マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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1661
マンション住民さん
>>1653
>>1659
市からの委託金はいつ入るのだろう。
入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
区会認定されたならなおのこと、デフォルト入会などいつまでもやってないで、入会意思のあるものとない者を今のうちにきちんと分けておいた方がよい。詐欺罪の時効は20年、今のゆるい市長がOKしていても、今後市長が変わり、議員も変わり、住民も変わる。長い目でよく考えて制度設計したほうがよい。
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1662
住民板ユーザーさん1
年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。
まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。
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1663
入居済みさん
>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?
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1664
マンション住民さん
>>1662
>年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。
年度末締めの年度明け請求支払い、だから市からの入金は早くて来年の4月。
今年だけで数十万円必要になるので役員の立替はきついと思う。
早く会員から区会費を徴収することだ。
>管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。
管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。
>まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。
管理組合理事会も区会役員会も同じ人間がやっている「同じ穴の中の狢」。
だからコンプライアンスは全く期待できない。
消火器みたいに鉄槌食らわされんよう区会も十分注意することだ。
そのためには住民の意見に真摯に耳を傾けること。
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1665
住民板ユーザーさん3
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1666
マンション住民さん
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1667
住民板ユーザーさん1
小田川君は学歴ロンダリングがみっともないね。
藤代高出て、市議になって明治大大学院ガバナンス学科に入ったが6年以上たっても卒業できず。
2年だよね、普通は。ちなみに片庭は公務を理由に同大学院休学中だった。
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1668
マンション住民さん
うちの区会は前の市長の肝いりで作ったわけだが、大丈夫なのか?
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1669
住民板ユーザーさん2
違法な強制加入の区会を認定した前市長に対して、新市長は違法を理由に認定を取り消すかも?
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1670
マンション住民さん
>1663
>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
>入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?
勝手に会員名簿を市に提出しておいて、何言ってるの。やましいところがないなら、さっさと区会費を徴収すれば?役員が立替えていて大変なんでしょ。「会員になった覚えがない」と言われて徴収できないのがこわいくせに。同じ理由で組織率も公表できない。昨年末の調査では入会希望者80名程度だったからね。今回組織率50%超えてたら驚くわ。
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1671
マンション住民さん
> 管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。
消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。
負けて、いったいいくら払うことになったのでしょう?組合員は裁判費用の支出を認めていませんので、当時の理事が払ってくださるのでしょうね。
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1672
住民板ユーザーさん1
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1673
マンション住民さん
>消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。
まだ結審していない。係争中。第3回口頭弁論を経て結審・判決になると思う。
それにしても理事会は組合費使って裁判してるのに、組合員に何も報告してないね。
管理組合は、総会決議が「一括交換」なのに何故か「一括併置」だと主張する始末。
交換は今ある区分所有者の消火器を管理組合支給の消火器と入れ替えること。
一方、併置は今ある区分所有者の消火器と一緒に並べて管理組合支給の消火器を置くこと。
一括交換の総会決議だと区分所有法に違反するので、一括併置にすり替えて区分所有法違反を避ける論法。
しかし何時の間に総会決議の一括交換が一括併置にすり替わったのか?
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1674
マンション住民さん
併置は総会で議決していないから、裁判で勝っても今度は総会で併置の議決が必要になりますね。
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1675
契約済みさん
>デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。
強制入会させられても次の4種類の人がいると思います。
①何とも思わない人②不満に思っても逆らえずに黙って泣き寝入りする人
③無視黙殺して区会に対して無言の抵抗をする人④人権侵害で区会に対して激しく抗議する人
大半は①~③でしょう。ただ④は扱い方を間違えると訴訟を起こされる可能性が排除できませんね。
最高裁まで争われた埼玉県新座市県営住宅自治会の最高裁平成16(受)1742「自治会費等請求事件」の判決理由では次の様に述べています。
「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,以下省略」
この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。
最高裁判決文は↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
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1676
マンション住民さん
>>1674
今の訴訟は一括交換決議の違法性が争点ですから、争点と異なる併置なんて反論してると負けますよ。
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1677
マンション住民さん
併置なんてされたら邪魔でしょうがないです。
玄関の傘入れ収納家具の中に2本も消火器入れるのですか?
