マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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1507
マンション住民さん
>>1438
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。
言い換えれば、理事会がこのように公言した以上、総会でこの議案が否決された場合、民泊は認められたことになり、理事会は今後民泊についてとやかく言うことができなくなる。民泊賛成派にとっては4分の一の議決権で民泊を認めさせる格好のチャンスになっている。一方で、今から議案提出を取りやめた場合も、民泊を認めたも同然になる。
>>1506
以上のような経緯があるため、いまさら引くに引けなくなっている。
何もせずに様子を見ていれば理事会は簡単に民泊をコントロールできたものの、自ら不必要に高いハードルを設定してしまった。かといって、規約改正が成立しても罰則もなく、合法的な経済活動を無理にやめさせようとすれば裁判にもなる。また泥沼化するのか。
そもそも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」は間違いなので、今からでも訂正して議案提出をとりやめたほうがよいのでは。
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1508
マンション住民さん
民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。
説明会あっても大半の人は出席していませんよ。
それでいて特別決議とるのですか?
それよりも消火器交換の特別決議が先だと思いますが。
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1509
マンション住民さん
>>1508
民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。
説明会あっても大半の人は出席していませんよ。
それでいて特別決議とるのですか?
そんな面倒なことをしなくても4分の3の賛成が得られると、理事会は高をくくっているのです。
例年通りの総会ですと、大量欠席+大量白紙委任状で実際にそうなるでしょう。
組合員はばかにされていることにそろそろ気づいたほうがいい。
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1510
住民さん
それならなぜ消火器一括交換は規約改正の特別決議にせず詭弁を弄して普通決議に変更したのですか?
理事会は規約改正の特別決議が必要と理事会決議していましたし、裁判に証拠としてそのときの理事会報が提出されています。
それと昨年の総会は、組合員数で54%、議決権数で59%です。60%行ってないです。
それが特別決議になると、組合員数と議決件数がおのおの75%以上になります。
特別決議はものすごくハードルが高いですよ。
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1511
入居済みさん
消火器は管理会社が一括交換の受注を確実にするために、議案を細工して普通決議にしたのでしょ?
えむぽたの裁判資料見ても被告の主張は的がはずれてます。総会議案は交換なのに設置と主張してますから。
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1512
住民さん
仮に設置としても、新たに専有部分に設置するから規約の共用部分の範囲に新規設備登録が必要。
従って、規約変更の特別決議は避けて通れないことになる。普通決議はNGでしょう。
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1513
マンション住民さん
消火器購入を決行するみたいだけど、裁判で負けたら理事会が自腹で買うの?
理事会前回一致で決定って、そういう意味ですよね?
2018年度予算って、違法でもなんでも管理費から買っちゃうってこと?
そんなことしたら今度は総会決議無効裁判どころではすまなくなる。
とりあえず、理事の皆さんを守るためにも予算案は否決したほうがよさそう。
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1514
マンション住民さん
消防署は早く消火器を交換しろと言っているだけで、一括購入をしろと指示するはずがない。消防も警察と同様に民事不介入の原則を守っている。民事裁判の片側(今回の場合、一括購入を行おうとしている組合側)につくような発言をするはずがないし、してはならない。本当に指示があったのか確認したい組合員はいつ、だれが管理組合と消火器の話をしたのか消防署に問い合わせるとよい。
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1515
入居済みさん
>>1513
管理規約では消火器交換は区分所有者の負担になってるよ。
半数以上が規約を遵守して交換しているのだから、交換してない区分所有者に規約を遵守して交換させるのが理事会の務めでは?
