マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1101
マンション住民さん
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの?
なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの?
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1102
詳しい人
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。
差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。
今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。
だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。
現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。
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1103
住民板ユーザーさん5
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか?
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1104
住民板ユーザーさん2
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
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1105
マンション住民さん
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1106
マンション住民さん
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1107
第7期理事長
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」
いずれ理事会からこのような説明があるだろう。
参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。
「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」
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1108
マンション住民さん
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。
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1109
入居済みさん
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。
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1110
マンション住民さん
>>1109
当該 総会決議が無効である根拠は、以前>>1107 Tさんが詳細に
投稿されていますので、参考にして下さい。
その内容によると確かに総会決議が無効であると判断できます。
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1111
マンション住民さん
ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか?
自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは?
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1112
マンション住民さん
今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。
組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか?
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1113
詳しい人
>>1111
今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。
たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。
従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。
本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。
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1114
入居済みさん
掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか?
なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。
理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか?
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1115
消火器交換済み
貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
訴えられるかもしれないので心配してるということですか?
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1116
匿名さん
訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。
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1117
マンション住民さん
消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
皆さん、そう思いませんか?
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1118
入居済みさん
訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。
理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。
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1119
住民板ユーザーさん1
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1120
住民板ユーザーさん
>> 1119
>> 943
消防法違反に関する説明
>>987
>>992
区分所有法と管理規約違反の説明
なお、この点については理事会も認識していることを示す物的証拠あり
>>1067
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
>>1007
まとめ
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