マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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1801
マンション住民さん
>区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。
今の会長は区会設立で担ぎ出された傀儡と見ています。区会設立検討には関与してないようです。区会の実権を握っているのは区会役員に横滑りした昨年の理事会役員6名だと推察されます。
会則が無効と言いたいのなら、区会員が直接区会長に抗議すればいいのです。区会員でない人には関係ないことであり、会長が会則違反しようがそんなことどうでもいいことです。区会の中で解決すべきことです。
区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。だから管理組合員から抗議されるのです、区会員の立場で抗議しているのではないのです。
でも区会事務所を防災センターに設置した張本人が管理組合許可権限者の理事長本人だったとは(笑)。
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1802
住民板ユーザーさん2
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1803
住民板ユーザーさん1
>>1801
>区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。
それではなぜ管理組合総会の監査報告の時に理事会の管理規約違反を議場で指摘しなかったのですか?
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1804
非区会員
区会がマンションの施設を使う際、管理組合は使用料を徴収していますか?例えば設立総会は集会室でやりましたので、使用料が発生しているはずです。また、当初は事務局が防災センターにありましたので使用料が発生しているはずです。来年の管理組合総会の決算報告を見るまで確認する方法はないのでしょうか?管理組合とは無関係の有志による任意団体に無料で施設を使わせるのは不正にあたりますので、監視が必要だと思います。
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1805
マンション住民さん
>>1804
管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。
使用料徴収が規定されてる共用部分(集会室やゲストルーム)以外の防災センター等の特定共用部分並びに敷地の第三者の使用は、賃貸借するにしてもそれ以前に管理規約第19条第3項で総会承認決議が必要になる。ただし、管理会社(防災センター)、東電(電気室)、テンフィートライト(弱電盤室)は無償使用させる(管理規約第19条第1項)。これらは使用貸借契約を売主(→管理組合に継承)と締結している。
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1806
マンション住民さん
>>1803
それは無理というもの。管理組合総会時点では区会は存在していないから。
区会が存在するのは、管理組合総会終了後に開催された区会設立総会で設立宣言がなされてから。
したがって1月28日の管理組合総会終了・区会設立宣言がされた後でなければ抗議はできなかった。
2月8日付文書で、総会決議と賃貸借契約締結が必要、さもなくば区会に即刻使用中止命令を下せ、と抗議した。
その結果、区会事務所が防災センターから区会長自宅に変更になったことは理事会会報で報じられてご存知のこと。区会は初っ端から躓いた。
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1807
強制入会させられた区会員
清掃する場所を当日まで秘密にする理由は?
おそらく行政区外だから区会員の反発食らうの避けるためだろう。
行政区はマンション敷地内、行政区内の清掃は管理組合が管理会社に清掃委託している。
行政区内の清掃に区会は出る幕はない。
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1808
マンション住民さん
>>1804の非区会員さん。
退会届出されたのですか?
私は退会届出さずに無視していますが何か言われますか?
退会は区会長に申し出てくださいと書いてありましたが、会長宅に行って申し出るのですか?
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1809
非区会員
>> 1808
入会した覚えはありませんので、何もしていません。
入会していない会に退会することはできないですよね。
みなさんおっしゃるように、区会はマンション管理組合とは無関係の有志による任意団体ですので、本人の明確な入会意思を確認することなく自動的に会員にすることなんてできないですよ。前の書き込みにもありましたが、陽光会におきかえて考えればわかることです。陽光会が突然マンション住民全員を会員にしたりはしないですし、できないですよね。頭のおかしい人を相手にする必要はありません。わざわざ区会長まで文句を言いに行かなくても、あなたは会員ではないのです。
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1810
非区会員
ちなみに区会事務所を区会長宅に置くのも本当はマンション管理組合規約違反です。
第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。
区会による規約違反を放置しているかぎり、マンション管理組合は誰かが住居部分を事務所として使っても文句を言えません。住民の意向を無視した勝手な区会設立を放置する限り、怪しげな宗教団体が住民全体を勝手に信者にしても文句は言えません。ルールを無視してやりたいようにやってきたツケですね。
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1811
マンション住民さん
>>1809
区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。
しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。
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1812
契約済みさん
ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。
完全にごっちゃにしてる。
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1813
住民板ユーザーさん2
Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
ボンクラには無理な話や。
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1814
非区会員
>>1805
>>>>1804
>>
>>管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。
ご教示ありがとうございます。管理組合としては区会に便宜を図っていると誤解されたくないでしょうし、区会としても管理組合と混同されるのは迷惑でしょうから、管理組合も区会も使用料をきちんと払っていることを積極的に公表したいはずです。公表しない場合には管理組合から区会への利益供与が疑われても仕方がありません。
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1815
マンション住民さん
>>1810
>第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
>このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。
民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。
敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。
民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1816
住民板ユーザーさん3
>>1799
>それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。
一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか?
このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。
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1817
マンション住民さん
>>1816
一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。
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1818
マンション住民さん
>> 1815
>> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。
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1819
マンション住民さん
>> 1798
>>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。
>> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの?
市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。
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1820
住民板ユーザーさん
>>1818
管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか?
当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。
でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。
自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。
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1821
マンション住民さん
>> 1799
>> 1800
区会は任意団体なので有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるけれども、会則に書かれた通りに解散しないと解散することはできないということですね。わかりました。
近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。自治会員には区会からの退会を義務付けますので、入会した時点で区会の会員資格は消滅します。自治会からの退会は自由ですが会則に定められた手続きが必要です。退会を希望する方は近日中に選任される予定の自治会長宛に所定の退会届を提出していただくことになります。会費は無料、特に義務もありませんので実害はないものと思われます。
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1822
マンション住民さん
>>1818
>事前に指摘を受けていたとは。
幾ら指摘しても、理事会は真摯に聞く耳を持たず、管理会社の言いなりで全て独善で事を進めています。
だから消火器は訴えられたのでしょう。普通なら組合員は訴訟など起こしませんよ。話し合いで解決です。
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1823
住民板ユーザーさん2
>>1821 マンション住民さん
全日本プロレスと新日本プロレスみたいだな。
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1824
住民板ユーザーさん5
>>1821
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。
任意団体で強制入会にすると、人権侵害の不法行為で訴えられるぞ。
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1825
住民板ユーザーさん5
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。
区会は設立総会で「全議案が可決承認されました。」とチラシで報告していた。第1号議案が「区会設立」だ。この第1号議案が可決承認されたことにより区会が設立された。勝手に「設立するっ!」と言って設立することはできない。
>区会と同様、強制入会システムです。
チラシでは、「当マンション居住者全世帯会員(一部反対表明世帯を除く)の区会を設立することができました。」と報告しているが、可決承認された第2号議案の区会会則第3条には反対世帯の明記がない。したがって、区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。
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1826
マンション住民さん
>>1825
>区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。
それでは反対しても無意味だったということですか?反対しても強制入会だからそうなります。
反対は何世帯いたのですか?
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1827
マンション住民さん
>>1826
強制入会は、市の行政区認定を得るために故意にしたのですから、確信犯ですよ。
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1828
住民板ユーザーさん1
本人の入会するかしないかの意思確認をせずに強制入会させた区会は訴えられるのですか?
