管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2024-12-15 19:57:13

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 3493 匿名さん

    第9回会議(令和5年6月8日開催)
    議事録
    https://www.moj.go.jp/content/001400689.pdf
    14 of 25(13ページ)

    結論から言うと、難しいのかなと。

    一つは、まず区分所有法の3条の構造で、基本的に必ずしも管理者というのを義務付けていないということと、

    それからもう一つは、・・・基本的には第三者管理に限らず、・・・標準管理規約などによると理事、それから監事を定めるということになっていると。

  2. 3494 匿名さん

    >>3493 匿名さん
    申し訳ありません。もう少し論理的に説明する能力を身につけてから
    ここに書き込んでもらえますか

  3. 3495 匿名さん

    >>3492 匿名さん
    監事云々よりも、管理会社による第三者管理は絶対にだめですね。
    その基本ルールは守らないといけない。

  4. 3496 匿名さん

    2001年の適正化法施行通達で「マンション管理業者が管理者等に選任された場合」が認められているから致し方ない。

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
    https://www.mlit.go.jp/common/000116788.pdf

    ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。

     ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。

  5. 3497 匿名さん

    >>3492 匿名さん
    G社が第三者管理時の監事廃止に固執する理由を保管口座の通帳・印鑑の同時保管禁止の無効化と捉えるのは、G社の目的を矮小化するものに思える。同時保管禁止の無効化は、 >>3380 にあるように集金代行会社の口座振替サービスの保管口座設定により既に達成されているかもしれない。
    適正化法施行規則の同時保管禁止は、組合財産の毀損防止を目的とする財産の分別管理の一環であるが、組合財産の毀損といっても管理会社による盗取を想定しているわけではなく、管理会社の破綻時に、組合財産が管理会社の口座で管理されていると、組合財産が管理会社の債務として差押えられ、結果として毀損することを想定したものである。
    過去レスのG社からのリプレース実施報告を見ると、G社はリプレース時に財産の移動が分かる通帳は返却しないが、会計報告で存在するとした財産は返却するようなので、G社の分別管理遵守には疑問があるが、監事が適正に会計監査を実施しているのであれば、不正経理等は行われていないということであろう。
    管理会社にとって、通帳・印鑑の同時保管禁止の無効化の主な利点は、管理組合へ印鑑を取りに行くことなく預金が引き下ろせることによる業務効率化であり、分別管理違反まで考えるならば財産の一時的流用も考えられるが、G社にとって第三者管理時の同時保管禁止の無効化は必ずしも監事を廃止しなくても達成できることであり、これを監事廃止の目的にしているわけではないと思える。
    標準管理規約に規定される監事の職務は、管理組合の業務の執行及び財産状況の監査であり、監事廃止の第一の目的は監査機能の無効化にあると考えるべきである。
    もっとも、G社の第三者管理を採用するような管理組合の場合、監事の監査機能はそもそも機能していないと想像されるので、そのような監事であれば、あってもなくても大差ないように思えるが、G社が第三者管理を進めるにつれその本性が顕わになり管理組合がリプレースを検討するに至ったような場合、監事の存在・不存在はリプレースの容易さに大きく影響すると考えられる。G社はそのような場合も考えて監事を廃止しておきたいのであろう。

  6. 3498 匿名さん

    >>3496 匿名さん
    国が定めているなら、これから管理会社による第三者管理物件で勃発が予想されるであろう管理トラブルにおいては国が何らかの責任を負わなければならない。
    三つ子でもわかるトラブル予想を、国の政令の下で、規制することを禁じたことになる。

  7. 3499 匿名さん

    国は禁じ手を政令の名の下で使っている。
    国の責任は大きい。

  8. 3500 匿名さん

    >>3498 匿名さん
    管理会社を管理者等に選任できると国が定めているというのは誤解だが、適正な対応を定めていない不作為とはいえるかもしれない。
    区分所有法に管理者の適格性に係る規定はないため、管理会社が管理者に選任された場合、同法上、当然に有効となる。また、同法の制定当時は、管理会社のような業務態様が認識されていたわけでもない。そして2001年の適正化法の施行当時には、リゾートマンション、投資用マンション等では既に管理会社が管理者になる例は存在した。適正化法施行時の件の通達は、管理会社の管理者を国が認めたというより、管理会社の管理者選任は法的には当然に可能なので、選任されている場合の適正化法の適用について記載しているだけともいえる。
    ただし、国は管理会社が管理者に選任された場合の、利益相反、組合財産保全に係る課題を同法施行時から認識しているはずなので、有効な対応がとられていないのは不作為かもしれない。

  9. 3501 匿名さん

    >>3497 匿名さん
    >>同時保管禁止の無効化は、 >>3380 にあるように集金代行会社の口座振替サービスの保管口座設定により既に達成されているかもしれない。

