マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
1541
マンション住民さん
-
1542
マンション住民さん
>>1541
退会届を出すと一度入会したことになってしまいますので、そのまま何もしないでよいのでは。
あえて文書を提出するならば、「私は区会の会員ではありません」と一筆書いて出せばよいと思います。
-
1543
匿名さん
>>1542
逆じゃないか?
区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。
区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。
だから退会届を出さないと区会員になってしまう。
区会会則は無効だと思う。
-
1544
マンション住民さん
>>1543
区会会則は無効だと思う。
私もそう思うが無効かどうか決めるとなるとまた裁判になるので、まずは総会?で設立議案を否決したい。
-
1545
住民板ユーザーさん1
エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。
このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。
ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。
>>1544
区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。
市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。
去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね?
ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか?
私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。
-
1546
マンション住民さん
>>1545
本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。
-
1547
住民さん
-
1548
マンション住民さん
詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。
-
1549
マンション住民さん
まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。
-
1550
マンション住民さん
>>1545
民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。
-
-
1551
元理事
>>1549
以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。
ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。
-
1552
数年前の元理事
>>1551
>法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。
それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。
-
1553
元理事
法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。
まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。
-
1554
元監事
>>1553
ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?
裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。
昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?
そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。
-
1555
元理事
>> 1554
消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。
ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。
-
1556
マンション住民さん
11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。
-
1557
元理事長
区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。
区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。
今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。
このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。
このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。
再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。
-
1558
マンション住民さん
>>1557
>今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか?
賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。
市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。
それなのになぜ強制加入にしたのですか?
-
1559
匿名さん
それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。
-
1560
元理事長
任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。
当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。
聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件