マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1401
匿名さん
>>1400
規約改正は実施するから改正するのでは?実施を止めるために規約改正を阻止する訴訟ってことだと思う。
憲法第9条改正阻止の訴訟とか原発再稼働の差止め訴訟に似ている。
有効期限切れ消火器が多数あり住民の火災に対する安心安全が損なわれていると理事会は言ってるが、それでも住民が何の心配もなく平和に暮らしていけるなら消火器を一斉交換する必要は元々なかったことになり、550万円も管理費から支出することは無駄以外の何物でもないことになるね。一斉交換が無くなって良かったよ。
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1402
匿名さん
住民は区会に何を期待するのかな?
それによって入会するかどうかが決まると思う。
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1403
マンション住民さん
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1404
匿名さん
>>1403
それは居住者コミュニティ形成のマンション内自治会の話で、つくばみらい市の行政末端組織の区会とは違う。
前者は「住民 対 住民」であるが、後者は「市行政 対 住民」である。
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1405
マンション住民さん
区会とか自治会って、入りたくない人は入らなくていいんですよね
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1406
入居済みさん
10日の説明会、いつの間にか市の市民サポート課の説明に代わっている。呆れた。
ということは、区会設置はマンション住民の要望ではなく、市の行政上の要望であることになる。
法的に区分所有者強制加入の管理組合と異なり、区会・自治会は加入任意である。
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1407
匿名さん
だから区会に入るとどんなメリットがあるのか?だと思う。
ポストに入ってたチラシ見ても、「・・・市から行政事務の受託を行い・・・」と書いてあるから、市の仕事しないとだめなんでしょ?当然、バイト代貰わなきゃ仕事しないよね。
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1408
マンション住民さん
チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
市は安い費用で業務委託ができて、住民を隣組的な方法でじわじわとコントロールできる。
組合にはお金がはいる。一人一人の組合員はただばたらきなんじゃないかな。
それくらいおいしい話じゃないと、市の人はわざわざ日曜日に説明会に来ないよ。
今区会に反対している人も、周りがみな入れば結局入ってただばたらきするんじゃないかな。本当に反対する気持ちがあるなら、今からしっかり反対しないとだめだと思う。
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1409
マンション住民さん
>>1408
>チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
まず管理組合と区会は目的が違う団体で、管理組合は法律の規定で区分所有者の強制加入、区会は法律の規定がない居住者(区分所有者、占有者)の任意加入である。従って、区分所有者=区会員ではなく、市の業務委託費は区会の収入になる。
このような基礎的なことも知らない住民が大多数なのが当マンションの現実である。だから住民は騙されるのである。
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1410
住民Aさん
区会設立に反対なわけではないですよ。
興味がないしメリットを感じないだけです。
区会は任意加入ですから、賛同する人が入ればいいのです。
別に区会がなくても日常生活には困れまりません、今現在がそうですから。
「行政事務委託金を原資にして」と書いてありますけど、行政事務以外の用途には使えないのでは?
区会員に事務仕事のバイト代払ったら何も残らないと思います。
広報の全戸ポスト投函、火の用心の夜回り、赤い羽根募金活動、市の住民懇談会等のおぜん立て、みらいフェスタ等イベントへの動員、地域の清掃、・・・・いろいろ駆り出されますね。それをタダでやれっていうのが無理です、そのために市から業務委託金もらうのですから。
やはり区会員から別途会費徴収しないと行政事務仕事以外のことはできないのでは?夏祭りとか、住民懇親会とか。
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1411
マンション住民さん
チラシに「これまでも区会(自治会)設立の要望がおこり、何度か設立の動きがありましたが、」と書いてありますが、当マンションはそれほどにまで行政事務をやりたい人が多いのですか?
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1412
マンション住民さん
何度か設立の動きがあってもダメだったわけですか。
今度はどうでしょうね。
あまりメリットを感じないのですがね。
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1413
匿名さん
第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 区域 地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。
(2) 世帯数 市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。
(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
(平21規則14・一部改正)
条例の建前でいくと、660世帯の5/4だと528世帯以上になる。80%以上の組織率まず無理。市長のお目こぼしが必要かも。今回は行政の強い要請で区会を設置するので、市長のお目こぼしはあるのか?
