物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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2428
口コミ知りたいさん
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2429
匿名さん
>>2423 氏が「当事者管理」というものをどのような管理だと考えていたのか、知りたいですね。
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2430
匿名さん
>>2429 匿名さん
>>2423 氏が当事者管理だというのは、管理者である管理会社が、自社に管理委託をすると思っているからです。
管理能力がある管理会社が管理者となるのですから、自社に管理委託をする必要はありません。
従って、管理者(管理会社)による自主管理になります。
故に、第三者管理に該当します。
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2431
口コミ知りたいさん
>>2430 匿名さん
管理会社の第三者管理は民法108条の自己契約禁止を免れない
Gのフロントにこれが何を意味するか理解できる人はいないだろうけど
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2432
匿名さん
管理会社にはいろんな情報、知識があつまっているよ。
それぐらいのことは分ってる。
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2433
匿名さん
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2434
匿名さん
>>管理能力がある管理会社が管理者となるのですから、自社に管理委託をする必要はありません。
>>頭のいい奴ではフロントは務まらない
納得。
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2435
口コミ知りたいさん
>>2432 匿名さん
>>管理会社にはいろんな情報、知識があつまっているよ。
>>それぐらいのことは分ってる。
分かっているなら、なぜ民法で禁止されていることを第三者管理で
やろうとするんだ?
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2436
購入経験者さん
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2437
匿名さん
でていったら会社が困るからね。
ひいては我々の生活も困る。
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2438
匿名さん
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2439
匿名さん
だったら管理会社のリプレイスを早くやるべきだね。
しかし、できるかな?
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2440
匿名さん
>>2439 匿名さん
リプレイス?
おまえ勘違いしてるよ。
管理会社はお払い箱。
つまり、首。
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2441
匿名さん
>>2440さん
お前何をそんな熱くなるんだよ。
すぐ切れる性格の奴って扱いが難しい。
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2442
eマンションさん
>>2439 匿名さん
ここはリプレイス(管理会社変更)させない為に汚い手を使う。この手の話は周知の事実。
本当に恐ろしい。うちは大変だった。身に沁みてるから。
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2443
匿名さん
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2444
匿名さん
議決権行使書や総会の出欠票を保管している管理組合はないだろう。
あってもどこにあるか探すのが大変だしね。
そんなものを管理会社が保管している筈はないしね。
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2445
匿名さん
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2446
評判気になるさん
>>2443 匿名さん
合さん、こんなとこで書き込んでないで管理の仕事してよォ号泣
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2447
評判気になるさん
>>2445 匿名さん
合を経験したから、管理会社変更後は理事会関知。
出欠票改竄、操作何でもありの地獄を見た。
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2448
匿名さん
合人社に勤務している社員の皆さんは大変ですね。
一生懸命仕事をしている方が殆どなんでしょうが。
企業は継続性が大切です。
信用を回復してさらなる発展を期待します。
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2449
匿名さん
ここの管理会社の本社は広島ですよね。
コスモも広島じゃなかったですか。
少し管理の方法が似てますね。
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2450
口コミ知りたいさん
>>2449 匿名さん
広島だけで商売していてくれれば、うちのマンションはこんなひどい目にあわされることはなかった
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2451
匿名さん
合人社さんのスレはいくつかありますね。
思ったより批判の書き込みが多いようにも思われるのは
気のせいかな。
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2452
口コミ知りたいさん
>>2451 匿名さん
どのスレも批判が多いよね
フロントがダメすぎる
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2453
通りがかりさん
>>2452 口コミ知りたいさん
上の問題です。
ここはトップの鶴の一声で全てが決まります。それは退職体験記でも確認出来ます。
フロントの問題なんていう生やさしいものではありません。
区分所有者は地獄を体験できます。
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2454
通りがかりさん
>>2443 匿名さん
じゃあ東急スレに書き込めよ
ここは合スレ
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2455
匿名さん
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2456
匿名さん
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2457
匿名さん
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2458
匿名さん
東急は、以前は強盗慶太とかいわれていなかったかな。
乗っ取りやだったからな。
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2459
口コミ知りたいさん
>>2457 匿名さん
大爆笑
体験者として、Gよりすごいところがあるなんて想像できないんですけど
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2460
匿名さん
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2461
匿名さん
すごい管理会社ということは、すごく良いということですね。
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2462
匿名さん
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2463
匿名さん
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2464
マンション検討中さん
>>2461 匿名さん
このすごい会社がなぜいつまでも野放しのままでいるのか
いったいいつまで、やりたい放題やらせておくのか
あんた こんな会社のために働いていて恥ずかしくない?
