マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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1021
マンション住民さん
寄付金、市内清掃やだ。市から金だけ貰って参加しないと他の区会からクレームがでる。
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1022
第7期理事長
>>1015
区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は区会設置を検討しているのである。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
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1023
自治会員候補
毎月25日過ぎに市の広報誌がポストに投函されてますが、これ誰が配ってるか知ってますか?市から業務委託を受けた業者が配ってるのです。
もしマンション内に区会が出来たら、この業務は区会業務になり、自治会長に命令されて自治会員がポストに投函することになります。でも自治会長が家族総出で自分で660戸に投函すれば済む話ですが。
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1024
マンション住民さん
今回は、消火器を自費交換した人たちが「組合費による一括交換は不公平」だと言ってグループで管理組合を訴えているのですか?
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1025
第7期理事長
>>1024
そうだとしたら原告は組合員数で400人以上になる。
それこそ正に過半数以上の理事会不信任の訴訟、今期役員は全員辞任すべきだな。まずは理事長から先鞭を付けて引責辞任。2度も理事長やってるから辞任してもいいだろう。
ところで監事は何を業務監査しているのか?理事会と馴れ合いか?
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1026
マンション住民さん
そうですね。監事がこのまま何もせずに状況が悪化した場合、監事の責任が極めて重くなってしまいます。監事さんにはそろそろ動いて欲しいです。臨時総会も開かれる気配がありませんが、理事長が臨時総会を開こうとしない場合、監事権限で召集をかけて欲しいです。
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1027
住民板ユーザーさん1
総会決議は、消火器管理義務違反の214戸を私たちの組合費550万8千円で救済する内容だから、今回訴訟になった責任を取って、今期の理事たちが消火器214本を自腹で購入し、有効期限切れ消火器を設置しているまたは消火器未設置の該当宅214戸に配れば済むは話だ。
そうすれば組合費から550万円近くの支出をしなく済む。配るときにタダで配るのか相手から金取るのかは理事の裁量に任せればいい。
こういう提案を監事はしないとだめだな。そうでなければ監事の存在意義がない。
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1028
マンション住民さん
せいぜい30戸位と思っていたが214戸もあったとは。
これは問題だね。
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1029
第7期理事長
本来は管理組合が管理規約違反の214名の区分所有者を裁判所に訴えてしかるべき話だろう(区分所有法第57条、管理規約は第75条)。それをせずに組合費を550万円も使って規約違反者214名を救済する総会決議を採るから、管理規約を順守した組合員から管理組合が訴えられるのである。
6月24日に理事会が開催されて、弁護士からわざわざ総会決議無効確認の事前通知が来てるのだから、その時点で理事長が「総会決議無効」を議案とする臨時総会開催を提案して理事会決議していれば、訴訟にならなかったと思うよ。臨時総会で議案を可決すればいいのだから。
初めから提訴する気なら事前通知などしない。ミツバチ訴訟を思い出せばいい、予告無しのいきなり提訴だ。弁護士の事前通知の意図を読めなかった理事長の完全な失策だな。
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1030
マンション住民さん
>1027
監事もそうだけれど管理会社の東急もだらしなくない?
管理のプロなんでしょ。ちゃんと理事会にアドバイスできてないじゃん。
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1031
第7期理事長
>>1030
それに関しては、だいぶ前に文書で弁明書を取っている。
それによると管理会社曰く「管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた」と。これが真実か否かは知るよしもないが。まぁ、今回の場合は管理会社は訴外だからどうでもいい。
ただ言えることは、総会上程議案の素案を作成し、総会上程議案のチェックをし完成させるのは管理会社の仕事。その総会議案が司法判断で「無効」にされたら管理会社の立場はないはず。管理会社に対する信頼が揺らぐ。
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1032
マンション住民さん
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1033
住民板ユーザーさん2
8月初めの訴訟に関する臨時総会は、来週7月29日の理事会で決まるのですか?
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1034
第7期理事長
訴状が到達してから第一回口頭弁論期日まで一ヶ月しかない。
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1035
入居済みさん
臨時総会は8月6日(日)が有力ですね。
その後は盆休みに入りますし、月末には第一回の口頭弁論が始まります。
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1036
マンション住民さん
管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた。
管理会社は、退場。
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1037
マンション住民さん
>>1036
今年は管理業務委託契約締結の検討の年だから、総会決議無効なんかの訴訟沙汰があると管理会社にはかなり影響はあるね。管理会社の理事会支援業務の精度と品質に疑問符が付く。
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1038
マンション住民さん
消火器を受注(550万)したのは、どこの会社ですか?
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1039
住民板ユーザーさん1
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1040
マンション住民さん
200名以上が消火器を交換していない状況でまた総会をやって採決しても、また組合費による交換を進める案が採択されて終わるだけのような気がする。そんな採決を繰り返して何の意味があるのだろう?
