神戸・兵庫の新築分譲マンション掲示板「プラウド武庫之荘一丁目」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-07-09 11:57:02

野村不動産のプラウドです。
平成20年完成のプラウド武庫之荘に続いて武庫之荘第二弾の計画です。
定期地上権です。

売主:野村不動産株式会社 http://www.nomura-re.co.jp/
施工会社:西武建設株式会社 http://www.seibu-group.co.jp/kensetsu/
管理会社:野村リビングサポート株式会社 http://www.nomura-ls.co.jp/
マンションコミュニティ プラウド武庫之荘の検索
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%...
マンションコミュニティ プラウドの検索
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%...
マンションコミュニティ 武庫之荘の検索
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E6%AD%A6%E5%BA%AB%E4%B9%8B%E8%...
マンションコミュニティ 尼崎市の検索
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82

野村不動産のマンションってどうですか? 【パート3】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/148494/
野村リビングサポートってどうなんですか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/
西武建設ってどうですか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47810/

物件名 プラウド武庫之荘一丁目
販売時期 平成26年1月下旬 (予定)
※予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。
予めご了承下さい。
所在地 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目156-3(地番)
交通情報 阪急神戸線 「武庫之荘」駅  徒歩6分
種別 マンション
敷地面積 2,336.63m2 (建築確認対象面積)
土地権利/借地権種類 定期地上権
建築確認番号 第ERI13033553号(2013年8月23日付)
用途地域 第二種中高層住居専用地域
構造・規模 鉄筋コンクリート 地上8階
建物竣工時期 平成26年9月下旬 (予定)
入居時期 平成26年10月下旬 (予定)
分譲後の権利形態 建物は区分所有、敷地は専有面積割合による定期借地権(賃借権)の準共有
総戸数 54戸 (他に管理事務室1戸)
販売戸数 未定
※販売戸数が未定の場合のご注意
 間取り、専有面積が変更になることがございます。
 これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。
 予めご了承下さい。
予定販売価格(万円) 未定
予定最多価格帯(万円) 未定
間取り 2LDK +F+N+W ~4LDK+N+2W
専有面積 70.68m2 ~ 96.02m2
バルコニー 9.62m2 ~ 23.10m2
ルーフバルコニー 40.14m2 ~ 46.55m2
駐車場 33台
駐輪場 108台
バイク置場 2台
ミニバイク置き場 3台
管理形態 区分所有者全員で管理組合結成後、野村リビングサポート株式会社に委託予定
売主 野村不動産株式会社
施工 西武建設株式会社
お問い合わせ 『プラウド武庫之荘一丁目』販売準備室
TEL:0120 - 651 - 054
定休日:火・水曜日
営業時間 [平日] 11:00 ~ 18:00
[土・日・祝] 10:00 ~ 18:00
スケジュール 資料請求受付開始
備考 ●借地権の種類/定期借地権の転賃(賃借権) ●存続期間/2075年6月30日(建物解体期間含む)期間満了時に更地に返還することが条件です。※建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長は一切できません。 ●賃料等/未定
情報更新日 2013/09/17
次回情報更新日 2013/10/01

[スレ作成日時]2013-09-17 22:17:47

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プラウド武庫之荘一丁目口コミ掲示板・評判

  1. 201 匿名さん

    >No.199
    >「解体積立金」のみで
    >解体が可能かは不明
    >なぜとっくに終わってると
    >断言できる?

    ①着工前に地主と野村不動産が「解体費用はこれだけかかる」という契約を取り交わしている
    ②それをもとに、物件購入者は各住戸毎に定められた解体準備金を、積み立て方式で支払い
    ③もし解体費用が①を上回る場合は、地主と野村不動産が負担(割合は両者で協議)

    よって取り壊し時期に、物件購入者が追加費用を求められることはない(=とっくに終わっている)と断言できます。

    >無知な人間が
    >いい加減な事を
    >言うもんやない

    No.198&上記 ⇔ No.199のどちらが、信用されるカキコミ(or信用に値しない「カキゴミ」)なのかは、ここをご覧になる他の方に判断をゆだねるとしましょう。

  2. 202 199

    >>201
    その契約書?の隅の方に、ただし「期間中に予期せぬ経済変動等があればこの限りにあらず」
    といった様な特約はないのかい?
    常識的には、不確定要素の多い60年先の債務について手足を縛らんと思うけどな。
    両者で協議て・・・それが揉める元なんや、先に協議は済ましてそれを契約書に明記するもんやで。

  3. 203 199

    不動産屋は、都合のいい事は聞かなくてもどんどん教えてくれるが、
    都合の悪い部分は聞かないと教えてくれないし、聞いても言わない場合もある。
    購入を決断される方は、せめて重要事項の説明書を契約時に見るのではなく
    事前に入手して(せめて契約三日前)内容を充分理解した上で説明を受けるべきと思うよ。
    説明時に的確な質問できるぐらいでないとアカンよ。

  4. 204 匿名さん

    203様、そうなんですよね。
    不動産屋さんも商売なんで仕方ないにしても
    口が上手いというか、自分が聴いておきたいことなどは
    しっかりと決めてメモしていかないといけないです。

  5. 205 匿名さん

    都合のいいことばかり言ってくるのは、不動産屋だけではないかもしれまんが、
    不動産は額が大きいので、買う側もそれなりの準備が必要ということですね。
    聞くことを纏めるのも大変ですが、皆さんどんな所を確認されているのでしょうか?

  6. 206 匿名さん

    野村様、コメントはないのですか?

