マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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1427
匿名さん
当マンションでは11法人(11戸)が専有部分を事務所として登記している。
これを杓子定規に規約に当てはめると「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」に抵触している。
それなのに合法的な民泊新法による民泊を禁止するのは矛盾している。民泊新法遵守の合法的な使用なのである。
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1428
マンション住民さん
割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
子供のことですし、ケガしないでよかった。
今までも似たような事例は保険で対応してきたはず。
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1429
マンション住民さん
> 1421
> 公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴとい>
> われたのでしょう。しかも請願の形式で。
公共の大きな利益のためには少数派の住民は不利益を甘んじて受け入れろということか。
議員の発想は「基地に反対するのは沖縄住民のエゴ」という考えと似ていてぞっとする。自分が耐えられない我慢を強いられる側に回るまでわからないんだろうな。
> 区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
> 今は市からの連絡は管理組合ですから。
> 特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。
そうやって市のいいなりになるのではなく、落選運動をするなり、住民訴訟を起こすなり、もっとしっかりした対応をすべきだったとつくづく思う。いまさらであるが。
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1430
マンション住民さん
>>1427
11法人をどこで調べたのですか?
>>1428
石投げて故意に割ったのでしょ?親に弁償させないと。
子供を甘やかしてはなりません。これが躾です。
>>1429
区会設立して区長になって問題解決お願いします。
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1431
マンション住民さん
もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。躾と言えば美談だが、ここは契約で考えるべき。組合費から保険料を払っている以上、組合員には保障を受ける資格がある。過去の事例と不公平があってはならないし、組合員に不必要な支出を強いてはならない。
それに、躾と言ったって、規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから、子供でも不公平なのはわかる。現状そのものが躾によくないといえる。
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1432
匿名さん
>もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。
故意や過失だと保険は支払われないよ。
年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
今回のガラス、突風により石が飛来してガラスを当たって割れた?怖いねー。
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1433
元監事
>規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから
その原因は管理規約には法律みたいに罰則がないからです。だから管理規約違反もまかり通るのです。
それを食い止めるのが訴訟です。今回の理事会の法令違反・管理規約違反が訴訟になったように。
管理費滞納も管理規約違反、いつまでも払わないと管理組合から少額訴訟起こされますよ!
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1434
マンション住民さん
> 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
それが本当かどうかは知る由もないが、今までそうやってきたなら今回もそうすれば?今回だけなぜそこまでかたくなに自己負担にしようとするのか?そんなに簡単に割れてしまうガラスにも問題あると思うよ。子供が無事で本当によかった。
子供の場合、故意とか過失とか決めにくい部分もあるので、年齢などで一定額の保障が盛り込まれている場合もある。ろくに調べずに保障を拒否するのではなく、理事会や管理会社で調べるのがいやなら当事者に調べてもらえばよい。
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1435
匿名さん
法律用語の”専ら” は100%という意味ではありませんよ。
日常使う言葉とはずれがありますよね。
標準管理規約は、このように読んでほしいのであれば、
”専ら”という言葉は使わないで作られるべきだったわけです。
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1436
元監事
今までの民泊営業は旅館業法の無許可営業の違法だから法律的に問題になるが、今回の民泊新法による届け出による営業は合法である。
敢えて特別決議までとって管理規約を改正するなら、民泊云々ではなく住宅用途以外の用途で使用する場合の理事長承認制にするのが合理的な改正である。そうしたら事務所等の用途も全て含まれ、管理組合の柔軟な判断で決められる。
それから法人の事務所登記は国税庁で簡単に調べられる。
言われるまでもなく理事会も管理会社も情報共有しておく必要がある。
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1437
元理事
理事会が唐突に民泊禁止なんて言うもんだから事務所使用がやぶ蛇になってる。
事務所使用に関しては、5年前に理事会は部屋番号を突き止めて認識していたけど黙認してるんだよ。
現在その部屋は事務所ではなく、元の事務所所有者が売却して別の所有者の住居になっている。
それを今になって管理会社やマン管士に煽られて住居以外の使用の民泊禁止なんて声高に叫ぶとは片腹痛し。
「木を見て森を見ず」の典型的な理事会運営だね。そんな運営してるから消火器で訴えられるのだよ。
当時の理事会の理事が今の理事会に理事として居残ってるけど知らん顔してるね。
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1438
元監事
規約改正するなら、拙速に判断するのではなく、十分審議を尽くして過不足ないようにするのが常識。
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。
法的検討したのか?「専ら住宅」の条項に関して判例調べたのか?3ヶ月前に大阪高裁の判決が出てる。
国交省の指針も民泊容認の場合も規約改正を指導している。
今回は109と重松に踊らされてるな。愚かな理事会だ。
区会も同じ、市に踊らされてる。市長が来るとか、住民に何やるかも何も知らせないで賛同票出せとは。
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1439
マンション住民さん
他のマンションで理事長やっているが、管理会社から民泊新法施行に伴う民泊禁止条項追加の規約改正提案があったが、不要と断った。理由は管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから。
この二つの規定があれば、民泊も事務所もピアノ教室も、実態を判断して全て用途に対して柔軟に対応できる。
既に自宅を法人登記の事務所にしている区分所有者に対しては、区分所有者に事務所利用を申請させて、理事会で審議して承認している。
他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いと考えている。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
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1440
元監事
「木を見て森を見ず」の「木=民泊」で「森=事務所、店舗等の住宅以外の他の用途」と言うことである。
民泊はダメだが事務所はいい、塾はいい、サロンはいい、場合によってはブティックとか店舗、更には婚活斡旋事務所・・・・
管理会社も重松ももっと適切なコンサルが出来ないのか?