現実的ではありません。
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1678
住民板ユーザーさん5
>この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。
それを根拠に強制入会は違法と主張できますか?
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1679
マンション住民さん
>>1678
出来ると思う。でも区会が「あっ、そうですか?」と言って改めなければ意味はない。
それを改めさせるのが思案の為所(しどころ)だ。
管理組合の消火器決議も「違法」と言って主張しても理事会は「あっ、そうですか?」で改めなかった。
その結果どうなったか?同じ轍を踏むことになるのは想像に難くない。
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1680
入居済みさん
今の理事の中に役員資格のない非組合員がいるとの噂を聞きました。
えぇっ!全くの驚きです。まさか・・・・
総会の役員選任議案の候補者の中になぜ非組合員が混じるのか疑問です。
理事会が規約違反して故意に非組合員を候補者にしたのですか?
何かの意図を感じます。
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1681
マンション住民さん
>>1680
この件は、理事会は対応間違えると訴訟起こされるよ。
規約で定める理事に代わって理事会代理出席とは違う、組合員に成りすました役員就任で悪質である。
役員選任総会議案に瑕疵があり、組合員は錯誤の意思表示をして賛成投票したことになる。
役員名簿に「非組合員」と書かれていたら反対票を投じたものを。
錯誤の意思表示は無効(民法第95条)だから総会役員選任決議は無効と。
監事の権限で臨時総会開いて決議の取り直しをしないと、今年の総会で監事は糾弾されるだろう。
それと去年、なんと監査役の監事やってるじゃないか。
自ら規約違反してる本人が監事として組合監査してるとは片腹痛し!
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1682
住民板ユーザーさん1
駐車場の区画総入れ替えは不要
・入れ替えにより、誤駐車等トラブル
・慣れない駐車場への移動での事故
等etc.
デメリットは有るが、メリットは皆無である。
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1683
マンション住民さん
>デメリットは有るが、メリットは皆無である。
それはお前の都合のいい勝手な判断。5階の区画区の人は4階以下の屋根付き区画に移れるメリットあり。
公平性の観点から、2年に1回の抽選シャッフルが良い。
シャッフルしても同じ敷地内の駐車場だから車庫証明の変更は不要。
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1684
住民板ユーザーさん2
駐車場の仕様、料金など変更になった部分は全く無いのに、以前理事会で決めた事項を自ら反故にする今の理事会。公平性? ということは、理事会は今まで不公平を利用者に強いてきた訳だ。
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1685
住民板ユーザーさん2
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1686
マンション住民さん
このマンション自治会は、うちと同様に強制加入の会則。
しかも退会は転出以外できない会則。勝手にやめること出来ない。
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則
2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
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1687
住民板ユーザーさん1
>>1686
そのマンションは入会に対して全世帯の合意が取られてるのではないですか?
任意加入団体である自治会に加入するか否かについては個人の自由意思ですから、
合意がなければ強制入会などできません。
うちの区会は全世帯の合意がとられてないのに強制入会にしてしまいました。
これは他人が個人の入会自由意志を侵害したことに相当します。
何れ問題が大きくなると思いますよ。
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1688
住民板ユーザーさん1
駐車場の件も同じです。
理事会で提案や検討までは勝手ですが、決定することはできない。
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1689
マンション住民さん
>>1687
マンション内の任意団体である高齢者倶楽部「陽光会」に前期高齢者以上の住民を強制入会させるのと同じ。
任意団体への強制加入は住民の意思決定の自由を故意に侵害した不法行為だと思う。
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1690
住民板ユーザーさん3
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1691
住民板ユーザーさん1
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1692
住民板ユーザーさん1
デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。
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1693
マンション住民さん
>デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
>その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
その通り。同意が取られてるなら強制入会の規約は違法ではないよ。
「意思決定自由の権利の侵害」は、強制入会がもたらす不法行為か否かの問題。
>ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
となると、区会は全世帯の同意書を取っていないから、設立総会決議は無効ということになるね。
だから当マンションには区会は存在しないことになるけど、市が行政区として認定している矛盾がある。
市はだまされたってことか?
>これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
自ら入会の意思表示をしていないのに強制入会させられたので、自治会員の地位にないことを確認する。
即ち、強制入会の不法行為による会員たる地位の不存在確認だと思うけど。
もともと入会していないのだから、自治会が合法か違法かはどうでもいいことで、預かり知らぬこと。
そんなことを問題にしてるのではないだろう。あくまでも個人の利益を侵害されたか否か。
>いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。
ググっても自治会員たる地位不存在確認の判例は出てこない。なぜなら、その件に関しての判決がないから。
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1694
マンション住民さん
>>1692
強制入会のよそのマンションですら入居時に入会手続きを課している。デフォルトで入会なんて、うちだけ。
たぶん違法。
今のうちにやめないと、ほうっておくとのちのち大変な問題になる。まずは、会費の徴収でつまずくはず。
うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。
うちの分の委託金を市から得たら詐欺になるので告発する予定。
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1695
デフォルト住民さん
>うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。
あなたは非常にcleverだ。
退会するということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めたことになる。
入会した覚えがないのなら、本来は退会する道理はない。
区会は設立後、2月5日付けで区会設立報告のチラシを全世帯に撒いているが、この中で「設立総会で反対の意思表示をされず、区会活動に賛同いただけない方は早急に申し出下さい」と退会を求めている。
これは強制入会にありがちな典型的なtrapだ。うっかり退会届を出すと、入会して区会員になったことを退会届提出で認めたことになるからだ。そうなれば、強制入会による権利侵害は問えなくなる。
告発云々はまず無理だろう。
市も区会も、個人情報保護を理由に区会員名簿を開示するはずはないので、自分が区会員名簿に登録されているか否かの証拠を得ることはできない。区会員名簿が入手できなければ無理。
それよりも、区会が名簿(世帯主名と世帯構成員数)を本人の承諾なしに第三者の市に提供したこと自体が個人情報保護法違反であるが、これを追求する人はいる?
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1696
区会員
うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。何か内密に独断でやってるようですね。そんなことしてたら、いずれ区会員から手ひどいしっぺ返しされますよ!
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1697
監事
>うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、
管理組合が居住者名簿の個人情報を本人の承諾なしに区会に漏洩したということ。
個人情報保護法第23条違反。
>第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。
区会が区会員名簿の個人情報を本人の承諾なしに市に提供したということ。
個人情報保護法第23条違反。
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1698
マンション住民さん
> 1663
>>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
>入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?
住民に何も知らせず、情報を隠せるだけ隠しておいて、証拠があったら出せってか?
うまく隠せたつもりでも、これからぽろぽろ出てくるよ。もりかけみたいにね。
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1699
住民板ユーザーさん2
>>1698
刑事告訴・告発を考えているようだけど被害者は誰?
被害者は、区会員数を水増され補助金を過大請求された市だよ。
市が被害者で区会が加害者。
まずは被害届を市が警察に提出するか否かだ。
そのためには、市が区会員数の水増しの証拠を掴まなければならない。
しかも来年4月以降でないと動けない。補助金は年度末締めの年度明け請求支払いだから。
刑事ではなく民事で攻めたほうがいいね。
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1700
住民板ユーザーさん5
強制入会による意思決定自由の権利侵害に基づく不法行為? 笑いますね、素人が。相当な因果関係も疎明できないじゃん。
会員として同意確認した者だけのサークル活動というだけの話。市は迷惑だがね。
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1701
マンション住民さん
>ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
最高裁判決は、自治会の会員がいつでも自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例で、福岡高裁の判決は、自治会に加入義務がないにも関わらず自治会が入会と会費支払いを強要したために自治会の不法行為の成立が認められた事例。
当マンションの区会は、区会の強要以前に区会則で自動入会(強制加入)になってしまってるので、後者の福岡高裁の判決事例の適用が近いといえる。
当マンション区会について、判例を基に法律構成してみると次のようになる。
平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、区会が設立された。区会会則第3条により、全世帯が区会に強制加入させられた。
区会は自治会の一種であり、任意加入団体である(最判平17・4・26 集民216号639頁)。したがって、区会への強制加入を定める区会会則第3条は、公序良俗に反するものであり違法無効である(福岡高判平26.2.18判時2221号42頁)。
以上により、区会は、各世帯の区会に加入する意思表示の有無にかかわらず区会会則第3条により強制的に区会に加入させたものであり、当該区会の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての個人の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。
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1702
住民板ユーザーさん1
相変わらず、馬鹿な奴がグーグル駆使して自論をぶちまけているが、無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。法律事務所と話してから書き込んだ方が良いのでは?
