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マンション住民さん [更新日時] 2024-07-08 03:07:24

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1121 第7期理事長

     訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。

    1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する
     区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。
     本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。
     したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。

    2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する
     区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。
     本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。
     一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。
     そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。

    3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する
     管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。
     それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。

    4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する
     また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。

     これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。
     これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である

  2. 1122 第7期理事長

     専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
     以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。

    1.  専有部分の住宅用消火器は、マンション分...
  3. 1123 住民板ユーザーさん2

    >>1121
    理事会は裁判で1)から4)にどのように反論するの?
    素人目にも「勝負あった」という感じだけど。

  4. 1124 住民板ユーザーさん1

    訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。

  5. 1125 マンション住民さん

    裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?

  6. 1126 住民板ユーザーさん

    消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
    管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。
    消火器未交換のこいつら処罰できないのかね?

  7. 1127 契約済みさん

    裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
    臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか?
    組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。

  8. 1128 第7期理事長

    ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
     第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

    1. ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通...
  9. 1129 詳しい人

    >>1127
    理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。
    ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。
    誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか?

  10. 1130 マンション住民さん

    監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
    理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、
    監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。
    監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか?
    期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。

  11. 1131 マンション住民さん

    ここの監事は職務を怠っているよ。
    幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
    なのに全く動く気配なし。
    ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集
    するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。



  12. 1132 マンション住民さん

    ここの監事は職務を怠っているよ。
    監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
    なのに全く動く気配なし。
    ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集
    するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。

  13. 1133 第7期理事長

    第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。

    「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。
     そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」

    根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。

  14. 1134 契約済みさん

    >根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を

    次はこの214名を訴えるということですね。わかります。
    214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。
    そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。

  15. 1135 住民板ユーザーさん

    消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
    何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。

  16. 1136 マンション住民さん

    >>1135
    あなたは消火器を自費交換してない方ですか?
    もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。
    私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。

  17. 1137 1135

    >>1136

    消火器は自費で交換しました。だからこそ、いろいろ心配なのです。
    裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。管理組合が勝てば、自宅の消火器の交換費用に加え、未交換者に消火器を買い与えるための費用まで負担することになります。どちらにしても、お先まっくらです。

    未交換者は原告が勝った場合に消火器を買えばよいだけなので、気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。

  18. 1138 マンション住民さん

    消火器の未交換者に消防法の罰則(罰金や拘留)は適用されないのか?

  19. 1139 契約済みさん

    >>1137
    何れにしても無用で無駄なお金の支出が発生しますので、一括交換することをやめ、裁判も避けるべきなのです。えむぽたに公開されてる訴状を読む限り、理事会は一切話し合いをせずに最初から一括交換で突っ張ってました。

  20. 1140 入居住民さん

    >裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。
    逆に言えば、被告の管理組合が勝てば、莫大な裁判費用が原告組合員にのしかかるということだ。
    金のこと考えると普通なら勝ち目の無い戦はしないと思うけど。勝算があっての訴訟だろう。

    >気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
    その金、自分が納めてる管理費から買ってるのだよ。買った分、組合の管理費が減るのだよ。減る額はなんと550万円!

  21. 1141 住民さん

    マンションの安心・安全のために消火器交換は規約通り自費で交換。そうすれば管理組合費から無用なお金550万円の支出はない。これがベストの選択。そのためには理事会が今期の定期総会で、件の総会決議を取り消す再決議をとれば済む話。何で裁判にするの?

  22. 1142 マンション住民さん

    この550万円の予算かなり高額すぎる。
    これだけまとまれば1本6000円ぐらいでしょ。

    もちろん管理組合の今回の一括購入は反対です。(今となっては遅いが)

  23. 1143 マンション住民さん

    >>1142

    管理会社から言い値で購入というのも、よくわからん。
    ズブズブだな。

  24. 1144 マンション住民さん1

    昨日配布の理事会会報も、全く説明になってなかったですね。どこが適法なんだか。

    しかもよく読むと訴状が届いたのが7月で、弁護士との打ち合わせが6月?
    原告側からの話し合いの呼びかけを無視して、念入りに裁判対策とは、立派です。
    もちろん圧倒的な勝訴となるのでしょう。勝てば組合費からの裁判費用支出もないので安心です。