ただ区会員が集まらないと業務委託費が増えない。均等割(12,000円)+世帯割(1,200円/世帯)だから。
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1414
匿名さん
今まで何も説明していないのに、いきなり市民サポート課に説明させるってことは、区会設置はお上の命令じゃないか?普通は設立準備委員会のメンバーが自分たちの口で説明するもんだよ。
それをしないということは、説明できないからだよ。お上の命令にした方が住民に対する圧力になるからね。
設立準備委員会自身、区会の必要性を住民に説得できないってこと。
ということは無くても問題ないことになる。マンション内は管理組合だけでいいのだよ。
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1415
匿名さん
当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
■駅前公衆便所設置反対請願
(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下)
■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
(この時は陽光会代表が市に要請した。)
■駅前郵便局誘致署名
(この時も陽光会が署名活動した。)
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1416
マンション住民さん
陽光会が活動原資に行政協力金を獲得しようとして区会を検討したが、当時の市は「行政協力員報酬と組織率80%以上」の条例で定める区会設立条件を緩和しなかったので、区会設立は不可能だった。
行政事務は区会員がただ働きで行い、市から支払われる行政協力員報酬を区長から召上げてまるまるイベントや懇親会の費用に使おうという腹である。交付金の位置づけと考えていた。
条例では、区長である行政協力員は特別職地方公務員として遇され、その報酬は仮に660世帯を区会員に組織化できたとすると、均等割と世帯割の計算で年間80万円になるが、個人の報酬になりまた確定申告も必要となるものである。
これに関しては、数年前に陽光会とは別口で当方は規制緩和を市に申し入れたのが、当時の市は頑として規制緩和に応じなかったし応じる予定(条例改正)すらなかった。
今回はどういう風の吹き回しか、当マンション敷地を一行政区とする区会設立を市が強く要請しているので、市は条例を改正していないが行政協力員報酬を業務委託費に振替える緩和措置を講じることになったが、組織率80%の扱いをどうするかがペンディングになっている。
組織率が低いと行政にとっては区会の意味をなさない。
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1417
マンション住民さん
行政事務の委託金は目的が限定された補助金ですよ。目的外使用はご法度。
交付金なら援助金ですから使途は自由です。
自治会に対して交付金の名目で支給してる自治体はあります。以前住んでた船橋市がそうです。
つくばみらい市は残念ながら交付金ではありません。業務委託費です。
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1418
入居済みさん
半年切ってるね。くまなくローラー作戦。
市の区会設立説明会に市長が挨拶に来あがる。
区会になれば660世帯、票田は大きい。
市も区会設立に向けてますますヒートアップ!
住民の意思に関係なく市の意気込みが過剰。
【つくばみらい市長選】
告示日:2018年4月15日
投票日:2018年4月22日
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1419
マンション住民さん
> 1415
>当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
>
>■駅前公衆便所設置反対請願
>(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて> 却下)
そんなことを言った議員は誰ですか?名前を教えてください。エゴの何が悪い。
次の選挙で確実に落として、自宅の隣に公衆便所を立ててやりましょう。
絶対反対しないでくださいね。
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1420
マンション住民さん
>■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
>(この時は陽光会代表が市に要請した。)
>■駅前郵便局誘致署名
>(この時も陽光会が署名活動した。)
これも区会とは何の関係もないし、本来関係ない話を関連づけたらまずいのでは。
区会があれば給水してもらえて、郵便局も作ってもらえるが、区会がなければ給水は後回し、郵便局も作らないでいいのか?そんなこと言っている市の職員は処分すべきだし、市長もリコールでよい。
この投稿をした人は恐らく親切心から情報提供してくださったのだと思われるが、このように区会と市のサービスを直接結び付けて考える習慣が住民全体に広がってしまうと、「区会で呼んだ給水車なので区会員のみが給水を受けられる」とか言い出す人が現れそうで恐い。そのような不公平が起きないよう、くれぐれも注意する必要がある。
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1421
マンション住民さん
公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴといわれたのでしょう。しかも請願の形式で。
区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
今は市からの連絡は管理組合ですから。
特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。
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1422
マンション住民さん
うちのマンション、第一に民泊の需要あるの?
