埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-07-08 03:07:24

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1001 第7期理事長

     昨日配布された理事会会報に書かれている通り、住宅用消火器一括交換の執行は凍結された。
     なぜなら、総会決議の無効確認若しくは取消の判決が確定すると、同決議に基づく住宅一般会計からの消火器代550万8千円の支出根拠が失われ、万一支出していた場合は第11期理事会理事(第11期第1回理事会で東急コミュニティーへの消火器発注決議に賛成した理事のみ)に550万8千円の弁済義務が生じるからである。
     もし支払わなければ、当然のことながら不法行為に基づく損害賠償請求訴訟に発展する。

     そして、管理規約第80条第10号に違反して有効期限切れ消火器を自費交換してない或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者は、規約を順守して自費で消火器を交換または設置しなければならない。なお住宅用消火器の機種選定に関しては理事会に問い合わせのこと。

     また、今年8月の消防設備法定点検では、住宅用消火器の有効期限が特に入念にチェックされ、各戸の点検結果は裁判所に証拠として提出される予定なので、上述した有効期限切れ消火器或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者宅は覚悟すること。

     近く、訴訟追行費用の予算承認(管理規約第67条第2項)のために臨時総会が開催されるので、詳しくはそのときに理事会に質問すること。

  2. 1002 住民板ユーザーさん3

    >>1001 第7期理事長さん
    一連の投稿なかなか鋭いですね。法的根拠も参考になります。
    もし、550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。消火器未交換の問題は寄附による一斉交換で解決、あとは規約の整理だけですね。ただし、第7期11回理事会議事録をみるかぎり、消防法第8条違反で管理権限者たる理事長さんは大変ですね。消防設備設置義務違反ですから。第8期でも副理事長しているようで、放置のままですから法的責任問われそうですね。

  3. 1003 マンション住民さん

    第7期でも10期でも、消防設備設置義務違反は消火器を交換しなかった住民で、理事長や理事会に責任はない。
    今の理事会はもう弁護士を見つけたのか?原告側と話し合ったのか?早く動いて事態をこれ以上悪化させないでほしい。

  4. 1004 マンション住民さん

    よくも悪くも理事会は素人集団なので、素人判断で行動せず、一刻も早く専門家に相談して欲しい。臨時総会も早く開くべき。訴訟となった以上、もはや遊びではない。

  5. 1005 第7期理事長

    >>1002
    専有部分の住宅用消火器は、管理組合資産の共用部分ではなく、区分所有者資産であることを認識する必要がある。
    従って、マンション内の消火器設備は、管理組合が管理する共用部分の業務用消火器と、区分所有者が管理する専有部分の住宅用消火器の、防火管理上は二元管理になっている。
    だから、専有部分の住宅用消火器は、管理規約第80条第10号で、区分所有者の管理負担と規定されている。
    ゆえに、住宅用消火器の管理責任・法的責任は区分所有者で、管理組合は区分所有者に対して、有効期限切れ消火器の交換を促し、交換の便宜をはかるための消火器斡旋しか、防火管理上はできないのである。

  6. 1006 第7期理事長

    >550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。
    なぜ突然に寄付なんて発想が出るのか?
    でも、そのような篤志家は歓迎する。管理組合費からの550万の支出がなくなる。ただし規約に基づく有効期限切れ住宅用消火器交換の自己負担有無の不衡平を解消してからの話だ。
    ところで、550万なんてちっぽけなこと言わず、今検討たけなわの大規模修繕工事費10億強を寄付してくれよ。そしたら、あんたは「神!」になれる。あんたの好きなように大規模修繕したらいい。誰も文句は言わない。何だったらマンション入り口玄関に銅像立ててもいい。みな拝んで通るよ。

  7. 1007 第7期理事長

    1.現状の防火体制
     はじめに、当マンションの消火器設備は、「共用部分の管理組合管理の業務用消火器」と「専有部分の区分所有者管理の住宅用消火器」の二元管理体制になっている、ということを認識する必要がある。

    2.現状の問題点
     しかしながら、管理責任が分散しているこの二元管理体制では、防火管理上、管理組合が統一して一元管理しているわけではないので、今回のような区分所有者管理の住宅用消火器期有効限切れ未交換が発生し、マンション全体としての防火体制に不備を来してしまうのである。

    3.解決策として管理組合一元管理
     そこで、この解決手段の一つが、「区分所有者管理の住宅用消火器を管理組合管理の共用部分(専用使用権付き)に変更し管理組合の一元管理」にしてしまう、これが今回の「管理組合費用負担による住宅用消火器一括交換」なのである。

    4.一元管理移行にあたっての前提条件
     ただし、その前提になるのは、一斉交換するためには現行の区分所有者管理の住宅用消火器が全戸有効期限内にあることが必須条件で、有効期限切れ住宅用消火器が全戸数の3割以上(214/660=32.4%)ある現状では、まずはこれらを是正することが先決なのである。当然是正は住宅用消火器の管理責任者である区分所有者が行うことは言うまでもない。

    5.第10期定期総会第5号議案決議の問題点
     それを是正せず、しかも資産区分変更であるにもかかわらず管理規約を変更もせず、区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が共用部分に変更し、管理組合が強制的に一括交換しようとするから、「有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した組合員としない組合員との間で利害の不衡平(区分所有法違反)が生じ、管理規約を変更していないがために更に輪をかけて区分所有法違反・管理規約違反」、の総会決議になってしまうのである。

