マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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1287
第7期理事長
>>1286
今回の訴訟に関係する消防法規は、特定共同住宅の共用部分における消火器設置の緩和基準だ。
共用廊下に20m以内毎に消火器を設置しない場合は、共用廊下に面した各住戸に住宅用消火器を設置することで代替できる。
だから専有部分の消火のために玄関下駄箱に住宅用消火器が設置されているわけではない。
さて、消火器で消すほどの台所で天ぷらの火が!と言う場合は、おそらく台所天井の熱感知器が作動して大音響で鳴動すると同時に防災センターに警報が行く。もはや消火器による初期消火の時期を通り越しているだろう。
ところで、この熱感知器は「全体共用部分」で専用使用権が設定されていることは規約第8条と第14条を見れば明らか。
従って今回、管理組合が住宅一部共用部分として住宅用消火器を専有部分に設置するには、住宅用消火器を住宅一部共用部分として新規に規約第8条と第14条に明記しなければならない。即ち「共用部分の変更」手続きが必須になる。
ご存知の通り「共用部分の変更」は区分所有法第17条第1項で定める特別決議が必要であることは言わずもがな。
そうなると、共用部分の変更であるにもかかわらず普通決議で承認可決した住宅用消火器一括交換は、特別決議に依らなかった点で区分所有法第17条第1項に違反している。
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1288
元監事
もし、専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分に変更するのなら、考え方としては専有部分内の感知器やインターホン、非常警報ボタンと同様に「全体共用部分」とするのが正しい。
目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
従って、住宅一部共用部分との判断は間違っている。
現役監事は業務監査で答弁書の内容をチェックすること。そのまま裁判所に出ていくので注意が必要。
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1289
住民
数年前に越して来たものです。B棟駐車場より上の階に住んでますが、土浦の花火大会見えますか?
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1290
清掃員
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1291
自宅警備員
>目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
そうですね、住宅用消火器は専有部分に設置されていても共用部分の消火が目的ですから、規約に登録する場合は全体共用部分ですね。
ロビーやエレベータホールに設置されている業務用消火器は、規約では全体共用部分になってます。
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1292
住民
>>1290 清掃員さん
土浦の花火大会 見えるかな 2017年10月7日(土)18:00~20:30
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1293
マンション住民さん
土浦の花火、BS7で6・30から生中継やるみたいですよ。
マンションから見えるといいけどね。
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1294
マンション住民さん
C棟のベランダからは見えるよ。A,B棟からは無理だよ。
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1295
住民さん
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1296
マンション住民さん
部屋の電気を消してBSで見ています。豪華で綺麗ですね。
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1297
マンション住民さん
今回、管理会社かわるの?訴訟起こされてるくらいだから。
総会議案作った管理会社が原因でしょ?
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1298
マンション住民さん
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1299
マンション住民さん
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1300
住民板ユーザーさん5
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1301
住民板ユーザーさん1
表向きは管理組合が訴えられてるけど実際は管理会社が訴えられたようなもんだろう。
理事会は規約変更の特別決議を審議していたのに、管理会社が規約の解釈を捻じ曲げて普通決議の議案にしたのだから。
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1302
マンション住民さん
うちのマンション、いまだかって規約の改正決議(特別決議)は一度もない。
細則の改正(普通決議)は2度やった。だから特別決議の経験がない。
だから管理会社は詭弁や強弁を弄しても普通決議に持って行きたかったのだろう。
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1303
住民板ユーザーさん
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1304
マンション住民さん
管理組合のアンケート、だいぶ前に行いましたが、結果はどうなりましたか?
あまり結果がよくなかったので公表に時間がかかっているのでしょうか?
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1305
マンション住民さん
普通なら訴訟おこされた時点でアウトだと思うよ。
管理会社が作った議案の決議が無効なんて訴えられるんだから。しかもクライアントの管理組合が訴えられた。
原告と管理会社の間でどんな折衝があったのかしらないが、本来なら管理会社が裏で動いて訴訟沙汰にならないように手を打つもんだけどな。
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1306
マンション管理士試験上位合格者
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1307
マンション住民さん
消防避難訓練の通知が入っていたが、毎度のことながら興味を引く参加を促すチラシじゃないね。
理事会は防災に力を入れると言っていながら、唯一の防災イベントの消防避難訓練を手抜きしてる。
これじゃ住民は集まらないよ。少しは考えたら?
