マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1771
匿名さん
管理会社は各戸の区分所有者が誰かは、管理組合から預かっている居住者名簿で全て把握しています。
役員候補は、立候補も抽選も全て管理会社が区分所有者か否かをチェックしています。
特に抽選候補で受諾してくれない等のトラブルがあった時くらいしか理事長や理事会には相談に来ません。
従って、管理会社が総会用役員候補名簿を理事会に持って来た時には、候補者は全て区分所有者なのです。
役員候補に非区分所有者が混じり込むことは通常有り得ないのです。
■理事会と管理会社が組んで、区分所有者でない人間を管理規約違反してまで役員に就任させた理由は何か?
■区分所有者でないことを自覚している本人が、管理規約違反を知っていながら役員に就任した理由は何か?
この二つの説明が必要です。
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1772
マンション住民さん
>>1770
管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。
相続では配偶者が優先されるように思いますが。財産を作る上で一親等の子・親より寄与度が大きい。
その観点から言ったら1・2親等より配偶者の方が区分所有権に近いと考えますが如何でしょうか。
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1773
匿名さん
配偶者に所有権の持分を与えればいい。ただし途中からだと「贈与」になるので贈与税に注意。
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1774
入居済みさん
>>1770
>裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。
被告は理事会の役員の中に消火器未交換者がいないことをリストで提出すれば、少なくとも理事会役員の利益を図るために管理費から一括購入するのではないくマンション全体の防火上の公益のためだ、と胸を張って主張できたと思います。
恐らく役員に未交換者がいたのでリストを出さなかったのでしょう。未交換役員が誰かバレますから。
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1775
住民板ユーザーさん5
5月27日の市内清掃ボランティアに参加して掃除してやろうと思ったのだが、掲示板の文書を読む限りでは、どこでゴミ袋配布するのか、このマンションの清掃担当範囲はどこら辺までか、さっぱりわからない。行政が配った文書貼り出すだけでなくちゃんと仕事しろよ、区会役員は。
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1776
ニセ区会員
>>1775
役所から区会長宛に来た案内をただ貼ってるだけです。
実施要綱は区会が決めますので、区会員に対しては区会長→班長→区会員に動員がかかりますから、清掃場所、持ち物等が回覧板で指示があります。
区会の指示命令系統は、区会員に対しては全て班長が行います。
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1777
マンション住民さん
組合員で理事になっても理事会に出られないな場合は、規約で配偶者や一親等親族は代理出席できます。
実際に理事会の役員経験した人なら、理事会で理事本人に代わり奥さんや子供が代理出席してる例を見ていると思います。
区分所有者じゃなくても、理事会にずっと代理出席していれば理事会業務は出来ます。理事会決議も出来ます。総会も、規約で代理議決権行使ができます。
区分所有権がなくても、この方法で管理組合業務に携わることができます。
ただし、区分所有権がないので残念ながら理事・監事にはなれません。
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1778
マンション住民さん
行政区ごとに区会があるので、清掃範囲はそれぞれの行政区域内になる。他の区域はその区域の区会が担当する。
そうなると当区会はマンション敷地内となる。行政区が当マンション単独だから。
管理会社の清掃と被ることになるので、管理組合として金払ってる管理会社の清掃に代替すれば、管理組合に金は負担させられるし、区会員は清掃しなくても済むし、区域内の清掃をしたということで委託費も入る。一石三鳥で言うことなし。
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1779
マンション住民さん
一部の人間の独善のために、文句を言っても聞く耳を持たない改善しようとしない、結局のところは泣き寝入りになっています。
そうなると実力行使しか方法がないのでは?消火器は実力行使されたので、管理費での不公平な一斉交換は1年半ちかくも実施がストップされています。
今回も実力行使が必要なのかも知れませんね。
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1780
マンション住民さん
現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
そんなことしてどうするのか?代わりの理事のなり手はいるのか?