宿泊客にとって共用施設が無いに等しいのに。
民泊新法で合法的に民泊するなら許可したらいいと思う。
今までの民泊は違法だったからダメだったけど、そのために民泊新法が出来たのよ。
民泊新法では、届出と管理が義務付けられてるから、需要がなければ儲からないと思う。
それなら通常の賃貸に出して安定した家賃収入得た方がいい。
つくばみらい市で民泊の需要があるのは里山の古民家だけだと思う。
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1423
マンション住民さん
民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
たぶん109が提案したのだと思います。他のマンションでも提案してますから。
でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
理事会が規約改正必要だと決議していたのに109が規約改正の提案をしなかったから訴えられたのに。
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1424
匿名さん
>民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
規約改正しても法律みたいに罰則がないからダメだろう。
民泊禁止しても消火器自費交換みたいに規約違反する奴は違反するからな。
その理事会自身も、法令違反して特別決議を普通決議で可決する始末。
違反する区分所有者や理事会を成敗するには、結局は訴訟起こして判決取るしかない。
>でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
規約改正したら裁判は被告の完敗、規約改正の特別決議が必要なことを認めたことになる。
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1425
マンション住民さん
国交省の指針では、民泊を禁止する場合は第12条の専有部分の使用方法の規定に第2項を追記するように指導している。
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
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1426
元監事
ところで、国交省の指針では第2項に専有部分での民泊禁止を規定する指導だが、こんなもんいらない。
第12条だけの「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で必要かつ十分で、規約をわざわざ改正する必要はない。
民泊が禁止なら事務所はどうなんだ?塾はどうなんだ?となる。いちいち規定追加が必要になる。
第12条の「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」だけで住宅以外の用途使用禁止を全て網羅できる。
民泊だけで規約改正するのは馬鹿としか言いようがない。管理会社やマン管士に踊らされてる理事会が滑稽である。
規約改正は特別決議、それを回避するために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議に落とし込んで訴えられたのが消火器一括交換。何に考えんのか?
ところで、当マンションの専有部分の事務所使用は規約違反ではないか?黙認か?それでいて民泊に目くじら立てる。矛盾してる。
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1427
匿名さん
当マンションでは11法人(11戸)が専有部分を事務所として登記している。
これを杓子定規に規約に当てはめると「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」に抵触している。
それなのに合法的な民泊新法による民泊を禁止するのは矛盾している。民泊新法遵守の合法的な使用なのである。
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1428
マンション住民さん
割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
子供のことですし、ケガしないでよかった。
今までも似たような事例は保険で対応してきたはず。
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1429
マンション住民さん
> 1421
> 公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴとい>
> われたのでしょう。しかも請願の形式で。
公共の大きな利益のためには少数派の住民は不利益を甘んじて受け入れろということか。
議員の発想は「基地に反対するのは沖縄住民のエゴ」という考えと似ていてぞっとする。自分が耐えられない我慢を強いられる側に回るまでわからないんだろうな。
> 区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
> 今は市からの連絡は管理組合ですから。
> 特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。
そうやって市のいいなりになるのではなく、落選運動をするなり、住民訴訟を起こすなり、もっとしっかりした対応をすべきだったとつくづく思う。いまさらであるが。
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1430
マンション住民さん
>>1427
11法人をどこで調べたのですか?
>>1428
石投げて故意に割ったのでしょ?親に弁償させないと。
子供を甘やかしてはなりません。これが躾です。
>>1429
区会設立して区長になって問題解決お願いします。
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1431
マンション住民さん
もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。躾と言えば美談だが、ここは契約で考えるべき。組合費から保険料を払っている以上、組合員には保障を受ける資格がある。過去の事例と不公平があってはならないし、組合員に不必要な支出を強いてはならない。
それに、躾と言ったって、規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから、子供でも不公平なのはわかる。現状そのものが躾によくないといえる。
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1432
匿名さん
>もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。
故意や過失だと保険は支払われないよ。
年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
今回のガラス、突風により石が飛来してガラスを当たって割れた?怖いねー。
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1433
元監事
>規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから
その原因は管理規約には法律みたいに罰則がないからです。だから管理規約違反もまかり通るのです。
それを食い止めるのが訴訟です。今回の理事会の法令違反・管理規約違反が訴訟になったように。
管理費滞納も管理規約違反、いつまでも払わないと管理組合から少額訴訟起こされますよ!
