マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1347
住民板ユーザーさん1
東急Reデザインで選定したIHは20Aで問題無いです。200V20A単独のコンセントに変えると思います。
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1348
元監事
>>1347
そうかい?
IH2口とグリルの同時使用は厳しいね。最大2900Wに制限しても他の器具使ってたらブレーカー飛ぶと思う。
電気容量気にしながら調理って相当くたびれるよ。うかつに強火にできない。常にとろ火で調理!
200Vの単独配線引くにしてもIHにするなら漏電ブレーカーと契約リミッタの40Aを変更しないと冬場は暖房で飛びまくる。
それにしても200V20Aって4000Wだぜ。東電管内の平均的家庭の最大容量がIHだけで食われてしまう。
その点、ガスなら気にすることないね。それに今は東電も東ガスも電気とガスのセット割だから。
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1349
マンション住民さん
IH導入するなら1321さんが指摘してるように、契約ブレーカーを最大の60Aに変えたほうがいい。
それと従量電灯B契約じゃなく東電ならプレミアムプランに変更した方が従量電灯Bよりも電気代は安くなると思う。
とにかくIHはものすごく電気食うから、誘導加熱だからね。ガスの代わりを電気でするんだから。
そのあたりまで東急Reデザインはアドバイスできるのかな?リフォーム屋だから・・・・・
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1350
住民板ユーザーさん1
>>1348 元監事さん
そうだよ。
2900Wは200V約15A 200V仕様のIHだから問題無いと思うけど、
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1351
マンション住民さん
調理時に15A近く流れてたら電子レンジもオーブンもエアコンも同時に使えないとおもう。
以前40A契約のときに、暖房使う冬場にブレーカーが飛びまくって苦労したよ。だから東電に頼んで60Aに変更した。そのかわり、電気代の基本料金が大幅に上がってしまった。
IH導入に関しては、分電盤の各分岐回路のことじゃなくて総容量を問題にしてると思う。
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1352
住民板ユーザーさん3
マンションのブレーカー40Aを60Aにすることは無理と以前聞いたが、マンション全体の容量が無いらしい? 60Aに変えられた方は決まりが出来る前?
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1353
マンション住民さん
>60Aに変えられた方は決まりが出来る前?
決まりとはなんですか?
専有部分の話だけど規約や細則にそんな制限が規定されているのですか?
もしそうでなければ決まりなど何もありません。
うちは別にIHを使ってるわけではないのですが、冬場のエアコン暖房時に台所で電気ケトルや電子レンジや炊飯器等を同時に使ってると40Aの契約ブレーカーが飛んでばかりいたので、数年前に最大の60Aに交換しましたよ。20Aの分岐ブレーカーよりも先に元の40Aが飛んでしまったのです。
これは1351さんが言うように総容量の問題で40Aが先に飛ぶのと、契約ブレーカーは配線用遮断機ではなく電流制限器(リミッタ)のため制限値を越えたら即座に飛ぶからです。
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1354
不動産会社勤務
IHやエコキュート採用している新築マンションは、東電との契約ブレーカーは50Aとか60Aが初めから標準だけど。
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1355
マンション住民さん
管理費での一括交換がダメになったので消火器販売の斡旋はないのですか?
まだ交換してない人は裁判の結果で処罰されるのですか?
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1356
マンション住民さん
理事の中で、消火器を交換してない方は何人いるのか明らかにしてくれ。
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1357
マンション住民さん
>>1355
>>1356
処罰されるのかどうかは分かりませんが、エムポタ見たら、総会決議を行った第10期と総会決議を執行しようとした第11期の役員全員の消火器交換状況が、裁判所命令で提出させられるそうです。
特別決議が必要なのに普通決議に落とし込んで賛成可決させた総会決議とその執行が、役員にとって利害があるかどうかを調べるみたいです。
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1358
住民さん
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1359
マンション住民さん
未交換の理事がいたら、規約違反の理事が自己に有利になるから総会決議を取った、ということだな。
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1360
マンション住民さん
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1361
マンション住民さん
>>1360
消火器未交換の理事がいてもいなくても、理事会の分が悪いのはえむぽたの裁判資料から明らか。
組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。これ以上組合へのダメージを増やさないためにも理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。この上さらに消火器未交換の理事の名前が公表されたら目も当てられない。
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1362
マンション住民さん
>>組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。
まあ、ある意味正直でわかりやすい。おそらく、何が問題なのかわかっていないのだろう。
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1363
住民板ユーザーさん1
ここ2,3日インターネット接続が不安定です。うちだけでしょうか。C棟です。
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1364
住民板ユーザーさん2
>理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。
和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。
総会議案作ったのは管理会社、取り消されたら管理会社の信用が失墜する。
>何が問題なのかわかっていないのだろう。
分かっているよ。提訴予告の段階で執行留保と規約改正の提案を理事会決議したのだから。
それについては裁判所に理事会会報が証拠として提出されている。
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1365
入居済みさん
>>1364
えむぽたの原告の訴状読んだらわかるが、総会決議の法令違反について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を起こしているので、和解は絶対にあり得ないと思う。白黒決着つける判決しかない。
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1366
マンション住民さん
>>1365
被告が執行停止と規約改正を認めたのですから、その時点ですでに原告は勝っているのではないですか?
