マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1167
詳しい人
提訴予告に対して、6月24日の理事会で「執行の一時留保」と「管理規約改正の再提案」を決議するくらいなら、「第11期定期総会で第10期定期総会第5号議案決議の取消しを上程する」を決議して、原告に通知して提訴を思いとどませる方策を講じていれば訴訟にならなかったと思う。提訴予告によって既に管理規約違反を認識していたのだから賢明な理事長ならそうしただろう。
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1168
住民板ユーザーさん1
理事会に個別面談して理事会の対応を聞いた方はいますか?
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1169
マンション住民さん
理事会の対応って決まってるのでは?
「提訴に対しては応訴」裁判で戦って理事会の施策が正しいことを証明する、「執行の一時留保」裁判の結果が出るまでに消火器を買うと敗訴判決なら理事に550万円の弁済リスクが発生するから執行停止、「管理規約の改正検討」規約に違反してるから規約を改正して総会決議が規約に抵触しないように辻褄合わせする。
既に理事会で決議されてる。聞くまでもないこと。
聞くなら、なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?だけだと思う。
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1170
住民板ユーザーさん
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1171
住民板ユーザーさん2
>なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?
本来なら避けて通れた訴訟だったのに理事会の不手際で提訴されてしまったので、理事が責任とっての自腹だから管理組合費の持ち出しがないからですよ。前回のミツバチ訴訟の時は管理組合業務中の傷害事故で共用部分の保険で賄えたので、管理組合費からの持ち出しがなかったので裁判費用支出承認の臨時総会は開かれませんでした。
>消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?
8月の消防設備法定点検後に未交換宅が確定するので、それから催告して今期の期末定期総会(来年1月末)での提訴の承認決議してからですから、訴訟は早くても来年の2月以降になるでしょう。
>個別面談の貼り紙がなくなってしまった。
その貼紙は、もともと8月10日付けで掲示期限は8月21日までの管理組合の判子が押してありました。通常、掲示期間は2週間ですが、わざと短く設定していました。本来なら、全戸ポスト投函するべき内容ですね。
この件に関しては理事会は出来るだけ組合員とコンタクトしたくないのでしょう。触れられて欲しくないということですね。
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1172
マンション住民さん
書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
念のため掲示板マナーから引用します。
他人を演じない
マンションコミュニティの掲示板システムは投稿された方のサーバーアドレスが残ります。見る人が見れば自作自演もばれるものですが、管理人はすぐに分かります。
特に掲示板で、もめたときなどに自分の立場を有利にしようと、味方が多くいるように見せかけるために複数の人物を演じる人がいます。自作自演もアクセス禁止処分となりますのでご注意下さい。
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1173
マンション住民さん
>書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
理事さんですか?どのようなところがどうかなあと思うのですか?
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1174
マンション住民さん
>>1172 マナー的には何の問題も感じないですよ。
極常識な内容じゃないですか。
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1175
マンション住民さん
私が一番知りたいのは、消火器一括交換するには管理規約変更の特別決議が必要と10期で審議していながら、なぜ10期の総会議案で管理規約を変更せず規約違反の総会議案にしたのか?ということです。
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1176
マンション住民さん
結果は司法が判断するでしょうから、その判断を待ちましょう
でも「理事さんですか?」ってレッテル貼りって、掲示板が荒れる要因になりますよね
念のため、理事会とは無関係ですが・・・
そもそも、消火器を購入した世帯と購入しなかった世帯があるという安全上の不十分さを放置したのはいつの理事会からですか?途中での入居ではこれまでの経緯がよくわかりません
いまさらそんなことを言っても詮無きことですが、
でも、そんなことより大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということですね
その点で一致できる合意を見つけ出しませんか?
分断ではなく、協同を
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1177
前の投稿者
掲示板があれるのを避けるため
また、こんな問題でのいさかいでマンションの資産価値が棄損するのを避けるため
これ以上は書きませんが、同じマンションに住んでいる者同士
もうすこし大人の対応で、仲良くしませんか?
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1178
マンション住民さん
>結果は司法が判断するでしょうから、その判断を待ちましょう
結果は見えてますね。理事会の隠蔽体質見てたらわかります。ミツバチの時は訴状を開示したのに今回は訴状すら開示しません。なぜですか?
>でも「理事さんですか?」ってレッテル貼りって、掲示板が荒れる要因になりますよね
どの投稿とは言いませんが理事が匿名で書いてますよ。
>そもそも、消火器を購入した世帯と購入しなかった世帯があるという安全上の不十分さを放置したのはいつの理事会からですか?
