物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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3501
匿名さん
>>3497 匿名さん
>>同時保管禁止の無効化は、 >>3380 にあるように集金代行会社の口座振替サービスの保管口座設定により既に達成されているかもしれない。
それが真実であるならば、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為であるかどうかについて、国土交通省の地方整備局は調べあげて監督処分にすべき。業務停止処分30日間なんて甘すぎる。3年くらいが妥当では?血税を吸わせてあげてるのだから、もっとマジメに仕事して欲しい。
(以下引用)
1.マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処分
(1)マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為(以下「本法違反行為」という )を 。 した場合には、法第81条本文の規定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとする。この場合において、監督処分内容については、別表に定めるところによることを基本とし、必要に応じ (2)の規定による 、 加重又は(3)の規定による軽減をして定めることとする。
(2)本法違反行為が、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、別表において指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
① 当該本法違反行為の態様が、詐欺的である等、悪質である場合
② 故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合
③ 当該本法違反行為による違反状態が長期にわたっている場合
④ 当該本法違反行為が及ぼす社会的影響が大きい場合
① 支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項の規定に違反して、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管したとき。
https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt132/01.pdf
(以上引用)
第三者管理で監事廃止すれば、こんなことが(法理論的に)”合法的正当化”できちゃうわけだね。
管理会社が理事会と監事廃止したら、(区分所有者には事後報告で)あんなこともこんなこともできちゃうと、いろいろ想像できる。系列に保険会社持っているところなんかはもっといろんなことができちゃって最高に楽しいだろうねw
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3502
匿名さん
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3503
匿名さん
>>3502 匿名さん
フロントによる着服の発見方法を教えてください。
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3504
匿名さん
3502はG関係者だから3503の質問に答えない。
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3505
匿名さん
少なくとも、毎月、月次収支報告書と収納口座と保管口座の記帳された預金通帳を全部、確認すべきではないかな。管理会社から報告を受けた理事長は、他の役員だけでなく、役員以外の区分所有者とも情報共有して。その上で、横領されたのなら、仕方がないといえるでしょう。
管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html
また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。
管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。
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3506
匿名さん
>>3505 匿名さん
G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で厳重に管理し、管理組合には記帳された内容を公開していない。従業員による着服防止対策にはなるだろうが、本当の目的は預金の移動を管理組合に知られないようにするためと推察される。とはいえ一時的に移されているだけで横領されるわけではないだろう。
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3507
匿名さん
>>3506 匿名さん
つまり、理事長でも通帳の記載内容は確認できないわけですか。
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3508
匿名さん
>>3507 匿名さん
G社は組合口座に係る決算報告資料として預金残高証明書、預金入出力取引明細を提出する。
預金残高証明書は銀行発行のものなので発行時点においては当該通帳にその残高が存在するのは確実であるが、一方、預金入出力取引明細は、銀行発行の取引証明ではなくG社が作成したものである。G社作成の取引明細であっても、実際の組合財産の入出力の動きを反映したものであろうし、監事が各取引に質問したとしても対応できる準備はされていると考えられる。その取引の値付け自体をG社が行っているものもあるが、ともかくG社も横領といった発覚のリスクが高いわかりやすいことはしないであろう。しかしG社作成の取引明細では、当該通帳における組合財産の動きであるかどうかはわからない。
仮に理事長が通帳の記載の閲覧を要求したとしても、G社が提出するのは実際の通帳のコピーではなく、G社作成の取引明細と思われる。
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3509
匿名さん
>>3508 匿名さん
横領を暴くというのは、理事長や理事には到底不可能で、
優秀な税理士や会計士を雇ってもムリで、東京検察が乗り出してくれないと
どうしようもないというように聞こえてしまいます。
マスコミが大きく動いてくれればって感じですかね。
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3510
匿名さん
>>3508 匿名さん
この会社を何十年も調べているという人物を知っているけど、
なかなか尻尾を捕まえることが出来ないってぼやいていたのは
こういうことなんだね
うちのマンションの場合は、二重修理三重修理がすごく多い
元社員に聞きたいけど、工事報酬はいくら以上の修繕工事からもらえるのか
教えてくれないかな
自分の推測では十万円以上の修繕工事ではないかな
なぜかというと無理やり十万以上に持っていったような修繕工事などが
多発しているんだよね
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3511
匿名さん
会計報告の1丁目1番地である通帳記帳報告を、月次報告書みたいに義務化させることはできないのかな。
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3512
匿名さん
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3513
匿名さん
月次報告書とともに、その報告書内容の裏付けともなる収入口座と保管口座の出入金記録を同時に公開することですよ。
簡単なことです。
理解できたかな?