片腹痛い。
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1703
マンション住民さん
>>1702
無効な決議事項?有効ですよ。
区会は「全議案が可決承認された」と全世帯にチラシ巻いたよ。
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1704
住民板ユーザーさん2
>無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。
それなら区会設立無効を市に請求しないと。
市長は区会が有効と判断して行政区認定したのだから。
すなわち市の錯誤による認定だから区会認定取消し請求。
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1705
マンション住民さん
区会を強制入会にしたのは、カスミ裏のフージャースの新築マンション群が自治会強制入会の販売条件だったので、それに倣ったまで。
ただし、その新築マンション群は売買契約で自治会強制入会が購入者に承諾されているのに対し、区会は強制入会の全世帯の承諾を得てない点が異なる。
区会を強制入会で設立するためには全世帯の入会同意が必要だが、その同意が取られていないので「全議案が可決承認され区会が設立された」は真っ赤な嘘。
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1706
入居済みさん
区会は設立されてるよ。1月28日の設立総会で設立された。
議案の賛成可決とか関係なく、任意団体だから「設立する」と言ったら設立される。
これは何かを目的とした倶楽部の設立と同じだから、賛成も反対もない。
ただ、勝手に全世帯を会員にしたことが問題。関係しない世帯まで巻き込んでしまった。
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1707
住民板ユーザーさん7
>>1702
区会設立総会決議が無効と言うのなら、今管理組合が訴えられている消火器一斉交換総会決議無効確認裁判と同じになるね。消火器は総会決議の区分所有法違反が無効の理由だけど、区会は何の法律に違反し無効なの?
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1708
匿名さん
>>1707
消火器裁判と同じような総会決議無効確認なら、消火器の原告に区会も訴えてもらったらどうか?
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1709
匿名さん
>>1708
なるほど、区会設立総会決議無効確認か。
悪くはないな、やってみる価値はある。
強制入会の区会設立を判決で法的に無効にする。
区会が無効になれば市の行政区認定も取消しになる。
これで区会は初心にもどって任意入会で仕切り直しできる。
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1710
住民板ユーザーさん1
また、不法行為による慰謝料150万払え、とか合わせ技言い出しそうだな。
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1711
住民板ユーザーさん2
>>1710
消火器裁判は形成訴訟ですが区会裁判は給付訴訟になるのですか?
6年前のミツバチ裁判は給付訴訟で慰謝料は110万円でしたね。
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1712
住民板ユーザーさん8
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1713
住民板ユーザーさん6
区会員でなければ、区会が強制入会だろうが行政区だろうが、そんなこと知ったこっちゃない。関係ないから。だけどマンションに住んでる限り、退会届出さない限り区会員たになってしまってるところが事の本質だろう。
強制入会とはそんなもんだ。区会の勝ちだな。
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1714
マンション住民さん
マンションに住んでるだけで自動入会なんて、ネットのアダルトサイトのワンクリック詐欺に似ている。
同意ボタン(入会届)がなく見ただけ(住んでいただけ)で閲覧料金(区会費や役務)を請求される。
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1715
住民板ユーザーさん3
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1716
マンション住民さん
>>1715
無視するのは勝手だけど、マンションに住んでる限り強制入会だから退会しない限り区会員であることは確か。区会員なら、今後区会費の請求があれば払わなければならないし、班長から市内清掃や行事への参加の動員が掛かれば応じなければならないよ。
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1717
マンション住民さん
実際問題として、区会費は何割くらいの住民が払うんだろうか?
消防法で義務付けられた消火器の交換ですら全体の3分の1にあたる200世帯が未交換のまま。
一部の住民が勝手に作った区会とやらにわざわざ会費を払うお人よしがいったい何割いるというのか?
消火器同様、まさかの管理組合費からの一斉納入?もしくは、市からの委託金だけでの運営か?