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1434
マンション住民さん
> 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
それが本当かどうかは知る由もないが、今までそうやってきたなら今回もそうすれば?今回だけなぜそこまでかたくなに自己負担にしようとするのか?そんなに簡単に割れてしまうガラスにも問題あると思うよ。子供が無事で本当によかった。
子供の場合、故意とか過失とか決めにくい部分もあるので、年齢などで一定額の保障が盛り込まれている場合もある。ろくに調べずに保障を拒否するのではなく、理事会や管理会社で調べるのがいやなら当事者に調べてもらえばよい。
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1435
匿名さん
法律用語の”専ら” は100%という意味ではありませんよ。
日常使う言葉とはずれがありますよね。
標準管理規約は、このように読んでほしいのであれば、
”専ら”という言葉は使わないで作られるべきだったわけです。
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1436
元監事
今までの民泊営業は旅館業法の無許可営業の違法だから法律的に問題になるが、今回の民泊新法による届け出による営業は合法である。
敢えて特別決議までとって管理規約を改正するなら、民泊云々ではなく住宅用途以外の用途で使用する場合の理事長承認制にするのが合理的な改正である。そうしたら事務所等の用途も全て含まれ、管理組合の柔軟な判断で決められる。
それから法人の事務所登記は国税庁で簡単に調べられる。
言われるまでもなく理事会も管理会社も情報共有しておく必要がある。
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1437
元理事
理事会が唐突に民泊禁止なんて言うもんだから事務所使用がやぶ蛇になってる。
事務所使用に関しては、5年前に理事会は部屋番号を突き止めて認識していたけど黙認してるんだよ。
現在その部屋は事務所ではなく、元の事務所所有者が売却して別の所有者の住居になっている。
それを今になって管理会社やマン管士に煽られて住居以外の使用の民泊禁止なんて声高に叫ぶとは片腹痛し。
「木を見て森を見ず」の典型的な理事会運営だね。そんな運営してるから消火器で訴えられるのだよ。
当時の理事会の理事が今の理事会に理事として居残ってるけど知らん顔してるね。
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1438
元監事
規約改正するなら、拙速に判断するのではなく、十分審議を尽くして過不足ないようにするのが常識。
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。
法的検討したのか?「専ら住宅」の条項に関して判例調べたのか?3ヶ月前に大阪高裁の判決が出てる。
国交省の指針も民泊容認の場合も規約改正を指導している。
今回は109と重松に踊らされてるな。愚かな理事会だ。
区会も同じ、市に踊らされてる。市長が来るとか、住民に何やるかも何も知らせないで賛同票出せとは。
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1439
マンション住民さん
他のマンションで理事長やっているが、管理会社から民泊新法施行に伴う民泊禁止条項追加の規約改正提案があったが、不要と断った。理由は管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから。
この二つの規定があれば、民泊も事務所もピアノ教室も、実態を判断して全て用途に対して柔軟に対応できる。
既に自宅を法人登記の事務所にしている区分所有者に対しては、区分所有者に事務所利用を申請させて、理事会で審議して承認している。
他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いと考えている。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1440
元監事
「木を見て森を見ず」の「木=民泊」で「森=事務所、店舗等の住宅以外の他の用途」と言うことである。
民泊はダメだが事務所はいい、塾はいい、サロンはいい、場合によってはブティックとか店舗、更には婚活斡旋事務所・・・・
管理会社も重松ももっと適切なコンサルが出来ないのか?