7期で自費交換の斡旋をしましたから8期以降です。訴状読めばそのことが書いてあります。
>でも、そんなことより大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということですね
このマンションは、専有部分の消火器が共用部分設備ではなく区分所有者設備になってますので、防火管理義務は管理組合と区分所有者の共同一体管理です。類似の他のマンションは、専有部分の消火器が共用部分設備になっているのですが。
ですから管理組合と区分所有者それぞれに防火管理義務責任があるのです。それなのに区分所有者が義務違反を行っているということです。
区分所有者設備の消火器に関して管理組合としてできることは、期限切れ交換の消火器斡旋と義務履行の注意喚起くらいしかありません。注意喚起は消防設備法定点検時の警告、それと定期的な消火器斡旋の告知です。
>同じマンションに住んでいる者同士もうすこし大人の対応で、仲良くしませんか?
仲良くしたければ共同のルールを守り課された義務を果たすことです。それが大人の対応ですよ。
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1179
マンション住民さん
>大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということ
管理費を滞納すると、内容証明や訪問して催促していますが、消火器交換にしても
区分所有者の義務になっている。
したがって滞納者と同様にきっちりと催促が必要と思う。そうしてもらいたい。
そうでないとマンションの安全が確保できない。
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1180
第7期理事長
>ミツバチの時は訴状を開示したのに今回は訴状すら開示しません。なぜですか?
理事会との折衝経過の証拠書類が訴状に全て添付されているからだろう。
これを見ると、原告からの抗議、見直し要求、総会議案撤回要求、損害賠償請求を理事会が悉く拒否していたことが裁判で事実認定される。
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1181
マンション住民さん
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1182
マンション住民さん
訴訟になったので消火器一括交換が執行一時留保と書いてありましたが、判決が出るまで最低でも1年はかかると思います。
この間、消火器未交換の区分所有者たちを放置しておくのですか?それとも法的措置ですか?
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1183
住民さん
↑
理事会報にも書いてありますが、有効期限切れ消火器が多数設置されていることは住民の安心・安全を妨げる重大な問題と理事会は認識しているのですから、消火器未交換の義務違反組合員に対しては法的措置で徹底的に懲らしめてほしいです。
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1184
マンション住民さん
>有効期限切れ消火器が多数設置されていることは住民の安心・安全を妨げる重大な問題と理事会は認識しているのですから
管理費で救済なんてせず、理事全員ですぐにでも対応してほしい。
義務を果たすよう切望している、危険極まりない。
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1185
入居済みさん
要望はご相談用紙に書いて防災センターの受付に提出すればいいですよ。
訴状にもご相談用紙とそれに対する理事長の回答文書が証拠として提出されていました。
いざと言うときに証憑になりますから全て文書にしておく必要があります。
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1186
詳しい人
理事会報で、消化器一括交換の意義とか使命を説いて適法に可決・成立したとか書いているが、理事会は訴訟における総会決議無効確認の「無効」の意味が分かってないようだ。被告になって応訴してるのだから、理事長はもっと訴訟の勉強をした方がいい。
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1187
第7期理事長
>>1181
総会決議無効確認請求の裁判では、総会決議の内容に法令違反や管理規約違反が認められれば無効にされる。
原告の訴状では、区分所有法違反2点、管理規約違反2点が総会決議の無効または取消原因として挙げられている。一方、第一回口頭弁論(8月29日)の被告答弁書では、原告のこの計4点の法令・規約違反に対しては、現時点では「認否と反論は追って行う」と第二回口頭弁論に引き伸ばしている。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
於:水戸地方裁判所土浦支部
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1188
第7期理事長
本日、平成29年8月29日(火)の第一回口頭弁論終了。
次回の第二回口頭弁論は平成29年9月29日(金)11時30分から。
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1189
マンション住民さん
現理事会は、管理規約遵守から逸脱していると考えられる。
裁判では被告側の総会決議が有効とは無理がありそうです。
しかしこの規約違反があると指摘し、原告の自己犠牲を厭わない精神には
マンション住民として頭が下がります。
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1190
住民板ユーザーさん5
原告、被告側におたずねします。責任を放棄した管理会社の契約をどうするか?