これ以上裁判続けても被告の負けですから無意味だと思いますが。
如何に被告の理事会の面目を保つか考えたらいいです。
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1367
契約済みさん
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1368
住民さん
どうやったら管理費で消火器一括交換できるか考えるべきでは?
裁判になったからといって未交換宅に対して理事会は何もせずにほったらかしにしてる。
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1369
マンション住民さん
>>1364
>和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。
管理会社には管理業務の一部を委託しているだけで、裁判の内容について拒否する権限はないはず。
権限があるなら責任もあるはずなので、このような状況を引き起こした責任を問う裁判を起こせばよい。
それにしても、今の理事会はなぜそこまでして今の管理会社に気を使うのか?
契約を延長すること自体、信じられない。
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1370
入居前さん
理事長に今回の訴訟費用はどの会計のどの科目から支出してるのかを文書で問い合わせ文書で回答を貰ってみたら?
・理事会は訴訟内容について一切組合員に説明していない。
・訴訟費用に関して理事会では一切審議していない。
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1371
マンション住民さん
何故、理事会は訴訟内容や訴訟費用に関することを組合員に説明しないのだろう。
理事会報に載せて下さい。
理事長お願いします。
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1372
マンション住民さん
お金の心配がないからでは?
数年前のみつばち訴訟で管理組合が訴えられたときは、共用部分での事故だったのでマンション保険の特約で訴訟費用は賄えましたので、管理費からの支出はゼロでした。
今回は保険なんて効かないですよね。
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1373
匿名さん
>>1369
管理会社の代理戦争やってるからだよ。
えむぽた見たらわかるけど、証拠として出されてる甲18号証、甲20号証で、歴代理事会は管理費で消火器一括交換するためには規約改正とあわせて総会特別決議が必要と理事会決議している。
ところが裁判所に提出した被告準備書面では、管理費で消火器一括交換することは現状の規約に違反すること無く総会普通決議で事足りる、と主張している。これは総会議案を作った管理会社の主張だよ。理事会は規約変更の特別決議が必要と認識しているのだから。
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1374
マンション住民さん
今回の訴訟費用は来年1月の総会で支出として報告されるのでしょうか?総会で組合費からの支出が適切であったかどうか審議されるという理解であってますか?
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1375
区分所有者
↑
総会を待つまでのことなく、理事長に文書で質問し、分署で回答を貰う。
既に被告管理組合は裁判に突入しているのだから。
代理人弁護士は着手金を貰わないと代理はしない。
裁判とはそういうものだ。弁護士はタダでは働かない。
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1376
入居済みさん
理事会会報に書いてある。「6月27日に行った法律事務所(弁護士)との打ち合わせ内容、及び弁護士との委任契約書、弁護士を訴訟代理人とする委任状を確認しました。」
提訴予告が6月19日、提訴が7月5日、その間の6月27日に理事会は既に弁護士に委任している。
理事会は6月24日の理事会で総会決議の執行留保と管理規約見直しを決議したが、逆に管理会社は戦闘意欲満々、用意周到、速っ!
従って、理事会は6月27日時点で訴訟費用支出の目処が立っていたことになる。
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1377
マンション住民さん
裁判費用は30万を超える場合には総会の承認が必要だったと思いますが、30万以下におさまっているのですか?
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1378
元監事
弁護士費用は経済的利益を基準に考える。今回は総会議案に記載されている住宅用消火器一括交換費用570万円が基準になる。
これで計算すると、少なくとも訴訟着手金+実費だけで30万円は軽く越えてしまう。
そして勝訴または和解により被告に最大の成果があった場合は、更に報奨金が加算されるので総計で100万円は優に超える。
毎期予算化している30万円は管理費滞納関係の訴訟費用で、毎期予算化しているものの今まで支出したことがない。
今回どのように会計処理しているのかは監査対象になるので、詳しくは業務監査と会計監査が仕事の監事に文書で質問し文書で回答を貰えばいい。もし回答が無ければ総会時の監事による監査報告の時に厳しく糾弾すればいい。
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1379
マンション住民さん
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1380
元監事
考えられるのは2通りになると思う。
①今まで通り規約に従い区分所有者が自費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。
②資産区分の変更を行い管理組合が管理費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。
①は今までどおりで管理費からの550万円の支出はないが、交換しない規約違反区分所有者に対して厳しく法的措置を講じる必要がある。
②は住宅用消火器を共用部分附属設備に変更し管理組合管理にするが、5年毎に管理費から550万円の支出が必要になる。
どちらがいいのか?
