マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1081
住民板ユーザーさん
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1082
マンション住民さん
理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
すべて間違いがないから組合員は従え。と
そんな思考に思える。
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1083
マンション住民さん
>>1082
その悪政を正すのが我々組合員の務めです。
組合員は常に理事会を監視する必要がありますね。
ここ数年、理事会に入り浸ってる理事の独善的施策がみられます。
血の入れ替えが必要です。
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1084
入居済みさん
>理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか?
そんなに役得があるのか?それとも暇なのか?
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1085
マンション住民さん
>独善的施策
今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。
理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。
区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。
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1086
第7期理事長
理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。
法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。
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1087
住民板ユーザーさん
>>1086
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。
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1088
住民板ユーザーさん1
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか?
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1089
住民板ユーザーさん2
>>1086
消火器一括交換の総会決議は法令、規約違反なの?議案書にはそのようなことは書いてなかったです。
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1090
住民板ユーザーさん8
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ?
って思ってますが。
大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、
見苦しい。
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1091
入居済みさん
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
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1092
マンション住民さん
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。
1090は消火器自費交換したのか?
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1093
マンション住民さん
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ?
すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。
人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ?
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1094
匿名さん
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。
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1095
住民板ユーザーさん
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険?
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1096
住民板ユーザーさん5
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
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1097
住民板ユーザーさん
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。
監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
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1098
住民板ユーザーさん
>>1096
管理規約第67条第2項
収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。
臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
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1099
詳しい人
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。
ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。
今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。
理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。
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1100
入居済みさん
>>1097
同感。
たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。
今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。
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