管理会社変更が望ましいと思う。
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1191
マンション住民さん
管理会社には何も責任ないと思うけど。
総会決議を可決したのは管理組合、訴えられたのは管理組合であって管理会社じゃない。
管理会社は理事会から言われたことをやるだけだから。悪いのは理事会だよ。
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1192
住民板ユーザーさん1
規約違反して消火器を自費で買って交換しなかった組合員を、規約を遵守して消火器を自費で買って交換した組合員が、防火のためならみんなの組合費を使って助けてあげる、助け合いの優しい心、これに過半数の組合員が賛成したのだからしょうがないよ。規約違反して消火器買わなかった組合員は正解だったってこと。
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1193
住民板ユーザーさん2
規約順守の組合員がバカを見るという運営方針ですか?
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1194
マンション住民さん
>>1193
裁判で総会決議が有効と判断されれば、その通りです。
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1195
住民さん
竣工後初めての消火器自費交換を規約に則って実施したのが第7期理事会。ところがその後、第7期の規約遵守の施策を180度覆す規約違反の総会議案を作って組合員をミスリードして賛成可決させた第10期の正副理事長・理事が、残留して第11期の正副理事長・理事になってるから、第11期理事会は絶対に総会決議の見直には応じない。
そこで第10期の悪政を正すために、自浄作用が全く期待できない第11期理事会に代わって、第7期理事会を代表した第7期理事長に第10期総会決議無効の法的措置を取られたってわけだよ。
今回の訴訟は、実質は第7期理事会と第11期理事会の争いだ。
今回の訴訟提起で組合員の信頼を無くしてしまったのだから、第10期から残留している第11期正副理事長と理事は引責辞任しないとだめだな。
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1196
住民板ユーザーさん3
>>1190
今回の訴訟で管理会社がダメージを受けるとしたら、消火器一括交換が執行留保になってしまったので今年度の消火器660本550万8千円の売上計画が未達になること。そして判決で総会決議が無効にされた暁には、受注自体が消えてなくなる。初めから消火器550万8千円の注文がなかったということ。担当者はタダでは済まないな。
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1197
かつて中にいた人
今の理事長は通算8年も理事会にいる。ここ4年は連投してる。来年も連投するつもりか?しかも理事長を2回もやってる。このマンションは昔からそうだけど、理事会は残留組の守旧派が実効支配して理事長は仲間内から順繰りで出している。
時折革新派が理事長になろうとすると、守旧派は総がかりでそれを阻止しようとする。
確か今期の事業計画に役員選任方法の見直しがあったけど、守旧派撲滅のために連投制限を盛り込む必要があるな。そしたら今回のように革新派元理事長から訴えられるような失政はなくなると思う。
血は適宜入れ替えないと。連投は理事会の私物化、独善、専横、不正を招く。
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1198
契約済みさん
専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産だけど、これを管理組合が管理費で交換すると、交換した途端に管理組合管理の共用部分設備に変更になる。そうなると管理規約を変更して、共用部分設備に住宅用消火器を追加しないとならない。
だから管理組合による住宅用消火器一括交換は管理規約変更が必ず伴う。当然、一括交換の総会議案は規約変更を伴うから普通決議ではなく特別決議になる。
でも管理規約は全く変更されていない。第10期第2回理事会で管理規約変更が必要なことを審議しているにもかかわらず。総会議案には重大なミスがあった。
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1199
マンション住民さん
>専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産だけど、これを管理組合が管理費で交換すると、交換した途端に管理組合管理の共用部分設備に変更になる。
専有部分の住宅用消火器が区分所有者資産であることの根拠を法令・規約等で示せ。
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1200
住民板ユーザーさん
> 1197
理事に立候補する組合員が増えれば、おのずと多選の問題は解消される。
人任せにしてだれも立候補しないから、少数の立候補者が繰り返し理事になる。
今年は新しい人材に数多く立候補してもらって、理事会の空気を一新しなければならない。
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1201
住民です。
マンション内の駅前店舗、みらい平情報ステーションがあるの隣の店舗ですが、現在空き店舗になっており、カフェとかコンビ二なったら良いなと期待してたのですが、マンションの規約で火を使用する業種は駄目とのことだそうです。ガッカリです。規約って変わらないですかね。
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1202
マンション住民さん
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1203
住民です。
>>1202 マンション住民さん
ありがとうございます。みらい平駅前の発展に期待
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1204
住民板ユーザーさん8
店舗棟の飯田産業事務所、もう十分儲かったでしょう。早く退去して郵便局になってくれ
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1205
マンション住民さん
郵便局とカフェ希望。
火がNGでも、カフェはレンチン対応なので問題はないはず。
私も駅前の発展を期待しています。
議員さんもよろしくお願いしますよー。
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1206
第7期理事長
>>1199
・区分所有者は消火器1本付き住戸を購入している。土地付区分建物売買契約書に下記記載有り。従って消火器は区分所有者資産。
「・・・本物件の引渡し時には住宅用消火器が1本設置されておりますが、取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行っていただきます。」
・共用部分設備を定義してる管理規約第8条と第14条に住宅用消火器は記載されていない。従って消火器は区分所有者資産。
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1207
入居済みさん
郵便局誘致は、前に議員の働きかけで理事会の理事が中心になって当マンションで署名集めしたけど、結果はどうなったのか全く報告がない。だいたい、郵便局誘致活動は管理組合業務か?理事会はその辺の分別が昔から全くない。だいぶ前の駅前公衆便所の設置反対の時もそうだった。
今、理事会で区会設置の検討をしているが、これは騙まし討ちだ。1月の定期総会の時に「区会」とは言っておらず自治会と言っていた。この区会検討も管理組合業務か?
