マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1487
元監事
えむぽたの訴訟資料を読んで気づいたこと。
原告は、住戸内の区分所有者消火器を組合消火器に交換する総会決議は、規約変更を伴うので特別決議が必要と言ってるのに、被告管理組合は、住戸内に組合消火器を設置することは共用部分備品の設置であるから特別決議の必要はなく普通決議でよいと反論している。交換なのに被告は交換ではなく設置に変更している。
総会決議は「一括交換」で「一括設置」ではない。「交換」だと住戸内の既存の区分所有者消火器が組合消火器に入れ替わって1本であるが、「設置」だと住戸内に既存の区分所有者消火器が1本があるので新たな組合消火器が追加設置されると計2本になる。
狭い下駄箱に消火器を2本も入れるのか?現実的でない。
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1488
マンション住民さん
>>1487
こんな恥さらしな裁判は一刻も早くやめるよう、1月の総会で強く求める必要がある。「交換でなく設置」というのは裁判官もあきれる子供の屁理屈だし、まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。消火器未交換の理事のリストも提出しなければ裁判官の心証も最悪。続ければ続けるほど、住民が恥をかく。こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。裁判官や同業者に見られて恥ずかしくないのか。
そもそも、裁判費用の支出を認めた覚えもない。裁判費用は臨時総会での承認が必要なのではないか?罰則がないから無視してやってるのか?
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1489
マンション住民さん
>まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。
このことは常々思っているところです。
忘れ去られてしまいそうで総会では強く主張したい。
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1490
マンション住民さん
>>1488
>>1489
そもそも議決自体が不公平。
未交換の220世帯が新しい消火器欲しさに賛成すれば、過半数まであと110世帯。
欠席・棄権もあるので、実際にはあと数十世帯がよくわからないまま賛成すれば成立してしまう。
本当に「不公平でもマンションの安全のために賛成したい」と考えて議案に賛成した組合員がいったい何人いるというのだ。
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1491
管理規約改正経験者
仮に交換を設置と屁理屈で反論したとしても特別決議は必要になります。
新たに設置する組合消火器は専有部分内に設置されるので、規約第8条で定める共用部分の範囲の「全体共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」に設置される設備として新規登録する必要があります。具体的には、防火関連設備のインターホン親機、火災感知器、非常警報ボタンと同様の位置づけになります。
このように新たに設置される組合消火器は、既存の区分所有者消火器と異なり共用部分となり、区分所有者の共有資産になります。
従って、共用部分の範囲を定めた規約第8条(併せて専用使用権の第14条)の変更が必要となり、組合消火器を新規設置としても規約変更を伴う特別決議が必要になります。
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1492
匿名さん
>こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。
くだらなくても依頼者から金払って頼まれたら弁護士は屁理屈こね回して答弁書を書くもの。
弁護士は、負けたら成功報酬はもらえないが着手金はもらえる。
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1493
マンション住民さん
被告は反論できないので、総会議案の交換を設置すなわち併置にすり替えて、「一括交換」→「一括併置」にしてしまってますね。
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1494
入居済みさん
今年を総括すると「被告は正式な規約変更の手続きをせず管理会社の強い意向を丸呑みして本来なら特別決議議案を普通決議議案にして総会で承認可決したので、原告に総会決議は特別決議に依らなかったことを理由に区分所有法違反で訴えられた」が本事件である。
住宅用消火器の有効期限切れが放置され防火管理に不備を来たしている現状を鑑みれば、被告は一日も早く正規手続きで再度総会決議をとり直して組合員間で費用負担の公平性を欠くことがない消火器一括交換をする和解案を原告に提示し、普通決議議案を作成し理事会の判断を大きく誤らせた管理会社を変更する、これが12期理事会の仕事になる。
総会可決した第10期理事会とそれを執行しようとした11期理事会は、残念ながら自己判断能力の欠如した管理会社の操り人形だった。
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1495
匿名さん
1月の定期総会は民泊関連の規約改正で特別決議が必要ですから、消火器も規約改正ですから併せて特別決議をとったらどうでしょうか?そうすれば消火器一括交換が出来ます。
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1496
マンション住民さん
>>1495 消火器を管理組合&管理会社に勧められて自費交換した区分所有者
に対しても救済が必要です。