     今回の問題点を全組合員が情報共有していないと、なぜ管理組合が「総会決議無効確認若しくは取消」で訴えられたのか?が理解できないはず。
    これの説明責任は当然のことながら理事会にある。臨時総会で説明があるはず。

  8. 1008 第7期理事長

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
    水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号

  9. 1009 マンション住民さん

    この裁判、万が一負けたら裁判費用は組合費から支出するのか?勘弁して欲しい。

  10. 1010 マンション住民さん

    本来、この手の訴訟は事前に何らかの通告があったはず。裁判になればいずれにしても執行を停止せざるを得ないのだから、本来であれば理事会は通告を受けた時点で執行を一時保留し、原告人と話し合うなり、臨時総会を開くなり、誠実な対応をすべきであった。やらなくてすんだはずの裁判を独断で行う以上、費用は理事が負担すべきである。

  11. 1011 マンション住民さん

    理事会はこのような訴訟に対して保険に入っていないのですか。

    以前あったみつばち訴訟の時の費用はどこから出ていたのですか。

  12. 1012 第7期理事長

    >>1010
    理事会会報見た限り、予告通知に対して「執行は一時留保」だが話し合いをするとは書いてなかった。「提訴に対しては応訴する」が理事会決議だ。「訴えるなら訴えてみろ!」が理事会のスタンスなんだろう。頼もしい限り。
    なぜ話し合いをしなかったのか臨時総会で聞いてみるといい。
    >>1011
    前回のミツバチ訴訟は共用部分の傷害事故なので、マンション損害保険で訴訟費用は賄えた。従って組合費からの支出はなかった。
    マンション管理組合役員賠償責任補償保険(または特約)はあるが、そうしょっちゅう訴訟沙汰があるわけでは無いので入ってない。

  13. 1013 マンション住民さん

    区会の役員のなりては、いるのかね? 赤い羽などの寄付金(1,500円)集めも役員がやるののを、しっているのかね? 区会の会員は、市内清掃にもかり出される。

  14. 1014 第7期理事長

    下記内容を「ご相談用紙」で提案・意見として理事会に提出済み。

     区会の行政区事務は市から有償委託された行政仕事で区会業務は管理組合業務に非ず。さらに管理組合は強制加入団体であるが区会(自治会)は任意加入団体。これらを理解していれば、理事会会報に記載のある「管理組合が主体となって行政区事務を受託できる体制」という発想にはならないはず。それとも、今期の理事会はそれほどまでに行政区事務をやりたいのか?あるいは住民の意思を無視してでも行政にいい顔をしたいのか?
     前回も注意したが、自治活動の素地が今現在全くない当マンションで、住民の自治活動意識すら醸成されていない状況下で、市民サポート課のごり押し要請でトップダウンに区会を設置すること自体、初めから無理なのである。
     市はマンション内に区会を設置して住民行政の一端を区会に担わせたいだけなのである。区会を望んでるのは行政であってマンション住民ではないことを知っておくべきである。
     まず住民に対して、区会とは何か?区会業務とはどのようなものか?を説明し、住民のコンセンサスを得て初めて区会を設置するべきものである。今期の理事会はスタートから検討の仕方が間違っている。

  15. 1015 住民板ユーザーさん2

    理事会から説明がないので自治会と区会との区別がつかないのですが、区会の業務って何ですか?

  16. 1016 マンション住民さん

    理事会は臨時の説明会を開いて自治会加入のメリット・デメリットを説明してほしいです。
    今、(自治会がなくて)特に困っていることもないのですが。

  17. 1017 住民板ユーザーさん1

    自治会は任意加入だから入らなくてもいいよ。
    特に困ってることがないのなら入らなくてもいい。
    なぜ急に自治会を作ろうとするのか大いに疑問がある。
    それと訴訟の件、何で話し合いをして訴訟を避けなかったのか?
    今期の理事会に対しては不審の念を抱かざるを得ない。
    臨時総会で納得できる説明がほしい。

  18. 1018 住民板ユーザーさん3

    >>1016
    自治会設立の場合は必ず自治会総会が開催されます。
    このときに自治会規約を承認し役員を選任し役職を決めます。
    この手続きを踏まないと、自治会は設立できないし区会としても認可されません。
    果たしてどれだけ自治会員が集まるか?です。
    それは自治会員になるメリットがどれほどあるかで決まると思います。
    ところで万一、マンション内に区会が設立されたら、多目的ルームが公職選挙の投票所になります。これは既に管理規約の使用細則で規定済みです。当然、自治会員は投票所への誘導や警備のお手伝いに駆り出されます。

  19. 1019 マンション住民さん

    センチュリーの住人って面倒なことは参加しないという人が多いよね。

    総会だって1割位しか来ないし。

    理事会の役員をやるような人は(いろいろ問題はあるかもだけれど)ボランティアで良く頑張っていると思う。

    きっと自治会設立の人数まで集まらないのではないかと。

  20. 1020 入居済みさん

    >>1019
    それは管理組合業務に関心を持たせる努力を理事会が怠ってるからだと思う。
    自治会にしても理事会外に検討委員会を作って広く参加を求めることをしてないし、
    ホームページにしても同様。理事会の中でしか検討してない。
    日ごろから組合員の声を広く聞く体制ができてないね。
    組合員の関心を高めることをしないと、総会だってみな出てこないよ。
    今回の訴訟だって話し合いをすれば訴訟にならずに解決したはず。
    その証拠に、「執行停止」と「規約改正」が理事会で決定したくらいだから。
    規約改正しないから、総会決議が法令違反・規約違反で無効にされるのだから。

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