前は参加してたけど、最近は廊下から中庭見てるだけだよ。
20~30万円の予算化する必要はあるけど、避難体験VRを取り入れてみてはどうか?レンタルがある。
非常用階段からの現実の避難体験と避難体験VRの仮想体験で相乗効果があると思う。
火災実体験なんてまずできないからVRは威力を発揮すると思う。
理事会の防災担当は少しは考えた方がいい。
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1308
マンション住民さん
大規模修繕委員会と理事会は一心同体の談合、委員会の答申なんて信用してないよ。なぜなら、委員会委員長は理事会理事だし、理事会理事長は委員会委員、委員会の中立性や独立性など無いに等しい、お手盛りもいいところ。
俺は責任施工方式がベストだと思う。設計監理方式はコンサル分のコストが余計にかかってしまうし、コンサルと施工会社との談合は絶対にないとは言いきれない。要するにビジネスなんだから。ビジネスはWIN WINの関係を如何に創り出すかだ。お互い儲けましょう、お互い損しないようにしましょう。
今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。
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1309
住民さん
大規模修繕委員会は規約64条の専門委員会ではないよ。
理事が理事長含めて5人も入ってるから理事会のワーキンググループだよ。
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1310
マンション住民さん
数億円規模の大規模修繕 : 謝礼が絶対ないとは信じがたい。
何故か 経験の観点で自分が社長だったらお礼がしたいから。
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1311
マンション住民さん
お礼は共有持ち分割合で区分所有者に配分してください。お願いします!
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1312
管理会社さん
>>1308
>今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は
>随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。
管理会社はもう継続に決まったのですか?
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1313
入居済みさん
なんで理事会プレゼン用のプロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付させるの?
本来なら総会で予算承認とって理事会で買うべき備品じゃないの?
それでいて理事会は買わなくてもいい消火器660本550万円も買おうとする。
理事会の運営はおかしい。
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1314
マンション住民さん
>プロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付
個人の所有物を寄付したのですか?寄付する理由は何ですか?
不要だから?理事会がケチで買わないから?
オクで売って投資金少しでも改回収したらいいのに。
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1315
住民Aさん
今回のアンケートで、訴訟になる前に住民と管理組合との仲裁を管理会社に期待する声がいくつかありますが、管理会社はなぜ仲裁して訴訟を回避するように動かなかったのですか?
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1316
住民さん
>>1315
仲裁?ありえないよ。
だって総会議案作ったの管理会社だろ?
プロの管理会社が作った議案、法令規約違反だから無効とド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。しかも訴訟予告の脅しまでして。管理会社の代理戦争として素人理事会をバックアップしてとことん戦わせるに決まってるじゃないか!
プロの名誉と面子にかけても管理会社は「法令規約違反してました、ごめんなさい」とは絶対に言わない。
そんなことになったら管理組合から切られるよ。
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1317
マンション住民さん
この住民スレにおいてアンケートやったら完全に東急コミュニテイーは
委託業務解除だね。
結果として今回は、とてもよくやっている変える必要なし が大多数となった。
問題意識を持たないとこうなるのは明らか。
本来は理事会がこの管理会社の可否を一番わかっているはずなのに日頃から
問題点を指摘していないのだろうか 合格点だと勘違いではないか。
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1318
匿名さん
本来なら管理組合が違法な総会議案を作った管理会社を訴えるのが筋だと思う。
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1319
匿名さん
>>1316
>ド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。
ど素人ならプロ相手に喧嘩は売らないと思う。
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1320
住民板ユーザーさん8
ついにガスコンロこわれてしまいました。
IHクッキングヒーターに変えようと思っているのですが
マンションのブレーカー変更できないようで、
IHに取り替えた方教えてください。
どのくらいの容量?入りました。
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1321
マンション住民さん
>マンションのブレーカー変更できないようで、
出来るよ。
うちはIHじゃないけど従量電灯B契約時代に東電に頼んで最大の60Aのリミッタに交換したよ。
ただし①漏電ブレーカー(40A)、②分岐ブレーカー(20A)はそのままだけど。
IH使う場合は①と②を変更する必要があるかも。台所で他の器具の同時使用でブレーカーがしょっちゅう飛ぶかも。特に、電子レンジ、ポット、オーブンを同時使用したとき。電気店に聞いたほうがいい。
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1322
住民さん
>>1321
第11期第5回理事会会報で、IHクッキングヒーターについて「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」と書いてある。管理組合の許可がいる。
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1323
入居済みさん
