物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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2408
匿名さん
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2409
マンション検討中さん
>>2408 匿名さん
そうだね
やりたい放題グループ会社に工事発注されて
修繕積立金が枯渇するほうが怖いよねー
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2410
評判気になるさん
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2411
口コミ知りたいさん
>>2410 評判気になるさん
そう簡単にやめられるのかなあ
理事会方式に戻す手間とか時間とか
無関心者の説得とか、管理規約の変更もそうだけど、
難しそうだね
何でもそうだけど、管理組合が契約書をつくるときは必ず信頼できる中立的なマンション管理士または弁護士にチェックしてもらわないとあとで大変なことになるのではないか
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2412
匿名さん
>>2411 口コミ知りたいさん
一番いい方法は、義憤を感じた組合員が自らマンション管理士資格を取ることだ。
そのぐらいの決意なくしては、第三者管理方式をひっくりかえすことは難しいのではないかと思う。
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2413
口コミ知りたいさん
>>2412 匿名さん
うちのマンションにも定年退職後にマンション管理士の資格を取ろうとしている人がいるよ でも、正直言って、みんなの意見を公平に聞けて、長年キャリアを積んだプロのマンション管理士のほうが自分はいいと思う マンション財政が破産状態にさえなければ、報酬も月々払える額だと思うけど
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2414
匿名さん
>>2413 口コミ知りたいさん
そうかもしれないが、当たりはずれもあるしね。
人間、自分の財産と関係ないとなると手抜きもするしね。
当事者がやればそれだけ真剣になる。
バツが悪くなっても逃げられない。
マンション管理士がオールマイティだと錯覚するととんでもないことになる。
その辺が自覚できてれば、あとは他人のキャリアを利用すればいい。
スーパーマンじゃあるまいし。
最低資格としてのマンション管理士と思えばいい。
もしかして、彼らがとんでもない宝石になるかもしれない。
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2415
匿名さん
そこで大切なのは、マンション内の人間だからボランティアなどと勘違いすると長続きはしない。
仕事量に応じた報酬を払わないといけない。
理事会役員とは違うからだ。
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2416
匿名さん
>>338 関連です
G社の不動産賃貸広告が続いています。
G社2016/3末「貸借対照表」には
「役員長期貸付金」として約34億円が計上されています。
①G社本社ビル②同東京永田町ビルの売買代金でしょう
G社はその後、役員2名と「不動産賃貸契約」を締結、
不動産陳賃貸料は34億円の年6%?とすると、役員2名
に対して、約2億円が支払われていることになります、
その他の件も含め同様に情報開示が必要です。
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2417
匿名さん
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2418
口コミ知りたいさん
そのマンションを担当される方によって対応が違います。
杜撰な担当者もいますし、ちゃんとした担当者もいます。
担当者がコロコロ変わります。
要は、当たり外れがすご過ぎます。
総合的に考えると良くないです。
なので、止めておいた方がいいと思います。
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2419
匿名さん
>>2418 口コミ知りたいさん
その会社のコンプライアンスが間違っていれば、担当者能力の問題では解決できない。
「臭いにおいは元から絶つ」 常識だと思うよ。
合人社の問題点は担当者の問題ではなく、コンプライアンスの問題です。
ちゃんとした担当者と感じるのは、その場しのぎが得意なだけです。
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2420
匿名さん
>>2314
>>2416
上記の関連です
G社では各事業部門は1本化されており
セグメント情報がありません(日ハウと比較)
例えば従業員等の状況
◎マンション管理業協会報告 2022/3/31現在
従業員数 G社(5,037)日ハウ(5,806)東急コ(10,722)マリモ(822)
うちM管理部門 G社(5,037)日ハウ(4,838)東急コ (7,691)マリモ(779)
◎上記、 5.037名の内訳
*G社各事業所にはG社のM管理関係社員は 0名で
*GE社採用201名が同じくG社へ派遣・出向(役員は兼務)
(工事スタッフ)
(広島合人社他16社の役員は全員がGE社の役員)
*広島合人社他16社採用で739名がG社へ派遣・出向
(フロント・事務員)
*その他 4098名はG社グループ以外への業務委託です
(管理員・清掃員・その他)
