管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2025-07-09 16:17:51

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/株式会社合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4241 匿名さん 2024/04/06 06:57:15

    正式には第三者管理者管理方式という。用語は打だしく使い分ける癖をつけようね。

  2. 4242 匿名さん 2024/04/06 07:14:53

    第三者管理方式=第三者に管理委託
    第三者管理者管理方式=管理者業務を第三者に委託。

  3. 4243 匿名さん 2024/04/06 07:31:40

    >>4241 匿名さん
    うちらに言わないで、合人社に教えてあげてください。

    「合人社の管理者方式(第三者管理方式)は、区分所有者をマンション管理の煩わしさから解放し、権利と資産を確実に守り続けるため、「プロ」であるマンション管理会社を管理 …」

  4. 4244 匿名さん 2024/04/06 07:41:38

    >>4243 匿名さん
    合人社が管理会社のプロであるマンション管理会社を管理するんの( ´艸`)

  5. 4245 匿名さん 2024/04/06 07:59:43

    「第三者管理者方式」という呼称について、「外部管理者方式」に修正

    「第三者」という名称が適切かについてのご意見が一定数あったこと、標準管理規約別添において「外部専門家・総会監督型」などの表現が用いられていることとの整合性を踏まえ、ガイドライン案においては、区分所有者以外の者が管理者となる管理方式について、「外部管理者方式」という呼称を用いている。

    その中で特に、マンション管理業者が管理者となる場合については、「管理業者管理者方式」と定義している。

  6. 4246 匿名さん 2024/04/06 10:07:15

    >>4245 匿名さん
    お宅のマンションは業務管理を管理会社
    に委託しているでしょうが、
    それを第三者管理方式というんだよ、
    管理者を付けると紛らわしいので第三者
    管理者管理方式にした方が素人にも理解
    しやすい。
    管理者になり手がいないという理屈をつ
    けたわけでご解釈をしてややこしくして
    いる。ややこしや~~( ´艸`)あほか~
    ~~
    管理をややこしくするのは辞めようね。

  7. 4247 匿名さん 2024/04/06 10:29:10

    多くの人は、>>4245 が以下からの抜粋であることを知っている。

    外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
    ■第5回(開催:令和6年3月26日)
    ・参考資料2 第4回ワーキンググループでお示しした改訂案からの主な修正
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733312.pdf

  8. 4248 匿名さん 2024/04/06 10:59:43

    >>4240 匿名さん

    合人社の場合は、理事会廃止&監事廃止が一般的だからムリでしょう。
    ほとんどの管理会社の場合はいちおう国土交通省の「外部専門家活用ガイドライン」に従って、監事を設置する。
    監事を設置しさえすれば、相見積もりは可能になるし、口座の通帳と印鑑の分別方式を保持できる。

    でも、合人社のフロントに「相見積もりは絶対にとって比較しなくてはいけない」と言うと、「いや合人社だって合人社エンジニアリングが下請け三社からきちんと相見積もりを取ってますよ」と、とても摩訶不思議な答えが必ず返って来るんですよw

  9. 4249 匿名さん 2024/04/06 11:17:32

    >>4246 匿名さん

    ここまで「第三者管理方式」を理解していない人も珍しいと思う。

  10. 4250 匿名さん 2024/04/06 11:25:03

    >>4246 匿名さん

    そのうえ全然理解しないにもかかわらず、
    上から目線で他の人にその誤った解釈を教えてあげようとする
    すさまじいまでの思い上がりw

  11. 4251 匿名さん 2024/04/06 11:27:18

    >>4246 は、投資話で嫌われている109爺さんの投稿です。

  12. 4252 匿名さん 2024/04/06 11:28:00

    >>4248 匿名さん

    解答ありがとうございます。
    監事まで廃止にされてしまうんですね...。それではg社の言いなりになってしまいますね。
    入居を考えていたマンションの管理会社がg社で、管理組合は解散したらしいと聞き、諦めて他のマンションを探すか、それ以外は気に入っているのでそこにするか、悩んでいる所です。

  13. 4253 匿名さん 2024/04/06 11:54:44

    ガイドライン(案)に従うためには、外部専門家監事の報酬などに充てる経費が必要になる。例外的な、区分所有者監事のみが主流になるような気がするが、管理業者が管理者となる場合、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)と、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されるのか疑問。

