられたことの方が洒落にならないだろう。
市に通報しとくよ。
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2008
マンション住民さん
区会設立総会で議決権行使を求められたが、団体の区会が設立されていない段階で、「何の団体における意思決定参加の議決権なのか?」と疑問に思ったが、まさか管理組合の組合員の議決権だったのか?
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2009
マンション住民さん
>>2007
市民サポート課には既に、区会が住民に提訴された件とその訴訟で民生委員が被告になってる件は通報されている。
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2010
マンション住民さん
伊奈町・谷和原村の時代から含めて、つくばみらい市で区会が住民に訴えられたのは初めてですね。
知り合いの区長(旧谷和原地域)に話したらビックリしていました。区長会で市から警鐘の意味で報告されるでしょう。
本人の合意なしに強制入会なんてありえません。新築マンションの強制入会は売買契約で購入者から同意を取ってます。
市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。
市としても人権侵害の区会を行政区認定したとなると大問題に発展します。
しかも市が委嘱している民生委員が人権問題の訴訟に巻き込まれたとなると・・・
訴えられるなんて区会設立が住民のコンセンサスを得てない証拠です。
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2011
マンション住民さん
当初区会は任意入会ということで、昨年12月に賛同票を集めましたが、それがいつの間に本人の了解を取らずに強制入会に変更になったのですか?
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2012
マンション住民さん
>> 2010
>> 市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。
市はわかっていて認定してますよ。いずれ責任が問われるでしょう。
>> 1737: 不本意にも入会させられた住民 [2018-05-11 20:15:29]
>> 以下は参考情報。
>> ■行政区認定
2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。
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2013
マンション住民さん
>>2012
行政区認定に当り、市の行政手続き上の問題はない。
なぜなら、市の規則では行政区認定基準に区会の入会方法の規定はないから。
行政区認定に当たり、区会が強制入会だろうが任意入会だろうが考慮されない。
「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とは正にその通り。市には関係ない。
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2014
マンション住民さん
>>2011
昨年の12月に賛同票を集めたが80票くらいしか集まらなかった。
これでは市の行政区認定基準(組織率3/5以上)の市長特別決済のお目こぼしを得るにしても過半数以上は必要なので、何がなんでも区会を設立したい6人組が、有無を言わさず人権侵害して勝手に全世帯強制入会にし、不賛同者は後で退会出来るようにして高組織率の区会を設立し、市の認定基準をクリアして行政区の認定を受けた。
強制入会に対しては、今年1月の区会設立総会前に、住民が訴訟の警告をして人権侵害区会の設立総会中止要請の抗議を行ったが、6人組はそんなもの一切無視して独善で強制入会を断行した。
その結果、警告通り住民に6人組が訴えられたのが今回の経緯である。6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
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2015
マンション住民さん
>6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
団体である区会が提訴されることは管理組合の消火器の例もあるから想定していたかもしれないが、区会役員個人が提訴されることは全くの想定の範囲外だろう。
すでに区会が存在し中途から強制入会に変更になったのではなく、本件は新たに強制入会の区会を設立したために、強制入会の区会設立行為自体が人権侵害の不法行為になるので、区会設立に深く関わった特定の個人の不法行為とみなされる。だから区会設立に深く関わった6人組の各個人が提訴されたのであろう。
この点が、団体の管理組合が提訴された消火器裁判と大きく異なる。
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2016
マンション住民さん
第3条 組織
会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)
「全」の文字がなければ、「第3条は、強制入会ではなく会員の範囲を定めた規定である」と裁判で主張できるが、本件会則は「全」の文字が入っているために強制入会の規定であることには弁解の余地はない。
会則は、会員の範囲と入退会の規定はそれぞれ別条項で定めるもの。
また、会長の代表権も定めるもの。代表権がないと会長は区会を代表できない。
当区会の会則は、無知な素人作成と言わざるを得ないので、全面改訂が必要。
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2017
マンション住民
民政委員の***さん。
いろんなところに顔を出し役員をやられているが趣味で民生委員をやられては困る。
職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
区会に専念して下さい。
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2018
マンション住民さん
民生委員の任期は3年、人権侵害で訴えられたのだから辞任するのが当然では?