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1718
住民板ユーザーさん
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1719
マンション住民さん
>>1717
火災報知機の点検なんかでも、留守にする人が多いみたいですね。
班長さんは集金・動員・回覧版なんかも大変でしょうね。
自ら望んで作った区会ならまだしも、勝手に入会させられて、協力しろもなにもないですからね。
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1720
マンション住民さん
確か区会の設立総会では出席者数十名の過半数の賛成で設立されましたので、
同じように廃止総会を開いて出席者の過半数が賛成すれば廃止できますよね?
設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので、廃止も総会に集まった人で決めたいと思います。
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1721
マンション住民さん
>もしくは、市からの委託金だけでの運営か?
議案書に「会費は徴収せずに市の業務委託費で運営」と書いてある。
したがって、委託業務を行う組織。行政の末端組織で市の使い走りをする。
>設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので
他人に入会を強要する権限なんてあるのか?
強制加入(或いは自動入会)はPTAが正にそれ。
【杉並区立浜田山小学校PTA会則】
(会員資格)
第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。
すなわち小学校に児童を通わせていたら保護者は自動的に会員になってしまう。学校の先生はもちろん会員。しかも会則に入退会の規定がない。児童が入学したら自動入会、児童が転校・卒業等で退学したら自動退会。
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1722
マンション住民さん
>> 他人に入会を強要する権限なんてあるのか?
強制的に入会させられるなら、強制的に解散することもできるはず。
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1723
マンション住民さん
そのためには、区会が設立された時と同じプロセスを踏む必要がありますね。
まずは管理組合理事会で区会廃止を検討し、区会廃止準備委員会立ち上げて区会廃止総会を開催する。
そして総会出席者の過半数が賛成して廃止を決議をする。
だれか理事会に提言しませんか?
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1724
住民板ユーザー1さん
熊本PTA裁判
熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。
原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。
2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。
【和解条項】
■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。
■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。
PTA→区会、保護者→居住する世帯主、と置き換えれば当マンションの区会にも適用出来ます。
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1725
マンション住民さん
>>1724
原告が一審で敗訴したのは、強制加入させられて退会出来ないと訴えてるけどPTA会費払ってたからでしょ?会費払ってたら会員なのですから一旦は入会を認めたことになります。
ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
この場合はどうしたらいいのですか?
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1726
マンション住民さん
>>1725
>>ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
この場合はどうしたらいいのですか?
強制加入を廃止して、入会自由にすればよいのです。その上で改めて入会希望者を募り、入会した人たちで区会を運営してください。任意団体とはそういう意味です。
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1727
住民板ユーザー1さん
>>1725
>ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
>この場合はどうしたらいいのですか?
会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。
強制入会により不本意ながら会員にされた事は諦めて泣き寝入りし、退会届を出して区会と縁を切る。
これが常識的な行動だと思う。そうすれば何も労働的損失や経済的損失を被ることはない。
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1728
住民板ユーザーさん3
それが区会側の狙い。
市からの委託料のみで運営し、区会員の経済的負担はゼロとする。
委託業務の役務も立候補した役員のみが担当。他の会員に役務提供は課さない。
区会が開催するイベントには任意参加。興味があれば来ればよい。
無関心層が多いマンションでコミュニティを立ち上げるには、このようなリーガルリスク紙一重の方法くらいでないと無理であろう。
反対する人間はどのようなプロセスでもケチをつけて実行しないのだから斬り捨て御免。
無関心層の人々に将来なんらかのメリットがでればよいのでは?
