マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1061
第7期理事長
>>1056
理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
>>1057
管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
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1062
住民板ユーザーさん6
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
>管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。
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1063
マンション住民さん
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
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1064
匿名さん
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。
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1065
第7期理事長
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法
総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。
(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
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1066
マンション管理士試験上位合格者
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。
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1067
マンション住民さん
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
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1068
マンション住民さん
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1069
住民板ユーザーさん
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?
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1070
住民板ユーザーさん2
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
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1071
入居済みさん
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1072
住民板ユーザーさん8
8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの?
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1073
マンション住民さん
何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの?
消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ?
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1074
マンション住民さん
>賛成された決議じゃないの?
この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。
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1075
第7期理事長
>>1073
総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。
管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。
ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。
今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。
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1076
住民板ユーザーさん3
>>1069
訴状は7月25日に管理組合に送達されている。
一週間経つが住民に何の通知もない。
その間、7月29日に理事会が開催されている。
そして8月29日に第一回裁判。
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1077
住民板ユーザーさん7
>それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。
義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。
理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。
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1078
入居済みさん
8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。
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1079
マンション住民さん
>今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか?
それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。
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1080
住民板ユーザーさん3
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1081
住民板ユーザーさん
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1082
マンション住民さん
理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
すべて間違いがないから組合員は従え。と
そんな思考に思える。
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1083
マンション住民さん
>>1082
その悪政を正すのが我々組合員の務めです。
組合員は常に理事会を監視する必要がありますね。
ここ数年、理事会に入り浸ってる理事の独善的施策がみられます。
血の入れ替えが必要です。
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1084
入居済みさん
>理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか?
そんなに役得があるのか?それとも暇なのか?
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1085
マンション住民さん
>独善的施策
今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。
理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。
区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。
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1086
第7期理事長
理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。
法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。
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1087
住民板ユーザーさん
>>1086
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。
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1088
住民板ユーザーさん1
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか?
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1089
住民板ユーザーさん2
>>1086
消火器一括交換の総会決議は法令、規約違反なの?議案書にはそのようなことは書いてなかったです。
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1090
住民板ユーザーさん8
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ?
って思ってますが。
大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、
見苦しい。
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1091
入居済みさん
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
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1092
マンション住民さん
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。
1090は消火器自費交換したのか?
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1093
マンション住民さん
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ?
すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。
人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ?
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1094
匿名さん
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。
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1095
住民板ユーザーさん
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険?
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1096
住民板ユーザーさん5
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
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1097
住民板ユーザーさん
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。
監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
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1098
住民板ユーザーさん
>>1096
管理規約第67条第2項
収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。
臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
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1099
詳しい人
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。
ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。
今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。
理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。
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1100
入居済みさん
>>1097
同感。
たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。
今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。
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1101
マンション住民さん
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの?
なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの?
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1102
詳しい人
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。
差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。
今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。
だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。
現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。
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1103
住民板ユーザーさん5
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか?
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1104
住民板ユーザーさん2
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
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1105
マンション住民さん
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1106
マンション住民さん
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1107
第7期理事長
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」
いずれ理事会からこのような説明があるだろう。
参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。
「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」
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1108
マンション住民さん
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。
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1109
入居済みさん
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。
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1110
マンション住民さん
>>1109
当該 総会決議が無効である根拠は、以前>>1107 Tさんが詳細に
投稿されていますので、参考にして下さい。
その内容によると確かに総会決議が無効であると判断できます。
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