管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2024-11-22 11:26:01

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4061 マンコミュファンさん

    >>4059 匿名さん
    すみません。新築物件のことだと思いスルーしてしまっておりました。>>4049でも事前配布はなかったようなので、うちもないんでしょうね。

  2. 4062 匿名さん

    >>4060 匿名さん
    ここはG社についてのスレなので、当然のことながら、G社の管理規約の内容について論じています。そこに「管理会社が管理者となる第三者管理方式を変えるには総会で3/4の賛成票」とあるという事実は以前から問題視されていたと思います。G社の第三者管理方式を変えることは、すなわち管理者の解任を意味することだと、解釈しています。区分所有法には、「規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」と記されていますが、G社の場合、独よく自の規約を盛り込んで、解約、解任されないように工夫された特殊な管理規約であることは、これまでにこのスレでもここ以外でも指摘されています。

    あなたはGの管理規約を読んだことすらないのに、Gの管理者は理事長であると騒ぎ立てていましたよね。なぜ理事会廃止を前提とするGの管理者が理事長になるのか御説明いただいていません。管理規約を読まれた方のお話では、そんな記載はないということでしたが…

    海外のマンション管理に関する法体系について学ぶと、明らかに違うのは利益相反取引に対して全面禁止する厳格さです。グループ企業に修繕させるなどありえないのです。ここはトンネル会社を使いますが、ドイツやフランスではバックマージンも全面禁止です。管理者がバックマージンを取れば、解任・解約だけでなく、訴訟になります。それから、日本の区分所有法では「規約に別段の定めがない限り」という表現がありますが、このような表現はありえません。このような国際比較の視点は、日本のマンション管理の在り方を問い直すきっかけになればそれでよいと思います。
    あなたは、ここのスレに書き込む人たちが大きな問題を抱えているということに無関心で、あなたの主張の多くが矛盾を含んでおり、現実を歪曲して自分理論に照らし合わせて、ひとりで勝手に酔い痴れているようですが、このスレは切迫した現実問題をいかに解決するか、そのための情報交換のスレであることを念頭に置いてカキコミをもっと謙虚な姿勢で行ってください。
    人格がなくて、他人を見下すために理論を振り回す人間は恥ずかしい存在です。




  3. 4063 匿名

    管理会社の業者が入った日に嫌がらせがあります。追い出しやがいるようです。住人に合人社と繋がった人間がいるのかと思うぐらい合人社とタイミングよく提案などします。無駄な工事が多いと思います。不自然にいろんな箇所に不具合などが起きます。そしてよく住人が入れ替わります。気づいた人は出ていくんだと思います。

  4. 4064 匿名さん

    >>4063 匿名さん
    合人社のフロントがもらう工事報酬は10万円くらですかね?
    うちのマンションの場合、小さな修繕ー小さくても、外観を損ねたり、住民が使用する際に不便な故障は何度も何回お願いしてもずっと無視されていた。
    その代わり不要不急の意味のない工事はやり、不完全な修理を故意的に(?)何度も繰り返していた。以前の理事会では、もう二度とここに修繕を頼まず、自分たちで相見積もりをとって外部の会社に修繕を依頼しようと理事たちは考えていたはずなのに、今季の理事たちはまた合人社と合人社エンジニアリングに丸投げ状態に戻ってしまった。フロントの人たちも今人手不足で好都合なんだから、退職金制度のあるきちんとした会社に転職すればいいのに。

  5. 4065 評判気になるさん

    現在販売しているMRで資料貰うのが一番手っ取り早いと思いますよ
    実物手元に無いのに議論してもはじまりません
    管理会社が管理者ではない第三者管理方式とごっちゃにしてるところあるようです

  6. 4066 匿名さん

    >>4065 評判気になるさん
    >現在販売しているMR?