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3514
匿名さん
>>3512 匿名さん
ポイントはG社が作成したものでなく、実際の組合財産の入出力が記録されている通帳を見せろということです。
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3515
匿名さん
1128 匿名さん
本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。
検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
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3516
匿名さん
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3517
匿名さん
民法414条の規定を有効化するために、管理組合の法人化はアリだと思う。
414条は法人化されていない管理組合には適用されない。
しかし、管理組合が法人化されていなくとも、区分所有者の通帳記録の情報開示請求の権利と管理会社の開示義務は明文化されるべきと考える。
上記スレからの引用
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
管理組合の組合員は、民法第673条を権利根拠規定として、管理者(理事長)、及び、取引銀行に対して、通帳記録の開示を請求できると解される。
まずは、管理者(理事長)に開示請求、開示しないときは、銀行に直接、開示請求する。
銀行に請求するときは、414条も合わせ技で、使う。
(履行の強制)第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
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3518
匿名さん
>>3516 匿名さん
そうですよね。
通帳開示は区分マンション管理事務における基本義務にすべきです。
この基本義務が実現されると、不正も少なくなる。
通帳開示を義務化していない現行法は、管理会社による不正会計を促進している。
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3519
匿名さん
>>3517 匿名さん
>民法414条は法人化されていない管理組合には適用されない。
???
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3520
匿名さん
>>3518 匿名さん
G社が集金代行会社の振替サービスを利用している場合は、通帳に記帳自体がされていない可能性があります。というよりG社が組合に知られずに組合口座の預金を移動させているなら、振替サービスを利用するしかないでしょう。
理事長が口座の印鑑を所持しているなら、手数料は必要ですが当該銀行に口座の入出力取引証明を請求し記帳内容を確認することも考えられます。
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3521
匿名さん
>>3520 匿名さん
>>G社が集金代行会社の振替サービスを利用している場合は、通帳に記帳自体がされていない可能性があります。
でも、Gの場合、会社概要に
https://www.gojin.co.jp/company/
合人社FGL株式会社…管理組合向けのリース・割賦・レンタル・収納代行業務(みずほフィナンシャルグループ・芙蓉総合リース(株)と業務提携)
とある。業務提携とあってもどのような内容の業務提携なのかわからない。
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3522
匿名さん
日本は欧米と比較して利益相反に非常に甘いと言われているが、
第三者管理方式の問題でその”甘さ”が恥ずかしいくらい浮き彫りになったね
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3523
匿名さん
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3524
匿名さん
3521 匿名さん
>>3380 にある図ではG社FGLはみずほ系だけでなく他の銀行系集金代行会社とも提携しているようですが、提携といっても単にG社を代理?してG社FGLが集金代行会社と組合員口座からの管理費等の徴収業務を契約しているだけでしょう。
集金代行会社は多くの管理組合が利用していると思われますが、管理組合法人であればどうかわかりませんが非法人の管理組合は直接契約できないので管理会社経由での契約となります。また集金代行会社は多数の金融機関と連携する必要があるため、G社FGLが自ら集金代行業務を実施したくても不可能であると思われます。
G社は組合員口座からの引出しだけでなく、組合口座からの引出しにも利用している可能性があります。
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3525
匿名さん
>>3524 匿名さん
なるほど。
出来るところは、マンション管理組合を法人化するといいですね。
資産を守るための方策が増えるというメリットがあります。