>「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」
でたらめ言うな。専有部分の電気器具の設置に何で管理組合の許可がいるのか?規約根拠を示せ。
室内電源分岐回路の最大が20Aに制限されているだけだよ。
このマンションは分譲時に、リミッタ40A、漏電ブレーカー40A、分岐ブレーカー20Aの室内電気回路設計になってる。
だから20A(約2kw)を越える家電製品を繫ぐとブレーカーがぶっ飛ぶ、これは住人の責任だ。
ところでリミッタは東電資産、漏電ブレーカーと分岐ブレーカーと配線は区分所有者資産。
この辺りをよーく理解してね。住宅用消火器が共用部分だと宣ってるバカが理事会にいるくらいだから。
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1324
マンション住民さん
>管理会社の代理戦争
理事会が訴訟の内容を住民に説明しない理由はそこにあるな。
それにしても理事会は管理会社のロボットみたいだ。
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1325
住民板ユーザーさん
みなさん、ぜひ時期理事に立候補してください。ここに書き込みをするだけでは残念ながら何も変わりません。
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1326
入居済みさん
理事会に入り浸ってる守旧派5人組を追放しないとよくならないな。
こいつら持ち回りで理事長出して理事会を支配してる。修繕委員会も理事会と一体化してる始末。
立候補した理事から理事長を出すようにしないとだめ。血を入れ替えないと。
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1327
住民板ユーザー2さん
>玄関下駄箱内にある消火器が何で共用部分の備品なのかと。
専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分の備品扱いする点において理事会は誤ってますね。
専有部分内にある消防関連共用部分備品は、感知器、インターホン、非常警報ボタンのみです。
これらは管理規約で決まっているので監事は、理事会に是正措置を取りなさい。
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1328
マンション住民さん
先日、17階室内インターホンで火災警報の誤報があったね。
インターホンは専有部分内にある専用使用権付き共用設備と管理規約で規定されている。
取り外して代替品を取り付けて、工場で原因調査中とのことだが、共用設備なのに修理は区分所有者負担とのこと。
これは規約で専用使用権付き共用設備は区分所有者の管理責任負担と規定されていることによる。
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1329
住民板ユーザーさん
>>1328
仮に消火器が共用部分だとして、インターホンの修理は自己負担で消火器の交換は組合費なのはなぜ?裁判中にそんな場当たり的な対応をして大丈夫なんだろうか?自ら消防関係は原則自己負担を認めたようなものではないか。
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1330
元監事
共用部分に設置されている共用部分設備は、当然のことながら経常維持管理と定期交換は全て管理組合の責任負担である。
ところが専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備(消防関連は感知器、インターホン親子機、非常警報ボタン)は、経常維持管理は区分所有者責任負担、定期交換は管理組合責任負担である。経常維持管理は専有部分内で区分所有者が常時使用(又は使用スタンバイ)しているのでので区分所有者責任負担にせざるを得ないからである。
このことは区分所有者にあまり認識されていないので、経常修理の費用負担で管理組合とトラブルになることがある。
他のマンションで多いのは、経年劣化で玄関インターホン子機の映像が見えなくなるトラブルで、修理は区分所有者負担であることを知らない人がほとんどである。(当マンションは、玄関インターホン子機の映像が見れないのがデフォルト仕様である)
しかし、この専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備は、その種類と維持管理責任負担区分が管理規約(第8条、第14条、第25条)で厳密に定められており、管理組合も規約に則って厳格に管理している。
さて専有部分内に設置されている住宅用消火器であるが、これはもともと区分所有者資産であるので本来は管理組合の管理外になるが、消防法で共用部分延焼防止の消火設備としての設置義務がある関係で、別途承認事項として規約(第80条第10号)で経常維持管理と定期交換の責任負担が区分所有者であることが厳密に定められており、これも管理組合は規約に則って厳格に管理している。
従って、インターホンの区分所有者修繕負担は規約(第8条、第14条、第25条)に違反しない。
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1331
マンション住民さん
住宅用消火器を今後は管理組合で定期交換することはには賛成する。
個人でいちいち自腹で交換して処分する手間が省けるから。
毎月納めてる管理費の中でやってもらう方が楽だし管理組合もその方が一括管理できる。
ただ、そのための手続きはきちんとやる必要がある。
今の規約残してたら住宅用消火器の定期交換は半永久的に個人の自腹だし、数年前に自腹で交換した人には補償が必要。そうしないと規約違反して交換しなかった人が得をすることになり組合員間で不公平になる。
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1332
入居済みさん
>>1331
今期の理事会も規約改正しないと管理組合で消火器一括交換できないので、一括交換の執行留保と規約改正を理事会決議してるね。
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1333
住民Aさん
>>1332
総会議案あげて決議とった先期理事会も、規約改正の特別決議が必要だと理事会決議してたよ。
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1334
マンション住民さん
>>1132,1133
総会決議をとった第10期理事会も訴訟に応訴した第11期理事会も、歴代理事会は住宅用消火器一括交換は規約改正が必要な特別決議案件というのが主張ですね。
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1335
被告区分所有者
↑
理事長は準備書面の主張をチェックしてるの?理事会決議と矛盾してるよ。
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1336
入居済みさん
たぶん歳のせいで理事長は理事会決議とったこと忘れたのだと思う。
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