マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1201
住民です。
マンション内の駅前店舗、みらい平情報ステーションがあるの隣の店舗ですが、現在空き店舗になっており、カフェとかコンビ二なったら良いなと期待してたのですが、マンションの規約で火を使用する業種は駄目とのことだそうです。ガッカリです。規約って変わらないですかね。
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1202
マンション住民さん
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1203
住民です。
>>1202 マンション住民さん
ありがとうございます。みらい平駅前の発展に期待
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1204
住民板ユーザーさん8
店舗棟の飯田産業事務所、もう十分儲かったでしょう。早く退去して郵便局になってくれ
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1205
マンション住民さん
郵便局とカフェ希望。
火がNGでも、カフェはレンチン対応なので問題はないはず。
私も駅前の発展を期待しています。
議員さんもよろしくお願いしますよー。
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1206
第7期理事長
>>1199
・区分所有者は消火器1本付き住戸を購入している。土地付区分建物売買契約書に下記記載有り。従って消火器は区分所有者資産。
「・・・本物件の引渡し時には住宅用消火器が1本設置されておりますが、取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行っていただきます。」
・共用部分設備を定義してる管理規約第8条と第14条に住宅用消火器は記載されていない。従って消火器は区分所有者資産。
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1207
入居済みさん
郵便局誘致は、前に議員の働きかけで理事会の理事が中心になって当マンションで署名集めしたけど、結果はどうなったのか全く報告がない。だいたい、郵便局誘致活動は管理組合業務か?理事会はその辺の分別が昔から全くない。だいぶ前の駅前公衆便所の設置反対の時もそうだった。
今、理事会で区会設置の検討をしているが、これは騙まし討ちだ。1月の定期総会の時に「区会」とは言っておらず自治会と言っていた。この区会検討も管理組合業務か?
さて、郵便局を誘致したければ飯田産業に頼むことだ。場所は飯田産業所有の専有部分だから。
だけど45万円の賃料、共益費6万円以上で郵便局の経営が成り立つのか?
かつては特定郵便局制度があったが今はない。しかも日本郵政は民営化されてる。
経営効率を求める民間の郵便事業の時代だ。
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1208
みらい平駅前への郵便局設置について
【ご意見要旨】
つくばエクスプレス「みらい平」駅周辺に,ぜひ郵便局を作って欲しいです。
【回答要旨】
郵便局設置については,区画整理事業計画段階で当時の国に要望等はしてお
りました。
しかし,いまだつくばエクスプレス沿線各駅周辺に郵便局は設置されていな
い状況です。郵便局株式会社では,「前々から要望については伺っており,み
らい平駅周辺については注目はしている。現在,民間企業になったため,経営
判断が迫られるので設置の約束はできない。」とのことですので,今後も郵便
局株式会社に設置を働きかけていきたいと思います。
(平成23年3月回答)
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1209
マンション住民さん
教えてください。
今回の訴訟の訴状とか証拠書類はどこで見れるのですか?
それらを見ないと良く分かりません。
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1210
住民板ユーザーさん
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1211
住民板ユーザーさん1
大規模修繕は住民説明会と臨時総会開くのに、訴訟は住民説明会も臨時総会開もないのはなぜですか?
それとも今度の説明会と総会は大規模修繕と訴訟のミックスですか?
それから自治会立ち上げると言って区会にすり替えてることの説明も一緒ですか?
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1212
マンション住民さん
自治会というのは何となくわかりますが区会というのはどういう組織でどういう活動をするのでしょうか。
教えてください。
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1213
第7期理事長
区会=地域の住民同士の交流や親睦を図る自治組織(いわゆる自治会・町内会)+市から業務委託された行政事務を行う
つくばみらい市は、一敷地内に660世帯(3棟の共同住宅)もある当マンションを一行政区として区会を設置することを考えている。
そのために市は、管理組合に対して区会設置を実現するよう要請している。660世帯の区会は市で最大規模となる。
以下、旧投稿(res1022)を転載。
区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は市に言われるままに区会設置を検討しているのである。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
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1214
マンション住民さん
>1213
有難うございました。何だか随分大変そうなことはわかりました。
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1215
住民ユーザーさん
>>1211
大規模修繕は、250万円を修繕積立金から取り崩すので、規約に基づき総会決議が必要になる。
訴訟は、裁判費用の新たな予算の承認が必要な場合は規約に基づき総会決議が必要になるが、
予算化されている滞納関係の裁判費用の範囲内で収まる場合、または理事が責任とって自腹で
応訴する場合は総会決議の必要はない。
ただし「なぜ訴えられたのか?原告と十分話し合って訴訟回避の努力をしたのか?なぜ訴状を公開せずにひた隠しにするのか?」は説明が必要。
せっかくの理事会役員との対面の説明会だから遠慮なく聞いてみるといい。
>>1214
大変なことが分かると自治会(区会)に入会しなくなるから理事会は説明しないのだよ。
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1216
マンション住民さん
つくば市マンション連絡会の賛助会員(個人)に「センチュリーつくばみらい平 」が書いてありますが何かの間違いですか?