管理規約で「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の規定のあるマンションで、管理組合が事務所使用の区分所有者を訴えて勝訴した地裁と高裁の判例。
前者の地裁判例は、区分所有者が弁護士で弁護士事務所を開業していたが、その弁護士が見事敗訴している。
また、直近では管理組合vs婚活斡旋業者の大阪高裁平成29年9月19日判決でも管理組合が勝訴している。
特に民泊とか具体的に規約に書かなくても、「専ら住宅」だけで訴訟に勝つようだ。具体的に書くなら民泊だけでは片落ちである。
法律で処罰できない限りいくら規約で規定しても、規約違反を処罰するためには訴訟しかないのである。
区分所有建物使用差止請求事件。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
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1441
マンション住民さん
今回なぜ唐突に民泊に関して管理規約改正の話が持ち上がったのかと言うと、民泊新法が来年6月15日に施行されるのに伴い、国交省が標準管理規約指針を改正し民泊新法対応を策定した。
http://www.mlit.go.jp/common/001189187.pdf
そして最近になって国交省は、国交省→管理業協→管理会社のルートで管理業者が管理受託しているマンションに対して管理規約の改正を指導したことによる。
>>1439のように規約が定められていれば、何も民泊だからと言って規約改正をする必要ないわけで、全ての住宅用途以外の使用を規制できる。
この規約だと、住宅以外の用途は管理組合の承認が必要だから、民泊はダメ、法人登記上やむを得ず事務所を自宅住所にするはOK、自宅をマンション住民相手のピアノ教室にするは近隣騒音問題があるからダメ、不特定多数が出入りする塾や相談所やブティックはダメ等、柔軟な対応ができる。
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1442
マンション住民さん
12月19日の最高裁判決は、管理組合敗訴の一審・二審の逆転判決なになるかが注目。
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1443
入居済みさん
>>1442
何の判決ですか?
管理組合の訴訟で最高裁まで行ったなんて興味があります。
いま話題の民泊ですか?
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1444
住民さん
>>1443
理事長が理事会決議で解任(解職)できるか否かの最高裁判決。
一審二審とも理事長職は理事会決議で解任(解職)できない判決だったが、今回の最高裁で逆転する可能性が出てきた注目の判決になる。
ことの発端は、理事会決議で解任(解職)された理事長が、管理組合を訴えて理事会決議無効を請求していた。
この理事長は、理事会決議で理事長を解任(解職)され、その後総会で理事の身分まで解任されてしまった。
そして一審二審で管理組合は立て続けに敗訴して、ついに最高裁に上告した。
そこまでして管理組合が戦っているのは、理事長解任の理事会決議は無効だから、その後に続く総会での理事・監事選任、理事長の互選選任は先の理事長解任理事会決議と一体化したものだから、全て無効と判決されたからである。
管理規約では、理事長職の選任は規定されているが解任は規定されていない。
一般的には、理事長職は規約で役員会や理事会での理事の互選で選任できるから解任(解職)も同様との慣例であったが、訴訟になると規約に解任(解職)の規定がないから一審二審とも無効と判決されたのである。
当マンションでは、理事長辞任の実績(第5期)はあるが解任の実績はない。
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1445
匿名さん
理事長が辞表を出して辞任し、理事会でそれを承認したということは、理事会は理事長の「任を解く」ことになるから解任したことになる。
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1446
マンション住民さん
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