◎HPにあるG社及びG社グループの公式求人サイトをみると
判ります
*労働者派遣事業 無許可で派遣・出向等業務を行っている状態
◎監視・指揮命令権は株主関係者である
(株)土居屋FK及び(株)合人社グループです
◎社会保険(厚生年金・健保)加入状況 2022/12/2現在
//公表の趣旨「就活の為にご利用ください」
社保加入者等 G社 (248)日ハウ(7,677)東急コ(9,187)マリモ(260)
*注:役員・パート・アルバイト等含む
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2421
評判気になるさん
皆様、明けましておめでとうございます。
2023年もココとの実体験を上げていきますので、是非、参考にしてください。
資産を守る令和五年にいたしましょう。
情弱からの脱却 一致団結 エイエイオー
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2422
購入経験者さん
第三者管理をあらゆる手段を使って押し付けてきます。
皆さん、気を付けてください。
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2423
匿名さん
>>2422 購入経験者さん
合人社のフロントに、お前んとこが管理者になるなら当事者管理だろと言ったら、「いいえ、組合員とは違いますから第三者に当たります」とちんぷんかんな答えが返ってきた。
営業セミナー会議で教えられたことを理解も出来ずにオーム返しで答えたのだろう。
頭のいい奴ではフロントは務まらない。
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2424
購入経験者さん
一般的には、外部専門家は第三者に相当します。
当事者ではありません。Gのやらかすことはすべて???ですが、
2423も正直言って、ちんぷんかんぷん
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2425
匿名さん
>>2424 購入経験者さん
理解能力の差かな。
親を怨むしかない。
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2426
匿名さん
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2427
評判気になるさん
>>2423 匿名さん
こんな返答するんだぁ合は。あきれ果てます。
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2428
口コミ知りたいさん
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2429
匿名さん
>>2423 氏が「当事者管理」というものをどのような管理だと考えていたのか、知りたいですね。
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2430
匿名さん
>>2429 匿名さん
>>2423 氏が当事者管理だというのは、管理者である管理会社が、自社に管理委託をすると思っているからです。
管理能力がある管理会社が管理者となるのですから、自社に管理委託をする必要はありません。
従って、管理者(管理会社)による自主管理になります。
故に、第三者管理に該当します。
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2431
口コミ知りたいさん
>>2430 匿名さん
管理会社の第三者管理は民法108条の自己契約禁止を免れない
Gのフロントにこれが何を意味するか理解できる人はいないだろうけど
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2432
匿名さん
管理会社にはいろんな情報、知識があつまっているよ。
それぐらいのことは分ってる。
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2433
匿名さん
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2434
匿名さん
>>管理能力がある管理会社が管理者となるのですから、自社に管理委託をする必要はありません。
>>頭のいい奴ではフロントは務まらない
納得。
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2435
口コミ知りたいさん
>>2432 匿名さん
>>管理会社にはいろんな情報、知識があつまっているよ。
>>それぐらいのことは分ってる。
分かっているなら、なぜ民法で禁止されていることを第三者管理で
やろうとするんだ?
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2436
購入経験者さん
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2437
匿名さん
でていったら会社が困るからね。
ひいては我々の生活も困る。
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2438
匿名さん
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2439
匿名さん
だったら管理会社のリプレイスを早くやるべきだね。
しかし、できるかな?
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2440
匿名さん
>>2439 匿名さん
リプレイス?
