マンション住民さん
[更新日時] 2025-01-19 00:13:35
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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2011
マンション住民さん
当初区会は任意入会ということで、昨年12月に賛同票を集めましたが、それがいつの間に本人の了解を取らずに強制入会に変更になったのですか?
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2012
マンション住民さん
>> 2010
>> 市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。
市はわかっていて認定してますよ。いずれ責任が問われるでしょう。
>> 1737: 不本意にも入会させられた住民 [2018-05-11 20:15:29]
>> 以下は参考情報。
>> ■行政区認定
2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。
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2013
マンション住民さん
>>2012
行政区認定に当り、市の行政手続き上の問題はない。
なぜなら、市の規則では行政区認定基準に区会の入会方法の規定はないから。
行政区認定に当たり、区会が強制入会だろうが任意入会だろうが考慮されない。
「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とは正にその通り。市には関係ない。
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2014
マンション住民さん
>>2011
昨年の12月に賛同票を集めたが80票くらいしか集まらなかった。
これでは市の行政区認定基準(組織率3/5以上)の市長特別決済のお目こぼしを得るにしても過半数以上は必要なので、何がなんでも区会を設立したい6人組が、有無を言わさず人権侵害して勝手に全世帯強制入会にし、不賛同者は後で退会出来るようにして高組織率の区会を設立し、市の認定基準をクリアして行政区の認定を受けた。
強制入会に対しては、今年1月の区会設立総会前に、住民が訴訟の警告をして人権侵害区会の設立総会中止要請の抗議を行ったが、6人組はそんなもの一切無視して独善で強制入会を断行した。
その結果、警告通り住民に6人組が訴えられたのが今回の経緯である。6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
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2015
マンション住民さん
>6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
団体である区会が提訴されることは管理組合の消火器の例もあるから想定していたかもしれないが、区会役員個人が提訴されることは全くの想定の範囲外だろう。
すでに区会が存在し中途から強制入会に変更になったのではなく、本件は新たに強制入会の区会を設立したために、強制入会の区会設立行為自体が人権侵害の不法行為になるので、区会設立に深く関わった特定の個人の不法行為とみなされる。だから区会設立に深く関わった6人組の各個人が提訴されたのであろう。
この点が、団体の管理組合が提訴された消火器裁判と大きく異なる。
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2016
マンション住民さん
第3条 組織
会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)
「全」の文字がなければ、「第3条は、強制入会ではなく会員の範囲を定めた規定である」と裁判で主張できるが、本件会則は「全」の文字が入っているために強制入会の規定であることには弁解の余地はない。
会則は、会員の範囲と入退会の規定はそれぞれ別条項で定めるもの。
また、会長の代表権も定めるもの。代表権がないと会長は区会を代表できない。
当区会の会則は、無知な素人作成と言わざるを得ないので、全面改訂が必要。
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2017
マンション住民
民政委員の***さん。
いろんなところに顔を出し役員をやられているが趣味で民生委員をやられては困る。
職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
区会に専念して下さい。
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2018
マンション住民さん
民生委員の任期は3年、人権侵害で訴えられたのだから辞任するのが当然では?
社会福祉の増進に努める地域の身近な相談者である民生委員が何と人権侵害で訴えられているのだから。
市には既に通報されている。市から罷免される前に自ら辞任する方が名誉は傷つかないと思う。
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2019
マンション住民さん
>職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
>区会に専念して下さい。
逆じゃないか?
区会役員を辞して民生委員に専念すべき。
民生委員は厚労省から委嘱された公職だ。
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2020
マンション住民さん
今回の訴訟の発端は、「区会に入会する意思表示してないのに何で勝手に入会させるのか?お前らにそんな権限がどこにあるのか?嫌なら退会しろ?ふざけんじゃねーよ。入退会の自由を保障した憲法違反の人権侵害だ、訴えてやる!」である。
このような人権侵害がマンション内で平然と行われることを、平和で安心した暮らしを望む住民としては看過できないので、人権侵害をした区会6人組を訴えたということだろう。
区会を任意入会にしていれば、そもそも訴訟なんぞ起こらなかった。後の祭りだ。
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2021
マンション住民さん
6人組の1人は管理組合副理事長兼区会副会長兼大規模修繕検討委員会委員兼陽光会会長兼民生委員であるが、法律で強制加入の管理組合は別として、法律で強制加入の規定のない任意団体である区会を強制加入にしたのに、同じく任意団体の陽光会や修繕検討委員会を強制加入にしないのはなぜ?矛盾してる。
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2022
マンション住民さん
正にその通り!
余計な問題起こすのは、いつも同じ方々ですな
暑気払いのお知らせ 掲示されてたが
メンバ-は お仲間の方々なんでしょうね
同じマンションの住民ですから 仲良くやりたいけど
消火器の件、区会の件、普通に考えれば おかしいと思うのだが
何故そう思わないのかな 意地?
一緒に旨い酒は呑めそうにない 残念!
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2023
マンション住民さん
区分所有者の管理組合への強制加入は、下記の法令根拠による。
【建物の区分所有等に関する法律】
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
↓ ↓ ↓
【管理規約】
(管理組合)
第6条 区分所有者は、第1条(目的)に定める目的を達成するために、全員をもってセンチュリーつくばみらい平管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
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2024
マンション住民さん
>>1997で6人組以外に区会も訴えられているが、管理組合の場合は理事長に代表権が規約で付与されているので、管理組合が訴えられた場合、理事長が被告管理組合を代表して当事者になれるので訴訟追行出来る。消火器裁判がその実例である。
ところが区会の場合、会長に代表権が会則で付与されていないので、区会が訴えられた場合、会長が被告区会を代表して当事者になれないので訴訟追行出来ないことになる。
区会の場合、訴訟追行権者は誰になるのか?訴訟追行権者を会長にしようとした場合、会則では臨時総会の決議が必要になるが。
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2025
マンション住民さん
>> 2024
代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
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2026
マンション住民さん
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
>代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか?
市の規則では、区会の解散規定はない。 ただし再編規定はある。
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2027
マンション住民さん
「任意入会の区会を住民有志で設立し、自治活動を推進すると同時に役員がローラー作戦で一軒一軒回って入会を勧誘して会員数を増やし、区会組織率を過半数以上に高めてから初めて市に行政区認定の申請をする」。これが本来の手順です。
今回はこの手順を大きく間違えたために訴えられたと言うことですね。「住民のために区会を作ってやるのだから下々はガタガタ言わずに従え!」こんな態度や発言がみられます。誰も区会を作ってくれとは頼んでいないのに。
住民の意見に真摯に耳を傾けず、一部の人間が独善で物事を進めるから訴えられるのです。
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2028
マンション住民さん
>> 2026
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか?
市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。
それは第7条ですね。第8条には「第8条 自治組織の代表者は,行政区を設置しようとするときは,行政区の設置申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる自治組織に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。」とありますので、本来は代表権を持つ者が代表を名乗って申請すべきでしょう。代表権を持たない者が勝手に代表を名乗ったら問題です。もしくは、誰でも代表を名乗れば市が手続きを進めてくれるということです。
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2029
マンション住民さん
>>2028
会則で会長に代表権を付与していないので、区会員なら誰でも代表者になれる至極便利な会則である。
極端に言えば、区会員全員代表者ということになる。
ちなみに管理組合は、管理規約第47条で理事長に代表権が付与されている。
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2030
マンション住民さん
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