さて、郵便局を誘致したければ飯田産業に頼むことだ。場所は飯田産業所有の専有部分だから。
だけど45万円の賃料、共益費6万円以上で郵便局の経営が成り立つのか?
かつては特定郵便局制度があったが今はない。しかも日本郵政は民営化されてる。
経営効率を求める民間の郵便事業の時代だ。
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1208
みらい平駅前への郵便局設置について
【ご意見要旨】
つくばエクスプレス「みらい平」駅周辺に,ぜひ郵便局を作って欲しいです。
【回答要旨】
郵便局設置については,区画整理事業計画段階で当時の国に要望等はしてお
りました。
しかし,いまだつくばエクスプレス沿線各駅周辺に郵便局は設置されていな
い状況です。郵便局株式会社では,「前々から要望については伺っており,み
らい平駅周辺については注目はしている。現在,民間企業になったため,経営
判断が迫られるので設置の約束はできない。」とのことですので,今後も郵便
局株式会社に設置を働きかけていきたいと思います。
(平成23年3月回答)
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1209
マンション住民さん
教えてください。
今回の訴訟の訴状とか証拠書類はどこで見れるのですか?
それらを見ないと良く分かりません。
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1210
住民板ユーザーさん
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1211
住民板ユーザーさん1
大規模修繕は住民説明会と臨時総会開くのに、訴訟は住民説明会も臨時総会開もないのはなぜですか?
それとも今度の説明会と総会は大規模修繕と訴訟のミックスですか?
それから自治会立ち上げると言って区会にすり替えてることの説明も一緒ですか?
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1212
マンション住民さん
自治会というのは何となくわかりますが区会というのはどういう組織でどういう活動をするのでしょうか。
教えてください。
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1213
第7期理事長
区会=地域の住民同士の交流や親睦を図る自治組織(いわゆる自治会・町内会)+市から業務委託された行政事務を行う
つくばみらい市は、一敷地内に660世帯(3棟の共同住宅)もある当マンションを一行政区として区会を設置することを考えている。
そのために市は、管理組合に対して区会設置を実現するよう要請している。660世帯の区会は市で最大規模となる。
以下、旧投稿(res1022)を転載。
区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は市に言われるままに区会設置を検討しているのである。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
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1214
マンション住民さん
>1213
有難うございました。何だか随分大変そうなことはわかりました。
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1215
住民ユーザーさん
>>1211
大規模修繕は、250万円を修繕積立金から取り崩すので、規約に基づき総会決議が必要になる。
訴訟は、裁判費用の新たな予算の承認が必要な場合は規約に基づき総会決議が必要になるが、
予算化されている滞納関係の裁判費用の範囲内で収まる場合、または理事が責任とって自腹で
応訴する場合は総会決議の必要はない。
ただし「なぜ訴えられたのか?原告と十分話し合って訴訟回避の努力をしたのか?なぜ訴状を公開せずにひた隠しにするのか?」は説明が必要。
せっかくの理事会役員との対面の説明会だから遠慮なく聞いてみるといい。
>>1214
大変なことが分かると自治会(区会)に入会しなくなるから理事会は説明しないのだよ。
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1216
マンション住民さん
つくば市マンション連絡会の賛助会員(個人)に「センチュリーつくばみらい平 」が書いてありますが何かの間違いですか?
個人賛助会員であるならば個人名で書くべきなのにマンション名とは?それにつくば市ではないですし。マンションとして加入しているとは初耳です。総会決議があったのですか?
https://tsukuba-condominiums.jimdo.com/当会について/賛助会員リスト/
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