管理規約で「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の規定のあるマンションで、管理組合が事務所使用の区分所有者を訴えて勝訴した地裁と高裁の判例。
前者の地裁判例は、区分所有者が弁護士で弁護士事務所を開業していたが、その弁護士が見事敗訴している。
また、直近では管理組合vs婚活斡旋業者の大阪高裁平成29年9月19日判決でも管理組合が勝訴している。
特に民泊とか具体的に規約に書かなくても、「専ら住宅」だけで訴訟に勝つようだ。具体的に書くなら民泊だけでは片落ちである。
法律で処罰できない限りいくら規約で規定しても、規約違反を処罰するためには訴訟しかないのである。
区分所有建物使用差止請求事件。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
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1441
マンション住民さん
今回なぜ唐突に民泊に関して管理規約改正の話が持ち上がったのかと言うと、民泊新法が来年6月15日に施行されるのに伴い、国交省が標準管理規約指針を改正し民泊新法対応を策定した。
http://www.mlit.go.jp/common/001189187.pdf
そして最近になって国交省は、国交省→管理業協→管理会社のルートで管理業者が管理受託しているマンションに対して管理規約の改正を指導したことによる。
>>1439のように規約が定められていれば、何も民泊だからと言って規約改正をする必要ないわけで、全ての住宅用途以外の使用を規制できる。
この規約だと、住宅以外の用途は管理組合の承認が必要だから、民泊はダメ、法人登記上やむを得ず事務所を自宅住所にするはOK、自宅をマンション住民相手のピアノ教室にするは近隣騒音問題があるからダメ、不特定多数が出入りする塾や相談所やブティックはダメ等、柔軟な対応ができる。
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1442
マンション住民さん
12月19日の最高裁判決は、管理組合敗訴の一審・二審の逆転判決なになるかが注目。
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1443
入居済みさん
>>1442
何の判決ですか?
管理組合の訴訟で最高裁まで行ったなんて興味があります。
いま話題の民泊ですか?
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1444
住民さん
>>1443
理事長が理事会決議で解任(解職)できるか否かの最高裁判決。
一審二審とも理事長職は理事会決議で解任(解職)できない判決だったが、今回の最高裁で逆転する可能性が出てきた注目の判決になる。
ことの発端は、理事会決議で解任(解職)された理事長が、管理組合を訴えて理事会決議無効を請求していた。
この理事長は、理事会決議で理事長を解任(解職)され、その後総会で理事の身分まで解任されてしまった。
そして一審二審で管理組合は立て続けに敗訴して、ついに最高裁に上告した。
そこまでして管理組合が戦っているのは、理事長解任の理事会決議は無効だから、その後に続く総会での理事・監事選任、理事長の互選選任は先の理事長解任理事会決議と一体化したものだから、全て無効と判決されたからである。
管理規約では、理事長職の選任は規定されているが解任は規定されていない。
一般的には、理事長職は規約で役員会や理事会での理事の互選で選任できるから解任(解職)も同様との慣例であったが、訴訟になると規約に解任(解職)の規定がないから一審二審とも無効と判決されたのである。
当マンションでは、理事長辞任の実績(第5期)はあるが解任の実績はない。
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1445
匿名さん
理事長が辞表を出して辞任し、理事会でそれを承認したということは、理事会は理事長の「任を解く」ことになるから解任したことになる。
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1446
マンション住民さん
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1447
住民板ユーザーさん3
>>1428 マンション住民さん
>割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
だめ、親に弁償させろ。
管理員に弁償させたかどうか聞いてみる。
だいぶ時間が経つのにいまだに直ってない。
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1448
入居済みさん
ご心配をお掛けしているエントランスホールの窓ガラス破損の件ですが、皆様のご期待通り割った子供の親に弁償させます。
故意に物を投げて割ったのですから親が責任とって弁償します。保険対応ではありません。
なお特殊ガラスのため納期がかかってますが、年内には修理完了の予定です。
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1449
マンション住民さん
> 1448
ガラスを割るところまで故意だったとは言えない。子供はまさか割れてしまうとは思わなかっただろう。
> 1447
保険がだめなら組合費で救済してはどうか?
消火器を自費で交換しない(明らかな故意+規約違反+総額550万)→ 組合費で交換して不届き物を救済(ただし裁判中)
子供がガラスを割った(故意とまでは言えず+規約違反でもない+たかだか数十万) → 本人が弁償
明らかに矛盾し、不公平だ。慈悲深い理事会様のことだ、ガラス代くらいポンと出してくださるはず。
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1450
マンション住民さん
>>1449
ガラスを割った子供の親が管理組合に対して不公平を主張し「組合費で修理代賄え!」と弁償を拒否すればいい。
そうすれば、管理組合は器物損壊罪(刑法261条)で刑事告訴と民事損害賠償請求をすることになります。
こうすれば今係争中の消火器と同様に組合員と理事会の泥沼の戦いになります。
でも子供の親は応訴する裁判費用でガラスの修理ができてしまいますが。
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1451
中古マンション検討中さん
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1452
マンション住民さん
だったらどうして消火器未交換の組合員を訴えないのか?