    初公判の日程が書いていませんでしたが、隠してどうすんだろう。

  25. 1145 マンション住民さん

    >>1144
    被告管理組合勝訴、原告組合員敗訴ですね。
    でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
    お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
    訴訟は理事会に弓を引く行為です、ちょっと疑問です。

  26. 1146 マンション住民さん1

    >>1145

    > でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
    > お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。

    その点については理事会も同じで、莫大なお金のかかる訴訟を予告があったにもかかわらず避けようともせず、組合員そっちのけでやろうとしているわけですから、よほど勝訴を確信しているか、お金持ちで自分たちのお金で裁判をやりたいのかのどちらかだと思います。ほんとにそうなのか、かなり疑問ではありますが。

  27. 1147 住民さん

    理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。
    知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。だから「提訴に対して応訴」と軽はずみな決議をしてしまった。

  28. 1148 マンション住民さん

    今回の裁判は原告、被告どの位の費用がかかるのでしょうか?
    勿論、裁判の長さ(期間)にもよるのでしょうが。
    負けた側は勝訴した側の費用も払うのですか。

  29. 1149 詳しい人

    今回の訴訟は、損賠請求や慰謝料請求とは違う経済的対価を求める訴訟ではないから、弁護士の着手金と成功報酬は対価額からは計算できない。(対価額のパーセントで決まる。)従って弁護士との相談で決まる。
    ざっと見て、50万円~100万円はかかると思う。原告も被告も100万円くらいの軍資金は見ておいたほうがいい。
    言い換えれば、100万円くらいの軍資金がないと弁護士を立てて代理人訴訟はできない。本人訴訟なら弁護士は不要だが。
    だから訴訟するにはそれ相応の覚悟がいるし、勝訴の見込みがなければ金がかかるから普通は提訴しない。
    負けた側が払うのは、訴訟費用すなわち訴訟経費であって、弁護士の着手金と成功報酬は負担しない。
    裁判費用の大部分のウェイトを占めるのが、この弁護士の着手金と成功報酬である。
    今回、被告は自腹を切らずに管理組合費で賄うが、原告は自己資金の自腹である。
    ただし管理組合費で賄うからと言って勝手に支出するわけには行かない。
    今回の訴訟は、管理規約に定めのある滞納や義務違反者等の訴訟と違い、管理規約に何ら定めがない種類の訴訟である。
    だから臨時総会で裁判費用支出の承認が必要なのである。でも臨時総会は開かれない、大問題だ。

  30. 1150 詳しい人

     理事会報を読むと、おおよその係争方針は見えてくる。

     被告の理事会は「総会議案の内容には防火上の正当な理由があり、この総会議案は適法な手続きで賛成可決されたものだから有効な総会決議である」と主張するようだ。防火管理上、義務違反者の未交換住宅用消火器を放置できないので、管理組合が管理費で一括交換する施策は、道理にかなっており何も間違っていないし適法な手続きで賛成決議をとっているから、総会決議は無効であるわけがない、と。

     一方、訴状によると原告の組合員は「総会決議の内容に区分所有法違反と管理規約違反が認められるので、総会決議の内容は法令違反・規約違反の点で無効である。」と主張している。施策の良し悪しの問題以前に、その施策を総会議案化した時点で議案内容が法令遵守・規約遵守がなされてない違法なものだ、と。

     管理組合の総会決議無効確認訴訟は、ネットで検索すると過去の判例が見つかるが、総会決議の内容の正当性や妥当性が裁かれるのではなく、「総会決議の内容が違法」または「総会決議の手続が違法」の違法性の有無で、無効や取消しの判決が下りてるようだ。以下は総会決議無効確認判決の例である。
    ●普通決議の使用細則制定が特別決議の規約制定にあたるとして総会決議が無効とされた例(今回の普通決議での使用細則第9条第9号の制定が該当すると思わる。)
    http://www.retio.or.jp/attach/archive/62-056.pdf
    ●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた例(今回の総会決議の内容が管理規約第80条第10号に違反することに該当すると思われる。)
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf

  31. 1151 マンション住民さん

    弁護士にこのような提訴が、と相談したら
    答えは、応訴にもっていかれます。
    弁護士は今や「ビジネス」ですから。
    俗に言う人助けでは決してないのです。

  32. 1152 第7期理事長

     8月17日に被告答弁書が原告に送達された。
     8月29日の第一回口頭弁論は、原告組合員代理人弁護士は出席し訴状を陳述、被告管理組合は答弁書を擬制陳述(民訴法第158条)、次回の口頭弁論期日を決めて終了する予定になった。
     被告の答弁書は「原告の請求を棄却する。認否、反論等は追って行う。」という定型的な簡単なもので、実質的な答弁は次回以降行うというものである。なお、被告の代理人弁護士は、5年前のミツバチ訴訟の時に当時の第6期管理組合が委任した弁護士と同じであった。
     第一回口頭弁論はボクシングでいうところのグローブ合わせだけで終了し、実質的なファイトは第二ラウンドに持ち越されることになった。

    【民事訴訟法第158条(訴状等の陳述の擬制)】
    原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

  33. 1153 住民板ユーザーさん2

    [広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]

  34. 1154 マンション住民さん

    >>1147
    >理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。 知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。

    どうして訴訟を避けるのですか?

  35. 1155 マンション住民さん

    >>1154 それは簡単、総会決議が絶対ゆるぎないもの。
    と これ一直線の思考の理事長 だからです。

  36. 1156 住民さん

    それは言えてる。
    「たとえ総会決議が間違っていても、賛成可決された以上はその決議を執行する義務がある。」
    理事長の鑑といえる。
    と言うか、10期で理事に在籍して11期に居座って理事長だから、10期に自分が決めたこと覆すことできないんだよ。
    だから組合員から法的措置をとられたんじゃないの?

  37. 1157 詳しい人

    >>1154
    総会決議の内容が管理規約に違反してるので、総会決議無効確認訴訟をやられたら一発でアウトだから。
    提訴予告に対して、6月24日の理事会で「規約改正の再提案を検討すること」を決議しているが、裁判では第10期定期総会時点で規約が改正されてないことが証拠で確定しているため手遅れである。

  38. 1158 マンション住民さん

    >1157 お尋ねします。

    今回議論になっている消火器の件。
    区分所有者に義務がある消火器を、買い替えせず無視している
    ものに対し、管理組合は消火器を購入し、その費用を管理費に含め徴収
    することができないのでしょうか。
    規約変更の、可否を含めお尋ねします。

  39. 1159 詳しい人

    >>1158

    なにも規約を変更する必要は何もない。

    住宅用消火器未交換の区分所有者は、次の法令ならびに規約に違反している。
    ①管理規約第80条第10号(住宅用消火器の維持管理交換義務)違反
    ②消防法第17条第1項(消防設備の設置と維持の義務)違反
    ③区分所有法第6条第1項(共同の利益に反する行為の禁止)違反

    義務違反者に対する措置は、区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、期限を定めて消火器交換の催告し、期限内に交換なき場合は法的措置をとればよい。これは同じく義務違反の管理費滞納の催告→法的措置と同じ方法であるが、管理費滞納は理事会決議で済むが区分所有法第57条発動の場合は総会決議が必要になる。

    具体的には、214名の義務違反区分所有者がいるが、まず初めは消火器未交換区分所有者を数名ピックアップし、全組合員に対する見せしめのために法的措置をとることである。ベストなのは、第10期と第11期の理事会役員で消火器未交換の役員を真っ先に血祭りに上げるのがよい。理事長に言って血祭りリストを出してもらえばいい。
    高々7千円くらいの消火器を買わなかったために、何十万円も裁判費用を持ち出さなければならないとなると、内容証明郵便による催告の段階で組合員はみなギブアップする。

    ギブアップした組合員は、消火器を自分で買うか、あるいは管理組合に消火器を手配してもらい管理組合に代金を払えばよい。この場合、代金の支払いは管理費の引き落としの時に消火器代を加算して引き落としてもらえばよい。

