マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1247
マンション住民さん
若い方々が理事会で活躍されるのをお待ちしています。
そろそろ世代交代ですね。
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1248
住民板ユーザーさん
>>1244
いつも詳しく教えていただき、大変ありがとうございます。
>>役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。
選挙やくじ引きではないことは、よくわかりました。「そのときの理事会の裁量」ということは、逆に「理事経験が多いほうから順に決める」なんてブラックな状況もルール上はありうるわけですね・・・。
いずれにしましても、10人新しい人が入れば過半数になりますので、理事会も今までどおりというわけにはいかなそうです。ここにいろいろ書き込んでいる人が10人立候補してくだされば理事会は変わります。
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1249
マンション住民さん
今の事長を解任しないと良くならないでしょう。8期も居座って理事会を支配してますから。
先期も今期も修繕委員会にも入り込んで委員会もコントロールしてるくらいですから。
理事会から永久追放した方がいいですね。
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1250
マンション住民さん
コントロールというほど力はないと思うよ。理事会の在任期間は長いけれど只の気の良いおじさん。
一生懸命長いことやっているけれど規約の問題等で突っ込まれ気の毒と言えば気の毒。
人間的には好きだけれど県知事同様そろそろ交代した方が良いのかもしれない。
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1251
住民板さん
提訴予告されたのに一本気の性格が災いして突っ張ったから自業自得だと思うよ。
ところで「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ずと言うけど、 予算化も取り崩しも支払うのだから同じでは?
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1252
元監事
>>1251
予算という意味じゃ同じですね。一般会計も積立金会計も収支計画表に支出予算として計上しますから。
だから第2号議案に250万円追加取り崩しの収支予算計画表が無いことに疑問を持ちます。手抜きですか?
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1253
住民板ユーザー6
ジャトルの工数単価が他社の1.5倍以上もするのは高すぎないか?
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1254
元技師(A)
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1255
入居済みさん
理事会の話聞くと、修繕積立金会計の収支計画表に今期支払いが無いにもかかわらず1300万円の支出項目を書きたいために、修繕積立金の取り崩し議案を上げたということだった。取り崩しの意味を履き違えてる。だから修繕積立金の取り崩しを定めた管理規約に違反してると指摘されるわけだ。
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1256
住民板ユーザーさん2
おいおい、理事会に公認会計士がいるんとちゃうか?ったくー!
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1257
住民
収支予算の変更は、管理規約第67条第2項により臨時総会決議が必要。
この収支予算変更の臨時総会は、第5期の東北地方太平洋沖地震(2011年)のエキスパンションジョイント復旧工事で実施した。
この時は数百万円の工事だったので、修繕積立金の取り崩しではなく、一般会計から支出した。もちろん工事経費に対して期内に支払充当するための予算変更であった。
今回のように、予算枠取りのためだけに予算変更と称して修繕積立金を取り崩すために臨時総会にかけるなど、管理組合運営を知らない理事会のやることだ。
第5期の理事長は今期の防火管理者、理事会に出席してるから当時のことを聞いてみたらいい。臨時総会前に説明会もやっている。
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1258
マンション住民さん
訴訟で消火器の無償支給がなくなったのに未交換の人たちに対して購入の斡旋をして交換させないのですか?
理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
ほんとにそう考えてるのなら訴訟のあるなしにかかわらず交換させると思いますよ。
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1259
元監事
>>1251
一般会計はプール金会計ではないので、徴収管理費等の収入に対して経費支出する。「取り崩し」ではない。収支決算で剰余金が出れば翌期予算に充当が原則(管理規約第70条第1項)。ところが、当マンションは過去に毎期多額の剰余金が発生していたので剰余金をプールしてる。だから多額の剰余金を発生させないように、駐車場使用料を修繕積立金会計に振り替えたり徴収管理費の値下げを実施している。
他方、修繕積立金会計はプール金会計である。収入の徴収修繕積立金や駐車場使用料を毎期プールして行く会計である。だから計画修繕工事で支出する時はプール金から支出する。これが修繕積立金の「取り崩し」である。(管理規約第35条第1項)
従って、修繕積立金は予算化のために取り崩すのではない、計画修繕工事等の経費充当のために取り崩すのである。そして修繕積立金は直近で支払いの予定が無いのにむやみに取り崩すものではない。
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1260
A棟中層階住民
>>1258
なぜ理事会は消火器交換してない人を訴えないのですか?もう4年も経ってます。
管理費滞納は6か月超えると訴えるのに消火器は4年も放置ですか?矛盾してます。
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1261
マンション住民さん
>理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
>>1260 同感です。
管理費の滞納を取り立てるのも重要だが、こっちのほうが住民にとって怖いことです。
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1262
マンション住民さん
>>1261
と言うことは、消火器設置義務違反者のためにマンションの防火に対する安心・安全が損なわれていると言うことですね。それなら義務違反者は区分所有法第6条第1項の「共同の利益に反する行為をしてはならない」に違反してます。
管理組合が義務違反者を訴える根拠がここにあります。
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1263
住民さん
自分の懐の痛まない管理費で買意与えた方が手っ取り早いという安直な発想なんだろう。
管理費の内部留保は4000万円近くあるから550万円くらいの取り崩しはどうにでもなるから。
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1264
第7期理事長
第2回口頭弁論(平成29年9月29日)の被告答弁書が裁判所に提出されたが、原告の区分所有法違反・管理規約違反による総会決議無効の主張に対し、被告は案の定、管理規約の規定に関わらず消防法を拠り所に総会決議の有効性を強弁で主張していた。
これは総会決議の内容に整合するように管理規約を改正しなかったため、強弁を労して総会決議の有効性を主張せざるを得ないことによるもので、管理組合自らマンション内の法律である管理規約を空文化する暴挙暴論と言える。
これに対する原告の反論は、次々回の第3回口頭弁論で陳述することになる。
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1265
住民板ユーザーさん
文句ばかり言っても、行動する人がいなければ何もかわりません。
昨日の説明会にも何人出席したのでしょうか?ちらりとのぞきましたが、ガラガラでした。
質問もあまりなかったようで、予定より30分ほど早く終わってしまったようです。
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1266
マンション住民さん
説明会って単なるポーズだと思ったらいい。「住民に説明した!」という理事会のポーズ。
今まで住民説明会を何回かやったけど、説明会の議事録すら回ってこない。
だから何を説明したのか、どんな質疑があったのか、さっぱりわからない。
これでは「住民に説明した」ことにはならない。住民への説明は文書による全戸配布だ。
ところで俺は事前に文書で質問して文書で回答を要求した。
その回答と議案書の内容を加味して既に議決権行使書を提出済み。
だから説明会にも出ないし総会にも出席しない。
説明会は意味はない、単なる理事会のポーズ。
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