こっちの方がよっぽど故意で悪質で住民への危険も大きい。
子供の躾にもよくない。
やはり理事の中でも未交換者がいるのか?
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1453
住民板ユーザーさん6
理事会で組合費値上げを検討中って、本当ですか?どなたかが区会の説明会でおっしゃっていたようです。
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1454
マンション住民さん
>>1451
1000万円補償額の保険に入ってる。
>>1452
消火器未交換は被告が200名以上。
ガラス割った子供は1名。
その違い。
>やはり理事の中でも未交換者がいるのか?
理事会は未交換の役員リストの提出を拒否したとえむぽたに書いてあった。
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1455
マンション住民さん
>>1446
説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。事前アンケートでは80人弱ほどの賛成もしくは協力するという意見が集まったらしい。当日の市民サポート課の話では全世帯の過半数の加入で区会と認めてくれるらしいので、あと250世帯ほどの賛同を集めれば区会はできそう。準備委員会の皆様は管理組合の理事と同じ人たちのようでしたが、皆さんとても前向きでしたよ。
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-
1456
入居済みさん
>>1455
組織率50%の330世帯以上を加入させるのは至難の業だと思います。
設立準備委員会が個別訪問のローラー作戦で加入の勧誘をしないと無理でしょう。
今まで10年間、区会がなくても日常生活に不自由することはありませんでした。
区会に加入すると行政事務仕事を当番でやらなければならないデメリットがあります。
区会を設立するのは勝手にやっていただいて結構です。私は加入しませんから。
マンションは管理組合だけで十分です。
都内のように地域の区会にマンションが一区会員として加入するので十分でしょう。
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1457
マンション住民さん
>説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。
市長が来るというのに、設立準備委員会の連中が怠慢で掲示板にチラシ貼るだけで、全戸ポスティングするとか戸別訪問ローラー作戦で動員しなかったからだよ。
設立準備委員会の行動力に疑問を感じる。
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1458
マンション住民さん
>>1456
>>1457
組織率については、50%はあくまでも目安で、実際のところ50%を下回っても市の一存でどうにでもなりそうな雰囲気ではありました。なぜそこまでして市も組合も区会を作りたいのか疑問ではありました。
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1459
マンション住民さん
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1460
マンション住民さん
>>1458
条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。
なぜ市がマンション内に区会を創りたがってるのか?それは660世帯1300人以上の「しゅうらく」だからです。市による住民統制です。理事会が前向きとの発言がありますが、それは違います。お上の強い要請だからです。
市長が来たそうですが、年が明けたら4月に市長選ですね。
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1461
住民さん
【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。
第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。
訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。
このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。
一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。
8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。
マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。
国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。
民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら?
そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。
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1462
第7期理事長
理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。
理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。
それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。
民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。
また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1463
マンション住民さん
>>1460
>>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。
説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。
「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。
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1464
マンション住民さん
>>1460
確かに、市長は選挙のような演説をされてました。
「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。
区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。
市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。
こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。
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1465
入居済みさん
>>1463
条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。
だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。
ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。
要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。
たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。
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1466
元監事
これはうちのマンションと同じやり方。
規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。
それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。
どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。
ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。
裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか?
議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか?
理事会は打開策を考えないのか?
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1467
マンション住民さん
>>1465
以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。
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1468
住民板ユーザーさん1
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1469
住民板ユーザーさん1
区会は頓挫したのですか?
市のお仕事とかやりたい人いないですよね。
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1470
マンション住民さん
有志だけで作るのでしょう。
資料がポスト投函されてないから。
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1471
マンション住民さん
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1472
マンション住民さん
>>1471 マンション住民さん
それは全員参加ではないですね。
全員参加だと違法の強制になります。
違法なことをするとまた住民に訴えられますよ。
賛成の人だけが参加する任意参加です。
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1473
入居済みさん
区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。
てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。
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1474
マンション住民さん
ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
1階の掲示板に貼ればよいのでは。
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1475
マンション住民さん
大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。
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1476
住民さん
>>1474
回覧板を対面で手渡しすることにコミュニティ形成の意義がある。隣近所と交流する。
>>1475
委員会は公開しているので、出席して直接文句を言えば?
