マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1541
マンション住民さん
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1542
マンション住民さん
>>1541
退会届を出すと一度入会したことになってしまいますので、そのまま何もしないでよいのでは。
あえて文書を提出するならば、「私は区会の会員ではありません」と一筆書いて出せばよいと思います。
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1543
匿名さん
>>1542
逆じゃないか?
区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。
区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。
だから退会届を出さないと区会員になってしまう。
区会会則は無効だと思う。
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1544
マンション住民さん
>>1543
区会会則は無効だと思う。
私もそう思うが無効かどうか決めるとなるとまた裁判になるので、まずは総会?で設立議案を否決したい。
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1545
住民板ユーザーさん1
エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。
このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。
ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。
>>1544
区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。
市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。
去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね?
ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか?
私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。
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1546
マンション住民さん
>>1545
本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。
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1547
住民さん
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1548
マンション住民さん
詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。
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1549
マンション住民さん
まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。
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1550
マンション住民さん
>>1545
民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。
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1551
元理事
>>1549
以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。
ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。
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1552
数年前の元理事
>>1551
>法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。
それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。
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1553
元理事
法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。
まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。
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1554
元監事
>>1553
ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?
裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。
昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?
そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。
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1555
元理事
>> 1554
消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。
ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。
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1556
マンション住民さん
11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。
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1557
元理事長
区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。
区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。
今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。
このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。
このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。
再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。
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1558
マンション住民さん
>>1557
>今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか?
賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。
市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。
それなのになぜ強制加入にしたのですか?
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1559
匿名さん
それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。
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1560
元理事長
任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。
当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。
聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。
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1561
マンション住民さん
>>1536
決算もおかしい。訴訟費用に27万も使っている。管理費滞納の訴訟がそれほどあったようにも思えないのだが。
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1562
元理事長
判例を調べたら、福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が会則で強制されないことを知りながら、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したということで、住民に訴えられ訴訟になりました。
高裁では地裁の判決を支持し、原告は精神的苦痛を被ったと判断し、被告自治会の不法行為責任が認定されました。慰謝料額は5万円と認定されています。
不法行為の法律的な構成としては人格権の侵害になります。人格権には身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして本件では精神的自由のうち「意思決定の自由」を侵害されたということです。
■福岡地裁、平成24(ワ)898 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
■福岡高裁、平成25(ネ)927 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴
うちの場合は、賛同票を提出しなかった住民に対して会則第3条で有無を言わさず強制加入になっていますので、上記事件よりも更にたちが悪いですね。賛同してないのに勝手に区会に入会させられたと。
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1563
元理事長
【訂正】
平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 → 平成25 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 → 平成26 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴
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1564
住民板ユーザーさん5
>>1563 元理事長さん
コピペ元の資料の誤記載そのまま貼り付けて慌てて訂正しているダサさ。
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1565
住民板ユーザーさん1
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1566
マンション住民さん
>>1562
自治会が被告ということは、このまま最高裁で負けが確定した場合、自治会費から慰謝料を支払うことになるのでしょうか?