先期のように理事会が組合員の意見を聞かずに勝手に決めると訴えられるので、来期に組合員投票で決めたらいい。
ところで住宅用消火器660本、一括交換に550万円もかかるの?理事会が独自に見積とって再検討の必要がある。
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1381
匿名さん
②にの管理組合で一括交換の方がいいですね。今後交換は自費負担でなく管理費負担にする。
そうすれば管理組合管理になり交換漏れはなくなると思います。
それよりも下駄箱内の消火器邪魔なんですが。
エムポタに載ってる裁判資料読むと、消防法で本来なら廊下に20m以下ごとに消火器を設置しなければならないのを特例で住戸内に代替設置してる、と言うことですから、法律通り廊下に20m以下ごとに設置すればいいと思います。そうすれば住戸内の設置の必要がなくなります。
廊下の設置に工夫がいりますが、廊下に面してる出窓の下の空間(エアコン室外機が置いてある場所)に置けば通行の邪魔にならないでしょう。廊下に置けば660本もいらなくなり本数が減ります。しかも住宅用用消火器ではなく業務用消火器になりますから交換周期は5年ではなく8年に伸びます。
①と②以外の③「共用廊下設置案」を提案します。
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1382
元監事
和解するとなると、総会決議が違法か合法かで合意するのではなく、管理費で消火器一括交換する方策の合意になると思う。
①総会決議の取り消し②規約改正③既交換者への補償④一括交換の方法の4つが和解の合意点だろう。
①は違法か合法かで取り消すのではなく、仕切り直してゼロベースでスタートするために一旦取り消す。(普通決議)
②規約変更→共用部分への住宅用消火器の追記(第8条、第14条)、第80条第10号の変更(特別決議決議)
③はいくら補償するか?過去の斡旋で買わないで独自に購入している人もいる。(普通決議)
④全体管理費からの経費支出承認、交換時期、交換後の既存消火器の処分(普通決議)
②が特別決議のため、①~④を一まとめにして一議案にする場合は総会特別決議になる。
組合員数75%以上かつ議決件数75%以上が特別決議の条件である。
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1383
マンション住民さん
管理規約では、理事長・副理事長の職は理事の互選で選任しますが、解職については規約に規定はありませんが同様に判断して理事の互選で解職できるものと、というのが通説でした。
ところが、理事会決議で理事長職を解職された元理事長が管理組合を訴えて理事会決議無効請求の訴訟を起こしました。そして一審(久留米地裁)も二審(福岡高裁)も理事会決議の無効の判決を下しました。すなわち理事長解職の理事会決議は無効と。通説と異なる意外な判決です。
しかもこの理事会決議が無効になったので、以降の新任理事長選任の理事会決議、それに続く新理事長招集の総会決議までが、先の理事長職解職の理事会決議と一体化しているとの理由で、裁判所から無効と判断されてしまいました。
この訴訟、驚天動地の一大事の管理組合が上告してしまったので最高裁にまで行ってしまいましたが、はたして最高裁の判決はどうなるのか?
「互選で選任したのだから互選で解任できる」と考えたわけですが、規約に選任の規定はあっても解任の規定はない。そうなると裁判では法的根拠も規約根拠もないので理事会決議は無効と裁決するのです。
法令根拠のないものは規約できちっと決めておかないと、いざ裁判では無効と判断されるということです。当マンションも現在係争中ですから他山の石としなければなりません。
来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが、理事長職・副理事長職の理事会決議による解職規定を設ける必要があります。
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1384
マンション住民さん
>来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが
そんな話は初めて聞いたけど。どっかに書いてあるの?
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1385
住民さん
>>1384
6月24日の理事会で「規約改正を再提案を検討すること」と合意している。
第11期第5回理事会会報に記載されている。この理事会会報は裁判所にも証拠提出されている。
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1386
マンション住民さん
掲示板の貼紙で区会設立準備委員会が立ち上がったそうだけど、
区会を全面に押し出してるけど自治会とどう違うの?
行政区だと書いてあるから市役所の組織のこと?
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1387
入居済みさん
>>1386
区会は市の住民行政の末端組織。区長は市の特別職職員。
区会は、マンション内自治会活動に市から有償委託された行政事務仕事が加わる。
従って、区会員は行政事務仕事をやらなければならない。
自治会ではなく最初から区会を設立すると言ってるので、基本は行政事務仕事が中心になる。
公務員気分で行政事務をやりたい人が参加するのだろう。
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1388
住民さん
区会業務って、広報の配布や募金の募集、火の用心の巡回や地域の清掃、市の住民懇談会のおぜん立てとかでしょ?
これ当番でやるのですね。ところでお祭りとかクリスマスパーティーとかできるの?
自治会費は月100円ですか?これ班長が戸別訪問して集金するのですよね。回覧板も戸別で回すの?
