マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
1027
住民板ユーザーさん1
総会決議は、消火器管理義務違反の214戸を私たちの組合費550万8千円で救済する内容だから、今回訴訟になった責任を取って、今期の理事たちが消火器214本を自腹で購入し、有効期限切れ消火器を設置しているまたは消火器未設置の該当宅214戸に配れば済むは話だ。
そうすれば組合費から550万円近くの支出をしなく済む。配るときにタダで配るのか相手から金取るのかは理事の裁量に任せればいい。
こういう提案を監事はしないとだめだな。そうでなければ監事の存在意義がない。
-
1028
マンション住民さん
せいぜい30戸位と思っていたが214戸もあったとは。
これは問題だね。
-
1029
第7期理事長
本来は管理組合が管理規約違反の214名の区分所有者を裁判所に訴えてしかるべき話だろう(区分所有法第57条、管理規約は第75条)。それをせずに組合費を550万円も使って規約違反者214名を救済する総会決議を採るから、管理規約を順守した組合員から管理組合が訴えられるのである。
6月24日に理事会が開催されて、弁護士からわざわざ総会決議無効確認の事前通知が来てるのだから、その時点で理事長が「総会決議無効」を議案とする臨時総会開催を提案して理事会決議していれば、訴訟にならなかったと思うよ。臨時総会で議案を可決すればいいのだから。
初めから提訴する気なら事前通知などしない。ミツバチ訴訟を思い出せばいい、予告無しのいきなり提訴だ。弁護士の事前通知の意図を読めなかった理事長の完全な失策だな。
-
1030
マンション住民さん
>1027
監事もそうだけれど管理会社の東急もだらしなくない?
管理のプロなんでしょ。ちゃんと理事会にアドバイスできてないじゃん。
-
1031
第7期理事長
>>1030
それに関しては、だいぶ前に文書で弁明書を取っている。
それによると管理会社曰く「管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた」と。これが真実か否かは知るよしもないが。まぁ、今回の場合は管理会社は訴外だからどうでもいい。
ただ言えることは、総会上程議案の素案を作成し、総会上程議案のチェックをし完成させるのは管理会社の仕事。その総会議案が司法判断で「無効」にされたら管理会社の立場はないはず。管理会社に対する信頼が揺らぐ。
-
1032
マンション住民さん
-
1033
住民板ユーザーさん2
8月初めの訴訟に関する臨時総会は、来週7月29日の理事会で決まるのですか?
-
1034
第7期理事長
訴状が到達してから第一回口頭弁論期日まで一ヶ月しかない。
-
1035
入居済みさん
臨時総会は8月6日(日)が有力ですね。
その後は盆休みに入りますし、月末には第一回の口頭弁論が始まります。
-
1036
マンション住民さん
管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた。
管理会社は、退場。
-
-
1037
マンション住民さん
>>1036
今年は管理業務委託契約締結の検討の年だから、総会決議無効なんかの訴訟沙汰があると管理会社にはかなり影響はあるね。管理会社の理事会支援業務の精度と品質に疑問符が付く。
-
1038
マンション住民さん
消火器を受注(550万)したのは、どこの会社ですか?
-
1039
住民板ユーザーさん1
-
1040
マンション住民さん
200名以上が消火器を交換していない状況でまた総会をやって採決しても、また組合費による交換を進める案が採択されて終わるだけのような気がする。そんな採決を繰り返して何の意味があるのだろう?
-
1041
マンション住民さん
ところで、理事は全員自費での交換を済ませているのだろうか?未交換の場合、辞任だけではすまない話だ。
-
1042
マンション住民さん
-
1043
マンション住民さん
この200名以上の消化器を交換しなかった理由とはなんだろう。
金が無い。
面倒だ。
自分のところは火事にはならない。
-
1044
第7期理事長
>>1041
第10期と第11期の役員の消火器交換有無のリストを、消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に要求したが、理事会の許可が下りなかったようで出てこなかった。
-
1045
第7期理事長
>>1040
提訴された以上、判決が確定するまでリスクがあるのでそれはありえない。理事会は一斉交換の執行の一時留保を先月の理事会で決定したことが理事会会報で報告されている。
区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、理事会は消火器交換を怠ってる管理規約違反の214名の区分所有者に対して、「催告→法的措置」で消火器を交換させる。そうしたら組合費からなにも550万円も支出する必要はなくなる。それを理事会がしないから、逆に組合員から理事会に対して総会決議無効確認の法的措置が取られるわけだ。
管理費滞納に関しての、「催告→法的措置」と同様のやり方、義務違反者に対する対応は同じ方法でやる。
-
1046
契約済みさん
8月の消防設備点検のお知らせが回ってるね。
8月26日が最終日だから公判の3日前に終了する。
点検結果は裁判所から提出を求められるから、10期と11期の理事会役員で消火器交換してない人はバレるね。
-
1047
マンション住民さん
>>1007
話がちょっと戻るが、消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
最初からそうなっていることを承知の上でマンションを購入するなら話は別だが。
このマンションを購入したときには1平方メートルあたり30万ほどで購入したはず。それを消火器のために組合に寄付???とは…。
いったい何を考えているのか?
そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
-
1048
第7期理事長
>>1047
>消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
消火器を専有部分から共用部分に変更すると書いてある。
共用部分とは「建物と設備」を言う。消火器は設備だ。詳しくは、管理規約第8条の別表第3を参照。この別表第3の「全体共用部分の住戸部分の専用使用部分」に住宅用消火器を追加することになる。即ち規約改正の特別決議。
区分所有法と管理規約について十分理解してないと裁判では闘えない。 なぜなら今回の裁判は、法令違反・管理規約違反を証明しなければならないから。この種の形成訴訟は生半可な管理組合の知識と業務経験では負けてしまう。
>そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
第10期と第11期の理事会役員に消火器未交換者がいるか否か、何れ裁判所に証拠提出させられる羽目になる。1人でも消火器未交換役員がいれば、規約違反をしていながら自己の利益を計るために総会議案を上程し可決に導いたことになる。
第一回口頭弁論は、8月29日(火)午前10時~(於:水戸地方裁判所土浦支部)だから一ヶ月しか無い。
-
1049
住民板ユーザーさん1
>>1048
第10期と第11期の理事会役員で、消火器自費交換してない人たちが責任とって550万円を負担するのですか?
-
1050
マンション住民さん
来週の理事会、組合員は自由に見学できるのでしょうか?
-
1051
住民板ユーザーさん3
>>1050
理事長に申し込んだらいい。理事会が拒否する理由は何もないよ。
-
-
1052
住民板ユーザーさん2
>>1049
無効や取消の判決が出たらそうなるね。ただ理事会の全役員の連帯責任になる。
だから理事会は「ヤバイ」と思って、理事会会報にある通り550万円の執行を一時留保したんだよ。
そうでなきゃ、組合費から550万円下ろして消火器買ってさっさと交換すればいいのだから。
11期は役員19名いるから、1人当たり29万円程度の負担だ。出せない額じゃない。
-
1053
住民板ユーザーさん1
なにも知らずに輪番で理事やって29万円も払わされたら災難ですね。
今後は訴訟リスクのある理事は輪番で回ってきても断られるのでは?
-
1054
マンション住民さん
>訴訟リスク
なぜ訴訟を起こされるのか考えてみたらいいです。
消火器自費交換義務違反者を管理費で救済するからでしょ?
理事会の運営としては筋がとおりませんよね。
しかもそれを決めた10期の理事がそのまま11期に居座ってる始末。
血を入れ替えて悪政を止めさせないといけませんね。
-
1055
住民板ユーザーさん5
理事会会報に書かれていますが「③規約改正の再提案を検討すること」とは規約改正が必要なことを悟ったのですか?
現状では、規約と総会決議の内容が矛盾しているので、総会決議の内容が規約違反状態になっていますからね。
-
1056
住民板ユーザーさん6
>>1053
総会決議後の苦情をすべて無視し、訴訟予告後も話し合いを拒否したために訴訟に至っている。
今回は訴訟を回避する方法はいくらでもあった。そのことを一切組合員に知らせず独断で訴訟に至ったのだから、消火器の550万円も裁判費用も、すべて理事が払ってくれるはず。訴訟リスクではなく、裁判したかったんだよ。
-
1057
住民板ユーザーさん1
>裁判したかったんだよ。
理事会は勝つ自信があるってこと?
-
1058
マンション住民さん
EVホールの所に地下にもぐる穴が有る。囲いだけで、工事をしていた。落ちたら死ぬ。掲示もなしだ。
-
1059
第7期理事長
>>1058
免震装置の塗装工事、理事会と管理会社に指導済。
-
1060
第7期理事長
安全対策に一定の前進があった。
本日26日は、防護柵内点検口にベニア板を敷いて開口部を塞いで作業。
明日27日からは、点検口防護柵そばに安全監視員が立哨するとのこと。
-
-
1061
第7期理事長
>>1056
理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
>>1057
管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
-
-
1062
住民板ユーザーさん6
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
>管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。
-
1063
マンション住民さん
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
-
1064
匿名さん
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。
-
1065
第7期理事長
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法
総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。
(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
-
1066
マンション管理士試験上位合格者
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。
-
1067
マンション住民さん
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
-
1068
マンション住民さん
-
1069
住民板ユーザーさん
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?