これから設立する区会が同様に訴えられ、敗訴した場合には、これから集める区会費が慰謝料として使われてしまう。会費は高めに設定しておいたほうがよさそう。市からの助成も慰謝料に使ってしまって大丈夫なんだろうか。
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1567
マンション住民さん
>>1565
消火器裁判、区会、民泊とこれだけ問題が続いているにもかかわらず、不満を言う人が少ないのが不思議でならない。総会でも過半数に支持されてしまうのだろうか。
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1568
マンション住民さん
総会で10期・11期理事の消火器交換状況を公開するよう、要求することはできますか。
12期の理事候補に対しては、5号議案の審議で一人ひとり答えてもらえばいいですね。
怒りがおさまりません。
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1569
マンション住民さん
消火器の裁判はその後、どうなってますか?総会前に今の状況を知りたいです。
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1571
マンション住民さん
[NO.1570と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1572
住民板ユーザーさん3
>>1557によると、市長が認定しないと区会になれないです。
ですから、うちのマンションは区会ではなく「自治会」の誤りですね。
でも>>1562によると強制加入は違法というよりも人格権の侵害ですから、
そんな人格権を侵害するような自治会を市長が認定するわけないですよ。
>>1560で市民サポート課に通報されてますし、しかも説明会に市長まで来ているし。
市長の信用にかかわります。選挙も近いことだし。
自治会が訴えられたら、裁判費用や慰謝料で自治会費は吹っ飛んでしまうでしょう。
>>1562の判例では自治会の人格権侵害が5万円と判決されましたので今後の司法判断になります。
うちは仮に300人近くが強制加入で人格権を侵害されたとなると、1500万円にもなります。
一部屋売らないと工面できないと思います。自治会員の皆様、大変ですね。
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1573
マンション住民さん
平成26年11月 つくばみらい市広報NO.103
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1574
マンション住民さん
そもそも管理組合理事の皆様はこれから何かをやろうというときに、訴訟の例がないか調べていないのでしょうか。普通は調べますし、調べて危なそうだったらやめますよね。マンション管理組合も、自称区会(笑)も、あぶなっかしくて見てられません。
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1575
マンション住民さん
>>1572
選挙前の微妙な時期ですし、こうなってしまうと市長も迷惑でしょうね。
やらかしてくれました。
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1576
住民板ユーザーさん5
高裁判決で自治会強制加入による人格権侵害の慰謝料が5万円と確定したのですから、自治会長宛に慰謝料支払請求書を皆が内容証明郵便で出せばいいのではないですか?
私は区会賛同書を出さなかったのに、かってに区会会員にされたこととで人格権を侵害され精神的苦痛を被りましたので。
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1577
マンション住民さん
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1579
マンション住民さん
[NO.1578と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1580
マンション住民さん
>>1577
自治会は強制加入で成立したのですか?
もともと自治会には賛同してなかったので、出欠席表は出さなかったのですが・・・・
賛同もしてないのに自治会員にされてしまったのですか?
管理組合の方は組合員ですから委任状を出しましたが。
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1581
匿名さん
当初は、賛同が得られれば設立するとの話で、12月10日の説明会に向けて賛成票を集めましたけど、80票くらいしか集まらなかったと聞いています。それが突然、全世帯強制加入に変更になりり無理やり設立しましたが、その理由はなんですか?
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1582
入居済みさん
自治会なら賛成するけど行政区で市の仕事する区会は誰も望んでないのでは?
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1583
マンション住民さん
何で自治会費を徴収しないのですか?何も出来ないのでは?
まさか管理費から支出?それは許しませんよ。目的外ですから。
今年は自治会初年度、何かとお金かかりますよ。
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1584
匿名さん
「賛成者のみで自治会を設立し、その後に自治会役員がローラー作戦で入会を勧誘して会員獲得し、行政区認定基準の組織率60%以上にする、足し算方式」よりは、「賛否の意思確認せずに無理やり全世帯強制入会させて組織率100%の自治会にし、その後に賛成しない人の自発的な退会を待って、行政区認定基準の組織率60%以上にする、引き算方式」の方が、自治会役員の手間暇が少なく組織率60%以上にしやすいとの考えです。戸別訪問のローラー作戦なんて役員の負担が大きすぎますし、一旦強制加入させてしまえば周りを憚ってそうたやすく退会しないとの目論見です。
昨年、自治会設立の賛同票を取りましたが、100名にも満たない数しか集まりませんでしたので、住民の総意に反しても自治会を設立し区会認定を取りたい検討委員会の希望を優先するために、住民の皆様の意思を無視して無理やり全世帯強制入会にした次第です。
強制入会させられたとご不満の方々には大変申し訳ございませんが、自治組織立ち上げのための苦渋の選択と思し召しいただき、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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1586
マンション住民さん
[NO.1585は、スレッドの趣旨に反する投稿のため、本レスは、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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1587
匿名さん
区会会則第3条「既存住民の強制加入による加入拒否権なし」と第4条の「転入者住民の加入拒否権有り」は、居住者を差別してないか?