個人賛助会員であるならば個人名で書くべきなのにマンション名とは?それにつくば市ではないですし。マンションとして加入しているとは初耳です。総会決議があったのですか?
https://tsukuba-condominiums.jimdo.com/当会について/賛助会員リスト/
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1217
第7期理事長
>>1209
理事会は訴訟の内容を秘匿して組合員に一切公開しないけど、理事会の暴走にストップをかける非常に重要な訴訟なので、理事会に代わって原告が、住民専用サイトのホコロコマンションポータルの「みんなのBBS」に裁判資料を時系列でアップしている。
http://www.hocoroco.net/index.php?ac=toppage
この住民専用サイトは、第2期理事会で有効活用の方針が打ち出されて以降、理事会資料のアーカイブに利用されているので、理事会議事録・理事会会報の一部や管理規約・同附則、初期の管理委託契約書等も登録されているので見ることが出来る。
各期の理事長が登録することになっているが、怠慢な理事長は登録を怠ってる。
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1218
契約済みさん
>または理事が責任とって自腹で応訴する場合は総会決議の必要はない。
理事会では訴訟費用の審議はしてないし、理事会運営の根幹を揺るがす総会決議が有効か無効かの重要な裁判にもかかわらず、訴訟対応は理事長個人に一任と他の役員は訴訟から逃げてる。理事長が特別決議忌避の禁じ手を使った以上、訴えられたら責任を取らないとならないから訴訟費用は理事長の自腹、管理費から支出するものではない。
訴状読むと、提訴予告に対して理事長は原告との話し合い等の訴訟回避をすることなく、「無効の根拠を示せ」と強気の好戦的回答を独断で行ったので原告は提訴した、と書いてあるから理事長の責任だ。
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1219
マンション住民さん
第10期と第11期の役員で消火器未交換の者を理事会は公表することですよ。
もし消火器未交換の役員がいたら、総会議案は役員を有利にするための議案だったことが証明されます。
そうでないことを理事会は証明する責任があると思うのですが。
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1220
マンション住民さん
10月1日の臨時総会で業者決定し、10月末を目途に契約締結し、今期は実質11月の一ヶ月しかないのに、何で修繕積立金から250万円取り崩して1050万円+250万円=1300万円近くの業者支払するの?契約って平成31年の2ヶ年以上じゃないの?
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1221
元監理技術者
臨時総会議案書を読むと、二次選考で絞り込まれた4社のビリけつが最終選考でトップに躍り出ているのがわかる。たぶんプレゼン能力が他社よりも高かったのだろう。でもその結果、当初予算の1050万円を超えたため、250万円の積立金取り崩しが発生したという事実がある。
これをどう説明するのか?そもそも1050万円の予算根拠は一体何か?
最終選考の4社のうち、2社はもともと1050万円を下回っている。
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1222
住民板ユーザーさん
今度の総会でいつものように議長委任が多いと、それだけで可決してしまう。
こんなことを繰り返していてはそのうちとんでもないことになる。結論はどうあれ、集まってしっかり討論しなくては。
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1223
入居済みさん
おれ詳しいけど、みんな議案書の内容読んでるの?
第10期の修繕積立金取り崩しの1050万円と今回各社の見積金額合計との違いが何か分かってる?
この違いを何も議案書では説明してないな、わざと説明してない。
また250万円の積立金追加取り崩しがなぜ必要になるか何も説明してない、これもわざと説明してない。
しかも今期に取り崩さなければならない必要性の説明が何もない。
この250万円の取り崩しは第13期でいいはず、今期に取り崩しても到底支払できない。
とにかく全体的に杜撰すぎる。不親切極まりない。
おそらく理事会は組合員を煙に巻いて突っ切ろうとしてるんだな。俺たちのやることに黙って従えと。
だからプロ住民に消火器の件で訴えられたりするんだよ。今回はどうかな?
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1224
住民板ユーザーさん1
今回の臨時総会の内容、一言で説明してください。資料読んでも分かりません。
何で臨時で総会が必要なのですか?緊急性があるのですか?来年1月の定期総会では間に合わないのですか?