  7. 4067 匿名さん

    >>4065 評判気になるさん
    管理会社が管理者である場合は、第三者独裁管理方式と呼べばよい

  8. 4068 匿名さん

    >>4062 匿名さん
    >>4062さんは、G社の管理規約に限定した議論と主張されますが、>>4050では
    >「第三者管理方式の管理者の解約に必要な賛成票の数も『外部専門家活用ガイドライン』に盛り込むべき」
    と明確に記載されています。
    つまり、ガイドラインに記載すべきは「G社の第三者管理方式を変えるのに必要な賛成票の数」ではなく「第三者管理方式の管理者の解約に必要な賛成票の数」と主張されているわけです。
    G社の第三者管理方式変更は当然、管理規約変更を伴うので、これに必要な賛成票の数はガイドラインに盛り込むまでもなく区分所有法に特別決議として規定されています。
    一方、管理者の解任となると、第三者管理方式であっても、解任の際、一時的に監事が管理者を務める等の規定がある変更を要しない管理規約であれば、普通決議で可能であり、これに必要な賛成票の数もガイドラインに盛り込むようなことではありません。
    さらに言えば、G社の管理規約に限定した議論は、そもそもガイドラインの記載に馴染みません。
    海外のマンション管理法制研究者を自称される>>4062さんが、このような理屈を理解されていないとは考えられません。
    それとも、この議論の主旨は管理規約変更も普通決議でできるようにすべきということですか。
    管理規約変更に必要な議決権見直しの議論はあるようですが、それは法令改正の話であってガイドラインに盛り込むことではありません。

    >なぜ理事会廃止を前提とするGの管理者が理事長になるのか御説明いただいていません。
    前段のG社を批判する立場に変わって、まるでG社批判を難詰するG社社員の立場での質問のように見えます。いわゆるダブルスタンスということでしょうか。
    仮に管理者であるG社が法令に従って代理契約を行っているにも係わらず、当方がG社は管理組合を代表して契約を行っていると主張しているとしても、それにより不利益を被るとしたら当のG社だけでしょう。
    記載内容から>>4062さんは、>>4041さんでしょうが、海外のマンション管理法制研究者のイメージと異なり、管理規約変更に係る総会招集時の区分所有法に規定される議案要領通知義務も理解されていないような主張をされるG社に批判的な区分所有者でもある>>4062さんが、本件にそこまでこだわる理由が分かりません。
    また、「管理規約を読まれた方のお話」というのは>>4042さんのことですか。そうであれば、>>4042さんの記載は「管理契約書」であり「管理規約」ではありません。
    「管理契約書」は管理体制を規定するものではないので、不要なことが記載されていないのは当然でしょう。
    なお、>>4042(=4046)さんは、その管理契約書には「管理会社が管理者となり設備のメンテナンスから損害保険まで色んな管理に関わる契約ができる」との記載があると指摘されています。
    この指摘に対し、>>4062さんかどうか分かりませんが、>>4048さんが「総会決議なしに契約できるとしたら管理規約に管理所有者と規定されているのではないか」と的外れな指摘をされています。
    管理所有者であれば、管理のための自己名義での契約は可能ですが、管理所有による管理対象は共用部分に限られ敷地、附属施設は対象でないこと、重大変更に当たる管理はそもそもできないことを忘れてはいけません。さらに、管理規約に管理者としか規定されていない場合は、総会決議された契約であろうと、管理規約に総会決議なしにできると規定された契約であろうと、管理者は代理契約を行う必要があります。
    ここで、本題の当方がG社が管理者の管理規約に、G社社長が理事長と記載されていると考える理由を説明しましょう。
    まず理事会が存在しないことと、理事長が存在することには何の関係もありません。区分所有法に規定される管理組合法人において、理事の規定はあっても理事会の規定がないのと同じことです。
    重要なことは標準管理規約において、理事長は区分所有法に定める管理者であると同時に、管理組合法人の理事と同様、管理組合の代表者と規定されていることです。
    そして、管理者の立場での代理契約と、代表者の立場での主体的な契約ではその意味合いが大きくことなるので、G社には代表者の立場につく強い動機があります。
    実際、本スレの>>1978>>2737やブログのhttps://mshien.livedoor.blog/archives/52182322.htmlを見るとG社社長は管理組合の代表者(理事長)として振舞っているように見えます。
    >>2737には「G社長が理事長に就くと、保管口座の名義人になる」との記載があり、G社社長が実際に理事長を名乗っているかどうかはともかく、保管口座の名義人になるのは管理組合の代表者でないとできない行為でしょう。
    そしてG社社長を管理組合の代表者とするには、管理規約に「G社社長は、理事長として管理組合を代表する」と規定するだけです。
    もっとも、代表者と規定されていればよいので、必ずしも理事長という呼称である必要はありませんが、管理体制変更前の管理規約に理事長が規定されているなら、理事長であれば、その代表権を引き継げることになり、また、契約時に管理体制変更前の理事長印もそのまま使用できます。
    なお、「G社社長は、管理者として管理組合を代表する」と規定すると、標準管理規約の「区分所有法に定める管理者」という文言と齟齬を生じます。また、「G社社長は、管理組合を代表する」と規定するだけでは、実際の契約においてG社社長印を用いることになり不都合でしょう。
    仮に、G社が管理者の管理規約には、G社社長を代表者とする規定がないにも係わらず、G社社長が代表者として振舞っているとすれば、管理体制上の根拠がないまま代表者として振舞っていることになり理事長と規定されているよりも大きな問題です。
    G社社長を管理組合の代表者とするには、管理規約に1行追加するだけのことなので、そのようなリスク低減策が取られていないとすれば、G社がよほど管理組合を甘くみているか、間が抜けているかのいずれかでしょう。