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1588
マンション住民さん
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1589
マンション住民さん
区会に賛同しない人はその旨申し出よとのチラシが入っておりましたが、そのような申し出をなさった方は何人くらいおられるのでしょうか?申し出た方がよさそうな気もしますが、参加しない方がなんでわざわざ申し出なければならないのかと思うとばかばかしいです。悪徳商法みたいじゃないですか。このまま放っておいて問題ないですか?
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1590
マンション住民さん
>>1588
区会は管理組合とは無関係ですから、管理規約は適用されませんよ。
>>1589
私の場合、12月10日の市の区会説明会に当り、事前配布された賛成票は提出しませんでした。
そして先月の区会設立総会は、出欠票の欠席に○をして各議案は賛否の意思表示はせず白票で提出しました。すなわち棄権です。
別に区会に反対しているわけではなく、賛成する人だけで区会を立ち上げればいいと思ってるからです。
でも区会が成立したとのお知らせがポストに入っていたので、入会届も出していない棄権にもかかわらず、理不尽にも強制的に区会員にされてしまいました。
任意団体なのに入会届がないのがおかしいです。区会長に抗議しようと思います。
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1591
マンション住民さん
区会の会費はどのような扱いになるのでしょうか。
管理組合と無関係だと管理費として口座より引き落とし無しですよね。
自分も区会に反対はしていませんが、入会には至りません。
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1592
マンション住民さん
>>1591
区会費は、基本は班長が集金に回る。その時に区会員とコミュニケーションを図ったり独居老人の安心安全の確認が行われる。
ただ、これだと班長の集金の荷が重いので、区会費は口座自動引き落としにする場合が多い。振込だと振り込まない人が出てくるので自動引き落としにする。
その場合は毎月の引き落としではなく、半年分一括払いまたは年度一括払いにすることが多い。
区会費は、間違っても管理費と合わせて口座引き落としになることはない。
区会が出納会計業務を外部委託し、その委託された業者が行う。
この場合経費がかかるので、区会会計担当役員が自分でやれば経費節減になる。
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1593
マンション住民さん
>参加しない方がなんでわざわざ申し出なければならないのかと思うとばかばかしいです。悪徳商法みたいじゃないですか。このまま放っておいて問題ないですか?
参加(加入)の意思表示をしていないなら、退会の申し出もへったくれもない。
本人の意思を尊重せず強制加入とか、どうも区会は住民を舐めきってる。
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1594
マンション住民
架空請求詐欺と同様、身に覚えのないことにいちいち反応する必要はないと思うので黙殺してます。しかし本人の知らない間に口座番号を不正に入手し、区会費と称して金銭を引き出した場合、これは今までとは次元の違う話。つまり犯罪行為になりますよ。
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1595
マンション住民さん
>しかし本人の知らない間に口座番号を不正に入手し、
なるほど、理事会幹部、或いは防災センターに依頼すれば
口座情報の取得は可能であります。
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1596
マンション住民さん
区会(自治会)でありながら住民とのコミュニケーションを全く行わないから問題が噴出するのだよ。
12月10日の市の説明会の後、何も報告がされずいきなり区会設立総会だからな。
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1597
住民板ユーザーさん8
全住民からの真の要望もないのなら
今からでも遅くないので
取り止めにするのが妥当
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1598
マンション住民さん
チラシに「全議案可決承認」と書いてありますが、その可決承認の条件は?分母と分子です。何も知らされてません。尋常ではないです。
管理組合は組合員数や議決権数の割合で決められてますが、区会は設立前には会員も議決権も何もありません。
区会会則に書いてある「会員の1/4以上」とは会則が成立した後の話です。
ようするに「賛成とか反対に関わらず区会を立ち上げた」というだけのことです。
デタラメも甚だしい!