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3526
匿名さん
>>3520 匿名さん
ここの管理会社に任せているマンションの監事はプロの会計士の資格を持つ人がいいかもしれないね。管理委託費がいくら安くても”監視コスト”が異常にかかるのが問題だ。
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3527
匿名さん
>>3520 匿名さん
総勘定元帳は仕訳帳と同じものですから、通帳元帳を見れば、通帳の入出金が日付・金額・相手先・明細(〇〇修繕工事)などまで書かれています。
通帳元帳の期末残高が残高証明の金額と一致します。
組合の監事になれば、監査の時すべて見ることが出来るので、監事になる事が早道でしょう。
監事にお願いして、過去の監査資料を見せてもらう方法もあります。
但し、これで発覚するような不正は、ほとんどありません。
不正の手口管理会社の場合
業者に支払った費用から管理組合に内緒でキックバックを受ける。
不審に思ったら、管理組合が直接、新たな業者を探すしかありません。
水道料金を、徴収した金額よりも少なく収入に記帳する。
今は、ほとんどの管理会社が管理ソフトを使っているので不可能ですが、
ソフトの決算書を管理組合提出用に転記する場合は可能です。(1)
不審に思ったら、管理員さんが持っている水道料金一覧表の合計額と、
水道料金収入が一致するか調べます。
フロントが、管理事務所で集金した管理費等をネコババする。
管理会社によっては、隠蔽する事もあります。
今年度の剰余金・修繕積立金の期首残高が、昨年度の期末残高よりも少ない。
ありえないと思わるかもしれませんが、(1)の作業を
フロントがやっている管理会社ではあり得ます。
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3528
匿名さん
>>3527 匿名さん
総勘定元帳なるものの通帳の残高証明との整合性を確認しても、それがG社作成の資料である以上、G社が決算報告資料として銀行発行の取引証明ではなく、自社作成の取引明細を提出する理由は分からない。
取引明細も残高証明とは整合しているであろうし、また、G社は関係会社による高額な監理費を上乗せした不要不急の工事の実施、関係会社経由の高額な保険、リース等の契約、さらには契約自由の原則をたてに自社に一方的に有利な条項、特約を盛り込んだ管理委託契約のリテラシーの低い管理組合への押し付けなど、合法的に組合財産を収奪する手法を多々、研究開発しており、不正会計といったリスクの高いことを行うためとは考えにくい。もちろん、契約自由の原則といっても、特約で適正化法の規制を回避することはできないが。
G社が決算報告資料を既製の管理ソフト?を使用して作成しており、入力データも何らかの方法で銀行から入手しており、取引明細もその管理ソフトのアウトプットであって、かつG社には自ら取引明細のようなアウトプットを作成するITスキルはないのであれば、単に銀行で取引証明を発行するかわりにしているだけということもあるかもしれない。
なお、フロントの不正については、他の管理会社では時折発覚し国交省の監督処分を受けているが、G社では組合通帳の本社保管のように、フロントが組合財産に直接アクセスすることが困難な社内システムを構築していることが、G社ではフロントの不正が発覚していない理由の一つと想像している。
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3529
匿名さん
>>3528 匿名さん
つまり、フロント単位の不正ではなく、G社では会社ぐるみの不正が働いているわけですね。
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3530
匿名さん
G社のマンション管理士は、区分所有法第14条を無視し、1階住民がエレベーターを使わないなどから、専有面積が一般階の2倍以上あるにもかかわらず、使用頻度を考慮して一般階と同じ負担金額にする総会議案に承認している。
信じられないが本当の話だ。
おまけに、管理費等の金額が管理規約で定められているにもかかわらず、その規約違反の議案を通すためには特別決議が必要であるにもかかわらず、普通決議で無理やり可決に持ち込もうとした。
全て、G社のマンション管理士の承認の下で行われた不法行為だ。
G社みたいな悪徳管理会社でなければできない技だ。
そのG社のマンション管理士は地域のマンション管理士会の役員もしている。
マンション管理士だからと言って、むやみに信用するとひどい目に合う。
マンション管理士の地位も大きな転換期なのかもしれない。
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3531
匿名さん
>>3530 匿名さん
管理会社勤務で管理会社の利益増大のために働いているマンション管理士と
管理組合のために尽力してくれるマンション管理士は区別したほうがいいのではないですか?後者は管理会社のリプレイスや不正があるときには大きな力になってくれます。
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3532
匿名さん
>>3531 匿名さん
G社のマンション管理士が役員を務めているマンション管理士会は、管理組合のために尽力すると声明していますよ。
