物件概要 |
所在地 |
兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目156-3(地番) |
交通 |
阪急神戸本線 「武庫之荘」駅 徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
54戸 (他に管理事務室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階建 敷地の権利形態:定期借地権(・借地権の種類/定期借地権の転賃(地上権)・存続期間/2075年6月30日(建物解体期間含む)期間満了時に更地に返還することが条件です。※建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長は一切できません。・地代 : 11,691円(月額)※賃料改定は3年毎。賃料改定額は消費者物価指数を基準にした改定方法。・解体準備金 : 3,125円(月額)・地代等保証金 : 280,584円(一括)) 完成時期:2014年09月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 大阪支店
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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プラウド武庫之荘一丁目口コミ掲示板・評判
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195
匿名さん
そうなんですか。
専有面積もポイントなのかなと思いました。
単身者やDINKS向けなど小規模の所はすごい安いですけれど。
今後、経済状況によってどのようになっていくかはわかりませんが…
ただ家を借りる時って駅まで近い事をポイントにしている人が多いので
そういう点では条件は割といい方だとは思われますね。
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196
匿名
で、Mr. 野村、自分では買わないんでしょ。
ここは最終的結果としては利回りは大したことないもんね。投資物件ではないよ。
質問
最終的、つまり取り壊しの頃、所有者が死亡し所有者に財産が一切ない場合は誰が取り壊し等の費用を持つんででょうか?所有者達がその頃その可能性のある年齢に達するケースも多いでしょう。
単に頭に浮かんだ質問ですので、お気にされずに。
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197
匿名さん
やはり残った所有者でしょうか?
この解答であってますよね。
大変。
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198
匿名さん
>>No.196
>>質問
>>取り壊しの頃
>>所有者が死亡し
>>所有者に財産が
>>一切ない場合は
>>誰が取り壊し等の
>>費用を持つ?
>No.197
>やはり残った
>所有者でしょうか?
実際の取り壊し期間は、60年の期限がたってから半年以上後なので、
「『解体準備金』の積み立てがとっくに終わっているから、誰も費用負担する必要がない」
↑↑が正解だと思われます。
…所有権の物件と違い、月々の支払いに修繕積立金 プラス 解体準備金が発生するのは、デメリットといえなくもないです。
しかしその分 年数が経っても修繕積立金は所有権の物件ほど上がらないので、長い目で見ればプラスだと思う人もいるかもしれません。
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199
匿名さん
>>198
無知な人間がいい加減な事を言うもんやないよ。
ここのカキコミを真に受けるアホも少なくないのだからな。
答えは、個別の要因があるから「わからん」と云う事や。
「解体積立金」のみで解体が可能かは不明。なぜとっくに終わってると断言できる?
「修繕積立金が所有権物件ほど上がらない」と云うのは裏を返せば「スラム化」とリスクや。
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200
匿名さん
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201
匿名さん
>No.199
>「解体積立金」のみで
>解体が可能かは不明
>なぜとっくに終わってると
>断言できる?
①着工前に地主と野村不動産が「解体費用はこれだけかかる」という契約を取り交わしている
②それをもとに、物件購入者は各住戸毎に定められた解体準備金を、積み立て方式で支払い
③もし解体費用が①を上回る場合は、地主と野村不動産が負担(割合は両者で協議)
よって取り壊し時期に、物件購入者が追加費用を求められることはない(=とっくに終わっている)と断言できます。
>無知な人間が
>いい加減な事を
>言うもんやない
No.198&上記 ⇔ No.199のどちらが、信用されるカキコミ(or信用に値しない「カキゴミ」)なのかは、ここをご覧になる他の方に判断をゆだねるとしましょう。
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202
199
>>201
その契約書?の隅の方に、ただし「期間中に予期せぬ経済変動等があればこの限りにあらず」
といった様な特約はないのかい?