おまえ勘違いしてるよ。
管理会社はお払い箱。
つまり、首。
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2441
匿名さん
>>2440さん
お前何をそんな熱くなるんだよ。
すぐ切れる性格の奴って扱いが難しい。
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2442
eマンションさん
>>2439 匿名さん
ここはリプレイス(管理会社変更)させない為に汚い手を使う。この手の話は周知の事実。
本当に恐ろしい。うちは大変だった。身に沁みてるから。
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2443
匿名さん
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2444
匿名さん
議決権行使書や総会の出欠票を保管している管理組合はないだろう。
あってもどこにあるか探すのが大変だしね。
そんなものを管理会社が保管している筈はないしね。
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2445
匿名さん
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2446
評判気になるさん
>>2443 匿名さん
合さん、こんなとこで書き込んでないで管理の仕事してよォ号泣
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2447
評判気になるさん
>>2445 匿名さん
合を経験したから、管理会社変更後は理事会関知。
出欠票改竄、操作何でもありの地獄を見た。
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2448
匿名さん
合人社に勤務している社員の皆さんは大変ですね。
一生懸命仕事をしている方が殆どなんでしょうが。
企業は継続性が大切です。
信用を回復してさらなる発展を期待します。
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2449
匿名さん
ここの管理会社の本社は広島ですよね。
コスモも広島じゃなかったですか。
少し管理の方法が似てますね。
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2450
口コミ知りたいさん
>>2449 匿名さん
広島だけで商売していてくれれば、うちのマンションはこんなひどい目にあわされることはなかった
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2451
匿名さん
合人社さんのスレはいくつかありますね。
思ったより批判の書き込みが多いようにも思われるのは
気のせいかな。
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2452
口コミ知りたいさん
>>2451 匿名さん
どのスレも批判が多いよね
フロントがダメすぎる
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2453
通りがかりさん
>>2452 口コミ知りたいさん
上の問題です。
ここはトップの鶴の一声で全てが決まります。それは退職体験記でも確認出来ます。
フロントの問題なんていう生やさしいものではありません。
区分所有者は地獄を体験できます。
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2454
通りがかりさん
>>2443 匿名さん
じゃあ東急スレに書き込めよ
ここは合スレ
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2455
匿名さん
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2456
匿名さん
-
2457
匿名さん
-
2458
匿名さん
東急は、以前は強盗慶太とかいわれていなかったかな。
乗っ取りやだったからな。
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2459
口コミ知りたいさん
>>2457 匿名さん
大爆笑
体験者として、Gよりすごいところがあるなんて想像できないんですけど
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2460
匿名さん
-
2461
匿名さん
すごい管理会社ということは、すごく良いということですね。
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2462
匿名さん
-
-
2463
匿名さん
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2464
マンション検討中さん
>>2461 匿名さん
このすごい会社がなぜいつまでも野放しのままでいるのか
いったいいつまで、やりたい放題やらせておくのか
あんた こんな会社のために働いていて恥ずかしくない?
人前で堂々と社名言える?
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2465
マンション掲示板さん
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2466
検討板ユーザーさん
>>2443 匿名さん
確かにこの書き込み、東急を褒めてるように解釈出来る笑
東急ってスゴい!
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2467
匿名
>>2430 匿名さん
>>2423 が当事者管理というのは、委託契約先の当事者が管理する意味と思うが、第三者管理は、一般には区分所有者以外の第三者が管理者や役員として管理組合運営に直接携わることをいうので、Gが管理者につく管理を第三者管理と呼ぶこと自体は不自然ではない。
それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。
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2468
購入経験者さん
区分所有法(第二十七条)に基づき、共用部分を区分所有者以外の管理者(管理会社等)が「管理所有」すると、当事者になるのでは?