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1829
マンション住民さん
>>1828
区会は訴えられないと思う。
訴えるとしたら、前レスに頻繁に出てきている「一部の住民」即ち個人だと思う。
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1830
住民板ユーザーさん7
区会は任意団体でありながら、市の行政区に認定されるよう組織率を高めたい一部の住民の自己の目的達成のために恣意的に他人の権利を侵害して強制入会の区会を設立したのだから、区会設立前に入会の意思表示をしていないにも関わらず区会設立により強制的に入会させられ人権侵害された住民には訴えの利益はある。
もし訴えるとなると、団体の区会ではなく区会を設立した一部住民の個人になる。即ち、個人に対する不法行為を原因とする損害賠償請求事件。理由は、違法な会則を有する区会を設立した行為そのものが人権侵害の不法行為に当るので、不法行為を働いたのは強制入会の区会を設立した一部の住民になるから。
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1831
1828
>>1830
ありがとうございました。
一部の住民が強制入会の会則を作って区会を立ち上げた行為自体が権利侵害の不法行為だということですね。
不法行為を働いたのは区会を設立した一部の住民であって、設立された後の成果物の区会ではないと。
そう言われれてみたらその通りですね。
私は、総会前に議案に反対の印を付けて提出しましたが入会しない旨の意志表示はしてませんので、区会設立後に退会届を出したものの残念ながら訴えの利益はないようです。
でも区会設立総会前に、わざわざ入会しない旨の意思表示をした人はいるのですか?普通は無視するだけですよね。第一、総会出欠席票は各議案の賛成/反対の○印付けで、入会する/しないの○印付け欄はなかったですから。強制入会だから無いのも当然かも。
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1832
匿名さん
入会届を出していなければ、強制入会の場合は訴えの利益はあると思う。
入会の意思表示をしていないのに、一部の住民により強制的に入会させられたのだから。
と言うか、区会は強制入会だから入会届なるものは初めからない。
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1833
匿名さん
人権侵害や個人情報漏洩の再三の警告を無視して強制加入の不法行為を働いたのだから、訴えられて当然だ。
自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。
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1834
マンション住民さん
>自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。
そういえば、理事会で管理組合と無関係の区会の活動報告や審議をしてますね。理事会報に堂々と書いています。
これを見ただけでも一部の私利私欲の役員がズブズブの関係にしようとしてるのが明らかです。
ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。
でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。
ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。
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1835
住民板ユーザーさん1
>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。
訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。
訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。
でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。
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1836
マンション住民さん
>> 1835: 住民板ユーザーさん1
>>>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。
>> 訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。
>> 訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。
>> でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。
どうせ訴えるわけないから悪いことをしてもいいってことですか?あなたのような人がいることが、同じマンションの住民として本当に恥ずかしい。「勝ち取った」ってなんですか?会員数を水増しして、不正行為じゃないですか。勝ち誇った気になって恥をさらさないでください。それに、何十万でも100万でも、出せる人は出せますよ。消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。
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1837
マンション住民さん
>消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。
消火器裁判は被告管理組合は負けてるの?
理事会報には負けてるとも勝ってるとも何も書いてない。
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1838
マンション住民さん
>> ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。
>> でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。
これはもう民事じゃなくて刑事。背任。
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1839
マンション住民さん
>>1837
いくらなんでも理事会報に「敗色濃厚です」とは書けないだろう。
もともと消火器一括交換は特別決議が必要と理事会で審議していながら、特別決議が賛成可決されなければ500万円を失注してしまうことに危機感を覚えた管理会社に唆され、理事会は法令違反を承知で故意に普通決議に落とし込んだのだから、区分所有法の特別決議違反は歴然としている。
原告被告双方とも和解を拒否したので、勝ち負けは判決で決まる。8月に最終口頭弁論が行われて結審し、早ければ9月に判決。
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1840
マンション住民さん
ちなみに組合側は裁判所から要求された書類を提出することもなく、途中で主張をコロコロと変え、住民が何も知らないことをいいことにふざけた裁判をやっている。これで勝てるとは到底思えない。最高裁までやって時間でもかせごうとしているのか。長くやればやるほど管理費の無駄遣いが増えるので、いいかげんやめさせないと。臨時総会開いてもいいくらいの話だと思うが、なぜか誰も開こうとしない。ある意味マンション全体の危機感のなさがこのような事態を招いているとも言える。
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1841
マンション住民さん
本人の入会意思を確認をせずに強制的に区会に入会させる、本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供、しかもこれらが一部の理事(6名)による人権侵害の憲法違反と個人情報保護法違反。こんなこと放置していていいのだろうか?
