管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2025-02-17 16:56:34

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2721 口コミ知りたいさん

    >>2720 匿名さん
    口座名義人がf社長になるのはご承知の通りですが、私たちのマンションなのに意見が全く言えなくなっていました。
    第三者管理の内容がここまで酷いという説明は全く無し。
    ここは管理会社変更までの愛想だけが良くその後は鬼。管理もずさん、管理組合の物品も無くなるし。


  2. 2722 匿名さん

    >>2721 口コミ知りたいさん
    理事長や監事を廃止してしまうと、区分所有者の意見をまとめてくれる人が
    いなくなります。区分所有者の権利が消失するのと同じことです。
    でも、合人社を追い出せてよかったですね。
    内通者になる人もいなかったのだと思います。
    内通者がひとりでもいたら、まず不可能になっていたでしょう。

  3. 2723 匿名さん

    >>2721 口コミ知りたいさん
    総会を開きにくくさせるために、全員が印鑑証明提出を要求されたことありますか?
    これは絶対にここの管理会社だと思うんですけど
    https://schoolformkk.com/kanri-shuzen_column/2992/

    【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その89】総会開催には印鑑証明を要求する第三者管理者

  4. 2724 通りがかりさん

    >>2723 匿名さん
    あります!あります!あります!
    ここの管理会社の規約です!
    これは酷いワナでした!
    最低の経験でした!

  5. 2725 匿名さん

    >>2722 匿名さん
    居ましたよ、内通者。ここに色々と吹き込まれた区分所有者がいました。
    綱渡りの逃亡でした。

  6. 2726 匿名さん

    第三者管理方式は時代の流れですか?
    理事長になりたい区分所有者が存在しないケースは第三者管理方式が適していますか?

  7. 2727 匿名さん

    >>2724 通りがかりさん
    最悪でしたね。
    管理業協会の苦情制度を使うとか、国土交通省の地方局に訴えるとか、
    弁護士に依頼して善管注意義務違反で訴えるとかの手段はとらなかったのですか?

  8. 2728 eマンションさん

    >>2726 匿名さん
    YouTubeでも第三者管理者方式で検索して観てみてください。
    注意点がよく分かりますよ!

  9. 2729 匿名さん

    >>2726 匿名さん
    限界マンションの場合、第三者管理が必要な場合もあるかもしれません。
    その場合は、マンション管理会社でなく、信頼できるマンション管理士さんに
    依頼されるといいと思います。
    マンション管理会社は利益相反の問題がありますので、
    絶対にお勧めしません。

  10. 2730 通りがかりさん

    >>2727 匿名さん
    屈辱的でした。何で自分のマンションの総会開催要請のために役所に行って印鑑証明を取らなければならないのか。泣きましたよ。

    私はこの規約変更した合リプレース部隊の人間を一生許すことはないでしょう。ネットでその人物を今でも確認する事が出来ます。大嘘つきめ!

  11. 2731 通りがかりさん


    >>2727 匿名さん
    マンション管理士達からとにかく逃げることを薦められました。粛々と縁切りのために動きました。
    訴えて長年ここと関わらなければならなくなった悲惨なマンション例がたくさんあるからです。

  12. 2732 匿名さん

    >>2731 通りがかりさん
    縁切りが出来たのは、区分所有者が団結できたからですよね?
    Gは内通者を投入してくるので、マンション内の人間関係も悪くなるし、
    ここは本当に最悪ですよね。大規模マンションとか、外部居住者が多いと
    印鑑証明が集まらないから総会開催阻止の常套手段にするというあくどい魂胆ですよね。しかもこの手がいろいろなところで使われているということは、
    上層部からの命令なんでしょうね。おそろしいですね。

  13. 2733 匿名さん

    合人社グループが管理物件を増やしているのは社会的評価が上昇しているからですね。
    第三者管理者方式は、区分所有者の選択肢であり、管理組合が望んで選択をした結果ですよね?
    嫌なら、元に戻せば良いのでは?

  14. 2734 通りがかりさん

    >>2733 匿名さん
    元に戻せないように何重にもワナを仕掛けられると書き込みがありますよ。
    管理物件を増やしているのは社会的評価が上昇しているからではなく、リプレース専属部隊がいるからだと書き込みにありました。
    まぁ、そんな事は百も承知で嫌がらせで書き込んでるんですよね、合人社さん笑

  15. 2735 口コミ知りたいさん

    >>2733 匿名さん
    内通者をつくるんです。
    あなたもGの人だから良く御存知でしょう。
    満足度ランキングを見てください。
    どんどん順位落としてますよ 笑
    安い管理費で高いマージンというやり方を知らない人が騙されるんです。
    もう追い出しました。フロントは人間のクズでした。

  16. 2736 匿名

    >>2720 匿名さん
    確認ですが、名義がF社長に書き換えられる口座は保管口座(又は収納・保管口座)でしょうか。適正化法施行規則第87条第6項に保管口座(又は収納・保管口座)の名義人は「管理組合等」と規定されており、管理会社の第三者管理の場合であっても組合財産を保管する口座であることが明示されない名義人の場合は、同規定に抵触すると考えられます。(「○○管理組合 管理者 F社長」等の名義であれば一応クリアされるかもしれません。)
    ここで、同条第4項は管理会社に対して同口座の通帳は保管できても、印鑑(引出用カード他の管理会社裁量による引出し手段を含む)の保管を禁じているのですが、国交省は、管理会社が管理者に就く場合、組合財産保全上の課題があるとしながらも、同規定が管理者等が印鑑を保管することを前提としており他に適切な保管者もないため管理会社は印鑑を保管できるとしています。(監事が存在する場合、監事が同口座の印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、Gさん誘導の管理規約にそのような規定がなされるわけはありません。)
    なお、各月分の事務管理費用(管理費)の払出しと各月分の修繕積立金の一時保管を目的とする収納口座については、当月分の管理費(事務管理に要した費用を控除した残額)及び修繕積立金は翌月末日までに保管口座に移し換えることが規定されています。一時保管口座であることから、管理会社は徴収財産の1月分以上の保証契約を締結すれば、同条の規定により、名義人であってもよいし、印鑑も保管できるとされています。

  17. 2737 口コミ知りたいさん

    >>2736 匿名さん
    第三者管理で、管理会社社長が理事長に就任すると、保管口座の名義にになります。
    適正化法施行規則第87条第6項と矛盾しています。
    これが第三者管理の恐ろしさだと思います。
    Gが監事廃止に固執するのは、あなたが指摘されていることが主な理由のひとつなのではないでしょうか。これもとても重要なポイントだと思います。

  18. 2738 ご近所さん

    >>2733 匿名さん
    黙れ、
    第三者管理になったら、お前が工事報酬目当てで発注繰り返して
    修繕積立金枯渇させるつもりだろ
    お前の生活を支えてやる義務はわれわれ区分所有者にはない

  19. 2739 坪単価比較中さん

    そんなにいきり立たないで、もっと冷静に書き込みをしましょう。
    合人社さんのフロントの皆さんは一生懸命やってくれてますよ。

  20. 2740 匿名さん

    >>2739 坪単価比較中さん
    悪質なGのフロントと戦うために重要なポイントです!

    >>2705 口コミ知りたいさん
    Gは標準管理規約にはある次を外そうとするから、気を付けてください!
    絶対に34条を削除してはいけません。
    削除したら、Gの思うままにされてしまいます。

    (専門的知識を有する者の活用)
    第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

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