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1516
マンション住民さん
今回の総会ではかつてないほど監査の厳正さが問われるにも関わらず、今期の監事は理事会べったりの大規模修繕委員会にも加わり、来期の理事にまで立候補している。これで厳正中立な監査など出来るはずがない。理事も監事もいったい何を考えているのか?これでは決算まで承認できなくなる。
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1517
入居済みさん
>>1153
訴訟の判決で総会決議が無効または取り消されたら、管理費から消火器購入費を支出する根拠が無くなってしまう。
そうなると、もし消火器を管理費から購入してたら、12期の理事17名(監事2名は除く)に550万円の弁済義務が生じる。
均等割りすると理事1人当たり32万円強の管理組合に対する弁済になる。
もし弁済しなければ、17名の理事に対して損害賠償請求訴訟が起こされる。もはや泥沼の訴訟になる。
まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。
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1518
マンション住民さん
消火器未交換を一軒ずつ督促して回って、それでもだめなら訴えればよい。これが規約とも一番整合性高いし、常識でもある。この方法ならだれも反対しない。なぜそうしないのか?このことに対する説明がなければ他の方法について検討のしようがない。安全性の観点から交換を急ぐのであれば督促を急げばよいだけの話。第7期で自費交換を行ってからもう4年も待ってやっているのだから「今月中に交換しなければ訴える」でいいだろう。人手が足りないなら人手を増やせばよい。まじめに自費で交換した組合員は喜んで協力するだろう。消防署だって未交換世帯の戸別訪問なら協力してくれるはずだし、一括交換ではなく、そういう意味で早く交換しろと言っているのではないか。しょうもない弁明の恥さらしな裁判をやっている暇があったら未交換世帯を一軒一軒回ってさっさと交換させろ。自費交換が終わる前に一括交換の話を出したせいでよけいに交換が遅くなった。
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1519
住民さん
>>1517
まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。
議案書を見た限りではメンバーはほとんど同じなので、ちょうどよかったのでは。
監事も理事になるので一緒に責任をとってもらうことになる。
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1520
マンション住民さん
いちばん悪いのはき ちんと交換をしなかった人達だよね。なんで理事会は強硬に交換しろと言わなかったんだろう。手紙で督促するとか訪問するとか方法はあったと思うのですがね。
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1521
住民さん
消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている。理事会報によれば全会一致で一斉交換をゴリ押しすることに決めたことになっているのだが。
ようやく規約改正を前提に和解に向けて動き出すようだが、その場合、応訴自体が全く無駄であった。やらなくてもよい裁判をやった責任、裁判に事実上負けた責任は誰が取るのか。説明会も開かずに独断で応訴を決めた以上、裁判費用は11期理事で負担すべきである。収支明細には裁判費用が明示されていないようだが、金額を特定して追及しなければならない。
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1522
マンション住民さん
>消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている
全然違ってるのは裁判の答弁も一緒。
10期も11期も議案書は「一斉交換」なのに、えむぽたの裁判資料見たら管理組合は「一斉交換」を変更して「一斉設置」と主張しているよ。すなわち消火器は「交換」ではなく「併置」になる。区分所有者の消火器と管理組合の消火器を並べて2本置くと。
議案の主旨を変更して反論してる。これじゃ勝てるわけないよ。
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1523
住民さん
>>1521
事前に話し合いを提案してきた原告側(自費裁判)にも無駄な裁判費用の支出を強いた以上それなりの和解金を払う必要があるが、これも応訴に賛成した理事で負担すべきである。
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1524
マンション住民さん
理事会報は誰かが配布直前に差し替えたのか?なんで書いてあることが真逆なんだ。
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1525
マンション住民さん
区会の設立、まだやるんですか?昨年のアンケートでは80人からしか前向きな回答が得られず、市長がわざわざ日曜日に説明会に来ても50人も集まらなかった。この時点でもう終わった話。大部分はやりたくないわけだから、もうやめるのが民主的。今の理事会は良くも悪くも何でも多数決でやってきたのだから、区会の話はもう終わりでよい。これからどうがんばっても半数が加入するようにはならない。回覧板とか、いつまでも古い方法にこだわってないで新しい方法を考えたほうがよい。
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1526
匿名さん
交換であろうが設置(併置)であろうが、管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、管理規約に新規登録する規約変更が必要。
それなのに、理事会も管理会社もこのことに一切触れていないのは異常と言える。特に管理会社のアドバイスが無いのは杜撰の極み。
この管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、黙ってれば全区分所有者の共有資産になる。個人宅の専有部分内にあっても全区分所有者の共有物である。従って、隣の部屋の人もこの消火器を使う権利持分がある。
そこで、この消火器をその部屋の住人専用に使えるようにするために、専用使用権を付与する必要がある。この専用使用権の付与も、管理規約を改正して新たに付与しなければならない。
従って、管理規約改正なしには交換も設置もできないのである。
総会でこの件に関して監事を糾弾すればいい、監査報告書には何も記載がない。業務監査など何もしていない杜撰な監査である。
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1527
匿名さん
区会は市から委託された業務をやるのだから、そのような業務をやりたい人が会員になればいいのでは?
それよりも設立しても会員が少ないと市から区会として認定されないよ。
会員を獲得したければ、説明会なんか開かないで、戸別訪問のローラー作戦で勧誘するしかない。
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1528
匿名さん
区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。
自治会入退会届出用紙が添付されてない。自治会員になった覚えはない。
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1529
入居済みさん
手っ取り早いのは、マンション内の陽光会で会員募集して会員を膨らましてから、陽光会を区会に衣替えするために区会申請するのが良い。これが現実的。
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1530
マンション住民さん
この区会とやら、全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。
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1531
匿名さん
>>1528 匿名さん
>区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
>自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。
その通り。2ステップを踏まないと区会になれない。
>>1530 マンション住民さん
>全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。
大問題である。第4条で本人の意思確認なしに強制加入させている。
従って、区会会則第4条は無効である。この会則は訴訟リスクがある。
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1532
匿名さん
区会会則第3条も、本人の意思確認なしに強制加入させていると読み取れる。
もしそうなら第3条も無効である。
どうしてこうも杜撰なのか?誰がチェックしているのか?監査人はチェックしているのか?