    (追記)
    >>4061 マンコミュファンさん
    管理規約変更の総会招集通知時に、変更内容が分かる議案要領が通知されなければ区分所有法第35条第5項に違反します。そして違反者はG社でなく、招集通知者である理事長(管理者)になります。
    このことを当の理事長に伝え、念押しされることをお勧めします。

  9. 4069 口コミ知りたいさん

    >>4068 匿名さん
    まずあなたはちゃんと管理規約を入手してください

  10. 4070 マンション検討中さん

    >>4068 匿名さん

    4061です。ご忠告くださり、ありがとうございます。理事長にその旨お伝えします。

  11. 4071 匿名さん

    去年、二回もフロント交替している。
    何か不正があったのかなあ。

  12. 4072 匿名さん

    ふみはるにメール出さなくちゃ

  13. 4073 匿名さん

    最初からここが管理の新築マンション購入した人たちは悲惨だなあ。
    管理費・修繕費の値上げがあったら、理事会設立を住民の誰かが提案しないとだめだろうな。もしくは、理事会設置が難航したら、まずは、監事設置要求のための総会を開く。監事はもちろんGとは無関係でGに批判的な見解を持ち、情報能力に優れた専門家がいいね。
    問題は監事設置の方法だね。マンション管理組合におカネがあれば、外部専門家を雇えばいいし簡単だけど、おカネがない場合は、地方自治体支援にサポートしてもらいながら、評議会みたいな感じで数名の区分所有者が加わってサポートする感じかな?

  14. 4074 評判気になるさん

    投資で購入した中には法人等複数物件所有していたり大事になる前に買い替え予定の人や金出して面倒回避したい人もいる
    不利益が一致しないと3/4の承認は難しい
    そもそも組合員名簿入手ができない、連絡取れない等で同意書集められず議題にさえできないおそれがある

  15. 4075 名無しさん

    「組合員名簿入手ができない、連絡取れない等で同意書集められず議題にさえできない」

    ココは組合員名簿を個人情報だと言って出しません!
    ココの社名と組合員名簿でググってみると分かります。

  16. 4076 匿名さん

    >>4068 匿名さん
    あなたは、Gの第三者管理方式の管理規約を読んでいないわけですが、
    一般的に理事会廃止しても、管理会社が管理者になり、
    「理事長にも就任する」と規約に明記すれば、理事会はすでに廃止されていても、
    管理会社が理事長になることは可能なのですか?
    矛盾しているように見えますが、それでも記載さえあれば法的効力があるのですか?

  17. 4077 匿名さん

    やっぱりニワカは質問に答えられない

  18. 4078 匿名さん

    監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
    どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
    監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

    外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
    募集中
    案件番号155230736
    案の公示日2023年12月27日
    受付締切日時2024年1月24日13時0分
    所管省庁国土交通省

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    (6000字以内)
    令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
    国 土 交 通 省 住 宅 局
    電子政府の総合窓口(e-Gov)」
    (右下から意見を入力できるボタンがあります。)

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。




  19. 4079 匿名さん

    >>4076 (=4077) 匿名さん
    >>4076さんは、当方が質問に答えるまでもなく実際の状況をよくご存じでしょうし、当方は>>4076さんのように四六時中本掲示板に張り付いているわけではなく同様な主張を繰り返されても迅速に対応できず迷惑なのですが、とりあえずお答えしておきましょう。

