マンション住民さん
[更新日時] 2025-01-19 00:13:35
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1461
住民さん
【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。
第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。
訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。
このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。
一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。
8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。
マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。
国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。
民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら?
そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。
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1462
第7期理事長
理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。
理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。
それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。
民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。
また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1463
マンション住民さん
>>1460
>>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。
説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。
「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。
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1464
マンション住民さん
>>1460
確かに、市長は選挙のような演説をされてました。
「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。
区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。
市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。
こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。
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1465
入居済みさん
>>1463
条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。
だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。
ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。
要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。
たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。
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1466
元監事
これはうちのマンションと同じやり方。
規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。
それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。
どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。
ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。
裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか?
議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか?
理事会は打開策を考えないのか?
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1467
マンション住民さん
>>1465
以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。
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1468
住民板ユーザーさん1
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1469
住民板ユーザーさん1
区会は頓挫したのですか?
市のお仕事とかやりたい人いないですよね。
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1470
マンション住民さん
有志だけで作るのでしょう。
資料がポスト投函されてないから。
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1471
マンション住民さん
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1472
マンション住民さん
>>1471 マンション住民さん
それは全員参加ではないですね。
全員参加だと違法の強制になります。
違法なことをするとまた住民に訴えられますよ。
賛成の人だけが参加する任意参加です。
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1473
入居済みさん
区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。
てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。
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1474
マンション住民さん
ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
1階の掲示板に貼ればよいのでは。
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1475
マンション住民さん
大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。
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1476
住民さん
>>1474
回覧板を対面で手渡しすることにコミュニティ形成の意義がある。隣近所と交流する。
>>1475
委員会は公開しているので、出席して直接文句を言えば?
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1477
マンション住民さん
>委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
委員会に傍聴出席し「おっさん・おばはんの笑顔見たくない、ったくー!」と言ったら袋叩きにに合うよ。
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1478
匿名さん
ケチくさいな。
そんなにご不満なら戸建てへどうぞ。
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1479
マンション住民さん
戸建ならなおさら区会に入らないと。孤立無援になるよ。
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1480
マンション住民さん
>>1478
「マンション 組合 破綻」で検索してみ。
相当ケチくさくやらないとうちも破綻するのがわからないのか?
全国的な問題で、うちも例外ではない。
将来の修繕時積立金の大幅な値上がりを避けるためには「支出を減らす」「収益を上げる」それしかない。
空いている駐車場は貸しに出し、空いているテナントは早く埋めて、ゲストルームは月半分民泊に出すくらいのことはやらないと。貸せるものは何でも貸す。その上で支出は徹底的にカットする必要がある。
それがいやならお宅が戸建に移ればよい。
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