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1389
匿名さん
区会員にならない場合、日常生活で何か不都合があるのか?
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1390
マンション住民さん
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1391
匿名さん
マンション敷地内が一行政区になって区会が出来ると、多目的ルームが公職選挙法に基づく投票所になるよ。
既に竣工時から管理規約で規定されている。でも区会員のお手伝いが大変そう。
マンション住民にとっては投票所がマンション内に出来るから便利になるけど、近隣住民が投票に来るのでセキュリティ面や駐車に関して色々考えないとならないね。当然、区会員は誘導案内や警備に駆り出される。
このことを頭の片隅に入れて区会の検討をした方がいい。区会になったら投票所設置は断れない。
ただ2階にあるから階段が基本、バリアフリーにするならエレベーターに乗って遠回りしないとだめ。
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1392
匿名さん
>>1391 匿名さん
マンションがひとつの行政区になるということは、内部に設置された投票所はマンション住民だけかと思っていました。
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1393
マンション住民さん
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1394
区分所有者さん
>>1393
メリットはマンション内住民とお友達や知り合いになれる機会が増えることでしょう。デメリットは会費を徴収される、行政事務をやらされる、イベント等で動員がかかる、ことでしょう。暇でやることが無くて労働奉仕したい人には向いています。リタイア年金世代です。
恐らく区会が出来た場合、マンション内高齢者倶楽部の陽光会の延長線上で活動するのでしょう。区会設立準備委員会の事務局は陽光会会長ですし、過去に何度か区会設立を検討したのは陽光会ですから。一般住民はこのことを何も知りません。
今まで管理組合理事会で検討していましたが、団体目的の違いをやっと理解したのか、管理組合から切り離して検討することになりました。かつては「理事会で区会業務がやれないか?」なんて馬鹿な検討をしていました。理事会会報に明記されています。
今まで区会がなくても6年前の東北地方太平洋沖地震の震災を乗り越えてきましたし、現時点でも日常生活する上で何も不便は感じてません。
区会を設立するメリットは何なのか?これを住民に良く説明して理解してもらわない限り、区会を設立しても区会員は集まりません。マンションは管理組合が敷地・建物を管理していれば問題なく生活できるのですから。
それと区会設立を切望しているのは、行政末端組織を創りたいつくばみらい市であってマンション住民ではないことを知っておくべきです。区会設立は行政の要請なのです。
駅前の一等地1万8千平米の一敷地内に660世帯1300人近くの市民が住んでいるのです。今まで市はこれをノーコントロールなのです、つくばみらい市はこれを住民統制したいのです。それが区会設置です。
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1395
入居済みさん
>>1393
市と仲良しになれる、市の仕事が出来る。
区会費の徴収や回覧等で戸別訪問して住人とお話ができる。
出来る市の仕事は次の通り。ただしバイト代は期待できない。
平日でも動員がかかるから毎日が日曜日の人に向いている。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
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1396
マンション住民さん
区会の行政事務やったら時給いくらくれるのかな?
市から業務委託費出るので予め時給決めとかないと会員集まらないと思う。
金もらわなきゃタダでやる人はいないだろう。
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1397
住民Aさん
今までに区会に関して度々設立の機運があったと書いてあるが、それは陽光会内の話で大多数の住民は何も知らない。
今回、区会を全面に押し出してるから、住民は行政区なんかには興味を示さないと思う。
まずは自治会→区会に移行のステップを踏まないと。築10年になるのにマンション内に自治会がない。
会員獲得したいのなら、まずは説明会の内容を文書にして全戸ポスト投函。そして説明会は質疑応答の場にする。
最後は、戸別訪問によるローラー作戦の入会勧誘。
閉鎖空間のマンション内に区会なんて必要なのか?管理組合があれば十分だし生活に何ら支障はない。
たぶん、陽光会=区会になると思う。
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1398
マンション住民さん
>1397
規約改正のタイミングにあわせて組合員全員を強制的に区会に加入させてしまえばよいのでは?たぶんみんな何も知らないままよろこんで賛成するよ。
>1385
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1399
匿名さん
>>1398
そんな規約改正したら、消火器に続いてまた訴訟を提起されるよ。
管理費とあわせて区会費や自治会費徴収するだけで訴訟になるくらいだから。
ところでカスミ裏のマンション群、分譲条件が自治会強制加入だったが。
管理費の中に自治会費が含まれて徴収されている。
あそこのマンション、訴訟起こす組合員はいないのか?