    >一般的に理事会廃止しても、管理会社が管理者になり、「理事長にも就任する」と規約に明記すれば、理事会はすでに廃止されていても、管理会社が理事長になることは可能なのですか?
    >矛盾しているように見えますが、それでも記載さえあれば法的効力があるのですか?
    >>4068をよく読まれていないようですが、「理事長」は標準管理規約に規定される管理組合の代表者の呼称なので、G社社長を管理組合の代表者とするにも都合のよい呼称であると説明しているでしょう。「理事長」が気に入らなければ、「組合長」でも「組合代表」でも好きな呼称にすればよいわけですが、それではブログ ( https://mshien.livedoor.blog/archives/52182322.html )にあるような管理体制変更前の理事長印を使用した契約はできません。
    まさか、管理者の立場だけでは代理契約しかできないことを理解されてないわけではないと思いますが。
    そして、正規の手続きを踏んで改正された管理規約に「G社社長は理事長という呼称の管理組合の代表者」である旨の規定があり、その規定が諸法令に抵触しないものであれば、法的に有効な規定と言わざるを得ません。
    逆に質問ですが、G社管理者の管理規約にG社社長が管理組合の代表者であるとの規定がない状態で、代理契約ではなく理事長印を用いて管理組合を代表する契約が行われているとすれば、何の権限でそのようなことができるのかと問われた場合にどう答えるのですか。代理契約であれば代理人であることを明示した上でG社社長印で契約すればよく理事長印は不要です。
    なお、>>2737にあるG社社長が、保管口座の名義人となることは、適正化法施行規則第87条の管理業者に対する組合財産の分別管理規制を無効化するものです。同規制の骨子は、管理業者に対し、組合財産の一時的収納を目的とする収納口座には名義人となること、および印鑑(正確には引出し手段)の保管を認めても、組合財産を保管する保管口座についてはいずれも認めないことで組合財産を保全することです。
    同条には保管口座の名義人は管理組合等(管理業者が管理委託を受託契約した管理組合若しくはその管理者等)とあり、管理業者が管理者につく場合にも、同法の規定の不備から形式的にはその管理者は保管口座の名義人になれるように見えますが、これでは「管理業者が管理者に選任された場合も、適正化法が適用される」とする国の通達(国総動第51号)と整合しません。
    管理業者が管理者につく場合にも、分別管理を遵守するなら、ガイドライン改訂案にあるように保管口座の口座名義は管理組合とし、印鑑は監事が保管すればよいわけですが、監事も存在しないG社の第三者管理では、分別管理の遵守はそもそもできません。
    このような議論に対して、G社が管理組合の代表者についているのであれば、G社は「管理業者として保管口座の名義人になっているわけではなく、管理組合の代表者として名義人になっている」と抗弁できるかもしれません。

  20. 4080 匿名さん

    >>4078 匿名さん
    ガイドライン改訂案概要では、監事は外部専門家が望ましいとされているので、報酬に充てる新たな費用負担が発生すると思います。

    1戸当たり月いくら位なら賛同が得られるのでしょう。最高裁判決で役員免除の不在区分所有者の協力金として認められた、2,500円が一つの目安でしょうか。

    クローズアップ現代の事例では、39戸のマンションで1戸当たり月額2,500円。外部理事長の報酬が、月額89,100円、組合員監事の報酬が8,400円。

  21. 4081 匿名さん

    >>4079 匿名さん
    掲示板に張り付いていませんよ。薄気味悪い言い方はよしてください。
    自分は暫く沈黙していました。
    すべての意見が同一人物だと思うところが少しおかしいです。

    >「理事長」は標準管理規約に規定される管理組合の代表者の呼称なので、G社社長を管理組合の代表者とするにも都合のよい呼称であると説明しているでしょう。「理事長」が気に入らなければ、「組合長」でも「組合代表」でも好きな呼称にすればよいわけです
    何でもいいわけがないでしょう。こちらの質問にきちんと答えていません。
    実際の管理規約を読まれていないということで、
    ご返答に首をかしげることがいくつか含まれます。
    ”専門家”であるならば、どうしてGの管理規約を入手できないのですか?
    ブログやスレからの断片的情報をつなぎ合わせて憶測で物を言われても、当事者は迷惑です。
    保管口座については「第三者管理方式について」のスレで過去に
    もっと詳しい論戦がありました。関心のある人はそちらを読まれたほうがいいと思います。4079の議論は、一見緻密に見えても、管理者、管理業者、管理会社のすり替えが不注意に行われているので、論旨がわかりにくい部分が散見されます。

    当事者の方々は、地元の信頼できるマンション管理連合の専門家に相談されることをお勧めします。実際の管理規約を見てもらわなければ何もアドバイスできないはずで、Gの管理規約もすべて内容が同じ稼働かもわかりません。うちのマンションの場合は、問題点が多すぎることや標準管理契約から逸脱しすぎる点が多く(その時点で契約をやめておけばよかったのに…)かなりの修正がありました。それがなかったら、リプレイスもあきらめなければならなかったかもしれません。第三者管理方式の管理規約についても同じだと思われます。第三者管理方式への変更を可能にするためにGは妥協する姿勢を見せてましたが、管理組合側が監事廃止を疑問視すると、監事設置は可能だが、あくまで専門家ではなく、区分所有者の代表の監事に固執していました。

    4079の独断的な意見に惑わされずに、監事のあり方についても、現在パブリックコメントで意見募集中ですので、だれもが経験に基づく自由な意見を出されたら良いと思います。