    今年は8月20日から26日にかけて消防設備法定点検が実施されるが、このときに消火器有効期限切れが厳しくチェックされ、部屋番号・区分所有者氏名のリストが、被告管理組合の訴訟最終証拠として裁判所に提出されることを知っておいた方がいい。

  40. 1160 マンション住民さん1

    >>1158
    >>1159

    こうやって見てみると、消火器未交換者に対してこんなに簡単・確実に催促できるにも関わらず、ろくに催促してこなかった理事会の責任は重いとつくづく思う。催促しなかったこと、規約違反と知りつつ総会で採決したこと、訴訟予告にきちんと対応しなかったこと、すべて初歩的なミスであり、大失態と言える。監事もここまで状況が悪化するまでよくほっといたな。

  41. 1161 管理組合員

    >> 1160

    そのような理事会の悪政を増長させ、法令違反・規約違反の総会議案に何も文句を言わず賛成し、
    被告として訴えられても何もしない組合員にそもそもの問題があるとも言える。
    今思うと、ここ数年、おかしいと思うことが多々あった。
    今からでは遅すぎるかもしれないが、そろそろ組合員全員で声を上げ、行動を起こすときかもしれない。

  42. 1162 マンション住民さん

    全て理事長の資質の問題。
    守旧派が支配体制維持のために役員に残留し、毎期順送りで理事長に就任。
    過去、革新派理事長が出たのは第5期の前半(中途辞任)と第7期のみ。

  43. 1163 住民さん

     先期の理事長も、今期の理事長も、総会決議の内容が規約違反しているとの認識が全くない。やはり資質の問題といわざるを得ない。
     規約がある以上は、規約と異なる決議内容は全て規約違反になる。
     規約で区分所有者の負担で交換することが義務付けられているのに、管理組合の負担で交換するという総会決議は、当然のことながら区分所有者負担で交換を義務付けた規約に違反する。
     例えで説明すると、「人は右側通行」のルールがあるのに、「人は左側通行」を集会の決議で賛成をとったとすると、その集会決議の内容は「人は右側通行」のルールに違反していることは明らかである。

  44. 1164 住民板ユーザーさん1

     いや、規約違反は認識しているよ。一度は管理規約の改正が必要なことを理事会で決議している。平成28年3月26日の第10期第2回理事会「なお、管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と。
     だから規約を変更せず、規約に反する議案を総会に上程し賛成決議したことは、理事会はワザと規約違反したのである。悪政と言われる所以である。
     理事会が規約違反したことは、証拠のある確信犯だから裁判では著しく不利になる。

  45. 1165 住民板ユーザーさん2

    >>1164
    なぜ理事会はワザと管理規約違反したのですか?
    550万円の消火器発注と何か深い関係があるのでせすか?

  46. 1166 住民板ユーザーさん1

    >>1165
    それこそ貼紙にあるように理事長に面談申し入れて質問することだよ。

  47. 1167 詳しい人

    提訴予告に対して、6月24日の理事会で「執行の一時留保」と「管理規約改正の再提案」を決議するくらいなら、「第11期定期総会で第10期定期総会第5号議案決議の取消しを上程する」を決議して、原告に通知して提訴を思いとどませる方策を講じていれば訴訟にならなかったと思う。提訴予告によって既に管理規約違反を認識していたのだから賢明な理事長ならそうしただろう。

  48. 1168 住民板ユーザーさん1

    理事会に個別面談して理事会の対応を聞いた方はいますか?

  49. 1169 マンション住民さん

    理事会の対応って決まってるのでは?
    「提訴に対しては応訴」裁判で戦って理事会の施策が正しいことを証明する、「執行の一時留保」裁判の結果が出るまでに消火器を買うと敗訴判決なら理事に550万円の弁済リスクが発生するから執行停止、「管理規約の改正検討」規約に違反してるから規約を改正して総会決議が規約に抵触しないように辻褄合わせする。
    既に理事会で決議されてる。聞くまでもないこと。
    聞くなら、なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?だけだと思う。

  50. 1170 住民板ユーザーさん

    個別面談の貼り紙がなくなってしまった。

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