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1225
マンション住民さん
>>1224
議案書を読んで次のように理解した。
①委員会でコンペ第1位のジャトルに決定したので承認をお願いしたい。
②その結果、第10期で承認された修繕積立金取り崩しの1050万円の予算を大幅に超過したので、さらに追加で250万円を取り崩したいので承認をお願いしたい。
常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
1050万円は組合員に承認された総会決議だから遵守しないとね。
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1226
マンション住民さん
注には
10期総会において設計監理にかかる予算の一部1050万の取り崩しを承認しているため、今回は追加の250万の取り崩し承認となる。なお、長期修繕計画における設計監理業務の予算は合計で2000万円となっている。
だから1300万でも駄目ということにはならないのでは?
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1227
住民さん
まだジャトルに決まったわけでもないし契約もしてないのに今期中に1300万円も払うの?
期末の11月末まで2ヶ月たらずしかないのに。全部仕事しないのに払うの?
修繕積立金は支払い経費に充当する場合に限り取り崩すことができること知らないの?
修繕積立金会計は一般会計と違って取り崩しは厳格に規約で規定されてるのよ。
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1228
マンション住民さん
普通は工事が終わってから支払うでしょ。
今回もそうなのではないですか。
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1229
2号議案反対
それなら今期に臨時で250万円を修繕積立金から取り崩す理由はないことになりますよ。
今期は先期に取り崩した1050万円も支払いがありませんし。
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1230
マンション住民さん
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1231
住民板ユーザーさん1
>常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
先期もそうだが、専門委員会委員長から理事会理事長宛てに仰々しく答申書が出てるけど白々しい。
理事会理事長は専門委員会の委員、専門委員会の委員長は理事会の理事。
理事会と委員会は談合の馴れ合い、委員会に中立性、独立性などない。
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1232
住民板ユーザーさん2
理事会が委員会に対して「予算オーバー、見直せ」と指示しなかったのはなぜ?
事実、予算内に収まってる業者が2社あるのだから。
プレゼン点数が他社に比べて異様に高いのが気になる。リップサービスか?
その結果、予算オーバーで250万円取り崩す羽目にになってる。
予算と言っても取り崩しの総会決議。総会決議が反故にされた。決議の意味が全くない。
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1233
前のマンションで委員やってました
金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。
余ったらその分、管理組合は積立金が助かるのですから。
1050万円のラインで考えないと。コンサル費用は抑えたほうがいいと思います。
むしろ来年の施工業者選定のほうが重要です。施工品質に影響しますから。
指摘されているように、専門委員会は中立性を高めないと信用されませんよ。
理事会と専門委員会が同じメンバーらな専門委員会を作る意味はないです。談合です。
談合するなら理事会内の検討ワーキングでいいはずです。
専門委員会は理事会との連絡役に理事が1人いれば十分です。
理事会と兼務してる委員は、連絡員の理事を除いて理事を辞任しないと。
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1234
住民板ユーザーさん
>> 1233
> 金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
> 理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。
全くその通り。1月の総会ではお金が足りないという理由で積立金を値上げしておきながら、カラー刷りの立派な会報を作ってみたり、予算を250万もオーバーしてみたり、そんな金どこにあるのか?
積立金を払っている組合員をばかにしているのか?
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1235
住民板さん
委員会は本来理事会から独立して中立な立場で検討しないといけないのに、理事会の理事長が委員で委員会まで支配してるようじゃお手盛りの検討結果と言える。だから250万円も予算超過してるのに、理事会は何も文句を言わないのだよ。しかも積立金から取り崩すから承認しろと平気で議案にあげる。
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1236
住民
設計コンサルはどこでもいいけど、1050万円が基準なんだから値引きさせたらいいのでは?
八生と東京建物リサーチなら値引き無しの即決だ。追加の取り崩しもない。
これなら住民に説明がつく。
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1237
第7期理事長
大規模修繕工事の一環としての修繕積立金の取り崩しは、第7期に鉄部塗装工事で実施した。
第6期定期総会決議で取り崩しの承認、第7期で工事実施と支払経費への充当。
一方、今回は設計監理業者候補と契約締結するに当たり、第10期定期総会で取り崩し承認決議された1050万円に対し、更に今期臨時で250万円の修繕積立金の取り崩しを追加で行うために、臨時総会に諮ると言うものである。
前者と後者の違いは何か?