    日本のマンション管理に関する法体系は海外のようにわかりやすく一本化されていないので、矛盾を多く抱えています。ー裁判をしなければ、どの法解釈がベストなのか
    わからないという不確定性があります。にもかかわらず、管理会社を訴える管理組合
    は少ないのは、欧米のような訴訟保険がないので、訴訟コストを管理組合が負担できないからです。そこでほとんどのケースでは、管理組合側は損害賠償をあきらめて泣き寝入りをするしかないという惨状があります。

    ひとことで言えば、”管理会社を管理者や理事長に就任させることは管理組合が大きなリスクを背負うことになるので、出来る限り、管理会社による第三者管理方式以外の他の方法を模索すべきだ”ということです。”

    ところで、ダブルスタンスって何ですか?初めて聞きました。
    ダブルスタンダードの間違いですよね?


  22. 4082 匿名さん

    >>4079 匿名さん
    Q太郎さんの「トリセツ」本は読んだことあるけど、
    ブログがあるのは知らなかった。
    この人は企業名隠さないでバンバン言うんだね。
    ブログ ( https://mshien.livedoor.blog/archives/52182322.html )
    Gについて、ここまで書く人も珍しい。
    第三者管理方式についても本を書いてほしい。
    マンション管理業界は本当に恐ろしいほど闇が深い。

  23. 4083 名無しさん

    合、儲けてまっせ!
    潤ってますなぁ

    駿河台のオフィスビルを取得、合人社計画研究所
    分譲マンション管理などを手がける合人社計画研究所(本社:広島市)は、千代田区神田駿河台にあるオフィスビルを取得した。

  24. 4084 匿名さん

    >>4081 匿名さん
    >すべての意見が同一人物だと思うところが少しおかしいです。
    本レスでも海外マンション管理法制研究者かつG社に批判的な区分所有者を装られていますが、そのキャラクターは、>>4062の海外マンション管理法制研究者と、>>4041のG社に批判的でG社管理者の管理規約の記載をどうしても知りたいらしい区分所有者のキャラクターのいずれにも一致していませんか。
    当方は、海外マンション管理法制研究者かどうかはともかく、G関係者以外には利害関係のなさそうなことをしつこく問いただしてくる>>4081さんはG関係者と推測しています。

    >何でもいいわけがないでしょう。こちらの質問にきちんと答えていません。
    「理事長」は、G社社長(管理会社でなく)を管理組合の代表者とするのに都合のよい単なる呼称であって、理事会が存在しようとしまいと、管理規約に規定すれば法的効力のある呼称であると回答しているでしょう。これ以上、何を説明してほしいのですか。そもそも、質問に答える義務があるとも思っていませんが。

    >実際の管理規約を読まれていないということで、ご返答に首をかしげることがいくつか含まれます。
    >>4081さんが具体的にどこに首をかしげられるか記載されていませんが、首をかしげられるのは>>4081さんが実際の管理規約を読まれているからではないですか。

    >”専門家”であるならば、どうしてGの管理規約を入手できないのですか?
    当方がどこで自身を”専門家”であると主張しましたか。当方は>>4081さんと異なり、証拠も示せないのに専門家を自称し主張に箔を付けるような下品なことはしません。
    >>4081さんのような海外マンション管理法制研究者であれば、>>4054に記載されているようにドイツ語、フランス語で文献を読む必要があるのかもしれませんが、区分所有法、適正化法、標準管理規約等は専門家でなくてもネットで日本語でいくらでも読めます。G管理者の管理規約はネットにまだ流出していないようですが。
    >>4081さんは海外法制に詳しいわりには国内法制に疎いようですが、ひょっとすると管理者では代理契約以外できないことを実際に理解されてなかったのですか。当方のG社管理者の管理規約にはG社社長が理事長と記載されているという主張は、当然このことが理解されており、然るべき対策が講じられてるということが前提になっていたわけですが、理解されてなかったのであれば、その前提が崩れます。

    >保管口座については「第三者管理方式について」のスレで過去にもっと詳しい論戦がありました。
    当方は、>>4081さんと保管口座について論戦した覚えがありませんが、具体的にはどのレスですか。

    >ところで、ダブルスタンスって何ですか?初めて聞きました。ダブルスタンダードの間違いですよね?
    ダブルスタンダードは2重基準という意味で対象によって異なった価値判断・基準を使い分けることですが、>>4081さんの場合は、自身が>>4062でG社に批判的な立場と、G社の利害に沿う立場の矛盾するスタンス(立場)を併用されているのでダブルスタンスを用いています。

  25. 4085 匿名さん

    >>4084 匿名さん
    なりすまし

  26. 4086 匿名さん

    >>4084 匿名さん
    ダブルスタンス?そんな言葉は一般的に英語にないよ。
    苦しすぎる言い訳だね。受験英語すら知らないみたいだね。
    読んでもいない管理規約を土台にして、同じようにこじつけで説明しているやり方と同じ。

  27. 4087 匿名さん

    しかし、ここの管理会社の第三者管理の被害者であるはずの当事者からの検証可能な情報が皆無といっていいほどない。

    >>4013 匿名さん が個人情報の問題があるというのは、管理規約などに組合員の個人名や住戸番号などが書いてあるということなのでしょうか?