ただし、第二十条第2項により、共用部分の(重大)変更をすることはできない。
〇建物の区分所有等に関する法律
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、~
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、~
(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。
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2469
匿名さん
-
2470
買い替え検討中さん
>>2467 匿名さん
>>それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。<<
いや、Gの場合、管理委託契約なしなんてありえないですよ
契約書の中身を外部の専門家に良く調べてもらってください
取り返しのつかないことになる前に必ずやりましょう
でも、いろいろな方が言っているように、ここは本当に別格ですよ
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2471
匿名さん
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2472
口コミ知りたいさん
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2473
匿名
>>2468 購入経験者さん
第三者は、着目する特定の関係についての当事者以外の者をいうので、管理会社は、管理委託契約に着目すれば、正に当事者であるが、管理組合の組合員(区分所有者)に着目すれば、管理者であったとしても組合員の権限・義務を有しない第三者といえる。
区分所有法の管理所有は、特定の区分所有者又は管理者を管理規約に共用部分の所有者と規定し、その者に当該共用部分の管理義務を課すとともに区分所有者への管理費用請求権を認めるもので、区分所有法第20条で総会決議が必要とされる保存行為以外の管理行為、軽微変更を総会決議を経ずに実施するなど管理上の便宜のための制度であり、「所有」とあっても実際に所有権を有するわけではない。管理者が管理会社の場合、管理所有者になっても、区分所有者ではないことは同様であるが、悪用されそうな感はある。
>>2469 匿名さん
区分所有者の代理人という管理者の法的位置づけは、区分所有法に規定されている以上、変更のしようはない。代理人には本来、決定権はなく、決定者(区分所有者)の意思決定に従い、契約等の法律行為を行うだけの存在であるが、それでも管理者となったGには管理を好き放題に行う方法がある。
区分所有者の意思決定といっても、区分所有法に定める意思決定方法は、「総会決議」、「管理規約への規定」しかないので、これらを自社に都合のよい内容に誘導すればよい。総会決議の場合、管理者には総会招集権(区分所有法第34条)があり議案をチェックする理事会も廃されていれば、誘導は容易である。管理規約変更には特別決議(区分所有者の3/4以上の賛成)の壁はあるが、これをうまくクリアすれば「管理者は自社と契約書を作成することなく管理委託契約を締結できる」といった条項を盛り込むこともできるかもしれない。それでも、これを(第三者)管理者による自主管理と呼ぶのは自主管理が「第三者である管理会社に頼らない区分所有者による管理組合の自主的運営」の意味であることを考えると形容矛盾の類である。
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2474
マンコミュファンさん
>>2471 匿名さん
確かに別格。本当に驚くことばかりでした。
ひど過ぎる。
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2475
口コミ知りたいさん
>>2474 マンコミュファンさん
具体的に教えてください。
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2476
名無しさん
>>2475 口コミ知りたいさん
ここをさかのぼって読んでみて
合人社エンジニアリングのスレも読んで
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2477
口コミ知りたいさん
>>2476 名無しさん
ずっといろいろ読んでるよ
でもまたGが愉快な新しい手口を思いついたのかなと思ったから
聞いてみた
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2478
検討板ユーザーさん
-
2479
周辺住民さん
うちのマンションはGにリプレイスしたばかりなんですけど、
どうしようもないので、(理事長の言うことを全然聞かない、ボッタクリ、嘘つき、
住民への嫌がらせ、第三者管理に無理やり変えようとする)
再リプレイスするつもりなんですけど、どこかススメってありますか?
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2480
匿名さん
>>2479 周辺住民さん
管理会社のいない第三者管理にして、自主管理の道を探ればいい。
-
2481
匿名さん
>>2479さん
うちにもリプレイスしませんかといって理事長に議案書を
みせてくださいといってきました。
そして、うちは管理費の大幅値下げができますといって
うちに変えませんかと理事長にいってきのした。
当然、謝礼金は出しますと言っていました。
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2482
匿名さん
しかし、ごうじんしゃのスレを理事長にみせたら、リプレイス
の話しは断りました。
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2483
販売関係者さん
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2484
匿名さん
合人社に関するスレは多いね。
それを読めば大体どんな会社かは想像できると思う。
しかし、すべてが真実ではない。
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2485
匿名さん
しかし、合人社を批判しているのは、そこに管理を委託している
マンションの住民かな。
それとも全く関係のない者が書きこんでいるのか。
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2486
匿名さん
意外とマンションの住民ではない者が書きこんでいるのかもね。
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2487
匿名さん
2485と2486はかなりの高確率で合人社の人間の自作自演だと思う 笑笑笑
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2488
とくめい
合人社に委託管理をしているマンションの住人です
前年輪番制で理事になったのですが、担当者の考え方がおかしいのか?合人社としての方針がおかしいのか?