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1842
マンション住民さん
>本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
理事長の立場を悪用して居住者名簿の個人情報を区会員名簿に転記して市に提出したのだな。
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1843
マンション住民さん
> 本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
どなたか教えていただきたいのですが、これって文書偽造にはあたらないのでしょうか?第三項があてはまるようにも見えるのですが。少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。
(私文書偽造等)
第159条
1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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1844
マンション住民さん
>>1843
>少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。
設立された区会の区会則で強制加入になっていますので、いくら貴方が「区会員でない!」と主張しても退会しない限り、区会から見ると区会員です。まずは、「区会員たる地位を有しないこと」の法的確認を取る必要があります。即ち「地位不存在確認」の訴訟判決です。
この訴訟は難なく勝訴するでしょうが、訴訟の経済コストを考えれば果たして訴訟するだけの原告メリットがあるのか否か?です。被告から見ると、「勝手に地位確認しとけや!」といって、訴訟コストを考えて応訴しない可能性もあります。(被告が応訴しない場合は、原告の請求がほぼ認められる原告勝訴判決になる。)
私文書偽造ですが、偽造によって貴方がいかなる経済的または精神的被害を被ったのか?によって私文書偽造による不法行為(詐欺等)を問うことになります。恐らく現時点では何ら経済的被害を受けておらず、精神的被害の方は立証するのがかなり難しいと思います。
私文書偽造に対しては、区会員数を水増しした業務委託費の不当請求に対して、被害者のつくばみらい市に告訴権はありますが、間接的被害者の納税者市民からの告発はかなりハードルが高いと思います。
自治体の自治会に対する告発例↓は印西市でありました。(2014年9月6日千葉日報)
印西市内の自治会が市の補助金を過大に受給していた問題で、印西署は同市の前議長、金丸和史市議(54)=4期、無所属=を詐欺容疑で千葉地検に書類送検したことが5日までに、関係者への取材で分かった。同市が昨年12月に告訴し、同署が調べていた。送検は今月1日付。
告訴状によると、市内の自治会長を務めていた金丸市議は2012年6月、市から市町内会自治会連合会(連合会)を通じて各自治会に交付される補助金の申請で、加入世帯数を水増しして申請し、正規より約4万7千円多い約18万3千円を受け取ったとされる。
自治会側は、過大請求分の補助金を「申請時の加入世帯数と、補助金交付要綱および連合会内規の加入世帯数の解釈の相違」として返金している。
金丸市議は千葉日報社の取材に対し「解釈の違いによるもので、不起訴を信じている」とコメントした。
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1845
マンション住民さん
>>1841
なるほど、管理組合理事長が個人的に区会を作りたいがために、理事長の立場を利用して、理事会で本来管理組合業務ではない区会の設立を無理やり審議し、多くの住民に対して人権侵害や個人情報漏洩などの不法行為を働いて区会を設立したということか。
それで、被告は団体の区会ではなく一部住民である管理組合理事長個人という訳だな。納得。
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1846
マンション住民さん
>>1845
昨年の理事会で区会設立を審議したのですから、訴えるのは理事長個人ではなく消火器同様に管理組合になりませんか?
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1847
マンション住民さん
>>1846
管理組合を訴えたら、「管理組合は区会(自治会)とは無関係です。管理組合を訴えるのは筋違い。」と反論されて原告の負けだろう。訴える相手を間違えたのだから。
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1848
マンション住民さん
マンション管理が主なスレに区会とやらの話題ばかりでつまらない。
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1849
マンション住民さん
区会は管理理組合との連携強化を謳っているが、管理組合は共有財産の維持管理を行う全員強制参加の区分所有者組織、他方区会は市の住民行政事務を請け負う任意参加の居住者組織、だから目的も人員構成も異なるから連携する必要性は何も無い。
区会が管理組合と連携を図りたいのは、区会費を徴収せずに市の業務委託費しか収入源のない区会としては、管理組合からの不法な経済的支援を期待してるからに他ならない。
管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。
人権侵害の区会を設立したのは、理事会審議の後に立ち上がった区会設立準備委員会である。区会を作りたい理事会の一部メンバーが設立準備委員会と設立後の区会役員に横滑りしてるから、理事会と区会は人事的にはズブズブの関係になっている。
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1850
マンション住民さん
>管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。
監事の業務とは、これを明確に理解していないと理事会に出席し、単に傍観者になっているだけでは。
審議に異議を唱えるべき。
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