物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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2568
匿名さん
合人社の社員の皆さんは、会社の継続性をかんがえなければ
ならない時期にきているんではないでしょうか。
そのためには、信用第一です。
みんなに信頼される会社になってください。
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2569
マンコミュファンさん
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2570
匿名さん
>>2568 匿名さん
いっそのこと社長の持論を生かして、農業に転業すればいいと思う。
日本の食料自給率100%目指して頑張ってほしい。
マンション管理はもう信用度のダメージ大きすぎて手遅れじゃないの。
後継者のいない高齢の農家さんに第三者管理を提案したらいいよ
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2571
匿名さん
いっそのこと、合人社がオーナーとなって一棟まるごと資産運用すればいい。
住民は賃貸だから、家賃が高くなれば自由に解約できる。
多分、合人社がオーナー認った途端に毎年の修繕工事は激減するだろう。
何故かと言うと、やらなくてもいい幽霊工事がなくなるからだ。
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2572
匿名さん
↑訂正
オーナー認った途端に→オーナーになった途端に
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2573
購入経験者さん
理事会を無視していきなり管理委託契約値上げの議題で臨時招集通知を送り付けるG社。
規約を無視した機動力にしびれます。
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2574
匿名さん
>>2573 購入経験者さん
それならば、国土交通省地方局に訴えて、
理事会の機動力も見せつけてやりましょう。
合人社の機動力 vs. 理事会の機動力で、ステキな機動力合戦になりますねw
頑張ってください。
もしかして、議決権行使書改ざんという次の機動力を理事会に見せつける機会を
うかがっているのかもしれませんので、気を付けてください。
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2575
検討板ユーザーさん
>>2574 匿名さん
いつも閲覧しかしていませんが、浅はか過ぎる投稿に一言‥
国交相はそんなことで相手しないし、元々この管理組合は舐められてる組合だから平気でそんな提案するんだよ
考え甘いね
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2576
評判気になるさん
>>2573 購入経験者さん
合人の提案力、機動力には脱帽、私も同感です!
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2577
匿名さん
>>2575 検討板ユーザーさん
浅はかすぎる返答に一言。
管理者でもないGが理事会の許可なしに組合員に臨時招集通知を送
り付けるなど標準管理規約ではありえない。
一般的に管理会社には招集権限なんかないよ。
もしかして、Gのヒトですか?
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2578
匿名
>>2577 匿名さん
区分所有法第34条第1項に「集会は、管理者が招集する。」とあり、総会招集権は理事長(管理者)にあります。その臨時招集が、理事長の同意のもとに理事長名で行われたのでなければ、同法違反で無効です。
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2579
マンコミュファンさん
合人社のメールマガジンを送り付けられました。
自分は絶対にメールアドレスの登録などしていません、断言出来ます。
合人社が勝手に登録したんです。
酷すぎる怒
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2580
名無しさん
古くなったマンションを安く手に入れる方法
マンションの価値を下げたり、修繕積立金を高くさせる
その為にはG社の様な管理会社の存在が必要
その為のこれ、マンション管理計画認定制度
だからいくら国に言っても無視される
G社に気がついたとしても、みんなバラバラだから1人じゃ何もできない
G社など管理会社とのやり取りは枝葉の問題なのでやるだけ時間と体力の無駄
国土交通省が黒幕だと理解した人達団結して根本である国土交通省を訴えないと無駄
気がついた人達、過去に被害を被った人達含め団結しましょう
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2581
匿名さん
合人社を含め、管理会社にお灸をすえるには、管理会社との契約解除だ。3か月前に通告すれば解除できる。
要するに、解除した後どうするか、そこまで見据えて議論してほしい。
方法はあるが、その能力が問題だ。
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2582
匿名さん
>>2581 匿名さん
上から目線のご意見ありがとうございます。
ここは内通者使ったり、デマ広めたり、汚い手を平気で使うから
最初から関わらないのが一番です。
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2583
匿名さん
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2584
口コミ知りたいさん
うちは大規模修繕を来年に控えてるんだけど、
Gに大規模修繕任せると、どんな目に合わされるか、
また防ぐ方法はあるのか などなど
憶測でなく、実際の体験談お待ちしてます
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2585
マンコミュファンさん
>>2579 マンコミュファンさん
お~い、合人社
勝手にメールアドレス登録してメルマガ送り付けて来たよな怒
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2586
口コミ知りたいさん
>>2585 マンコミュファンさん
【特定電子メール法】メルマガ配信の際に押さえるべきポイント
特定電子メール法とは
特定電子メール法の適用範囲
メルマガの配信時に押さえるべきポイント
メルマガの運用をする上で絶対に押さえておかないといけない「特定電子メール法」という法律があることはご存じでしょうか。
この法律を知らずにメルマガを運用すると、最悪罰金や懲役を科される可能性があります。
そこでこの記事では、特定電子メール法の概要を説明するとともに、メルマガ配信において押さえておくべきポイントをご紹介しています。
メルマガの運用をこれから検討される方は勿論、すでに運用されている方も是非一度お読みください。
特定電子メール法とは
特定電子メール法とは
特定電子メール法とは、広告・宣伝を含めた迷惑メールやチェーンメールなどを規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。
正式名称は「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」となっています。
「迷惑メール防止法」といった俗称もあるので、併せて認識しておきましょう。
特定電子メール法が施行された背景
2000年代に入り、インターネット環境や携帯電話を始めとした通信デバイスが普及しました。
それに伴ってインターネットを用いた広告宣伝も活発となり、その一部で短期間に同じ内容の広告宣伝を大量に送り付けるといった業者も現れたのです。
こういった事態は「迷惑メール」として社会問題化したため、電子メールでのやり取りを規制する流れとなったわけですね。
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2587
検討板ユーザーさん
>>2492 匿名さん
入社して2年で管理業務主任者資格取得出来ないと解雇の条件を入社時点で合意して入るみたいですから、無資格の人は、2年以内に淘汰されるシステムみたいですよ。つまり3年目の無資格者は、存在しないという厳しい会社なので、資格的には、品質が担保されているのではないでしょうか。
もちろん経験も備えているに越したことはないですが。
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