  28. 4088 匿名さん

    >>4087 匿名さん
    過去にはあったから、探してみて。
    最近はさすがに警戒されているから被害も少ないのでは?

  29. 4089 匿名さん

    >>4087 匿名さん
    そういう意味ではなく、どこの管理組合かわかってしまうのは避けたいということです。

  30. 4090 通りがかりさん

    身バレは怖いですよね…

  31. 4091 匿名さん

    >>4090 通りがかりさん
    おっしゃるとおりです。
    ここが普通の管理会社ではないということはもう十分体験して知っていますから。

  32. 4092 匿名さん

    >>4087 匿名さん
    検証方法すらも知らないで、何を偉そうに言っているんだか…
    検証したければ、当事者に直接会って話を聞いて、管理規約を実際に読ませてもらう以外ないでしょうに。実際に自分の知り合いの複数のマンション管理士さんたちはそうして実際に検証したうえで、ブログに書いたり、報告したりしています。
    当事者から見れば、ネットだけで情報収集して、”検証可能な情報は皆無”などと言っているあなたは、おそろしく愚かな人間です。おそらくプロではないんでしょうけど…

  33. 4093 匿名さん

    >>4086 匿名さん
    >ダブルスタンス?そんな言葉は一般的に英語にないよ
    受験英語でなく特定の意味を持つ和製カタカナ英語としてダブルスタンスは流布していないかもしれませんが、英語のdoubleとstanceを合わせれば、2重の立場という意味にもなりませんか。
    当方が>>4068であえてダブルスタンスとした目的は、>>4086さんに「あなたはG関係者でしょう」と婉曲に伝えるためだったのですが、伝わりませんでしたか。
    ドイツ語、フランス語が得意で、英語はさらに得意な>>4086さんには当然、伝わると思っていましたが。
    >読んでもいない管理規約を土台にして
    管理規約の入手にしつこく拘られますが、>>4079で「専門家であればどうして管理規約を入手できないのか」と質問されているように、「専門家であれば管理規約を入手できる」とすると、海外マンション管理法制研究者を自称される>>4086さん自身は、なぜ入手していないと主張されるのですか。
    海外マンション管理法制研究者は、>>4086さんのいう「専門家」の枠には入らないということですか。
    質問の真意は「専門家でないものに管理規約は入手できない」と主張することにあったのかもしれませんが、>>4086さんが文体、表現が類似する>>4092さんかどうか断定はできませんが、仮に>>4092さんでもあるなら、知り合いに管理規約を入手されている専門家のマンション管理士さんもおられるようですし、実際にG社に批判的な立場であるならばそのマンション管理士さんに聴いた話として、本スレで管理規約の内容を公表してみたらどうですか。
    ちなみに当方は>>4087さんではありません。

  34. 4094 匿名さん

    >>4093 匿名さん
    自分がGの関係者ではないことは、他の方々はわかっていると思います。
    あなたは、自分の書き込みが少しでも批判されると、批判者を「Gの関係者」と
    決めつけてすぐにヒステリックになる例の人ですよね。
    なぜ、自分があなたのためにここに管理規約をアップしなければならないか
    全く分かりません。自分で探してください。
    それに、ここは当事者や専門家の情報交換の場です。
    みっともないカキコミはもうそろそろやめるべきです。



  35. 4095 匿名さん

    >>4094 匿名さん
    掲示版に張り付かれているだけあって、さすがに素早い対応ですね。他スレではスレ主まで務めておられるようですが。
    >自分がGの関係者ではないことは、他の方々はわかっていると思います
    少なくとも当方と誤解されたらしい>>4087さんはそう思われてはいないと思います。

