マンション住民さん
[更新日時] 2025-01-19 00:13:35
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1610
住民板ユーザーさん1
強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。そうすれば、やれ賛成だの反対だのやりあう事も自然と無くなる。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1611
住民板ユーザーさん2
>>1609
>居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
大賛成なら660世帯中で何世帯が賛成したのですか?数字が一切公開されていません。
>>1610
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、
強制入会ですが、会則第5条で退会できるようになっています。
区会員は、管理組合のように法律で「区分所有者である限り強制入会かつ退会不可」なのとは異なります。
区会は、強制入会させられても退会できるので何ら実害は発生しません。
たとえば、今年は区会費の徴収はありませんが、今後は会費徴収の直前で退会してもいいのです。
あるいは、市の仕事の当番が回ってくるのなら、その直前で退会してもいいのです。
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1612
住民板ユーザーさん5
>>1610 住民板ユーザーさん1
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。
去年の12月10日の市長同席による「市による区会(自治会)説明会」に向けて賛同票のを募ったところ、80票(全世帯の12%)くらいしか集まらなかった。これだと市の行政区認定(組織率60%以上、世帯数に応じた業務委託費の補助金が交付される)は得られない。だからデフォルトで強制入会(組織率100%)に変更した。組織率100%から退会する世帯を差し引いて60%以上を確保できるとの目論見。
一度行政区に認定されれば、その後組織率が落ちても認定が取り消されることはない。
うわさでは、住民から市長に対して、強制入会の区会を行政区認定しないよう、正式に要請書が出されているらしい。市長が何と回答するか興味がある。
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1613
匿名さん
市にまで飛び火して区会は大変なことになったね。
行政区認定はされないから委託料は入らない、区会費は徴収していない、何もできない。
一体、何のために区会を立ち上げたのか?でも区会がなくても今まで通りだから問題はないね。
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1614
匿名さん
>>1613
マンションでの市の区会説明会に市長が同席してたくらいだから、市としてはまずいと思う。
同意してないのに勝手に名簿に名前書かれて出される恐れがある。会員の水増し申請だ。
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1615
匿名さん
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1616
マンション住民さん
区会(自治会)に加入するということは、居住世帯と区会(自治会)との契約です。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ契約は成立しません。
したがって、区会(自治会)は会則第3条により居住世帯を強制的に会員にする(両当事者が合意がない)ことはできません。
強制加入団体というのは、法律で「何かをする条件として何かの団体への加入が義務づけられているもの」です。
例えば、「行政書士として営業するためには、かならず行政書士会に入らなければならない」、「マンションの区分所有者になるのであれば、必ずマンションの管理組合に入らなければならない」とか。いずれも法律で強制加入が規定されています。
区会(自治会)の場合、「マンションに居住するならば、必ず区会(自治会)に入会しなければならない」というような法律は存在しないので、強制加入団体ではありません。したがって会則第3条は無効です。
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1617
区会員は誰もいない
>>1616
区会への加入が「両当事者が合意をした場合」となると、世帯が入会届けを出し、区会がそれを承認する手続きが必要になる。しかしながら、現時点では誰も入会届けは出してないし、第一に転入者以外は入会規定が会則にない。既存世帯の入会規定がないということは、入会届出用紙も当然ない。
そうなると、区会が設立されたとしても、既存世帯は入会届けを出していないので区会員は誰もいないことになる。区会員がいないのになぜ行政区申請の構成員名簿を書くことができるのか?書けば架空会員になる。
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1618
一休さん
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1619
住民板ユーザーさん1
今回の結果は、殆どの住居者が求めていないのに、一部の行動が導き出した結果だと思う。今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。今回、学んだ事は書面による賛成・反対の欄が有る場合は、はっきりと各々の意志による意思表示が絶対必要になるという事だと思いました。以後、この様な事態は二度と再発しないように願います。
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1620
契約済みさん
区会設立の賛成/反対と、設立された区会に入会する/しないは別もの、ということですね。
>あわてない。あわてない。 ひと休み。ひと休み。
区会長は手続きで休む暇が無いかもしれませんね。
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
かなりお金が必要になると思いますよ。でも会費徴収してませんね。
でも区会員がゼロなら徴収のしようもありませんが。
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1621
マンション住民さん
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
稲生会長が「やっぱ、やーめた!」と言えばいいだけでは?
住民は誰も区会員だと思ってませんよ。入会届け誰も出してないですから。
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1622
マンション住民さん
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1623
マンション住民さん
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1624
マンション住民さん
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1625
マンション住民さん
>>1623
甘いな。
わざわざマンションの説明会にまで出向いてきて、今さら区会を作らないわけにもいかないだろう。市や市長は何としてでも認可するはず。
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1626
匿名さん
名前は区会ですが、実質自治会ですから自治会なら賛同者間でいつでも設立できますよ。
ただし、市の行政区認定は条件をクリアしないと認定されませんね。
つくばみらい市は、50世帯以上で組織率60%以上または市長が特別に認める場合、が条件です。
市の説明会でも、市長が特別に認める場合でも組織率50%以上は必要とのことでした。
だから区会は、住民本人の入会意思確認せずに組織率を無理やり上げるために強制入会にしているのですね。
会則の強制入会の話を市民サポート課にしたところ驚いてました。
市は説明会等で強制入会を指導したことは一切ないと言ってました。
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1627
住民板ユーザーさん1
質問です。
会則で強制入会になりましたが、それを認めると入会届を出していなくても会員になります。会員なら退会届を出して非会員になれます。
一方、強制入会自体に反対している場合は、強制入会で会員にされたことを認めていないわけですから、本人は非会員と自覚してますので、入会していないので退会届は出せません。もし退会届を出したら、会員であることを認めたことになります。
ところが強制入会の会則がある限り、本人は非会員と自覚していても、区会から見たら会則により会員になります。
そうすると、区会は行政区認定の申請時に、この非会員と自覚してる人を会員として構成員名簿に記入して申請することが出来ます。すなわち「会員の水増し」です。
この場合、市に対して非会員であることを証明する方法はありますか?
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1628
マンション住民さん
>>1627
残念ながら証明する方法はない。
会則で強制入会すなわち自動入会させられたのだから、本人は会員でないといくら言い張っても会員でないことの証拠がないので会員なのである。それだけ強制入会の会則が強力だといということになる。もはや会員になったことを認め退会届を出すしか方法はない。
会員でないから退会届けを出す道理は無いというのなら、市民サポート課に行って区会の提出した構成員名簿を見せてもらい、自分の名前がないことを確認することだ。もし名前が書かれていたら「会員の水増しだ!」と言って市民サポート課に抗議すればいい。
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1629
住民板ユーザーさん1
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