>後者は管理会社のリプレイスや不正があるときには大きな力になってくれます。
どちらの力になってくれるかは一目瞭然ですよ。
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3533
匿名さん
>>3532 匿名さん
当然、G社の利益優先だろうな。
そのために、マンション管理士会の役員になっているからね。
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3534
匿名さん
>>3533 匿名さん
3530ですが、誤解されたみたいなので
書き足しておくと、後者はもちろんG社に所属しないマンション管理士さんのことです。G社所属のマンション管理士がG社からのリプレイスに協力してくれるわけありません。G社所属のマンション管理士のフロントは最低最悪でした。良心の呵責なしに平気でうそばかりつく人間でしたね。
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3535
匿名さん
>>3531 匿名さん
>>3530 は実際の話かどうか疑わしいところがある。
まず、その議案は誰が提案したのか、利益を受ける1階の区分所有者か、1階の区分所有者が議決権の多寡から総会では可決されそうもない提案をするだろうか、管理会社のG社か、G社にそのような提案をするメリットがあるのか。さらに議案の承認をしたというG社マンション管理士は、どのような立場で承認したのか、G社が議案を提案する前に、区分所有法、管理規約との適合性を確認したという意味なのか。
法的な適合性については、区分所有法第29条によれば、区分所有者の管理に要する経費の分担割合は共用部分の持分(専有部分面積割合)によらず、規約で別段の定めができるので、規約に定めれば管理費等の分担割合の変更は可能ではある。管理費等の金額の変更は、管理規約に記載されていても本文ではなく、別表であるなら判例から普通決議で可能だが、この事案では本文記載の分担割合の変更が必要なので管理規約変更の特別決議は必要となる。
ともかく本レスはG社非難というよりマンション管理士非難に重点が置かれたもののように見える。
とはいえ、G社のような管理会社に対抗するため安易にマンション管理士に頼るのもどうだろうか。確かに管理会社のために尽力してくれるマンション管理士も存在するだろうが、管理組合を相手にするマンション管理士はビジネスとして成立しにくいのが現状ではないだろうか。
管理組合が相当のリテラシーを有していなければ、管理組合のために真に尽力してくれるマンション管理士か否かの判断は困難と考えられ、組合員が自らのリテラシー向上を図ることが先決と思える。
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3536
匿名さん
上記修正(下から4行目)
管理会社のために尽力してくれる → 管理組合のために尽力してくれる
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3537
3530
>>3535 匿名さん
的確な指摘をいただき、ありがとうございます。
G社管理下で起こっている実際の話です。
私自身も信じられない体験談です。
このマンションの状況説明を補足しておきます。
1階部分は店舗で、2階以上はワンルームマンションとなっている複合型投資型マンションです。
1階店舗部分の床面積は約40㎡、2階以上のワンルーム部分は約20㎡です。
総戸数は店舗部分2戸含めて約80戸あります。
共用部分の負担については、規約で別段の定めはありますが、内容は区分所有法とほぼ同じです。
「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にする」という荒唐無稽な議案の提案者は1階店舗の所有者です。
理事会は理事が3名と監事1名で構成されています。
当然、規約違反の提案ですから、まっとうな理事会では鼻から拒否されます。
A役員が存在していた時にはこの議案は理事会で否決され、この議案については、以後、理事会では勘案しないとされていたのですが、A役員の転居に伴い、いつのまにか理事会での決議事項が破られ、G社フロントが仲介役で、規約違反の話が理事会で復活していたのです。
残念なことに、理事長を含め他の役員は、管理規約等のマンションに関する専門的な知識は皆無です。
個人的な憶測ですが、理事長はG社の内通者であり、フロントに指示されるがままに動いているようです。
私の立場ですが、A理事が転居する1年前にこのマンションのワンルーム部分のオーナーとなりました。
理事会には興味があり、当初から役員立候補しており、当面はオブザーバーとして迎えてもらえました。
A理事退任に伴う役員改選により、紆余曲折を経て1年前に理事となりました。
1年間の役員経験で、様々な不可解な出来事に遭遇し、ただ驚いているのが現状です。
G社管理下で悩む全ての方に問題共有をしてもらえれば何かの役に立つのではないかと思い、投稿した次第です。
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3538
3530
1階店舗所有者ですが、入居当初から「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にしてほしい」を言い訳に、管理費等の滞納を続けています。