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1497
住民板ユーザーさん1
>>1496
平成25年に第7期管理組合の指示で規約(第80条第10号)を遵守して有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した区分所有者に対して、自費交換費用を管理組合費から補償し、自費交換しなかった区分所有者との費用負担面の衡平性を図る。
住宅用消火器の当時の管理組合斡旋価格を補償料とし各区分所有者の徴収管理費から相殺する。自費交換区分所有者は消防設備法定点検記録から抽出。
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1498
マンション住民さん
>>1494
そうは言っても、総会で過半数の組合員が反対すればこうはならなかった。
なぜこんなに簡単に変な議案が可決されるのか。最近数回の総会は空席も目立ち、恐らく100名も来ていない。
将来ツケを払わされる若い世代も含めて、よくわからないまま議長(=組合理事長)あての委任状を提出しているのではないか。欠席される方にはせめて委任状ではなく全議案反対の議決権行使書を提出していただかないと賛成・反対の出席者が同じ土俵で議論することもできない。
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1499
マンション住民さん
>>1498
昨年の総会は、議場出席者は役員除いて50名、5年前の半分に減ってる。
議案書以外に別紙で議案説明書を添付するようにしてはいかがか?
そうすれば議案の理解が深まる。
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1500
マンション住民さん
今度の総会には民泊禁止の議案が出るそうですが、反対して民泊を解禁したら良いと思います。
それは、ゲストルーム不足の解消に民泊新法による民泊を活用することです。
すなわち管理組合公認の合法的民泊の推進です。
管理会社に住宅宿泊管理業者登録を行ってもらってマンション内民泊管理を管理会社に委託します。
こうすれば、ゴールデンウィーク、 夏休み、正月休みのゲストルーム不足が解消されます。
区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。
管理会社の言いなりになって理事会でこのような前向きな議論が行われないことに理事会の主体性の無さが表れています。
この合法的な民泊の禁止、区分所有者の専有部分の権利制限になりますので、下手をすると消火器同様訴訟に発展する可能性が無きにしも非ず。
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1501
マンション住民さん
>>1500
民泊の管理を管理会社に委託するかどうかは別として、民泊は合法的な範囲で自由にやってよいと思う。
タバコやペットと同じで、合法的な行為を禁止することはよほどのことがない限り無理。
ここで民泊を禁止したら、今度は別の合法的な行為が禁止されることになると考えたほうがよい。
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1502
住民さん
>>1494
確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか?
複数社から相見積もりを取るところからやり直しということでしょうか?
その場合、相見積もりを取らなかった11期理事の責任を問うこともできますか?
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1503
住民さん
委託料が値上げされるにも関わらず相見積もりを取らないのは重大な怠慢ですよね。
清掃が不十分だと苦情を言ったら値上げして清掃力強化って、いったいどういうことでしょうか?
まずは従来の委託料でちゃんとやってくれるところを探すのが筋でしょう。
似たような話は大規模修繕コンサルティングのときにもありました。
>>1480にもあるようにマンションの財政は将来必ず厳しくなる。
財布の紐がゆるいにもほどがある。
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1504
マンション住民さん
>>1502 住民さん
>確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか?
当然代えられます。
というよりも、管理会社の作成した消火器一括交換の総会議案の決議が訴訟沙汰になった時点で管理会社は退場させるべきなのです。理事会は特別決議が必要と理事会決議していながら、消火器一括受注を確実にするために管理会社のごり押しで普通決議にしてしまったのです。その責任は理事会にもあります。
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1505
マンション住民さん
>>1500
>>区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。
確かに、うまくいけば組合の財政状況も改善しますね。
管理会社も儲かれば協力してくれるでしょう。
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1506
マンション住民さん
民泊新法(住宅宿泊事業法)対応に規約改正は特にしなくても問題ないのでは?
自治体への同法による事業届出の際に、同法施行規則で管理規約を添付することになっており、民泊新法による民泊に関する規定がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類を添付する必要があるから。この段階で民泊を承認しなければいい。
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