    >あなたは、自分の書き込みが少しでも批判されると、批判者を「Gの関係者」と決めつけてすぐにヒステリックになる例の人ですよね
    そうであれば、あなたは当方がなりすましを指摘するたび反論し、最後は主張のつじつまが合わずに逃げ出す例の人ということになります。一度は自らG関係者であると認めて逃げ出されましたが(>>2957)。
    >>4094さんのなりすましは投稿の中身を精読するまでなく、その文体や表現を見るだけですぐに分かります。
    まず、某裁判の判決文にもあった「揶揄するような口吻」に類する表現が異様に多いことです。このような表現は、匿名掲示板とはいえ、一般の区分所有者は他の区分所有者に対して喧嘩を売るか恫喝するつもりがなければなかなか使えません。おそらくG社の企業文化なのでしょう。
    あるいは>>4094さんは、投稿中に「草」とか「ニワカ」とかの表現をたびたび使用され当方は意味が分からなかったのですが、調べてみると「2ちゃんねる」とかいう掲示板起源の表現のようですね。
    そのような掲示板で表現に磨きをかけられてきたということですか。
    かと思えば、>>4051のような同調を求める投稿では、異様に馴れ馴れしい文体を用いられています。
    このような、素性を晒すようなみっともない表現・文体は避けられたほうがよくありませんか。
    なお、>>4094さんは当方に対して質問に答えていないと主張される一方で、当方からの質問には全く答えて頂いていません。質問に答えることができないのであれば、なりすましであると認めることになりますよ。

    >みっともないカキコミはもうそろそろやめるべきです。
    当方に投稿してほしくないという気持ちはわかりますが、>>4094さんがなりすましで投稿される以上、正に「当事者や専門家?の情報交換」を阻害されているわけなので、なりすましを指摘することは虚偽情報を排して情報交換機能を維持するために必要なことです。
    もっとも、なりすましではなくG関係者の立場で本音の投稿をされるなら、当事者からの有用な情報提供ということになりますが。

  36. 4096 匿名さん

    >>4095 匿名さん
    専門知識があり、それが問題解決に役立つなら、ここに書けばいいでしょう。
    それ以外のことは誰も興味ないですよ。
    匿名とは言え、みっともないですよ。
    それらの全く異なる書き込みがすべて同一人物だとするところが異常です。
    まずは、管理規約を入手してください。なぜ入手できないのか不思議です。
    以後、無視します。

  37. 4097 匿名さん

    >>4095 匿名さん
    削除依頼出しておきますね。

  38. 4098 匿名さん

    監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
    どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
    監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

    外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
    募集中
    案件番号155230736
    案の公示日2023年12月27日
    受付締切日時2024年1月24日13時0分
    所管省庁国土交通省

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    (6000字以内)
    令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
    国 土 交 通 省 住 宅 局
    電子政府の総合窓口(e-Gov)」
    (右下から意見を入力できるボタンがあります。)

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。

  39. 4099 匿名さん

    マンション管理士になるなら、ある程度人間を磨いてコミュニケーション能力を高めておかないと、顧客が付かなくて、せっかく資格を取っても食べてゆけない。
    ある意味、サービス業よりサービスに徹しないと、やって行けない。
    弁護士ほど社会ステータスが高いわけでもない。
    介護士と同じく、社会にとって重要な必要不可欠の職業であっても、
    高収入ではない。
    かなりしんどい職業に見える。

  40. 4100 匿名さん

    生業でやっているマン管士がいるとは思えない。

  41. 4101 匿名さん

    >>4096(4097) 匿名さん
    削除依頼は本当に出されましたか。今のところ>>4095は削除されていませんが。
    以後無視されるということなので、その方が当方にも都合がよいのですが、>>4096さんの今後の活動のために、なりすましがすぐに分かる他の理由についても説明しておきましょう。
    端的に言えば、なりすましのためのストーリー構築が杜撰すぎます。
    その時々の思いつきでストーリーを作られるので、後で辻褄が合わなくなるのでしょうが、一例を挙げると、>>4039に始まる一連のストーリーがあります。
    >>4096さんは、>>4039で「第三者管理への変更決議があったが、全員反対であったので変更後の管理規約内容は分からない」とありそうもない話をされています。
    全員賛成の決議であれば、ありそうもなくてもまだ可能性はありますが、全員反対の決議となると総会決議に掛かる以上、理事会決議を通っているはずなので可能性もないのです。さらに>>4039の記載では内通者も存在するようですが、その内通者さんは決議に賛成しなかったのですか。
    全員反対という話を持ち出されたのは、管理規約変更案を読んでいないと主張するため、管理規約変更時の特別決議が念頭にあったためかもしれませんが、それなら「アンケートの結果、管理規約変更の特別決議は通りそうもなかったので、変更決議は実施されなかった」とでも説明されればまだもっともらしい話になったかもしれません。
    次に当方は、>>4040で「第三者管理変更決議と同時に管理規約変更決議は実施されなかったのか」(第三者管理変更と管理規約変更は一体であり、管理規約変更の議案があるなら事前に変更内容の分かる議案要領が通知されているはずなので、仮に管理規約変更決議が実施されなかったとしても管理規約変更内容は分かるはずではないか)と問いかけています。
    これに対し、>>4096さんは、>>4041で管理規約変更決議に伴う事前の議案要領通知義務を理解していないか失念されているような回答をされました。
    さらに当方が>>4044で議案要領について問いかけると、>>4049での回答は、「議案要領は内通者のみに通知されたようだ」というものでした。また、内通者ですかというところですが、>>4049の最大の問題は「フロントからは(議案要領は自身に)全く通知されていない」というところです。
    議案要領の通知は総会開催通知に合わせて理事長が行うことであって、管理会社のフロントが行うことではないでしょう。G社の管理組合に対する意識をもろに表明されたものとして、興味深く読ませてもらいました。
    G社管理受託の管理組合で管理規約変更時に、議案要領が実際に、通知されてないかどうかわかりませんが、通知されずに変更されているとしたら、法的に無効な手続きで変更されたことになるので、その変更自体無効であることを理解されるべきです。
    次になりすましをされる場合は、ストーリーを事前によく練られてからされることをお勧めします。

