マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1061
第7期理事長
>>1056
理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
>>1057
管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
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1062
住民板ユーザーさん6
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
>管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。
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1063
マンション住民さん
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
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1064
匿名さん
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。
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1065
第7期理事長
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法
総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。
(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
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1066
マンション管理士試験上位合格者
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。
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1067
マンション住民さん
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
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1068
マンション住民さん
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1069
住民板ユーザーさん
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?
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1070
住民板ユーザーさん2
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
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1071
入居済みさん
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1072
住民板ユーザーさん8
8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの?
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1073
マンション住民さん
何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの?
消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ?
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1074
マンション住民さん
>賛成された決議じゃないの?
この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。
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1075
第7期理事長
>>1073
総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。
管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。
ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。
今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。
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1076
住民板ユーザーさん3
>>1069
訴状は7月25日に管理組合に送達されている。
一週間経つが住民に何の通知もない。
その間、7月29日に理事会が開催されている。
そして8月29日に第一回裁判。
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1077
住民板ユーザーさん7
>それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。
義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。
理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。
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1078
入居済みさん
8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。
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1079
マンション住民さん
>今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか?
それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。
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1080
住民板ユーザーさん3
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