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1729
マンション住民さん
>>1728
区会設立に反対しているわけではないですよ。
賛同者のみで区会を設立することには特段反対する理由がないからです。
ただし、興味のない人、賛同しない人を巻き込まないでいただきたいのです。
それを勝手に強制入会にするから反発されるのです。何で入会しないといけないの?強制入会にして賛同できない人は退会届出せって、入会した覚えがないのに退会届など出せるわけがありません。
このように独善で物事を進めて決めていると、いずれ区会は手酷い意趣返しされますよ。
ご指摘のようにリーガルリスクを潜在させてますから。
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1730
住民板ユーザーさん2
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1731
マンション住民さん
>> 1727
>> 会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。
とんでもない。このやり方の弊害が本当にわからないのか。
市からの委託金だけで区会を運営するということは、たとえて言うなら区会は市の出資100%の子会社だ。
しかも、会員名簿は本人の承諾なく市と共謀して作られてたニセモノだ。市の解釈次第で会員数はどうにでも
なり、交付金の金額も市のさじ加減でどうにでもなる。区会役員は立替え金が戻ってこなければたまったもの
ではないので、市のいいなりになる。区会員は不満があっても動員に参加するヒマと立替えのためのカネがな
ければ役員に立候補することもできない。年数十万のはした金で、マンションが市に売られたも同然。市に
とってはこれほどおいしい話はない。これからは親会社として市はあれこれ注文してくるはず。早く目を覚ませ。
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1732
マンション住民さん
>>1731
市のほかに得をしたのが管理会社。フロントへの苦情・要望を全て区会にたらいまわしできる。すでにその兆候が現れているので、フロントに話しかけてみるがよい。
「区会費の徴収がないので実害がない」なんて眠いにもほどがある。
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1733
住民板ユーザーさん5
>>1730
行政区認定の目的がなければ賛同者のみの任意入会でよかったのですね。普通の自治会ですね。
ただそうなると、市の業務をやる必要がない代わり業務委託費が入ってこないので区会費を徴収することになるのですね。
やっと強制入会にしたからくりがわかりました。
>>1731-1732
そうしたら、一体どうしたらいいのですか?
具体的に行動を起こさないと今のままで何も改善されません。
あなたはどのような行動をするのですか?それとも単なるネット評論家ですか?批評はいりません行動を。
市の言いなりなっても困るのは役員含む区会員ですが、退会して区会員で無い人は全く関係ないし影響ありません。
区会は区会員の同好会と見ていればいいのではないかと思います。高齢者倶楽部の陽光会のようなもの。
陽光会会員で無い人は、陽光会が何をしようと全く関係ないし影響がないのと同じです。
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1734
マンション住民さん
結論から言うと、「一部の住民が区会を設立したいがために、無関心の人や賛同しない人の「結社の自由」の権利を侵害し、同意なしに無理やり区会員にして市に世帯数を申請して行政区認定を受けた。」と言うことでしょう。
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1735
住民板ユーザーさん1
本人の入会意思決定の自由を侵害し強制入会させられたことに対し、どう動くか?ってことでしょう。
区会長に「ふざけんじゃねーよ!」と啖呵切って退会届叩きつけるのが一番簡単ですね。
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1736
つくばみらい市民
このマンションの区会が入会意思のない住民から名前だけ借りて人数を水増しし、実態にかけはなれた金額の交付金を市から受け取った場合、交付金の不正請求にならないでしょうか?市が不適切な委託金交付を行なわないよう、市民としてしっかり監視していきたいと思います。会計・総務・監査委員会・市議会などに早めにしっかり対応するよう要請します。つくばみらい市にそんなムダ金を使う余裕はありません。
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1737
不本意にも入会させられた住民
>>1736
監視や要請の件はよろしくお願いしたい。市民の税金が使われるのだから。
以下は参考情報。
■業務委託費の水増し請求
過去に千葉市と印西市で発覚した。千葉市は自治会に対して不当利得を返還請求して自治会に返還させたが、印西市の場合は市が詐欺罪で告訴して刑事事件に発展し自治会長が千葉地検に書類送検された。
■行政区認定
2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。
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1738
マンション住民さん
>>1737
前市長はマンションの区会説明会にまで来たくらいですから、市としても区会を設置したかったのでしょう。
でも落ちましたよね。新市長は>>1666に書かれている「アンチみらい平?」
ならば再度市に、今度は取り消し要請してみるのも手です。
前市長の認可を新市長が否定するか見ものです。新市長が人権侵害をどう見るか?
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1739
マンション住民さん
5/12 YAHOO ニュース
マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表
適正さが疑われるケースが多い。
コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。
興味持たれる方は一読あれ。
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1740
住民板ユーザーさん1
>>1738 マンション住民さん
見ものだなんて…仰っしゃりようが少し常識に欠けますね。
新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではないはず。
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1741
入居済みさん
>>1739
>コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。
うちもコンサルや委員会に任せっきりになってると騙されて高値掴みさせられるかも?