監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
何もせず、このままでよい。
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1781
入居済みさん
>現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
錯誤の意思表示は無効(民法第95条)で取り消すことが出来る(改正民法第95条)。
理事会にニセ者を掴まされて役員選任議案に賛成投票してしまった、ということだ。
これも消火器と同じ「管理組合総会決議無効確認等請求」事件の形成の訴えになる。
また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
消火器は手を打たなかったから訴訟になった。
それにしても11期、12期、2年連続ニセ者を掴まされた。
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1782
住民板ユーザーさん
>> また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
>> 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。
訴訟したいならすればよいのでは。裁判やっているうちに、任期は満了。実害がなければ損害賠償は請求できない。裁判費用だけがむだになる。理事会はそのように高をくくっているのでこのまま何もしないと見た。
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1783
マンション住民さん
>>1782
ということは、理事会は故意にニセ者を役員にしたのですか?
管理会社の責任で、理事会は過失だと思ってましたが。
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1784
消火器一斉交換に賛成
消火器はいつになったら一斉に交換するんですか?理事会は何をやっているのでしょう?総会で一斉交換を決議してからもう1年以上経っています。消防署からの指導も何度も入っており、一刻も早く消火器を交換しないと危なくて仕方がありません。
理事会は裁判を理由に組合費での交換を行なわず、かといって未交換者への督促も行うわけでもなく、いたずらに危険を増大させています。総会決議違反+職務怠慢+無責任もはなはだしい。総会で苦渋の思いで賛成した組合員の善意をおもちゃにするなと言いたい。賛成派は賛成派でもっと厳しく理事会の姿勢を糾弾すべきだと思います。
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1785
マンション住民さん
>> 1783
立候補者が区分所有者であるかどうかの確認は契約上の管理会社の業務に含まれていないので、管理会社は関係がない。区分所有者でないことを理事会(前期理事会)が知っていて立候補を放置したのであれば、理事会(前期理事会)の責任。知らなければ、理事会も責任はない。ただし、知った時点で対応する責任が生じるので、今後の対応は必要。
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1786
マンション住民さん
>実害がなければ損害賠償は請求できない。
実害とは金銭損失や物損だけではないよ。精神的苦痛もある。
理事会を信じていたのにニセ者役員候補を掴まされ、それを知らずに役員選任議案に安心して賛成票を投じた。ところが蓋を開けたらニセ者役員が二人もいた!理事会にまんまと裏切られたー!
この理事会の背信行為に耐え難い精神的苦痛を被ったので損害賠償金150万円を支払えとか。
それはともかく>>1781には形成の訴えと書いてある。損害賠償は給付の訴え。
消火器裁判は損害賠償は請求していない。総会決議を無効にし一斉交換の執行を停止するための訴訟。
なぜなら一斉交換されて組合費から費用が支出される前だから。
一斉交換後(組合費から支出後)に提訴されたなら損害賠償請求の給付の訴訟になっただろう。
そうなれば一斉交換を執行した全役員に賠償義務が発生する。総計500万円也。
今、理事会が一斉交換をストップさせているのは、被告が敗訴した時に既に一斉交換済みであったら、判決で総会決議が無効になるので組合費からの消火器費用500万円支出の弁済義務が全役員に発生するから。
役員一人頭26万円強、これを組合に弁済する。組合費は我々の金だ。総会決議が無効で支出根拠が無いのに勝手に支出したのだから弁済は当然のこと。
だから裁判沙汰になる前に手を打って訴訟を未然に防ぐのが賢い理事会である。
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1787
マンション住民さん
>>1762
理事会の運営を正常に戻すためには、少なくとも5・6人のまっとうな人物に立候補してもらう必要がある。
理想的には過半数の9名以上欲しいところだが、1名でも監事になれればそれなりに監視はできるはず。
誰か救世主はいないのか?
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1788
住民板ユーザーさん2
説教じみたことを言う人間は少なからずいるのだろうが、役員に立候補して能動的に仕事をする人間はいないのが現状。
理事会の役員すら、109が持ってきた資料眺めて、ハイ、あとはよろしくでおしまい。仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
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1789
マンション住民さん
>監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
監事は2名おり連名で監査報告書に署名押印しているが、区分所有法並びに管理規約で連署が規定されているわけではない。
1名が本物監事で署名押印していれば監査報告としては問題ない。ニセ者監事は監査報告書に落書きしただけ。
しかしニセ者に監事に就任され監査報告書が落書きされるとは、ずいぶんと舐められたマンションだ。
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1790
住民板ユーザーさん3
>仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
茶飲み会に参加するために先期理事会から5名も今期役員に立候補してるよ。
よほど井戸端会議がしたいみたいですね。
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