社会福祉の増進に努める地域の身近な相談者である民生委員が何と人権侵害で訴えられているのだから。
市には既に通報されている。市から罷免される前に自ら辞任する方が名誉は傷つかないと思う。
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2019
マンション住民さん
>職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
>区会に専念して下さい。
逆じゃないか?
区会役員を辞して民生委員に専念すべき。
民生委員は厚労省から委嘱された公職だ。
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2020
マンション住民さん
今回の訴訟の発端は、「区会に入会する意思表示してないのに何で勝手に入会させるのか?お前らにそんな権限がどこにあるのか?嫌なら退会しろ?ふざけんじゃねーよ。入退会の自由を保障した憲法違反の人権侵害だ、訴えてやる!」である。
このような人権侵害がマンション内で平然と行われることを、平和で安心した暮らしを望む住民としては看過できないので、人権侵害をした区会6人組を訴えたということだろう。
区会を任意入会にしていれば、そもそも訴訟なんぞ起こらなかった。後の祭りだ。
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2021
マンション住民さん
6人組の1人は管理組合副理事長兼区会副会長兼大規模修繕検討委員会委員兼陽光会会長兼民生委員であるが、法律で強制加入の管理組合は別として、法律で強制加入の規定のない任意団体である区会を強制加入にしたのに、同じく任意団体の陽光会や修繕検討委員会を強制加入にしないのはなぜ?矛盾してる。
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2022
マンション住民さん
正にその通り!
余計な問題起こすのは、いつも同じ方々ですな
暑気払いのお知らせ 掲示されてたが
メンバ-は お仲間の方々なんでしょうね
同じマンションの住民ですから 仲良くやりたいけど
消火器の件、区会の件、普通に考えれば おかしいと思うのだが
何故そう思わないのかな 意地?
一緒に旨い酒は呑めそうにない 残念!
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2023
マンション住民さん
区分所有者の管理組合への強制加入は、下記の法令根拠による。
【建物の区分所有等に関する法律】
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
↓ ↓ ↓
【管理規約】
(管理組合)
第6条 区分所有者は、第1条(目的)に定める目的を達成するために、全員をもってセンチュリーつくばみらい平管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
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2024
マンション住民さん
>>1997で6人組以外に区会も訴えられているが、管理組合の場合は理事長に代表権が規約で付与されているので、管理組合が訴えられた場合、理事長が被告管理組合を代表して当事者になれるので訴訟追行出来る。消火器裁判がその実例である。
ところが区会の場合、会長に代表権が会則で付与されていないので、区会が訴えられた場合、会長が被告区会を代表して当事者になれないので訴訟追行出来ないことになる。
区会の場合、訴訟追行権者は誰になるのか?訴訟追行権者を会長にしようとした場合、会則では臨時総会の決議が必要になるが。
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2025
マンション住民さん
>> 2024
代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
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2026
マンション住民さん
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
>代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
市の規則では、区会の解散規定はない。 ただし再編規定はある。
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2027
マンション住民さん
「任意入会の区会を住民有志で設立し、自治活動を推進すると同時に役員がローラー作戦で一軒一軒回って入会を勧誘して会員数を増やし、区会組織率を過半数以上に高めてから初めて市に行政区認定の申請をする」。これが本来の手順です。
今回はこの手順を大きく間違えたために訴えられたと言うことですね。「住民のために区会を作ってやるのだから下々はガタガタ言わずに従え!」こんな態度や発言がみられます。誰も区会を作ってくれとは頼んでいないのに。
住民の意見に真摯に耳を傾けず、一部の人間が独善で物事を進めるから訴えられるのです。
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2028
マンション住民さん
>> 2026
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
それは第7条ですね。第8条には「第8条 自治組織の代表者は,行政区を設置しようとするときは,行政区の設置申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる自治組織に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。」とありますので、本来は代表権を持つ者が代表を名乗って申請すべきでしょう。代表権を持たない者が勝手に代表を名乗ったら問題です。もしくは、誰でも代表を名乗れば市が手続きを進めてくれるということです。
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2029
マンション住民さん
>>2028
会則で会長に代表権を付与していないので、区会員なら誰でも代表者になれる至極便利な会則である。
極端に言えば、区会員全員代表者ということになる。
ちなみに管理組合は、管理規約第47条で理事長に代表権が付与されている。
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2030
マンション住民さん
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