でも後で訴訟起こすくらいなら初めから買わないだろう。
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1400
マンション住民さん
規約違反は訴訟になっても、規約改正は訴訟にならないんじゃないかな?みんなが賛成すればそれで成立する。
訴えたければ訴えればよい。消火器裁判後も、皆いままでどおり平和に暮らしておる。
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1401
匿名さん
>>1400
規約改正は実施するから改正するのでは?実施を止めるために規約改正を阻止する訴訟ってことだと思う。
憲法第9条改正阻止の訴訟とか原発再稼働の差止め訴訟に似ている。
有効期限切れ消火器が多数あり住民の火災に対する安心安全が損なわれていると理事会は言ってるが、それでも住民が何の心配もなく平和に暮らしていけるなら消火器を一斉交換する必要は元々なかったことになり、550万円も管理費から支出することは無駄以外の何物でもないことになるね。一斉交換が無くなって良かったよ。
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1402
匿名さん
住民は区会に何を期待するのかな?
それによって入会するかどうかが決まると思う。
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1403
マンション住民さん
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1404
匿名さん
>>1403
それは居住者コミュニティ形成のマンション内自治会の話で、つくばみらい市の行政末端組織の区会とは違う。
前者は「住民 対 住民」であるが、後者は「市行政 対 住民」である。
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1405
マンション住民さん
区会とか自治会って、入りたくない人は入らなくていいんですよね
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1406
入居済みさん
10日の説明会、いつの間にか市の市民サポート課の説明に代わっている。呆れた。
ということは、区会設置はマンション住民の要望ではなく、市の行政上の要望であることになる。
法的に区分所有者強制加入の管理組合と異なり、区会・自治会は加入任意である。
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1407
匿名さん
だから区会に入るとどんなメリットがあるのか?だと思う。
ポストに入ってたチラシ見ても、「・・・市から行政事務の受託を行い・・・」と書いてあるから、市の仕事しないとだめなんでしょ?当然、バイト代貰わなきゃ仕事しないよね。
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1408
マンション住民さん
チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
市は安い費用で業務委託ができて、住民を隣組的な方法でじわじわとコントロールできる。
組合にはお金がはいる。一人一人の組合員はただばたらきなんじゃないかな。
それくらいおいしい話じゃないと、市の人はわざわざ日曜日に説明会に来ないよ。
今区会に反対している人も、周りがみな入れば結局入ってただばたらきするんじゃないかな。本当に反対する気持ちがあるなら、今からしっかり反対しないとだめだと思う。
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1409
マンション住民さん
>>1408
>チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
まず管理組合と区会は目的が違う団体で、管理組合は法律の規定で区分所有者の強制加入、区会は法律の規定がない居住者(区分所有者、占有者)の任意加入である。従って、区分所有者=区会員ではなく、市の業務委託費は区会の収入になる。
このような基礎的なことも知らない住民が大多数なのが当マンションの現実である。だから住民は騙されるのである。
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1410
住民Aさん
区会設立に反対なわけではないですよ。
興味がないしメリットを感じないだけです。
区会は任意加入ですから、賛同する人が入ればいいのです。
別に区会がなくても日常生活には困れまりません、今現在がそうですから。
「行政事務委託金を原資にして」と書いてありますけど、行政事務以外の用途には使えないのでは?
区会員に事務仕事のバイト代払ったら何も残らないと思います。
広報の全戸ポスト投函、火の用心の夜回り、赤い羽根募金活動、市の住民懇談会等のおぜん立て、みらいフェスタ等イベントへの動員、地域の清掃、・・・・いろいろ駆り出されますね。それをタダでやれっていうのが無理です、そのために市から業務委託金もらうのですから。
やはり区会員から別途会費徴収しないと行政事務仕事以外のことはできないのでは?夏祭りとか、住民懇親会とか。
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1411
マンション住民さん
チラシに「これまでも区会(自治会)設立の要望がおこり、何度か設立の動きがありましたが、」と書いてありますが、当マンションはそれほどにまで行政事務をやりたい人が多いのですか?
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1412
マンション住民さん
何度か設立の動きがあってもダメだったわけですか。
今度はどうでしょうね。
あまりメリットを感じないのですがね。
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1413
匿名さん
第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 区域 地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。
(2) 世帯数 市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。
(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
(平21規則14・一部改正)
条例の建前でいくと、660世帯の5/4だと528世帯以上になる。80%以上の組織率まず無理。市長のお目こぼしが必要かも。今回は行政の強い要請で区会を設置するので、市長のお目こぼしはあるのか?