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1599
マンション住民さん
>>1590 マンション住民さん
>区会は管理組合とは無関係ですから、管理規約は適用されませんよ。
そうではない、管理組合が規約違反しているということだ。
管理組合が総会承認を得ずに区会に管理事務室を使用させることが管理規約違反。
なぜ区会会長宅を事務所にしないのか?。
管理事務所を管理規約と管理委託契約で使用が認められている管理会社には迷惑だろう。
第一、区会事務取次ぎは管理委託契約外なんだから。
>区会長に抗議しようと思います。
市に抗議したらいいだろう。市長までマンションに来て説明会をしたんだから。
その結果、区会強制加入になったと見るのが自然。
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1600
住民板ユーザーさん1
噂の東京マガジンにでも
お願いして調査でもしてもらわないと
真相がさっぱり分かりません
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1601
マンション住民さん
区会の退会届用紙は防災センターに置いてあるのですか?ポストには入ってなかったです。
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1602
住民板ユーザーさん1
どなたか教えてください。
区会設立に反対で提出したのですが、勝手に参加になってしまっているのでしょうか?
この場合どこに言えば区会に参加せずに済みますか?
わからない事だらけで混乱しています…。
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1603
住民板ユーザーさん3
>>1602
以下の書面が住民から区会会長宛に出されている。
本人の入会意思確認なしに全世帯を区会強制入会させたのなら、全世帯に退会届用紙を配布し、入会・退会の意思確認をすること。
つくばみらい市は「自治会への入会は任意によるものです」(>>1573)と広報しているにも関わらず、区会に本人の意思確認なしに強制入会させられ、不本意にも区会員にされたことに対して、私は激しい憤を覚えると共に精神的苦痛を被った。
したがって、人格権侵害の不法行為(民法第709条)にあたるため、法的措置が近々に執られると思し召しあれ。
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1604
マンション住民さん
入会させられたのか否かが大多数の住民が不明のため、
あらためて入会届を出すようにしたらいいと思います。
そうすれば入会の意思確認が出来ます。
区会長様、入会届の用紙を全戸に投函お願いします。
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1605
入居済みさん
区会が入会届・退会届の用紙を全世帯に配布することを頑なに拒否しても、入会届に代わるものを全世帯に配布し提出してもらわなければならない。それは、行政区申請には市指定書式の構成員名簿が必要で、それは居住者しか書けない内容だからである。
これをもし、区会が管理組合居住者名簿から転記するようなことがあれば、それこそ管理組合の情報漏洩になり個人情報保護法違反になる。
理事会役員と区会役員が相互乗り入れしている現状では、そりぞれの団体に独立性と透明性がなく、法令違反を犯す可能性は非常に高いと言える。その典型が、区会による共用部分である管理事務室の無断使用である。
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1606
マンション住民さん
そうなんですか。区会から何も説明ないですね。
設立総会の出欠票は世帯主名しか書かなかったので、区会は世帯員数は分からないから、あらためて世帯員数調査をしないと市に提出する構成員名簿は作れないことになります。
もし世帯員数調査をせずに構成員名簿を提出したら、区会がデタラメを書いて提出したか、管理組合が区会に居住者名簿を本人に無断で提供し違法漏洩したことになります。
市ですから構成員名簿を住民基本台帳と当然照合することでしょうね。
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1607
マンション住民さん
勝手に区会員にされたことに対して皆さんは声を大にして文句は言わないのですか?それとも黙殺?
