マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
1811
マンション住民さん
>>1809
区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。
しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。
-
1812
契約済みさん
ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。
完全にごっちゃにしてる。
-
1813
住民板ユーザーさん2
Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
ボンクラには無理な話や。
-
1814
非区会員
>>1805
>>>>1804
>>
>>管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。
ご教示ありがとうございます。管理組合としては区会に便宜を図っていると誤解されたくないでしょうし、区会としても管理組合と混同されるのは迷惑でしょうから、管理組合も区会も使用料をきちんと払っていることを積極的に公表したいはずです。公表しない場合には管理組合から区会への利益供与が疑われても仕方がありません。
-
1815
マンション住民さん
>>1810
>第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
>このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。
民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。
敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。
民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
-
1816
住民板ユーザーさん3
>>1799
>それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。
一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか?
このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。
-
1817
マンション住民さん
>>1816
一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。
-
1818
マンション住民さん
>> 1815
>> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。
-
1819
マンション住民さん
>> 1798
>>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。
>> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの?
市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。
-
1820
住民板ユーザーさん
>>1818
管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか?
当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。
でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。
自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。
-
-
1821
マンション住民さん
>> 1799
>> 1800
区会は任意団体なので有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるけれども、会則に書かれた通りに解散しないと解散することはできないということですね。わかりました。
近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。自治会員には区会からの退会を義務付けますので、入会した時点で区会の会員資格は消滅します。自治会からの退会は自由ですが会則に定められた手続きが必要です。退会を希望する方は近日中に選任される予定の自治会長宛に所定の退会届を提出していただくことになります。会費は無料、特に義務もありませんので実害はないものと思われます。
-
1822
マンション住民さん
>>1818
>事前に指摘を受けていたとは。
幾ら指摘しても、理事会は真摯に聞く耳を持たず、管理会社の言いなりで全て独善で事を進めています。
だから消火器は訴えられたのでしょう。普通なら組合員は訴訟など起こしませんよ。話し合いで解決です。
-
1823
住民板ユーザーさん2
>>1821 マンション住民さん
全日本プロレスと新日本プロレスみたいだな。
-
1824
住民板ユーザーさん5
>>1821
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。
任意団体で強制入会にすると、人権侵害の不法行為で訴えられるぞ。
-
1825
住民板ユーザーさん5
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。
区会は設立総会で「全議案が可決承認されました。」とチラシで報告していた。第1号議案が「区会設立」だ。この第1号議案が可決承認されたことにより区会が設立された。勝手に「設立するっ!」と言って設立することはできない。
>区会と同様、強制入会システムです。
チラシでは、「当マンション居住者全世帯会員(一部反対表明世帯を除く)の区会を設立することができました。」と報告しているが、可決承認された第2号議案の区会会則第3条には反対世帯の明記がない。したがって、区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。
-
1826
マンション住民さん
>>1825
>区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。
それでは反対しても無意味だったということですか?反対しても強制入会だからそうなります。
反対は何世帯いたのですか?
-
1827
マンション住民さん
>>1826
強制入会は、市の行政区認定を得るために故意にしたのですから、確信犯ですよ。
-
1828
住民板ユーザーさん1
本人の入会するかしないかの意思確認をせずに強制入会させた区会は訴えられるのですか?
-
1829
マンション住民さん
>>1828
区会は訴えられないと思う。
訴えるとしたら、前レスに頻繁に出てきている「一部の住民」即ち個人だと思う。
-
1830
住民板ユーザーさん7
区会は任意団体でありながら、市の行政区に認定されるよう組織率を高めたい一部の住民の自己の目的達成のために恣意的に他人の権利を侵害して強制入会の区会を設立したのだから、区会設立前に入会の意思表示をしていないにも関わらず区会設立により強制的に入会させられ人権侵害された住民には訴えの利益はある。
もし訴えるとなると、団体の区会ではなく区会を設立した一部住民の個人になる。即ち、個人に対する不法行為を原因とする損害賠償請求事件。理由は、違法な会則を有する区会を設立した行為そのものが人権侵害の不法行為に当るので、不法行為を働いたのは強制入会の区会を設立した一部の住民になるから。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件