  42. 4102 匿名さん

    病んでるなあ

  43. 4103 匿名さん

    長文「荒らし」はみんなの迷惑になるからやめるべき

  44. 4104 匿名さん

    >>4101 匿名さん
    もっと内容をまとめて短くした方が、皆さんには読んで
    もらえますよ。

  45. 4105 匿名さん

    >>4101 匿名さん

    自分はなりすましではなく、G社の本物の被害者です。
    ゆえにG社の危険性について、おそろしい経験談を書きました。たかがマンション管理会社にここまで恐怖心を抱かせられるとは、夢にも思っていなかったです。にもかかわらず、あなたの主張の不可解な点を指摘しただけで、G社関係者扱いされるなど、怒りすらおぼえます。

    あなたはマンション管理士(?または資格試験準備中?)として専門知識を振り回しながら、G社管理のG社管理の管理規約を見たことがないとか、G社管理のマンションの区分所有者とコンタクトがないとか、全く実務経験も管理士連合会などの横のつながりもないように見えるのが不思議です。自分が書いたカキコミを読み返してみてください。匿名とはいえ、士業で食べて行こうとする人間がよくここまで酷いでたらめな内容のカキコミが出来ますね。自分を恥じてください。あなたのカキコミにもう二度と反応することはありません。

  46. 4106 匿名さん

    >>4105 (=4102=4103=4104) 匿名さん
    >>4096では「以後無視します」ということでしたが、よほど>>4101が気になったようですね。
    次々と投稿されますが、>>4102のような投稿では以前、削除になりませんでしたか。
    まだなりすましを続けられるなら、自身はG社の被害者であってなりすましでないと訴えるだけでなく、当方が>>4101で辻褄が合わないと指摘した>>4039の矛盾点に対して論理的に反証してみたらどうですか。
    ちなみに当方は、マンション管理士でもなければ、当該資格の試験準備中でもありません。当方程度の知識は少し調べれば得られる程度のものです。

  47. 4107 匿名さん

    >>4106 匿名さん
    やっぱりシロウトか。間違ったことばかり書いているから首をかしげていた。

  48. 4108 匿名さん

    >>4107 匿名さん
    >やっぱりシロウトか。間違ったことばかり書いているから首をかしげていた。
    自身はプロだと言いたいようですね。やはり海外マンション管理法制研究者に加えて、>>2863や他スレで「マンション管理士」を名乗られているG関係者の方のようですね。
    当方が「間違ったことばかり書いている」とのことですが、具体的にどこが法的に間違っているのか指摘して頂けますか。
    >>4107さんのようなプロが、区分所有法第35条第5項の管理規約変更決議時の議案要領通知義務(下記)を失念されていたように見えるのが不思議です。

    (招集の通知)
    第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

    5 第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  49. 4109 匿名さん

    みんなの迷惑だから、新しいスレ立てて、よそでやってくれないかな。
    あなたを批判する人はすべて合人社関係者だと決めつけているけど、
    このスレを長文や妄想や不確かな知識で荒らしまくっているあなたこそ合人社関係者
    ではないかと疑いたくなってくる。

  50. 4110 匿名さん

    >>4109 匿名さん
    論理的な反論は諦められたようですね。
    >>4109さんの投稿にはよく「みんな」という呼びかけが入りますが、「G社のみんな」という意味ですか。

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