    それが真実であるならば、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為であるかどうかについて、国土交通省の地方整備局は調べあげて監督処分にすべき。業務停止処分30日間なんて甘すぎる。3年くらいが妥当では?血税を吸わせてあげてるのだから、もっとマジメに仕事して欲しい。
    (以下引用)
    1.マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処分
    (1)マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為(以下「本法違反行為」という )を 。 した場合には、法第81条本文の規定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとする。この場合において、監督処分内容については、別表に定めるところによることを基本とし、必要に応じ (2)の規定による 、 加重又は(3)の規定による軽減をして定めることとする。
    (2)本法違反行為が、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、別表において指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
    ① 当該本法違反行為の態様が、詐欺的である等、悪質である場合
    ② 故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合
    ③ 当該本法違反行為による違反状態が長期にわたっている場合
    ④ 当該本法違反行為が及ぼす社会的影響が大きい場合
    ① 支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項の規定に違反して、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管したとき。
    https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt132/01.pdf
    (以上引用)
    第三者管理で監事廃止すれば、こんなことが(法理論的に)”合法的正当化”できちゃうわけだね。
    管理会社が理事会と監事廃止したら、(区分所有者には事後報告で)あんなこともこんなこともできちゃうと、いろいろ想像できる。系列に保険会社持っているところなんかはもっといろんなことができちゃって最高に楽しいだろうねw

  10. 3502 匿名さん

    >>3501 匿名さん
    引用されている資料は2009年の省令改正前のものなので新しいものを貼り付けておきます。
    省令改正により分別管理は規制強化され、支払一任代行方式等にかえてイ、ロ、ハの方法が導入されています。
    分別管理違反の処分の基準は業務停止30日ですが、これまでの実際の処分は管理会社従業員による組合財産の着服等が合わせて発覚しないと、分別管理違反だけでは指示処分どまりです。
    https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000010875.pdf

  11. 3503 匿名さん

    >>3502 匿名さん
    フロントによる着服の発見方法を教えてください。

  12. 3504 匿名さん

    3502はG関係者だから3503の質問に答えない。

  13. 3505 匿名さん

     少なくとも、毎月、月次収支報告書と収納口座と保管口座の記帳された預金通帳を全部、確認すべきではないかな。管理会社から報告を受けた理事長は、他の役員だけでなく、役員以外の区分所有者とも情報共有して。その上で、横領されたのなら、仕方がないといえるでしょう。


    管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
    https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html

    また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。

     管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。

  14. 3506 匿名さん

    >>3505 匿名さん
    G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で厳重に管理し、管理組合には記帳された内容を公開していない。従業員による着服防止対策にはなるだろうが、本当の目的は預金の移動を管理組合に知られないようにするためと推察される。とはいえ一時的に移されているだけで横領されるわけではないだろう。

    1. G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で...
  15. 3507 匿名さん

    >>3506 匿名さん
    つまり、理事長でも通帳の記載内容は確認できないわけですか。

  16. 3508 匿名さん

    >>3507 匿名さん
    G社は組合口座に係る決算報告資料として預金残高証明書、預金入出力取引明細を提出する。
    預金残高証明書は銀行発行のものなので発行時点においては当該通帳にその残高が存在するのは確実であるが、一方、預金入出力取引明細は、銀行発行の取引証明ではなくG社が作成したものである。G社作成の取引明細であっても、実際の組合財産の入出力の動きを反映したものであろうし、監事が各取引に質問したとしても対応できる準備はされていると考えられる。その取引の値付け自体をG社が行っているものもあるが、ともかくG社も横領といった発覚のリスクが高いわかりやすいことはしないであろう。しかしG社作成の取引明細では、当該通帳における組合財産の動きであるかどうかはわからない。
    仮に理事長が通帳の記載の閲覧を要求したとしても、G社が提出するのは実際の通帳のコピーではなく、G社作成の取引明細と思われる。

  17. 3509 匿名さん

    >>3508 匿名さん
    横領を暴くというのは、理事長や理事には到底不可能で、
    優秀な税理士や会計士を雇ってもムリで、東京検察が乗り出してくれないと
    どうしようもないというように聞こえてしまいます。
    マスコミが大きく動いてくれればって感じですかね。

  18. 3510 匿名さん

    >>3508 匿名さん
    この会社を何十年も調べているという人物を知っているけど、
    なかなか尻尾を捕まえることが出来ないってぼやいていたのは
    こういうことなんだね
    うちのマンションの場合は、二重修理三重修理がすごく多い
    元社員に聞きたいけど、工事報酬はいくら以上の修繕工事からもらえるのか
    教えてくれないかな
    自分の推測では十万円以上の修繕工事ではないかな
    なぜかというと無理やり十万以上に持っていったような修繕工事などが
    多発しているんだよね

  19. 3511 匿名さん

    会計報告の1丁目1番地である通帳記帳報告を、月次報告書みたいに義務化させることはできないのかな。

  20. 3512 匿名さん

    通帳記帳報告?
    何それ。

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