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1533
マンション住民さん
前回、区会同意書を提出した人が会員だから、その人たちが白色用紙を出せばいいはずです。
うちは同意してないし同意するつもりはないから白色用紙は出しません。
勝手に区会員にされたら困ります。年金高齢者と違い働いているので昼間いませんから。
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1534
入居済みさん
区会の設立趣旨にあった「近隣小学校からの支援要請」とは具体的になんなのですか?
小学校のPTAに頼めばよい話ですよね。小学校に通わせてない世帯は関係ないことです。それをマンションに頼むのは筋違いだと思います。
それと「つくばみらい市との継続的連携」とは一体何のことですか?住民にとって市との連携することって特にないですが。必要に応じて役所に行ったり電話かけたりして事足りてますが。
そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。
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1535
マンション住民さん
>>1534
>>そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
>> 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。
役所の使い走りの区会のような話ではなくて、収益をあげつつ社会貢献する方法を考えられる人がうちのマンションには必要ですね。
民泊も合法的な民泊なら認めてもかまわないと思う。事務所や塾が認められて、なぜ民泊がだめなのか。他の住民に迷惑がかからないよう、きちんとコントロールすればよいだけの話。よそのマンションは民泊を収益につなげる方向で動き始めているのに、いまさら禁止って。ただでさえ赤字続きなのに、なに考えてんだか。
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1536
マンション住民さん
消火器の購入には反対なのですが、予算案が否決されたらどうなるのでしょうか?
予算を組みなおしてもう一度臨時総会にかけるのですか?
ほかにも訴訟費用が80万円に増えていたり、コミュニティ活動は区会がやると言っているのにコミュニティ活動費が40万円も計上されていたりして、たたけばいくらでもホコリがでてきそうです。
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1537
元監事
第12期で消火器購入予算が可決されても、裁判で第10期の消火器一括交換の総会決議が区分所有法違反若しくは管理規約違反で無効または取消しの判決が下れば、その総会決議に基づく第12期の事業計画・予算承認も区分所有法違反若しくは管理規約違反の行為ということになります。
その場合、第11期理事会は訴訟になったため消火器一括交換の執行を留保していましたが、第12期理事会が消火器一括交換の費用を一般住宅会計から550万8千円を支出したら、第12期の理事全員に弁済義務が生じ、弁済しなければ判決が債務名義になりますので、強制執行として理事の動産または不動産が差し押さえられます。
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1538
元監事
補足ですが、判決で消火器一括交換の総会決議が無効もしくは取消しになれば、一般会計がら費用を支出して消火器を購入する総会決議根拠は消滅してしまいます。
総会決議の根拠がないのに一般住宅会計から550万8千円を支出したとなると、当然管理組合に対して損害賠償しなければなりません。
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1539
マンション住民さん
>>1537
予算案が否決されても大変ですが、可決されて消火器が購入されてしまったらさらに大変そうですね。
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1540
マンション住民さん
12期理事会が消火器購入を全会一致で決めたというのも不思議でならない。どうすれば全会一致になるのか。まじめに自費交換していればこんなに腹立たしい話もないはず。全員未交換なのか。勝手に全会一致の議事録が作られてるのか。
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1541
マンション住民さん
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1542
マンション住民さん
>>1541
退会届を出すと一度入会したことになってしまいますので、そのまま何もしないでよいのでは。
あえて文書を提出するならば、「私は区会の会員ではありません」と一筆書いて出せばよいと思います。
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1543
匿名さん
>>1542
逆じゃないか?
区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。
区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。
だから退会届を出さないと区会員になってしまう。
区会会則は無効だと思う。
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1544
マンション住民さん
>>1543
区会会則は無効だと思う。
私もそう思うが無効かどうか決めるとなるとまた裁判になるので、まずは総会?で設立議案を否決したい。
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1545
住民板ユーザーさん1
エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。
このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。
ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。
>>1544
区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。
市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。
去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね?
ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか?
私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。
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1546
マンション住民さん
>>1545
本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。
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1547
住民さん
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1548
マンション住民さん
詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。
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1549
マンション住民さん
まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。
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1550
マンション住民さん
>>1545
民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。
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1551
元理事
>>1549
以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。
ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。
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1552
数年前の元理事
>>1551
>法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。
それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。
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1553
元理事
法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。
まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。
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1554
元監事
>>1553
ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?
裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。
昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?
そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。
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1555
元理事
>> 1554
消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。
ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。
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1556
マンション住民さん
11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。
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