    ・資料1 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733309.pdf

    監事のうち少なくとも1人は、外部専門家(マンション管理士、弁護士、公認会計士等)から選任することが望ましいと考えられます。

    外部管理者方式を採用する場合は、監事業務の外部委託に係る経費が発生することも見込んでおくことが望ましいと考えられます。

    ・なお、例外的に、①小規模マンションであり、②経済的な理由等により外部専門家を選任しないこともやむを得ないと考えられる場合において、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)が実施されるとともに、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている場合には、外部専門家である監事を選任せず、区分所有者たる監事のみ選任することも考えられます。

  14. 4254 匿名さん 2024/04/06 12:15:10

    >>4253 匿名さん

    そんなのとっくに読んだから知ってるよ。
    ガイドラインは法的効力がないんだよ。
    特に、Gに対しては何の効力もないんだろうねえ。

  15. 4255 匿名さん 2024/04/06 12:43:28

    うちも監事もいないっぽい
    一度G社が監事に名乗り出る人はいないかと回覧板回してきたけどその後の報告は一切なし

  16. 4256 匿名さん 2024/04/06 13:30:46

    >>4255 匿名さん

    たとえだれかが名乗り出たとしても
    誰も名乗り出なかったと嘘をつかれる可能性もある。
    うちのマンションでも、フロントがその手の嘘をついて
    区分所有者をだましたけど、そんな嘘はすぐにバレたよ。
    区分所有者の有志が臨時総会を開いて、みんなで監事設置を相談したほうがいいと思うよ。専門家と区分所有者それぞれ1名いれば状況を大きく転換させることでが出来る。4253がリンクを貼っている(案)を区分所有者全員が読めば、
    監事設置の重要性がおのずと理解できるはず。
    マンション資産を守めるための方法が記されている。

  17. 4257 匿名さん 2024/04/06 13:43:04

    >>4252 匿名さん

    理事会は廃止できても、通常は管理会社の力で管理組合まで解散できないはずです。
    管理費とか組合費とか払っていますよね?
    公益財団法人のマンション管理適正化推進センターに電話して、マンション管理士に相談してみてください。(国土交通省の窓口で無料相談が出来ます。)
    https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html

    【本 部】
    ◇住所
     〒101-0003
     東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
    ◇電話番号
     〇管理組合運営、管理規約等のご相談 … 03(3222)1517
     〇建物・設備の維持管理のご相談   … 03(3222)1519

    【大阪支部】
    ◇住所
     〒541-0042
     大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階
    ◇電話番号
     〇マンションの適正な管理についての相談等 … 06(4706)7560

  18. 4258 匿名さん 2024/04/06 14:12:34

    >>4257 匿名さん

    丁寧にありがとうございます。
    詳しく調べて相談してみようと思います。

  19. 4259 匿名さん 2024/04/06 14:26:00

    >>4256 匿名さん
    詳しくありがとうございます
    ただ総会を開くにはG社に対し総会参加者?の実印の提出が必要と記載されてるのが気になるところです

  20. 4260 匿名さん 2024/04/06 14:47:56

    実印は、区分所有者(個人投資家)同士が顔も名前も住所も知らない、投資型マンションならあり得るような気がしますが。
    普通に、区分所有者の大半が住んでいる分譲マンションならば、必要性が理解できない。

      • 匿名さん
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      匿名さん2022-12-03 06:45:29
      合人社に議決権行使書の開票結果を見せてほしいと願い出たところ、捨てたと答えた。
      受任者が委任者である管理組合の財産を勝手に捨てるのは民法違反ではないかと聞いたところ、規約云々などと言う意味不明な回答しか返ってこない。
      組合員の皆さんにお聞きしたい。
      議決権行使書の集開票は誰がしていますか?
      個人的な予想だが、管理会社による集開票が100%なんじゃないかな。
      つまり、管理会社による議決権行使書改竄行為で、徐々に管理会社よりの管理規約に塗り替えられているというわけだ。
      気づいたときは管理組合は身動きできないかもしれない。

      1. 議決婚行使書の集開票は管理会社がしている
        75%
      2. 議決権行使症の集開票はすべて管理組合でしている
        25%
      4票 
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