組合員は常に監視してないとだめだな。
騙されたっていうと>>1680にあったニセ組合員の理事就任の方が問題だ。
総会議案にニセ組合員を役員候補者に紛れ込ませ組合員を騙して選任可決してる。
管理規約違反は当然だけど理事会の信用問題だ。
そいつクビにしたのか?去年は監事やってたというじゃないか。
さらにうわさでは、ニセ組合員がもう一人いるってホントか?しかも○理事長とか。
管理組合の役員になりたきゃ区分所有権を取得して組合員になることだ。持分でもいい。
二人もニセものがいるなんて信じられないぞ!コンプライアンス違反通報されたようだ。
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1742
住民板ユーザーさん2
>>1741
その件に関しては、管理組合保有の居住者名簿では分からないのではないですか?
途中で売買によりにより所有権移転されて入退去した場合は、組合員(区分所有者)変更届を出しますので明示的に組合員は認識できますが、分譲当初から入居している方は、入居時の緊急連絡先届出書では「区分所有者又は占有者」となっていますので、両者の区別はされていないからです。ただし賃貸等で第三者使用届を出している場合は明示的に組合員は認識できますが。
従って、役員候補になる場合は本人の自己申告により組合員か否かを信じて認識するしかないと思います。だこれだと、今回のような成りすまし組合員の不正は発見できませんので、管理組合としては本人の所有権有無(即ち組合員か否か)を都度法務局で確認する必要があります。
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1743
マンション住民さん
>>1740
常識に欠けるのは人権を侵害して強制入会にした区会だと思いますよ。
これこそマンション住民多数の本意ではないはず。
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1744
つくばみらい市民
>>1741
>>騙されたっていうと>>1680にあったニセ組合員の理事就任の方が問題だ。
>>総会議案にニセ組合員を役員候補者に紛れ込ませ組合員を騙して選任可決してる。
>>管理規約違反は当然だけど理事会の信用問題だ。
よくやってくださっている方なのでとても残念ですが、規約は規約ですのですみやかに区分所有者になっていただくか区会に専念していただくしかないと思います。理事が規約を守らないと誰も規約を守らなくなり、組合全体に大きなダメージが生じます。
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1745
住民板ユーザーさん1
>>1743 マンション住民さん
話のすり替えを行わないでください
言い方がひどいという話で区会のことは一言も申しておりません
物事を進めるのに悪口ばかりで、いつまでも少数派です
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1746
マンション住民さん
今期の理事会は管理規約違反を2つも犯してる。
1つ目は、区会事務所を共有部分の防災センターに設置することを総会決議を経ずに理事会が独断で許可したこと、2つ目は、ニセ組合員を管理組合役員に就任させたこと。
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1747
つくばみらい市民
>>1740
>>>>1738 マンション住民さん
>>見ものだなんて…仰っしゃりようが少し常識に欠けますね。
>>新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではないはず。
事実、見ものじゃないですか。これからどうなるんですかね。
「新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではない」のに、なぜこんなタイミングで区会を作ったのか。文句は市長選のどさくさにまぎれて区会を設立した区会役員に言うべきでしょう。前の市長のことはもういいですが、新市長がこのおかしな状況をどのように御覧になるのか、ただの住民には興味本位にみまもるくらいしかできません。
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1748
マンション住民さん
>>1747
市が被害者にならない限り、例えば区会が水増し請求して業務委託費を不当利得したとか、が無い限り現状維持だと思います。市にとっては区会があった方が好都合で、区会に対して行政の使い走りをさせることができます。区会設置は行政の強い要請なのです。これは小田川市長になっても変らないと思います。
それよりも区会自身に自浄作用がないといけません。もし区会に自浄作用がないようなら、管理組合の消火器一括交換同様、法的措置が講じられて悪政を正させられるかもしれませんね。
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1749
住民板ユーザーさん1
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1750
マンション住民さん
消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思います。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないとマンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。
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1751
住民版ユーザーさん
>> 1750: マンション住民さん
>> 消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思い>> ます。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないと>> マンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。
区会みたいに、管理組合の役員で立替えてくれ。未交換分だけの交換なら区会と同様に役員一人あたり10万円ちょっとですむはず。総会での説明では確かこの件は、一刻を争う案件だったはず。区会でやれたことが消火器でできないはずがない。第10期の役員に立替えてもらうとよい。
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1752
住民板ユーザーさん2
区会事務所の変更(会報より)
区会事務所の定め(会則第1条)
会則の改廃(会則第10条第2項4号)
役員達は自分達で決めたルールすら無視?
