マンション住民さん
[更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1127
契約済みさん
裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか?
組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。
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1128
第7期理事長
ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
於:水戸地方裁判所土浦支部
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1129
詳しい人
>>1127
理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。
ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。
誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか?
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1130
マンション住民さん
監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、
監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。
監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか?
期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。
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1131
マンション住民さん
ここの監事は職務を怠っているよ。
幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
なのに全く動く気配なし。
ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集
するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。
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1132
マンション住民さん
ここの監事は職務を怠っているよ。
監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
なのに全く動く気配なし。
ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集
するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。
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1133
第7期理事長
第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。
「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。
そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」
根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。
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1134
契約済みさん
>根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を
次はこの214名を訴えるということですね。わかります。
214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。
そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。
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1135
住民板ユーザーさん
消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。
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1136
マンション住民さん
>>1135
あなたは消火器を自費交換してない方ですか?
もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。
私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。
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1137
1135
>>1136
消火器は自費で交換しました。だからこそ、いろいろ心配なのです。
裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。管理組合が勝てば、自宅の消火器の交換費用に加え、未交換者に消火器を買い与えるための費用まで負担することになります。どちらにしても、お先まっくらです。
未交換者は原告が勝った場合に消火器を買えばよいだけなので、気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
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1138
マンション住民さん
消火器の未交換者に消防法の罰則(罰金や拘留)は適用されないのか?
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1139
契約済みさん
>>1137
何れにしても無用で無駄なお金の支出が発生しますので、一括交換することをやめ、裁判も避けるべきなのです。えむぽたに公開されてる訴状を読む限り、理事会は一切話し合いをせずに最初から一括交換で突っ張ってました。
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1140
入居住民さん
>裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。
逆に言えば、被告の管理組合が勝てば、莫大な裁判費用が原告組合員にのしかかるということだ。
金のこと考えると普通なら勝ち目の無い戦はしないと思うけど。勝算があっての訴訟だろう。
>気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
その金、自分が納めてる管理費から買ってるのだよ。買った分、組合の管理費が減るのだよ。減る額はなんと550万円!
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1141
住民さん
マンションの安心・安全のために消火器交換は規約通り自費で交換。そうすれば管理組合費から無用なお金550万円の支出はない。これがベストの選択。そのためには理事会が今期の定期総会で、件の総会決議を取り消す再決議をとれば済む話。何で裁判にするの?
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1142
マンション住民さん
この550万円の予算かなり高額すぎる。
これだけまとまれば1本6000円ぐらいでしょ。
もちろん管理組合の今回の一括購入は反対です。(今となっては遅いが)
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1143
マンション住民さん
>>1142
管理会社から言い値で購入というのも、よくわからん。
ズブズブだな。
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1144
マンション住民さん1
昨日配布の理事会会報も、全く説明になってなかったですね。どこが適法なんだか。
しかもよく読むと訴状が届いたのが7月で、弁護士との打ち合わせが6月?
原告側からの話し合いの呼びかけを無視して、念入りに裁判対策とは、立派です。
もちろん圧倒的な勝訴となるのでしょう。勝てば組合費からの裁判費用支出もないので安心です。
初公判の日程が書いていませんでしたが、隠してどうすんだろう。
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1145
マンション住民さん
>>1144
被告管理組合勝訴、原告組合員敗訴ですね。
でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
訴訟は理事会に弓を引く行為です、ちょっと疑問です。
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1146
マンション住民さん1
>>1145
> でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
> お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
その点については理事会も同じで、莫大なお金のかかる訴訟を予告があったにもかかわらず避けようともせず、組合員そっちのけでやろうとしているわけですから、よほど勝訴を確信しているか、お金持ちで自分たちのお金で裁判をやりたいのかのどちらかだと思います。ほんとにそうなのか、かなり疑問ではありますが。
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