人前で堂々と社名言える?
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2465
マンション掲示板さん
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2466
検討板ユーザーさん
>>2443 匿名さん
確かにこの書き込み、東急を褒めてるように解釈出来る笑
東急ってスゴい!
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2467
匿名
>>2430 匿名さん
>>2423 が当事者管理というのは、委託契約先の当事者が管理する意味と思うが、第三者管理は、一般には区分所有者以外の第三者が管理者や役員として管理組合運営に直接携わることをいうので、Gが管理者につく管理を第三者管理と呼ぶこと自体は不自然ではない。
それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。
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2468
購入経験者さん
区分所有法(第二十七条)に基づき、共用部分を区分所有者以外の管理者(管理会社等)が「管理所有」すると、当事者になるのでは?
ただし、第二十条第2項により、共用部分の(重大)変更をすることはできない。
〇建物の区分所有等に関する法律
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、~
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、~
(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。
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2469
匿名さん
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2470
買い替え検討中さん
>>2467 匿名さん
>>それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。<<
いや、Gの場合、管理委託契約なしなんてありえないですよ
契約書の中身を外部の専門家に良く調べてもらってください
取り返しのつかないことになる前に必ずやりましょう
でも、いろいろな方が言っているように、ここは本当に別格ですよ
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2471
匿名さん
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2472
口コミ知りたいさん
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2473
匿名
>>2468 購入経験者さん
第三者は、着目する特定の関係についての当事者以外の者をいうので、管理会社は、管理委託契約に着目すれば、正に当事者であるが、管理組合の組合員(区分所有者)に着目すれば、管理者であったとしても組合員の権限・義務を有しない第三者といえる。
区分所有法の管理所有は、特定の区分所有者又は管理者を管理規約に共用部分の所有者と規定し、その者に当該共用部分の管理義務を課すとともに区分所有者への管理費用請求権を認めるもので、区分所有法第20条で総会決議が必要とされる保存行為以外の管理行為、軽微変更を総会決議を経ずに実施するなど管理上の便宜のための制度であり、「所有」とあっても実際に所有権を有するわけではない。管理者が管理会社の場合、管理所有者になっても、区分所有者ではないことは同様であるが、悪用されそうな感はある。
>>2469 匿名さん
区分所有者の代理人という管理者の法的位置づけは、区分所有法に規定されている以上、変更のしようはない。代理人には本来、決定権はなく、決定者(区分所有者)の意思決定に従い、契約等の法律行為を行うだけの存在であるが、それでも管理者となったGには管理を好き放題に行う方法がある。
区分所有者の意思決定といっても、区分所有法に定める意思決定方法は、「総会決議」、「管理規約への規定」しかないので、これらを自社に都合のよい内容に誘導すればよい。総会決議の場合、管理者には総会招集権(区分所有法第34条)があり議案をチェックする理事会も廃されていれば、誘導は容易である。管理規約変更には特別決議(区分所有者の3/4以上の賛成)の壁はあるが、これをうまくクリアすれば「管理者は自社と契約書を作成することなく管理委託契約を締結できる」といった条項を盛り込むこともできるかもしれない。それでも、これを(第三者)管理者による自主管理と呼ぶのは自主管理が「第三者である管理会社に頼らない区分所有者による管理組合の自主的運営」の意味であることを考えると形容矛盾の類である。
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2474
マンコミュファンさん
>>2471 匿名さん
確かに別格。本当に驚くことばかりでした。
ひど過ぎる。
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2475
口コミ知りたいさん
>>2474 マンコミュファンさん
具体的に教えてください。
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2476
名無しさん
>>2475 口コミ知りたいさん
ここをさかのぼって読んでみて
合人社エンジニアリングのスレも読んで
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2477
口コミ知りたいさん
>>2476 名無しさん
ずっといろいろ読んでるよ
でもまたGが愉快な新しい手口を思いついたのかなと思ったから
聞いてみた
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