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1477
マンション住民さん
>委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
委員会に傍聴出席し「おっさん・おばはんの笑顔見たくない、ったくー!」と言ったら袋叩きにに合うよ。
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1478
匿名さん
ケチくさいな。
そんなにご不満なら戸建てへどうぞ。
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1479
マンション住民さん
戸建ならなおさら区会に入らないと。孤立無援になるよ。
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1480
マンション住民さん
>>1478
「マンション 組合 破綻」で検索してみ。
相当ケチくさくやらないとうちも破綻するのがわからないのか?
全国的な問題で、うちも例外ではない。
将来の修繕時積立金の大幅な値上がりを避けるためには「支出を減らす」「収益を上げる」それしかない。
空いている駐車場は貸しに出し、空いているテナントは早く埋めて、ゲストルームは月半分民泊に出すくらいのことはやらないと。貸せるものは何でも貸す。その上で支出は徹底的にカットする必要がある。
それがいやならお宅が戸建に移ればよい。
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1481
入居済みさん
>>1480
なら理事長になって大ナタ振ったら?
消火器550万円も5年ごとに出銭になる。
規約通り自己負担で交換しろよ。
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1482
マンション住民さん
区会は戦前の隣組の名残り。思想統制や住民同士の相互監視の影を引きずってる。
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1483
マンション住民さん
戸建てだと一敷地の一つの建物に一世帯が入っており、その戸建てが街区内に連接または点在している。
ところがマンションだと、街区の一敷地に一つの建物があり、その建物が蜂の巣上に区切られた区画になってその区画に一世帯づつ入っており、多数の世帯が詰め込まれて存在している。
この違いが区会を考える上でその必要性有無を大きく左右する。
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1484
マンション住民さん
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1485
区会非賛同者さん
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1486
マンション住民さん
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1487
元監事
えむぽたの訴訟資料を読んで気づいたこと。
原告は、住戸内の区分所有者消火器を組合消火器に交換する総会決議は、規約変更を伴うので特別決議が必要と言ってるのに、被告管理組合は、住戸内に組合消火器を設置することは共用部分備品の設置であるから特別決議の必要はなく普通決議でよいと反論している。交換なのに被告は交換ではなく設置に変更している。
総会決議は「一括交換」で「一括設置」ではない。「交換」だと住戸内の既存の区分所有者消火器が組合消火器に入れ替わって1本であるが、「設置」だと住戸内に既存の区分所有者消火器が1本があるので新たな組合消火器が追加設置されると計2本になる。
狭い下駄箱に消火器を2本も入れるのか?現実的でない。
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1488
マンション住民さん
>>1487
こんな恥さらしな裁判は一刻も早くやめるよう、1月の総会で強く求める必要がある。「交換でなく設置」というのは裁判官もあきれる子供の屁理屈だし、まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。消火器未交換の理事のリストも提出しなければ裁判官の心証も最悪。続ければ続けるほど、住民が恥をかく。こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。裁判官や同業者に見られて恥ずかしくないのか。
そもそも、裁判費用の支出を認めた覚えもない。裁判費用は臨時総会での承認が必要なのではないか?罰則がないから無視してやってるのか?