入会してないのに退会の申し出をするのも変な話ですよね。
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1608
入居済みさん
黙殺は早い話「泣き寝入り」に等しいと思う。独善で強制入会させた区会の勝ちだ。
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1609
住民板ユーザーさん1
居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
ギャアギャア言っているのは1人のリストラオヤジだけ。
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1610
住民板ユーザーさん1
強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。そうすれば、やれ賛成だの反対だのやりあう事も自然と無くなる。
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1611
住民板ユーザーさん2
>>1609
>居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
大賛成なら660世帯中で何世帯が賛成したのですか?数字が一切公開されていません。
>>1610
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、
強制入会ですが、会則第5条で退会できるようになっています。
区会員は、管理組合のように法律で「区分所有者である限り強制入会かつ退会不可」なのとは異なります。
区会は、強制入会させられても退会できるので何ら実害は発生しません。
たとえば、今年は区会費の徴収はありませんが、今後は会費徴収の直前で退会してもいいのです。
あるいは、市の仕事の当番が回ってくるのなら、その直前で退会してもいいのです。
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1612
住民板ユーザーさん5
>>1610 住民板ユーザーさん1
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。
去年の12月10日の市長同席による「市による区会(自治会)説明会」に向けて賛同票のを募ったところ、80票(全世帯の12%)くらいしか集まらなかった。これだと市の行政区認定(組織率60%以上、世帯数に応じた業務委託費の補助金が交付される)は得られない。だからデフォルトで強制入会(組織率100%)に変更した。組織率100%から退会する世帯を差し引いて60%以上を確保できるとの目論見。
一度行政区に認定されれば、その後組織率が落ちても認定が取り消されることはない。
うわさでは、住民から市長に対して、強制入会の区会を行政区認定しないよう、正式に要請書が出されているらしい。市長が何と回答するか興味がある。
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1613
匿名さん
市にまで飛び火して区会は大変なことになったね。
行政区認定はされないから委託料は入らない、区会費は徴収していない、何もできない。
一体、何のために区会を立ち上げたのか?でも区会がなくても今まで通りだから問題はないね。
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1614
匿名さん
>>1613
マンションでの市の区会説明会に市長が同席してたくらいだから、市としてはまずいと思う。
同意してないのに勝手に名簿に名前書かれて出される恐れがある。会員の水増し申請だ。
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1615
匿名さん
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1616
マンション住民さん
区会(自治会)に加入するということは、居住世帯と区会(自治会)との契約です。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ契約は成立しません。
したがって、区会(自治会)は会則第3条により居住世帯を強制的に会員にする(両当事者が合意がない)ことはできません。
強制加入団体というのは、法律で「何かをする条件として何かの団体への加入が義務づけられているもの」です。
例えば、「行政書士として営業するためには、かならず行政書士会に入らなければならない」、「マンションの区分所有者になるのであれば、必ずマンションの管理組合に入らなければならない」とか。いずれも法律で強制加入が規定されています。
区会(自治会)の場合、「マンションに居住するならば、必ず区会(自治会)に入会しなければならない」というような法律は存在しないので、強制加入団体ではありません。したがって会則第3条は無効です。
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1617
区会員は誰もいない
>>1616
区会への加入が「両当事者が合意をした場合」となると、世帯が入会届けを出し、区会がそれを承認する手続きが必要になる。しかしながら、現時点では誰も入会届けは出してないし、第一に転入者以外は入会規定が会則にない。既存世帯の入会規定がないということは、入会届出用紙も当然ない。
そうなると、区会が設立されたとしても、既存世帯は入会届けを出していないので区会員は誰もいないことになる。区会員がいないのになぜ行政区申請の構成員名簿を書くことができるのか?書けば架空会員になる。
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1618
一休さん
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1619
住民板ユーザーさん1
今回の結果は、殆どの住居者が求めていないのに、一部の行動が導き出した結果だと思う。今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。今回、学んだ事は書面による賛成・反対の欄が有る場合は、はっきりと各々の意志による意思表示が絶対必要になるという事だと思いました。以後、この様な事態は二度と再発しないように願います。
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1620
契約済みさん
区会設立の賛成/反対と、設立された区会に入会する/しないは別もの、ということですね。
>あわてない。あわてない。 ひと休み。ひと休み。
区会長は手続きで休む暇が無いかもしれませんね。
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
かなりお金が必要になると思いますよ。でも会費徴収してませんね。
でも区会員がゼロなら徴収のしようもありませんが。
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1621
マンション住民さん
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
稲生会長が「やっぱ、やーめた!」と言えばいいだけでは?