常識的には、不確定要素の多い60年先の債務について手足を縛らんと思うけどな。
両者で協議て・・・それが揉める元なんや、先に協議は済ましてそれを契約書に明記するもんやで。
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203
199
不動産屋は、都合のいい事は聞かなくてもどんどん教えてくれるが、
都合の悪い部分は聞かないと教えてくれないし、聞いても言わない場合もある。
購入を決断される方は、せめて重要事項の説明書を契約時に見るのではなく
事前に入手して(せめて契約三日前)内容を充分理解した上で説明を受けるべきと思うよ。
説明時に的確な質問できるぐらいでないとアカンよ。
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204
匿名さん
203様、そうなんですよね。
不動産屋さんも商売なんで仕方ないにしても
口が上手いというか、自分が聴いておきたいことなどは
しっかりと決めてメモしていかないといけないです。
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205
匿名さん
都合のいいことばかり言ってくるのは、不動産屋だけではないかもしれまんが、
不動産は額が大きいので、買う側もそれなりの準備が必要ということですね。
聞くことを纏めるのも大変ですが、皆さんどんな所を確認されているのでしょうか?
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206
匿名さん
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207
匿名さん
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208
匿名さん
203さんの書かれている通りかな
欲しい!って思っている状態だとなかなかそういうデメリットの考えってわいてこないので
こういう掲示板を利用して自分以外の考え方を教えていただけると冷静になれるし、とても勉強になるな~と思います
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209
匿名さん
>203さん
重要事項説明書は営業さんにお願いすれば事前に貸し出していただけるものですか?
このような書類は当日読み合わせするしかできないと思い込んでいたので、いい勉強になりました。
確かに当日説明されても、内容を追うだけて精一杯、その場では質問さえ浮かばないように思いますね。
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210
匿名さん
そもそも定期借地権ていうのは誰のための制度なのか考えてみれば。
地権者のためにある制度でしょ。
所有権に比べ、購入者(借地人)に不利なのは当たり前。
よほど割安でなければ割に合わないね。敷地所有権の7割以下ならいいかな。
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211
匿名
>No.210
>定期借地権
>割に合わない
>敷地所有権の
>7割以下なら
↑↑の7割って、どこから算出した数字ですか?
現在関西で、同じ敷地内 or 立地条件が同等の場所に、所有権&定期借地権の新築分譲マンションが併存していないのに、比較なんか不可能だと思うのですが(謎)。
関西圏の過去物件でもかまわないので、ぜひ実例を挙げてもらえるよう、お願いいたします。
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212
匿名さん
このスレの冒頭や、前のプラウド武庫之荘の過去スレ、国土交通省、国税庁、鑑定評価会社等のホームページをみて、ご自分なりに勉強してください。
加えてプラウド武庫之荘等の定期借地マンションの中古流通事例を見てみるべきでしょう
中古になったとたん急激に価格が下落します。
それを考えれば個人的には7割でもまだ高すぎると思うが。
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213
匿名
>>No.211
>>実例を挙げて
>No.212
>ご自分なりに勉強して
それじゃ答えになってません(困)。
わからないならわからないと、ハッキリおっしゃってください。
>プラウド武庫之荘
↑↑と今回の「プラウド武庫之荘一丁目」とは、定期借地権の期間&周辺環境が違うため、全く参考にはなりませんよ。
>7割でも
>まだ高すぎる
…本気で物件購入を検討している人間にとっては、なぜそう思うのかが知りたいのです。
もし嫌がらせの意図でカキコミしたのでないなら、参考リンクの貼り付けでもかまわないのでちゃんと回答をお願いします。
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214
匿名さん
>>No.213
プラウド武庫之荘一丁目も少しは参考になるでしょう。同じプラウド、5年違うが同じ定借、駅までの距離も同程度。だいたい、同じ土地に他のマンションが建つ訳無いのだから、例を出すのに同じ条件を求めたってねぇ。「全く参考にならない」じゃなくて、知りたくないだけでしょう。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
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