  7. 207 匿名さん

    ないです。

  8. 208 匿名さん

    203さんの書かれている通りかな
    欲しい!って思っている状態だとなかなかそういうデメリットの考えってわいてこないので
    こういう掲示板を利用して自分以外の考え方を教えていただけると冷静になれるし、とても勉強になるな~と思います

  9. 209 匿名さん

    >203さん
    重要事項説明書は営業さんにお願いすれば事前に貸し出していただけるものですか?
    このような書類は当日読み合わせするしかできないと思い込んでいたので、いい勉強になりました。
    確かに当日説明されても、内容を追うだけて精一杯、その場では質問さえ浮かばないように思いますね。

  10. 210 匿名さん

    そもそも定期借地権ていうのは誰のための制度なのか考えてみれば。
    地権者のためにある制度でしょ。
    所有権に比べ、購入者(借地人)に不利なのは当たり前。
    よほど割安でなければ割に合わないね。敷地所有権の7割以下ならいいかな。


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  12. 211 匿名

    >No.210
    >定期借地権
    >割に合わない
    >敷地所有権の
    >7割以下なら

    ↑↑の7割って、どこから算出した数字ですか?

    現在関西で、同じ敷地内 or 立地条件が同等の場所に、所有権&定期借地権の新築分譲マンションが併存していないのに、比較なんか不可能だと思うのですが(謎)。

    関西圏の過去物件でもかまわないので、ぜひ実例を挙げてもらえるよう、お願いいたします。

  13. 212 匿名さん

    このスレの冒頭や、前のプラウド武庫之荘の過去スレ、国土交通省、国税庁、鑑定評価会社等のホームページをみて、ご自分なりに勉強してください。

    加えてプラウド武庫之荘等の定期借地マンションの中古流通事例を見てみるべきでしょう
    中古になったとたん急激に価格が下落します。
    それを考えれば個人的には7割でもまだ高すぎると思うが。

  14. 213 匿名

    >>No.211
    >>実例を挙げて
    >No.212
    >ご自分なりに勉強して

    それじゃ答えになってません(困)。
    わからないならわからないと、ハッキリおっしゃってください。

    >プラウド武庫之荘

    ↑↑と今回の「プラウド武庫之荘一丁目」とは、定期借地権の期間&周辺環境が違うため、全く参考にはなりませんよ。

    >7割でも
    >まだ高すぎる

    …本気で物件購入を検討している人間にとっては、なぜそう思うのかが知りたいのです。

    もし嫌がらせの意図でカキコミしたのでないなら、参考リンクの貼り付けでもかまわないのでちゃんと回答をお願いします。

  15. 214 匿名さん

    >>No.213

    プラウド武庫之荘一丁目も少しは参考になるでしょう。同じプラウド、5年違うが同じ定借、駅までの距離も同程度。だいたい、同じ土地に他のマンションが建つ訳無いのだから、例を出すのに同じ条件を求めたってねぇ。「全く参考にならない」じゃなくて、知りたくないだけでしょう。

    【一部テキストを削除いたしました 管理人】

  16. 215 匿名さん

    >プラウド武庫之荘一丁目も
    >少しは参考に

    プラウドの名前&駅までの距離が同程度っていうだけで参考にしろとは、あまりに不見識ですね。
    特に定期借地権の期間が10年も違うのに、同じような下げ幅で売買する不動産業者なんて、どこにもいませんよ。

    >同じ土地に
    >他のマンションが
    >建つわけない

    自身でそれを認めているのなら、比較対象がないのに「7割」っていう数字なんか、出しようがないじゃないですか。

    【一部テキストを削除いたしました 管理人】

  17. 216 匿名さん

    上の人、もう放っときましょうよ(笑)

  18. 217 匿名さん

    国土交通省の過去のデータによると同一エリアでの所有権マンションに対する定期借地権マンションの価格は8割ということになっています。
    ただしこれは平均値ですので当然土地代の高いところでは土地所有権と定期借地権の評価(国税庁資料ではおおむね5~6割と考えられます)の乖離の影響が大きくなりますので7割というのは理論値としては外れていないと思います。

    なによりも分譲時に比べ5年程度で価格が7~8割に急落する事実から考えれば7割でも高すぎる。
    これは別に武庫之荘に限らずほかのブランドエリアでもそうなってます。

    またマンションに比べ原価構成がわかりやすい一戸建てでは所有権対比定借は6割程度といわれてました。
    土地が下落する一方の今のご時世、定借なんてバブル時に咲いたあだ花です。

  19. 218 ご近所さん

    今朝もチラシ入っていたけど、最終4邸のままなかなか動かんね。

  20. 219 匿名さん

    ほんとに4邸?

    経済観念の鋭い関西人でこんなのに手を出す人が50人もいたとはちょっと信じがたい。
    (私は鈍い関東出身ですが、その私が見ても、、、。)
    ほんとにちゃんと所有権者いるのかぜひ登記簿見てみたい。表示登記だけだったりするんじゃない。

  21. 220 匿名

    >No.219
    >こんなのに
    >手を出す人が
    >50人もいたとは
    >ちょっと信じられない

    (もう入居開始しちゃっててますが)現時点で「50/54」売れる理由は、ネットじゃ知りえない点を含めてちゃんとあります。

    この掲示板は、ただのつぶやきを披露する場じゃありません。
    そんなことはツイッターでやってください。

    >表示登記だけだったり

    野村不動産がそこまでして「入居者を水増し」する理由がありません。

    営業妨害にあたるカキコミは、ご自身のためにも慎まれた方がいいと思いますよ。

  22. by 管理担当

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