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1041
マンション住民さん
ところで、理事は全員自費での交換を済ませているのだろうか?未交換の場合、辞任だけではすまない話だ。
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1042
マンション住民さん
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1043
マンション住民さん
この200名以上の消化器を交換しなかった理由とはなんだろう。
金が無い。
面倒だ。
自分のところは火事にはならない。
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1044
第7期理事長
>>1041
第10期と第11期の役員の消火器交換有無のリストを、消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に要求したが、理事会の許可が下りなかったようで出てこなかった。
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1045
第7期理事長
>>1040
提訴された以上、判決が確定するまでリスクがあるのでそれはありえない。理事会は一斉交換の執行の一時留保を先月の理事会で決定したことが理事会会報で報告されている。
区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、理事会は消火器交換を怠ってる管理規約違反の214名の区分所有者に対して、「催告→法的措置」で消火器を交換させる。そうしたら組合費からなにも550万円も支出する必要はなくなる。それを理事会がしないから、逆に組合員から理事会に対して総会決議無効確認の法的措置が取られるわけだ。
管理費滞納に関しての、「催告→法的措置」と同様のやり方、義務違反者に対する対応は同じ方法でやる。
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1046
契約済みさん
8月の消防設備点検のお知らせが回ってるね。
8月26日が最終日だから公判の3日前に終了する。
点検結果は裁判所から提出を求められるから、10期と11期の理事会役員で消火器交換してない人はバレるね。
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1047
マンション住民さん
>>1007
話がちょっと戻るが、消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
最初からそうなっていることを承知の上でマンションを購入するなら話は別だが。
このマンションを購入したときには1平方メートルあたり30万ほどで購入したはず。それを消火器のために組合に寄付???とは…。
いったい何を考えているのか?
そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
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1048
第7期理事長
>>1047
>消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
消火器を専有部分から共用部分に変更すると書いてある。
共用部分とは「建物と設備」を言う。消火器は設備だ。詳しくは、管理規約第8条の別表第3を参照。この別表第3の「全体共用部分の住戸部分の専用使用部分」に住宅用消火器を追加することになる。即ち規約改正の特別決議。
区分所有法と管理規約について十分理解してないと裁判では闘えない。 なぜなら今回の裁判は、法令違反・管理規約違反を証明しなければならないから。この種の形成訴訟は生半可な管理組合の知識と業務経験では負けてしまう。
>そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
第10期と第11期の理事会役員に消火器未交換者がいるか否か、何れ裁判所に証拠提出させられる羽目になる。1人でも消火器未交換役員がいれば、規約違反をしていながら自己の利益を計るために総会議案を上程し可決に導いたことになる。
第一回口頭弁論は、8月29日(火)午前10時~(於:水戸地方裁判所土浦支部)だから一ヶ月しか無い。
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1049
住民板ユーザーさん1
>>1048
第10期と第11期の理事会役員で、消火器自費交換してない人たちが責任とって550万円を負担するのですか?
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1050
マンション住民さん
来週の理事会、組合員は自由に見学できるのでしょうか?
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1051
住民板ユーザーさん3
>>1050
理事長に申し込んだらいい。理事会が拒否する理由は何もないよ。
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1052
住民板ユーザーさん2
>>1049
無効や取消の判決が出たらそうなるね。ただ理事会の全役員の連帯責任になる。
だから理事会は「ヤバイ」と思って、理事会会報にある通り550万円の執行を一時留保したんだよ。
そうでなきゃ、組合費から550万円下ろして消火器買ってさっさと交換すればいいのだから。
11期は役員19名いるから、1人当たり29万円程度の負担だ。出せない額じゃない。
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1053
住民板ユーザーさん1
なにも知らずに輪番で理事やって29万円も払わされたら災難ですね。
今後は訴訟リスクのある理事は輪番で回ってきても断られるのでは?
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1054
マンション住民さん
>訴訟リスク
なぜ訴訟を起こされるのか考えてみたらいいです。
消火器自費交換義務違反者を管理費で救済するからでしょ?
理事会の運営としては筋がとおりませんよね。
しかもそれを決めた10期の理事がそのまま11期に居座ってる始末。
血を入れ替えて悪政を止めさせないといけませんね。
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1055
住民板ユーザーさん5
理事会会報に書かれていますが「③規約改正の再提案を検討すること」とは規約改正が必要なことを悟ったのですか?
現状では、規約と総会決議の内容が矛盾しているので、総会決議の内容が規約違反状態になっていますからね。
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1056
住民板ユーザーさん6
>>1053
総会決議後の苦情をすべて無視し、訴訟予告後も話し合いを拒否したために訴訟に至っている。
今回は訴訟を回避する方法はいくらでもあった。そのことを一切組合員に知らせず独断で訴訟に至ったのだから、消火器の550万円も裁判費用も、すべて理事が払ってくれるはず。訴訟リスクではなく、裁判したかったんだよ。
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1057
住民板ユーザーさん1
>裁判したかったんだよ。
理事会は勝つ自信があるってこと?
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1058
マンション住民さん
EVホールの所に地下にもぐる穴が有る。囲いだけで、工事をしていた。落ちたら死ぬ。掲示もなしだ。
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1059
第7期理事長
>>1058
免震装置の塗装工事、理事会と管理会社に指導済。
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1060
第7期理事長
安全対策に一定の前進があった。
本日26日は、防護柵内点検口にベニア板を敷いて開口部を塞いで作業。
明日27日からは、点検口防護柵そばに安全監視員が立哨するとのこと。
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1061
第7期理事長
>>1056
理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
>>1057
管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
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1062
住民板ユーザーさん6
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
>管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。
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1063
マンション住民さん
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
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1064
匿名さん
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。
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1065
第7期理事長
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法
総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。
(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
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1066
マンション管理士試験上位合格者
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。
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1067
マンション住民さん
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
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1068
マンション住民さん
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1069
住民板ユーザーさん
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?
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1070
住民板ユーザーさん2
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
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