担当者の都合により総会が開催日3日程前に延期になりました。
日時の変更は構わないのですが、開催は「周知から2週間の期間」という規約があるにもかかわらず、10日程ずらしただけでした。
まぁ、人間のすることですからミスもあると思い、単に指摘をしたのですが強硬に10日後に開催を進めたので、全住民のポストに「10日延期の開催では規約違反の為、決議は無効になります」と配布したら、「他の理事の方の都合もあるし、理事長の了解を得ている」とか言い訳してきましたので。
・管理会社の担当者は区分所有者では無いので、出席しなくても決議は成立する
・どうしても管理会社が関与する必要があるなら、代理のものを出席させる
そもそも、この2点をもってすれば総会の変更はしなくても良いのでは?
理事の過半が承認しても、それで規約の変更が成立する事はあり得ないと伝えましたら、やっと渋々ですが対応をしてました。
これってどうなんですかね。
ま、他にも修繕工事関連でイロイロやってくれました。
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2489
匿名さん
マンション管理の基本が分っていないというか、規約とかは
無視して都合のいいように解釈して進めていっているんでしょうね。
担当者の都合により総会が延期とか考えられますか。
管理会社は総会には参加しなくてもいいんですよ。
総会で管理会社の役割は何なのですか。
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2490
匿名さん
>>2489 匿名さん
合人社はマンション管理の中心は、管理組合ではなく、管理会社だと考えているのではないでしょうか。理事会軽視も、いずれは第三者管理になるのだからと勝手に担当者が思っているからでしょう。担当者がマンション管理士の資格を持っていない人は鞭の極みです。区分所有法とかマンションの管理の適正化法とか標準規約、管理委託規約の中身も全然知らないし、あきれるばかりです。
おそらく学ぶ気がないのかなあ
にもかかわらず、工事報酬をガンガン稼ごうとするし、
第三者管理をしつこく無理強いするし、最悪です。
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2491
検討板ユーザーさん
>>2479 周辺住民さん
リプレイス出来ないよう合が規約変更している事が多いですが、そこは大丈夫ですか?
合の前の管理会社とは何が問題で縁を切ったのですか?
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2492
匿名さん
管理会社のフロントはマンション管理士とまではいわないが、
少なくとも管理業務主任者の資格ぐらいは持っていて欲しいね。
マンション管理を業として行っているんだから、最低それぐらい
の資格は持っていて欲しいし、それぐらいの志が必要だ。
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2493
匿名さん
今はマンションの住民でもマンション管理に詳しくなって
いるからね。
そういった理事に対して管理会社のフロントが知識がなければ
どうしようもないしね。管理会社のフロントはマンション管理のプロ
として仕事をしているんじゃないの。
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2494
とくめい
>>2492 匿名さん
その通りと思いますね。
修繕の手配が出来れば良いとか、掃除の手配が出来れば良いだけなら、別にマンション管理会社でなくても近所の気の利いた工務店で良いわけですからね。
何のために管理士や業務主任者という資格があって、そういった有資格者の看板を掲げている会社に管理を依頼しているのか。
プロ意識が低いと言わざるを得ないと思います。
-
2495
匿名さん
そうなんです。
マンション管理のプロなんだから、管理業務主任の資格ぐらい
とる気構えが欲しいですね。
-
2496
匿名さん
マンション管理士の資格保有者が一番多いのが管理会社です。
管理会社には優秀な人材は数多くいます。
しかし、監理業務主任者の資格さえもってないフロントも
数多くいます。
-
2497
匿名さん
>>2496 匿名さん
>管理会社には優秀な人材は数多くいます。
優秀な人材が多くいる管理会社ってどこですか?