管理費等の滞納は、どこのマンションでも見られる光景で珍しくもないのですが、G社の理事会での報告が「管理費額に不満有を理由に納付拒否」とだけ明記され、店舗所有者の要求が【規約違反】であることには触れていません。
【規約違反】の要求は不法行為で検討の余地もありませんから、G社の担当者がどこまで【規約違反】の要求について店舗所有者に説明したのか、疑問が残ります。
【規約違反】の要求に検討の余地があるかのようなG社による義務違反者への対応は
総会前のG社の担当者の暗躍により、総会議案として理事会で可決されることになったのです。
総会前の理事会は総会議案を審議する会でもあり、重要な会議なのですが、コロナ禍を理由に、理事会会議を設けずに担当者が議案書を持ち回り、承認サインを記入する形で行われました。
その中の一議案として【規約違反】の要求である「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にしてほしい」の議案が盛り込まれていたのです。
理事3名による議決結果、信じられないことに賛成2反対1で総会議案として上程されることになったのです。
他の理事の方に対しては、店舗所有者の要求は【規約違反】なので、これを認めると、このマンションにおける秩序が崩壊しますよと何度も説明をしたのですが、事の重大さを理解してもらえないままの結果となりました。
【規約違反】の案件を総会で議案化し、議決を取るという前代未聞の通常総会が開催されたのです。
幸いに、管理費等の金額は管理規約に別表として記載され、その金額を変更することは管理規約の変更となり、【特別決議】が必要です。
そのことをG社担当者は知らなかったようです。
<続く>
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3539
匿名さん
>>3538 3530さん
>>3538 3530さん
購入する時に管理費や積立修繕金等の負担についての説明を受けて承諾(署名押印)して購入したので納得しているかどうかがポイントになってしまうのではないでしょうか。説明不足であれば訴訟したほうがいいと思います。
似たようなケースで過去に訴訟になったことがあるようです。
相談されるのであれば、弁護士とマンション管理士のW資格所有者ですかね。
管理費の倍率が焦点になるのでしょうが、店舗所有者と一般居住者の区分所有者の管理費を同額にしろという主張は荒唐無稽です。(区分所有法第30条3項が法的根拠。)
ご参考までに。うちのマンションも理事長経験者に内通者います。
http://mansyon-kanri.com/archives/110
区分所有法第30条3項の規定「規約は、専有部分もしくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的、及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」
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3540
匿名さん
購入時には、管理規約や細則、管理費等について
承諾してサインをすることになっているので、あとから
いろいろ言っても意味ないよ。
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3541
匿名さん
>>3539 匿名さん
つまり、店舗購入者は購入時に管理費等の説明を受けてなければ管理費等の支払い義務は免れるということかな。
そしてその責任は仲介した不動産業者にあって、管理組合は不動産業者に支払いを求めて裁判を起こすということなの。
よく理解できないコメントだね。
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3542
3530
荒唐無稽な規約違反の議案が通常総会に第2号議案として上程されました。
その時の議案書の切り抜き記事を紹介します。
明らかに、1階店舗所有者への利益誘導が記事内容から伺われます。
2号議案の記事素案はG社担当者によるものであり、第2号議案が規約違反であることには一言も触れていないばかりか、第2語議案の可決を応援しているような文面です。
2年前に理事会で否決された規約違反の要求が、誰かの陰謀で再び姿を現し、総会直前理事会での審議を通過し、通常総会にまで議案として上程され、普通決議で可決されようとしていたのです。
仮に、第2号議案が可決されると、第2,第3の1階店舗所有者が現れ、難癖をつけては管理費等の値下げを要求してくるでしょう。
一方で、良識ある住民からは、規約違反の要求を受け入れたことによる損害賠償請求を起こされるでしょう。
所謂、管理組合全体の秩序の崩壊です。
その責任は現理事会に問われます。
私も含め、ボランティア同然で参加している役員連中ですから、責任の所在を問われると、行き着く先は管理組合と理事会の崩壊となります。
管理組合運営組織の理事会が崩壊すれば、理事会に代わる管理運営が必要となります。
次の展開として、G社が得意とする第三者管理が登場してくるのは目に見えています。
<続く>
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3543
匿名さん
>>3541 匿名さん
違います。
管理費の支払い義務は当然あります。法的義務を知っている不動産業者が説明を怠ったとは考えにくいです。店舗購入者は承諾(署名押印)したうえで購入していると仮定します。