住民は誰も区会員だと思ってませんよ。入会届け誰も出してないですから。
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1622
マンション住民さん
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1623
マンション住民さん
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1624
マンション住民さん
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1625
マンション住民さん
>>1623
甘いな。
わざわざマンションの説明会にまで出向いてきて、今さら区会を作らないわけにもいかないだろう。市や市長は何としてでも認可するはず。
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1626
匿名さん
名前は区会ですが、実質自治会ですから自治会なら賛同者間でいつでも設立できますよ。
ただし、市の行政区認定は条件をクリアしないと認定されませんね。
つくばみらい市は、50世帯以上で組織率60%以上または市長が特別に認める場合、が条件です。
市の説明会でも、市長が特別に認める場合でも組織率50%以上は必要とのことでした。
だから区会は、住民本人の入会意思確認せずに組織率を無理やり上げるために強制入会にしているのですね。
会則の強制入会の話を市民サポート課にしたところ驚いてました。
市は説明会等で強制入会を指導したことは一切ないと言ってました。
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1627
住民板ユーザーさん1
質問です。
会則で強制入会になりましたが、それを認めると入会届を出していなくても会員になります。会員なら退会届を出して非会員になれます。
一方、強制入会自体に反対している場合は、強制入会で会員にされたことを認めていないわけですから、本人は非会員と自覚してますので、入会していないので退会届は出せません。もし退会届を出したら、会員であることを認めたことになります。
ところが強制入会の会則がある限り、本人は非会員と自覚していても、区会から見たら会則により会員になります。
そうすると、区会は行政区認定の申請時に、この非会員と自覚してる人を会員として構成員名簿に記入して申請することが出来ます。すなわち「会員の水増し」です。
この場合、市に対して非会員であることを証明する方法はありますか?
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1628
マンション住民さん
>>1627
残念ながら証明する方法はない。
会則で強制入会すなわち自動入会させられたのだから、本人は会員でないといくら言い張っても会員でないことの証拠がないので会員なのである。それだけ強制入会の会則が強力だといということになる。もはや会員になったことを認め退会届を出すしか方法はない。
会員でないから退会届けを出す道理は無いというのなら、市民サポート課に行って区会の提出した構成員名簿を見せてもらい、自分の名前がないことを確認することだ。もし名前が書かれていたら「会員の水増しだ!」と言って市民サポート課に抗議すればいい。
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1629
住民板ユーザーさん1
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1630
マンション住民さん
いままでの意見を拝見していると、区会反対派の意見ばかりで、印象としては一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。区会推進派にお聞きしますが、住民を強制的に加入させてでも区会を設立させる必要性って何ですか?やはり公金目当てですか?
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1631
マンション住民さん
強制入会だから、本人の入会意思に関わらず一旦は全員会員になる。それで会員をやめたい人は退会届を出す。
だから初めから会員でない人などいないことになる。全員が会員としての地位を確立してる。
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1632
住民板ユーザーさん1
>>1630 マンション住民さん
>一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。
一部の人たちに他人の権利(任意団体への入会の自由)を拘束する権限があるのですか?
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1634
住民板ユーザーさん2
もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。但し、自分達の崇高な理想のためには多少の犠牲はやむを得ないと考える頭のおかしな連中はいつの世にもいるものです。このような匿名の掲示板でグダグダ文句を言っていてもはじまりません。一番良いのは黙殺することです。誰も何もしなければすぐに区会などは破綻します。
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1635
住民板ユーザーさん1
黙殺も一つの方法ですが、黙殺は相手に「異議無し」と捉えられ益々横暴を増長させます。
何かいい方法はないもにのでしょうか?稲生会長に質問や提言しても埒があきません。
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1636
住民板ユーザーさん7
>もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。
権限がないというよりも不法行為だと思う。
(不法行為による損害賠償)
第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七一〇条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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1637
住民板ユーザーさん8
区会の設立承認条件を問い合わせていますが、稲生会長からは何の回答もありません。
660世帯の100%の賛成が無ければ、全世帯強制加入の区会は成立しません。
区会設立が可決承認されたとのチラシが投函されましたが、100%の賛成がない以上それはウソです。
私は欠席に○を付け、各議案は賛否に○を付けずに白票で提出しましたから。
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1638
住民板ユーザーさん6
区会は賛同者のみで立ち上げるものなのに、不賛同者まで巻き込んで全世帯強制加入にするから反発されるのだよ。
だから区会を要請したのは市だから市長に抗議されるのだよ。
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1639
住民板ユーザーさん8
皆さん24時間換気寒くないですか?いい対策方法ありましたら教えて下さい。
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1640
住民板ユーザーさん1
うちは数年前から換気口に蓋をしています。
冬場はスース―風が入ってきて寒くて仕方ありませんので。
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