埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-07-08 03:07:24

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
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part9:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1547 住民さん

    >>1546

    刑法246条「詐欺罪」ですか?もしそうなら十年以下の懲役です。

    区会に対する業務委託費は、条例の別表第1の行政協力員の項に示される基本割り(12,000円)+世帯割(1,200円)×区会員世帯数です。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って区会員の世帯数が多いほど業務委託費は増大します。
    だから本人に入会の意思確認もせずに全世帯を強制的に区会員にしたと推察します。
    これに関しては、その責めを区会会長にとっていただきます。

    なお、全世帯強制加入が区会設置を強く要請している市の行政指導なのか否か、市民サポート課に確認しておきます。以前、市民サポート課には行政協力員報酬の取扱いについて問い合わせてますが、上記規則は直ってないことを強く指摘しています。

  2. 1548 マンション住民さん

    詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
    幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。

  3. 1549 マンション住民さん

    まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。

  4. 1550 マンション住民さん

    >>1545
    民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。

  5. 1551 元理事

    >>1549
    以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。

    ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。

  6. 1552 数年前の元理事

    >>1551

    >法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。

    それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
    えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。

  7. 1553 元理事

    法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。

    まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。

  8. 1554 元監事

    >>1553
    ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?

    裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
    もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。

    昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?

    そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
    もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
    そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。

  9. 1555 元理事

    >> 1554
    消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。

    ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。

  10. 1556 マンション住民さん

    11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
    決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。

  11. 1557 元理事長

    区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。

    区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。

    今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
    そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。
    このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。

    このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。
    再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。

  12. 1558 マンション住民さん

    >>1557
    >今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。

    区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか?
    賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。
    市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。
    それなのになぜ強制加入にしたのですか?

  13. 1559 匿名さん

    それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
    これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。

  14. 1560 元理事長

    任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。

    当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。

    聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。

  15. 1561 マンション住民さん

    >>1536

    決算もおかしい。訴訟費用に27万も使っている。管理費滞納の訴訟がそれほどあったようにも思えないのだが。

  16. 1562 元理事長

     判例を調べたら、福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が会則で強制されないことを知りながら、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したということで、住民に訴えられ訴訟になりました。
     高裁では地裁の判決を支持し、原告は精神的苦痛を被ったと判断し、被告自治会の不法行為責任が認定されました。慰謝料額は5万円と認定されています。
     不法行為の法律的な構成としては人格権の侵害になります。人格権には身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして本件では精神的自由のうち「意思決定の自由」を侵害されたということです。
    ■福岡地裁、平成24(ワ)898 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
    ■福岡高裁、平成25(ネ)927 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

     うちの場合は、賛同票を提出しなかった住民に対して会則第3条で有無を言わさず強制加入になっていますので、上記事件よりも更にたちが悪いですね。賛同してないのに勝手に区会に入会させられたと。

  17. 1563 元理事長

    【訂正】

     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 → 平成25 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 → 平成26 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

  18. 1564 住民板ユーザーさん5

    >>1563 元理事長さん
    コピペ元の資料の誤記載そのまま貼り付けて慌てて訂正しているダサさ。

  19. 1565 住民板ユーザーさん1

    区会もまたやられるな。どうしようもないね。

  20. 1566 マンション住民さん

    >>1562

    自治会が被告ということは、このまま最高裁で負けが確定した場合、自治会費から慰謝料を支払うことになるのでしょうか?

    これから設立する区会が同様に訴えられ、敗訴した場合には、これから集める区会費が慰謝料として使われてしまう。会費は高めに設定しておいたほうがよさそう。市からの助成も慰謝料に使ってしまって大丈夫なんだろうか。

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