-
1070
住民板ユーザーさん2
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
-
1071
入居済みさん
-
-
1072
住民板ユーザーさん8
8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの?
-
1073
マンション住民さん
何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの?
消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ?
-
1074
マンション住民さん
>賛成された決議じゃないの?
この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。
-
1075
第7期理事長
>>1073
総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。
管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。
ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。
今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。
-
1076
住民板ユーザーさん3
>>1069
訴状は7月25日に管理組合に送達されている。
一週間経つが住民に何の通知もない。
その間、7月29日に理事会が開催されている。
そして8月29日に第一回裁判。
-
1077
住民板ユーザーさん7
>それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。
義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。
理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。
-
1078
入居済みさん
8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。
-
1079
マンション住民さん
>今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか?
それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。
-
1080
住民板ユーザーさん3
-
1081
住民板ユーザーさん
-
-
1082
マンション住民さん
理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
すべて間違いがないから組合員は従え。と
そんな思考に思える。
-
1083
マンション住民さん
>>1082
その悪政を正すのが我々組合員の務めです。
組合員は常に理事会を監視する必要がありますね。
ここ数年、理事会に入り浸ってる理事の独善的施策がみられます。
血の入れ替えが必要です。
-
1084
入居済みさん
>理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか?
そんなに役得があるのか?それとも暇なのか?
-
1085
マンション住民さん
>独善的施策
今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。
理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。
区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。
-
1086
第7期理事長
理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。
法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。
-
1087
住民板ユーザーさん
>>1086
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。
-
1088
住民板ユーザーさん1
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか?
-
1089
住民板ユーザーさん2
>>1086
消火器一括交換の総会決議は法令、規約違反なの?議案書にはそのようなことは書いてなかったです。
-
1090
住民板ユーザーさん8
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ?
って思ってますが。
大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、
見苦しい。
-
1091
入居済みさん
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
-
1092
マンション住民さん
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。
1090は消火器自費交換したのか?
-
1093
マンション住民さん
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ?
すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。
人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ?
-
1094
匿名さん
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。
-
1095
住民板ユーザーさん
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険?
-
1096
住民板ユーザーさん5
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
-
1097
住民板ユーザーさん
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。
監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
-
1098
住民板ユーザーさん
>>1096
管理規約第67条第2項
収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。
臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
-
1099
詳しい人
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。
ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。
今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。
理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。
-
1100
入居済みさん
>>1097
同感。
たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。
今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。
-
1101
マンション住民さん
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの?
なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの?
-
1102
詳しい人
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。
差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。
今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。
だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。
現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。
-
1103
住民板ユーザーさん5
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか?
-
1104
住民板ユーザーさん2
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
-
1105
マンション住民さん
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
-
1106
マンション住民さん
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
-
1107
第7期理事長
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」
いずれ理事会からこのような説明があるだろう。
参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。
「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」
-
1108
マンション住民さん
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。
-
1109
入居済みさん
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。
-
1110
マンション住民さん
>>1109
当該 総会決議が無効である根拠は、以前>>1107 Tさんが詳細に
投稿されていますので、参考にして下さい。
その内容によると確かに総会決議が無効であると判断できます。
-
1111
マンション住民さん
ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか?
自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは?
-
1112
マンション住民さん
今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。
組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか?
-
1113
詳しい人
>>1111
今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。
たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。
従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。
本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。
-
1114
入居済みさん
掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか?
なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。
理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか?
-
1115
消火器交換済み
貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
訴えられるかもしれないので心配してるということですか?
-
1116
匿名さん
訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。
-
1117
マンション住民さん
消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
皆さん、そう思いませんか?
-
1118
入居済みさん
訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。
理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。
-
1119
住民板ユーザーさん1
-
1120
住民板ユーザーさん
>> 1119
>> 943
消防法違反に関する説明
>>987
>>992
区分所有法と管理規約違反の説明
なお、この点については理事会も認識していることを示す物的証拠あり
>>1067
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
>>1007
まとめ
-
1121
第7期理事長
訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。
1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する
区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。
本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。
したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。
2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する
区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。
本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。
一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。
そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。
3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する
管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。
それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。
4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する
また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。
これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。
これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である
-
1122
第7期理事長
専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。
-
-
1123
住民板ユーザーさん2
>>1121
理事会は裁判で1)から4)にどのように反論するの?
素人目にも「勝負あった」という感じだけど。
-
1124
住民板ユーザーさん1
訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。
-
1125
マンション住民さん
裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?
-
1126
住民板ユーザーさん
消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。
消火器未交換のこいつら処罰できないのかね?
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件