まさかですが、合人社ですか?
うちのマンションはここのマンション管理士にひどい目にあわされましたよ
で、ひそかにリプレイス進行中です。
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2498
マンコミュファンさん
>>2497 匿名さん
合人社のマン管士にひどい目にあったのですね。
合のマン管士には会った事がないのですが、他のマン管士が合のマン管士はエグすぎると言っていたので納得です。
-
2499
購入経験者さん
>>2497 匿名さん
管理会社に利益をもたらす=いかに住民の積立金から金を引き出すか。
まさに利益相反というやつでしょうね。
一般的な企業は、顧客の利益=自社の利益という構図を成立させることができない企業がリーディングカンパニーなのですから、合に限らず如何にモラルの低い業界なのか想像に難しくない。
-
2500
匿名さん
>>2499 購入経験者さん
民法108条の自己契約の禁止に当たらないんですかね、ここのやり方は?
-
2501
ご近所さん
代理人(管理会社)による自己契約、双方代理、ほかの利益相反行為は、契約の当事者である本人(区分所有者)の総会決議で「許諾」や「追認」が可決されれば有効でしょう。
改正民法(2020年施行)
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
-
2502
匿名さん
>>2501 ご近所さん
ならば、通常は理事会決議でOKなものも、
ここの管理会社の場合は合人社エンジニアリングを通すから、
自己契約の禁止に抵触しないためには、
いちいち総会決議をしなければいけないということになりませんか?
この会社がすすめている第三者管理についても
民法108条が改正されない限り
いちいち総会決議を取らなければならないのではないですか?
管理委託契約の締結のみを上記の”本人があらかじめ許諾した行為”とみなすには
あまりに無理がありませんか?第三者管理契約さえあれば、
管理会社はどんな無茶苦茶やってもOKということになってしまいませんか?
”本人があらかじめ許諾した行為”とは、たとえ第三者管理でも
ひとつひとつの修繕契約に関して(どんなに少額であろうと)
総会決議が必要であるという法解釈のほうが正しくありませんか?
-
2503
購入経験者さん
理事会、総会でもGに都合が悪いことは削除される。訂正を求めると審査が通らない、他の理事は承認しているなどと脅される。
-
2504
ご近所さん
-
2505
匿名
>>2502 匿名さん
そのとおりで、自己契約・双方代理の禁止(正確には無効であるが)を回避して、Gが第三者管理を実施するには、管理規約に管理組合が許諾する行為として規定する以外、法解釈上はないと考えられる。
-
2506
匿名さん
>>2504 ご近所さん
①についても、第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示されていても、すべてを管理会社に丸投げしたら、あっという間に修繕積立金は枯渇するはずです。
③一定金額以上は相見積りの取得は②に絡んでくるのでしょうが、
管理組合のお金は一円でも管理組合のものだと思います。
どう考えても材料費100円の修繕で5万円も取られていました。
こういうのも重なればすごい金額になります。こういうのを防ぐ手段が必要です。
それには理事や理事会は絶対に廃止してはいけないはずです。
④についても理事や理事会が廃止されたら、議題として取り上げるか取り上げないかの判断が管理会社になるわけなので、管理会社にとって不利益になる議題は絶対に無視されるはずです。
ゆえに、これらはいずれも利益相反の解決策にはならないはずです。
-
2507
匿名さん
諸悪の根源は管理組合における理事会の役割が機能していないことにある。
やはり役員は報酬制として、努力すれば報われるように自発的に機能出来るような組織にしないといけない。
役員をボランティアでやるから理事会が機能しなくなり、管理会社による第三者管理なんてアホな制度がまかり通る世の中を生み出している。
ボランティアで役員をやる方は、何らかの形でその報酬を得ることを考えている。
そこから諸悪が生まれてくる。
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