前者は第6期に取り崩し承認決議された修繕積立金を、第7期に充当する経費実態が鉄部塗装工事として存在した。
ところが、後者は第10期に取り崩し承認決議された修繕積立金に、第11期で臨時に取り崩し承認決議して追加加算したとしても、第11期に設計監理業務が実施されないので支払充当する対象の経費実態が存在しないということである。
後者は、「修繕積立金は、使途を限定して経費に充当する場合に限り取り崩すことが出来る」と定めた管理規約第35条第1項に違反している。「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ず。
ここで不可解なのは、第6期の取り崩し決議をした理事長と、今回の第11期臨時取り崩し決議をしようとしてる理事長が同一人物なのである。5年経って老いたか?
従って、250万円のに修繕積立金取り崩しの第2号議案は、管理規約第35条第1項に違反している点で「無効」である。もし議案撤回されず決議された場合は、消火器一括交換同様に総会決議無効確認訴訟に発展する可能性がある。
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1238
マンション住民さん
今期の理事長ひどすぎますね。消火器交換で訴えられたり修繕積立金の取り崩しで管理規約違反したり。組合員のためにも早く新しい理事長に代えてほしいな。
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1239
匿名さん
>>1238 マンション住民さん
あなたが立候補してはどうでしょうか?
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1240
住民板ユーザーさん
どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
説明会だけ開いてもらいますか?
もしくは、せっかくなので総会を開くだけ開いて、消火器問題について話し合うのもよいかもしれません。
年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
理事・監事の一人ひとりにこの問題に関する見解と、消火器交換が済んでいるかどうか聞くこともできます。
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1241
住民板ユーザーさん
>>1238 マンション住民さん
あなたが立候補してはどうでしょうか?
そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。理事会の空気を変えるためには少なくとも過半数を入れ替える必要があるでしょう。このスレッドに書き込んでいる皆様にはぜひ来期に立候補していただきたいと思います。
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1242
住民Aさん
>どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
決議が無効になるのは第2号議案だけです。第1号議案は規約違反はないので有効です。
>年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
提訴予告を蹴ったくらいですから、応じないでしょう。
>そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。
いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。
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1243
住民板ユーザーさん
>>1242
詳しく教えていただいて、ありがとうございます。
>>そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受>
>け止める必要があります。
>いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
>理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。
ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?規約第44条2には「理事および監事は組合員のうちから総会で選任する」とありますが、選挙なのかくじ引きなのかよくわかりません。
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1244
住民Aさん
>ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?
役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。
それから今回の臨時総会ですが、設計監理業務契約締結は総会決議が必要との規約はありませんので、理事会マターで決定し期末定期総会報告でも良いと思います。実際4年前の大規模修繕工事の鉄部塗装工事の契約締結は臨時総会にかかってません、期末定期総会での事後報告です。その前の期には工事実施と修繕積立金取り崩しの承認決議はされてます。
規約で契約締結承認の総会決議が必要なのは、損害保険付保契約と管理業務委託契約だけです。それ以外は総会決議をとるか否かは任意です。
ですから、今期の期末定期総会は管理業務委託契約の承認(管理業者決定)決議があります。
ところでこの管理業者の決定、アンケートだけでごまかそうとしているみたいですね。もう時間がありませんから。
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1245
マンション住民さん
8期もいるって異常じゃないか?毎日が日曜日の年金ジジイ?
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1246
入居済みさん
8年も理事会に尽くしてくれているのは有りがたいことだが、提訴されたり規約違反犯したりしてるようじゃ運営能力に問題があるということだろう。法令や管理規約を勉強しなさい。
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1247
マンション住民さん
若い方々が理事会で活躍されるのをお待ちしています。
そろそろ世代交代ですね。
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1248
住民板ユーザーさん
>>1244
いつも詳しく教えていただき、大変ありがとうございます。
>>役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。
選挙やくじ引きではないことは、よくわかりました。「そのときの理事会の裁量」ということは、逆に「理事経験が多いほうから順に決める」なんてブラックな状況もルール上はありうるわけですね・・・。
いずれにしましても、10人新しい人が入れば過半数になりますので、理事会も今までどおりというわけにはいかなそうです。ここにいろいろ書き込んでいる人が10人立候補してくだされば理事会は変わります。
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1249
マンション住民さん
今の事長を解任しないと良くならないでしょう。8期も居座って理事会を支配してますから。
先期も今期も修繕委員会にも入り込んで委員会もコントロールしてるくらいですから。
理事会から永久追放した方がいいですね。
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1250
マンション住民さん
コントロールというほど力はないと思うよ。理事会の在任期間は長いけれど只の気の良いおじさん。
一生懸命長いことやっているけれど規約の問題等で突っ込まれ気の毒と言えば気の毒。
人間的には好きだけれど県知事同様そろそろ交代した方が良いのかもしれない。
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