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3544
匿名さん
>>3542 3530さん
>2年前に理事会で否決された規約違反の要求が、誰かの陰謀で再び姿を現し、総会直前理事会での審議を通過し、通常総会にまで議案として上程され、普通決議で可決されようとしていたのです。
普通決議で可決されても、それは絶対に無効なはずです。
訴訟すれば勝訴するでしょう。勝訴すれば、訴訟費用は負担しなくて済みます。
しかし、それを管理組合の崩壊と決めつけるのはおかしいと思います。
法的問題を法的に解決して何が悪いのですか。
理事たちと対立したくなければ、責任の所在をすべて管理会社のみに押し付けるのが最善です。そうすれば、責任逃れしたい理事たちの賛同も得られるのではないですか。今回の件をリプレイスへの第一歩とすることもできるのではないかと思います。
管理会社が第三者管理を提案してきても
もうすでに管理会社の第三者管理を批判する記事などがあるので
それを管理組合員に配布すれば否決されますよ。
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3545
匿名さん
弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html
相談事例① : 管理費等の改定は、普通決議、特別決議どちらで行うべきでしょうか?
規約の本文に、「管理費等の額は別表第○の通りとする」のように記載され、別表が規約の一部とみなされるような場合には、管理費等の改定は規約の変更に該当し総会の特別決議が必要です。
一方、規約の本文に「管理費等の額は別に定める」のように記載され、規約の中に金額の記載がない場合は、別に定めた管理費等の額自体は規約の一部とみなされませんので、規約に別段の定めがなければ、普通決議で改定が可能です。
【参考】
判例
○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決
<要旨>
管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例
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3546
匿名さん
>>3545 匿名さん
このスレは本当に勉強になるなあ。
ありがとうございます。
3530さん、管理規約の内容はどうなっていますか。
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3547
3530
>>3544 匿名さん
ご意見ありがとうございます。
>普通決議で可決されても、それは絶対に無効なはずです。
第2号議案は、最初から普通決議は無効ですから、開票結果、特別決議である条件が満たされず、否決される結果となりました。
仮に、普通決議で可決されれば、第2議案が無効であることが判明するまでは有効として扱われます。
私がその場にいなければ、普通決議として可決されていましたし、他の誰もその無効について後の追及はなかったと思います。
>管理組合の崩壊と決めつけるのはおかしいと思います。
理事役員がいない管理組合は、第三者管理による管理運営に頼る以外は管理組合の崩壊といって過言ではないと思います。
G社担当者は第2号議案を普通決議で可決に持ち込もうとしましたが、私が頑として反対し、管理規約の変更は特別決議であることを管理規約の条文をもって説明し、普通決議だと信じて疑わないG社担当者とは長時間の議論となりました。
彼には管理規約の条文を理解するだけの能力がなかったみたいです。
第2号議案は普通決議だとの誤った先入観で第2号議案の可決に挑んでいたG社担当者は、私からの反論に出鼻をくじかれたのです。
他の総会の出席者は理事2名だけであり、G社担当を含め合計4名での通常総会でした。
これではらちが明かないと思い、後日、二人で地方整備局へ行って判断を仰ぐということでその場をしのぎました。
この通常総会での言い争いのポイントは、総会を支援する立場の管理会社にとって、デメリットしかないこの規約違反の第2号議案を、単なる総会支援の立場から、総会の進行妨害にまでに及ぶ行動をとってまで、この規約違反の第2号議案を可決する必要があったのか、そこにすべてが集約されていると思います。
G社担当者は、総会の支援ではなく、総会を仕切ることに違和感を抱かないようになっていたのです。
<続く>
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3548
マンション掲示板さん
>>3547 3530さん
81戸のマンションで総会出席者が理事以外あなた一人とは…既に手遅れですよ。
G社に乗っ取られるのは時間の問題、早く引っ越した方がいいですよ。
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3549
デベにお勤めさん
>>3548 マンション掲示板さん
>理事以外あなた一人とは…既に手遅れですよ
投資型マンションなんてほとんどがそうですよ。
知らないの?
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3550
匿名さん
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