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1489
マンション住民さん
>まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。
このことは常々思っているところです。
忘れ去られてしまいそうで総会では強く主張したい。
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1490
マンション住民さん
>>1488
>>1489
そもそも議決自体が不公平。
未交換の220世帯が新しい消火器欲しさに賛成すれば、過半数まであと110世帯。
欠席・棄権もあるので、実際にはあと数十世帯がよくわからないまま賛成すれば成立してしまう。
本当に「不公平でもマンションの安全のために賛成したい」と考えて議案に賛成した組合員がいったい何人いるというのだ。
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1491
管理規約改正経験者
仮に交換を設置と屁理屈で反論したとしても特別決議は必要になります。
新たに設置する組合消火器は専有部分内に設置されるので、規約第8条で定める共用部分の範囲の「全体共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」に設置される設備として新規登録する必要があります。具体的には、防火関連設備のインターホン親機、火災感知器、非常警報ボタンと同様の位置づけになります。
このように新たに設置される組合消火器は、既存の区分所有者消火器と異なり共用部分となり、区分所有者の共有資産になります。
従って、共用部分の範囲を定めた規約第8条(併せて専用使用権の第14条)の変更が必要となり、組合消火器を新規設置としても規約変更を伴う特別決議が必要になります。
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1492
匿名さん
>こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。
くだらなくても依頼者から金払って頼まれたら弁護士は屁理屈こね回して答弁書を書くもの。
弁護士は、負けたら成功報酬はもらえないが着手金はもらえる。
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1493
マンション住民さん
被告は反論できないので、総会議案の交換を設置すなわち併置にすり替えて、「一括交換」→「一括併置」にしてしまってますね。
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1494
入居済みさん
今年を総括すると「被告は正式な規約変更の手続きをせず管理会社の強い意向を丸呑みして本来なら特別決議議案を普通決議議案にして総会で承認可決したので、原告に総会決議は特別決議に依らなかったことを理由に区分所有法違反で訴えられた」が本事件である。
住宅用消火器の有効期限切れが放置され防火管理に不備を来たしている現状を鑑みれば、被告は一日も早く正規手続きで再度総会決議をとり直して組合員間で費用負担の公平性を欠くことがない消火器一括交換をする和解案を原告に提示し、普通決議議案を作成し理事会の判断を大きく誤らせた管理会社を変更する、これが12期理事会の仕事になる。
総会可決した第10期理事会とそれを執行しようとした11期理事会は、残念ながら自己判断能力の欠如した管理会社の操り人形だった。
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1495
匿名さん
1月の定期総会は民泊関連の規約改正で特別決議が必要ですから、消火器も規約改正ですから併せて特別決議をとったらどうでしょうか?そうすれば消火器一括交換が出来ます。
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1496
マンション住民さん
>>1495 消火器を管理組合&管理会社に勧められて自費交換した区分所有者
に対しても救済が必要です。
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1497
住民板ユーザーさん1
>>1496
平成25年に第7期管理組合の指示で規約(第80条第10号)を遵守して有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した区分所有者に対して、自費交換費用を管理組合費から補償し、自費交換しなかった区分所有者との費用負担面の衡平性を図る。
住宅用消火器の当時の管理組合斡旋価格を補償料とし各区分所有者の徴収管理費から相殺する。自費交換区分所有者は消防設備法定点検記録から抽出。
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1498
マンション住民さん
>>1494
そうは言っても、総会で過半数の組合員が反対すればこうはならなかった。
なぜこんなに簡単に変な議案が可決されるのか。最近数回の総会は空席も目立ち、恐らく100名も来ていない。
将来ツケを払わされる若い世代も含めて、よくわからないまま議長(=組合理事長)あての委任状を提出しているのではないか。欠席される方にはせめて委任状ではなく全議案反対の議決権行使書を提出していただかないと賛成・反対の出席者が同じ土俵で議論することもできない。
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1499
マンション住民さん
>>1498
昨年の総会は、議場出席者は役員除いて50名、5年前の半分に減ってる。
議案書以外に別紙で議案説明書を添付するようにしてはいかがか?
そうすれば議案の理解が深まる。
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1500
マンション住民さん
今度の総会には民泊禁止の議案が出るそうですが、反対して民泊を解禁したら良いと思います。
それは、ゲストルーム不足の解消に民泊新法による民泊を活用することです。
すなわち管理組合公認の合法的民泊の推進です。
管理会社に住宅宿泊管理業者登録を行ってもらってマンション内民泊管理を管理会社に委託します。
こうすれば、ゴールデンウィーク、 夏休み、正月休みのゲストルーム不足が解消されます。
区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。
管理会社の言いなりになって理事会でこのような前向きな議論が行われないことに理事会の主体性の無さが表れています。
この合法的な民泊の禁止、区分所有者の専有部分の権利制限になりますので、下手をすると消火器同様訴訟に発展する可能性が無きにしも非ず。
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