ただ区会員が集まらないと業務委託費が増えない。均等割(12,000円)+世帯割(1,200円/世帯)だから。
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1414
匿名さん
今まで何も説明していないのに、いきなり市民サポート課に説明させるってことは、区会設置はお上の命令じゃないか?普通は設立準備委員会のメンバーが自分たちの口で説明するもんだよ。
それをしないということは、説明できないからだよ。お上の命令にした方が住民に対する圧力になるからね。
設立準備委員会自身、区会の必要性を住民に説得できないってこと。
ということは無くても問題ないことになる。マンション内は管理組合だけでいいのだよ。
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1415
匿名さん
当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
■駅前公衆便所設置反対請願
(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下)
■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
(この時は陽光会代表が市に要請した。)
■駅前郵便局誘致署名
(この時も陽光会が署名活動した。)
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1416
マンション住民さん
陽光会が活動原資に行政協力金を獲得しようとして区会を検討したが、当時の市は「行政協力員報酬と組織率80%以上」の条例で定める区会設立条件を緩和しなかったので、区会設立は不可能だった。
行政事務は区会員がただ働きで行い、市から支払われる行政協力員報酬を区長から召上げてまるまるイベントや懇親会の費用に使おうという腹である。交付金の位置づけと考えていた。
条例では、区長である行政協力員は特別職地方公務員として遇され、その報酬は仮に660世帯を区会員に組織化できたとすると、均等割と世帯割の計算で年間80万円になるが、個人の報酬になりまた確定申告も必要となるものである。
これに関しては、数年前に陽光会とは別口で当方は規制緩和を市に申し入れたのが、当時の市は頑として規制緩和に応じなかったし応じる予定(条例改正)すらなかった。
今回はどういう風の吹き回しか、当マンション敷地を一行政区とする区会設立を市が強く要請しているので、市は条例を改正していないが行政協力員報酬を業務委託費に振替える緩和措置を講じることになったが、組織率80%の扱いをどうするかがペンディングになっている。
組織率が低いと行政にとっては区会の意味をなさない。
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1417
マンション住民さん
行政事務の委託金は目的が限定された補助金ですよ。目的外使用はご法度。
交付金なら援助金ですから使途は自由です。
自治会に対して交付金の名目で支給してる自治体はあります。以前住んでた船橋市がそうです。
つくばみらい市は残念ながら交付金ではありません。業務委託費です。
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1418
入居済みさん
半年切ってるね。くまなくローラー作戦。
市の区会設立説明会に市長が挨拶に来あがる。
区会になれば660世帯、票田は大きい。
市も区会設立に向けてますますヒートアップ!
住民の意思に関係なく市の意気込みが過剰。
【つくばみらい市長選】
告示日:2018年4月15日
投票日:2018年4月22日
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1419
マンション住民さん
> 1415
>当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
>
>■駅前公衆便所設置反対請願
>(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて> 却下)
そんなことを言った議員は誰ですか?名前を教えてください。エゴの何が悪い。
次の選挙で確実に落として、自宅の隣に公衆便所を立ててやりましょう。
絶対反対しないでくださいね。
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1420
マンション住民さん
>■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
>(この時は陽光会代表が市に要請した。)
>■駅前郵便局誘致署名
>(この時も陽光会が署名活動した。)
これも区会とは何の関係もないし、本来関係ない話を関連づけたらまずいのでは。
区会があれば給水してもらえて、郵便局も作ってもらえるが、区会がなければ給水は後回し、郵便局も作らないでいいのか?そんなこと言っている市の職員は処分すべきだし、市長もリコールでよい。
この投稿をした人は恐らく親切心から情報提供してくださったのだと思われるが、このように区会と市のサービスを直接結び付けて考える習慣が住民全体に広がってしまうと、「区会で呼んだ給水車なので区会員のみが給水を受けられる」とか言い出す人が現れそうで恐い。そのような不公平が起きないよう、くれぐれも注意する必要がある。
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1421
マンション住民さん
公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴといわれたのでしょう。しかも請願の形式で。
区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
今は市からの連絡は管理組合ですから。
特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。
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1422
マンション住民さん
うちのマンション、第一に民泊の需要あるの?
宿泊客にとって共用施設が無いに等しいのに。
民泊新法で合法的に民泊するなら許可したらいいと思う。
今までの民泊は違法だったからダメだったけど、そのために民泊新法が出来たのよ。
民泊新法では、届出と管理が義務付けられてるから、需要がなければ儲からないと思う。
それなら通常の賃貸に出して安定した家賃収入得た方がいい。
つくばみらい市で民泊の需要があるのは里山の古民家だけだと思う。
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1423
マンション住民さん
民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
たぶん109が提案したのだと思います。他のマンションでも提案してますから。
でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
理事会が規約改正必要だと決議していたのに109が規約改正の提案をしなかったから訴えられたのに。
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1424
匿名さん
>民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
規約改正しても法律みたいに罰則がないからダメだろう。
民泊禁止しても消火器自費交換みたいに規約違反する奴は違反するからな。
その理事会自身も、法令違反して特別決議を普通決議で可決する始末。
違反する区分所有者や理事会を成敗するには、結局は訴訟起こして判決取るしかない。
>でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
規約改正したら裁判は被告の完敗、規約改正の特別決議が必要なことを認めたことになる。
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1425
マンション住民さん
国交省の指針では、民泊を禁止する場合は第12条の専有部分の使用方法の規定に第2項を追記するように指導している。
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
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1426
元監事
ところで、国交省の指針では第2項に専有部分での民泊禁止を規定する指導だが、こんなもんいらない。
第12条だけの「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で必要かつ十分で、規約をわざわざ改正する必要はない。
民泊が禁止なら事務所はどうなんだ?塾はどうなんだ?となる。いちいち規定追加が必要になる。
第12条の「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」だけで住宅以外の用途使用禁止を全て網羅できる。
民泊だけで規約改正するのは馬鹿としか言いようがない。管理会社やマン管士に踊らされてる理事会が滑稽である。
規約改正は特別決議、それを回避するために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議に落とし込んで訴えられたのが消火器一括交換。何に考えんのか?