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1753
マンション住民さん
>>1751
消火器未交換宅の交換費用を、区会と同様のやり方で理事会役員が立替える案は賛成だ。
そうすれば、未交換消火器は一掃され管理組合としては防火管理上の不備は解消され、同時に消火器交換費用の債権債務が役員個人と未交換宅個人との個人間取引に切り替わるので、管理組合としては500万円を超える消火器一括交換の無用な費用支出はなくなり管理規約も遵守される。
これは管理規約違反の消火器未交換宅に対して、管理組合のコンプライアンス維持のために理事会役員が責任を取って自腹で立替えることである。
これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。
原告としては、判決を待たずに和解により実質勝訴を勝ち取るので、呑めない和解案ではないはず。
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1754
住民版ユーザーさん
>>1753
これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。
そうだったんですか。立替えていただけるなら和解うんぬんと関係なく、早急に対応していただきたい。
裁判は住民に何の説明もなく理事会が勝手にやっていることですし、負けが濃厚ならなおさら理事会の責任で早急にこの状況を何とかしてもらわないと。原告の主張する「無用な支出」や「規約違反」も認めているわけですね。規約違反なら、違反した人が責任を取るのは当たり前。今になって原告が呑めるとか呑めないとかいうのは筋違いでないでしょうか。
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1755
入居済みさん
結果的には現状通りってことですね。今まで通り消火器交換は規約通り区分所有者負担。
なにも500万円も使って一括交換の総会決議なんて必要なかったということです。
理事会は無駄な事を考えるもんですね。
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1756
マンション住民さん
今回の訴訟の目的は、「規約違反して消火器を交換をしなかった人を我々の管理組合費を使って救済する、結果的に規約を遵守して自費で交換した正直者がバカを見る、この法令を遵守しない不公平な理事会の悪政を正すこと」、と聞いている。
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1757
住民版ユーザーさん
>>1755
結果的には現状通りってことですね。
現状どおりではない。やらなくてもいい裁判に組合費から何十万も使ってしまった。
未交換の消火器はますます古くなり、危険性も増した。
まじめに自費で交換した住民は怒り、裁判沙汰になり、理事会の信用は地に落ちた。
理事会を信用できなくなった組合員が理事の登記簿を調べたら、区分所有者でないにせ理事が露見する始末。
元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。
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1758
マンション住民さん
>>1752
区会事務所を共用部分の防災センター内に設置するには、共用部分の第三者使用になるので管理規約により総会決議が必要。もし総会決議が取られず区会事務所を防災センターに設置すれば理事会の管理規約違反になる。ところが区会が1月28日に設立されたことにより、これが現実のものになってしまった。
そこで組合員が2月8日付で管理組合に対して管理規約違反を文書で抗議したので、慌てた区会は区会事務所を区会長宅に変更した。
ところがこれは、今度は区会会則の変更になるので区会臨時総会の決議が必要になるが、区会総会を開催せずに区会長が独断で区会会則の規定と異なる場所に区会事務所の設置を変更した。
>>1757
組合員が4月25日付で管理組合に対してニセ理事の追放要求書を提出している。
組合員はニセ者を掴まされ騙されて役員選任議案に賛成投票したのだから、ニセ者2名をホン者で補充し、臨時総会開催して役員選任決議を採りなおす必要がある。もし理事会が役員選任決議採り直しを拒否したのなら訴訟になる。管理組合役員選任決議無効確認請求事件として。
それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。
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1759
マンション住民さん
>元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。
管理組合をキッチリ維持するには、この業務に精通している
Tさんが必要不可欠に思う。
この時期から準備していただきたい。
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1760
住民版ユーザーさん
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