ところで、当マンションの専有部分の事務所使用は規約違反ではないか?黙認か?それでいて民泊に目くじら立てる。矛盾してる。
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1427
匿名さん
当マンションでは11法人(11戸)が専有部分を事務所として登記している。
これを杓子定規に規約に当てはめると「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」に抵触している。
それなのに合法的な民泊新法による民泊を禁止するのは矛盾している。民泊新法遵守の合法的な使用なのである。
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1428
マンション住民さん
割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
子供のことですし、ケガしないでよかった。
今までも似たような事例は保険で対応してきたはず。
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1429
マンション住民さん
> 1421
> 公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴとい>
> われたのでしょう。しかも請願の形式で。
公共の大きな利益のためには少数派の住民は不利益を甘んじて受け入れろということか。
議員の発想は「基地に反対するのは沖縄住民のエゴ」という考えと似ていてぞっとする。自分が耐えられない我慢を強いられる側に回るまでわからないんだろうな。
> 区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
> 今は市からの連絡は管理組合ですから。
> 特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。
そうやって市のいいなりになるのではなく、落選運動をするなり、住民訴訟を起こすなり、もっとしっかりした対応をすべきだったとつくづく思う。いまさらであるが。
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1430
マンション住民さん
>>1427
11法人をどこで調べたのですか?
>>1428
石投げて故意に割ったのでしょ?親に弁償させないと。
子供を甘やかしてはなりません。これが躾です。
>>1429
区会設立して区長になって問題解決お願いします。
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1431
マンション住民さん
もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。躾と言えば美談だが、ここは契約で考えるべき。組合費から保険料を払っている以上、組合員には保障を受ける資格がある。過去の事例と不公平があってはならないし、組合員に不必要な支出を強いてはならない。
それに、躾と言ったって、規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから、子供でも不公平なのはわかる。現状そのものが躾によくないといえる。
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1432
匿名さん
>もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。
故意や過失だと保険は支払われないよ。
年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
今回のガラス、突風により石が飛来してガラスを当たって割れた?怖いねー。
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1433
元監事
>規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから
その原因は管理規約には法律みたいに罰則がないからです。だから管理規約違反もまかり通るのです。
それを食い止めるのが訴訟です。今回の理事会の法令違反・管理規約違反が訴訟になったように。
管理費滞納も管理規約違反、いつまでも払わないと管理組合から少額訴訟起こされますよ!
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1434
マンション住民さん
> 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
それが本当かどうかは知る由もないが、今までそうやってきたなら今回もそうすれば?今回だけなぜそこまでかたくなに自己負担にしようとするのか?そんなに簡単に割れてしまうガラスにも問題あると思うよ。子供が無事で本当によかった。
子供の場合、故意とか過失とか決めにくい部分もあるので、年齢などで一定額の保障が盛り込まれている場合もある。ろくに調べずに保障を拒否するのではなく、理事会や管理会社で調べるのがいやなら当事者に調べてもらえばよい。
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1435
匿名さん
法律用語の”専ら” は100%という意味ではありませんよ。
日常使う言葉とはずれがありますよね。
標準管理規約は、このように読んでほしいのであれば、
”専ら”という言葉は使わないで作られるべきだったわけです。
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1436
元監事
今までの民泊営業は旅館業法の無許可営業の違法だから法律的に問題になるが、今回の民泊新法による届け出による営業は合法である。
敢えて特別決議までとって管理規約を改正するなら、民泊云々ではなく住宅用途以外の用途で使用する場合の理事長承認制にするのが合理的な改正である。そうしたら事務所等の用途も全て含まれ、管理組合の柔軟な判断で決められる。
それから法人の事務所登記は国税庁で簡単に調べられる。
言われるまでもなく理事会も管理会社も情報共有しておく必要がある。
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1437
元理事
理事会が唐突に民泊禁止なんて言うもんだから事務所使用がやぶ蛇になってる。
事務所使用に関しては、5年前に理事会は部屋番号を突き止めて認識していたけど黙認してるんだよ。
現在その部屋は事務所ではなく、元の事務所所有者が売却して別の所有者の住居になっている。
それを今になって管理会社やマン管士に煽られて住居以外の使用の民泊禁止なんて声高に叫ぶとは片腹痛し。
「木を見て森を見ず」の典型的な理事会運営だね。そんな運営してるから消火器で訴えられるのだよ。
当時の理事会の理事が今の理事会に理事として居残ってるけど知らん顔してるね。
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1438
元監事
規約改正するなら、拙速に判断するのではなく、十分審議を尽くして過不足ないようにするのが常識。
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。
法的検討したのか?「専ら住宅」の条項に関して判例調べたのか?3ヶ月前に大阪高裁の判決が出てる。
国交省の指針も民泊容認の場合も規約改正を指導している。
今回は109と重松に踊らされてるな。愚かな理事会だ。
区会も同じ、市に踊らされてる。市長が来るとか、住民に何やるかも何も知らせないで賛同票出せとは。
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1439
マンション住民さん
他のマンションで理事長やっているが、管理会社から民泊新法施行に伴う民泊禁止条項追加の規約改正提案があったが、不要と断った。理由は管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから。
この二つの規定があれば、民泊も事務所もピアノ教室も、実態を判断して全て用途に対して柔軟に対応できる。
既に自宅を法人登記の事務所にしている区分所有者に対しては、区分所有者に事務所利用を申請させて、理事会で審議して承認している。
他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いと考えている。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1440
元監事
「木を見て森を見ず」の「木=民泊」で「森=事務所、店舗等の住宅以外の他の用途」と言うことである。
民泊はダメだが事務所はいい、塾はいい、サロンはいい、場合によってはブティックとか店舗、更には婚活斡旋事務所・・・・
管理会社も重松ももっと適切なコンサルが出来ないのか?
管理規約で「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の規定のあるマンションで、管理組合が事務所使用の区分所有者を訴えて勝訴した地裁と高裁の判例。
前者の地裁判例は、区分所有者が弁護士で弁護士事務所を開業していたが、その弁護士が見事敗訴している。
また、直近では管理組合vs婚活斡旋業者の大阪高裁平成29年9月19日判決でも管理組合が勝訴している。
特に民泊とか具体的に規約に書かなくても、「専ら住宅」だけで訴訟に勝つようだ。具体的に書くなら民泊だけでは片落ちである。
法律で処罰できない限りいくら規約で規定しても、規約違反を処罰するためには訴訟しかないのである。
区分所有建物使用差止請求事件。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
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1441
マンション住民さん
今回なぜ唐突に民泊に関して管理規約改正の話が持ち上がったのかと言うと、民泊新法が来年6月15日に施行されるのに伴い、国交省が標準管理規約指針を改正し民泊新法対応を策定した。
http://www.mlit.go.jp/common/001189187.pdf
そして最近になって国交省は、国交省→管理業協→管理会社のルートで管理業者が管理受託しているマンションに対して管理規約の改正を指導したことによる。
>>1439のように規約が定められていれば、何も民泊だからと言って規約改正をする必要ないわけで、全ての住宅用途以外の使用を規制できる。
この規約だと、住宅以外の用途は管理組合の承認が必要だから、民泊はダメ、法人登記上やむを得ず事務所を自宅住所にするはOK、自宅をマンション住民相手のピアノ教室にするは近隣騒音問題があるからダメ、不特定多数が出入りする塾や相談所やブティックはダメ等、柔軟な対応ができる。
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1442
マンション住民さん
12月19日の最高裁判決は、管理組合敗訴の一審・二審の逆転判決なになるかが注目。
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1443
入居済みさん
>>1442
何の判決ですか?
管理組合の訴訟で最高裁まで行ったなんて興味があります。
いま話題の民泊ですか?
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1444
住民さん
>>1443
理事長が理事会決議で解任(解職)できるか否かの最高裁判決。
一審二審とも理事長職は理事会決議で解任(解職)できない判決だったが、今回の最高裁で逆転する可能性が出てきた注目の判決になる。
ことの発端は、理事会決議で解任(解職)された理事長が、管理組合を訴えて理事会決議無効を請求していた。
この理事長は、理事会決議で理事長を解任(解職)され、その後総会で理事の身分まで解任されてしまった。
そして一審二審で管理組合は立て続けに敗訴して、ついに最高裁に上告した。
そこまでして管理組合が戦っているのは、理事長解任の理事会決議は無効だから、その後に続く総会での理事・監事選任、理事長の互選選任は先の理事長解任理事会決議と一体化したものだから、全て無効と判決されたからである。
管理規約では、理事長職の選任は規定されているが解任は規定されていない。
一般的には、理事長職は規約で役員会や理事会での理事の互選で選任できるから解任(解職)も同様との慣例であったが、訴訟になると規約に解任(解職)の規定がないから一審二審とも無効と判決されたのである。
当マンションでは、理事長辞任の実績(第5期)はあるが解任の実績はない。
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1445
匿名さん
理事長が辞表を出して辞任し、理事会でそれを承認したということは、理事会は理事長の「任を解く」ことになるから解任したことになる。
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1446
マンション住民さん
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